「認可外 居宅訪問型保育事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2019年3月19日〜2019年6月21日
答弁書あり
4件
提出者 1人(多い順: 早稲田 夕季)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
先の答弁書(平成三十一年三月二十九日内閣衆質一九八第一〇三号。以下「前回答弁書」という。)三についてで述べたとおり、児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって同法第三十四条の十五第二項の認可を受けていないもの(同法第五十八条第二項の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)に該当するものについては、同法第五十九条の二第一項の規定により、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならないこととされており、御指摘の「事業者」においても、同項の規定に基づき、必要に応じ、届出がなされているものと考えている。
五号業務を利用世帯に提供する特定機関が設置する施設のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって同法第三十四条の十五第二項の認可を受けていないもの(同法第五十八条第二項の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)に該当するものについては、既に、同法第五十九条の二第一項の規定により、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならないこととされており、その上で、御指摘の「ベビーシッターの指導監督基準」については、認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設をその対象とすることを想定して、社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)において議論しているところである。
御指摘の「割引券等取扱事業者」が設置する施設については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十一項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であって同法第三十四条の十五第二項の認可を受けていないもの(同法第五十八条第二項の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)として、同法第五十九条の二第一項の規定により同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出ていることを、実施要綱に基づき協会において確認していると承知している。その上で、御指摘の「ベビーシッターの指導監督基準」については、認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設をその対象とすることを想定して、社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会において議論しているところであり、同基準の策定後の協会による指導等の在り方に関するお尋ねについて、お答えすることは困難である。
平成三十一年度予算において、御指摘の「認可外の居宅訪問型保育事業」の施設の利用料とその他の認可外保育施設の利用料に係る費用を区別して計上していないため、お尋ねについては、お答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …において議論しているところ」とのことであったが、その後専門委員会において認可外の居宅訪問型保育事業者の基準や監査手法等の検討が行われているが、その研修や指導、監査において民間団体や事業者を活用するにあたっては、本年三月十…
答弁: …の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)に該当するものについては、同法第五十九条の二第一項の規定により、同項各号に掲げる事項を都…
質問: …施されるものに限る。)」のサービスを請負契約によって提供する特定機関は、認可外の居宅訪問型保育事業者として、児童福祉法に基づき届出が義務づけられるべきで、少なくとも今般定められるベビーシッターの指導監督基準に従うべきと考…
答弁: …の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)に該当するものについては、既に、同法第五十九条の二第一項の規定により、同項各号に掲げる事…
質問: …事業の利用者にとって、サービスの質と対価が見合っているのかどうか、認可・認可外の居宅訪問型保育事業者のサービスとも比較できるように、統一的で整合性のとれた、わかりやすい審査、指導、評価のしくみに再編すべきと考えるが、政府…
答弁: …の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)として、同法第五十九条の二第一項の規定により同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出て…
質問: …態がわかりにくいので、以下質問をする。 一 利用対象者に特段の制限がない認可外の居宅訪問型保育事業はその届出義務が児童福祉法で定められているが、個人のベビーシッター、ベビーシッター事業者それぞれ何件届出があるか、明らかに…
答弁: …ることは困難である。 五について 平成三十一年度予算において、御指摘の「認可外の居宅訪問型保育事業」の施設の利用料とその他の認可外保育施設の利用料に係る費用を区別して計上していないため、お尋ねについては、お答えすることは…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …において議論しているところ」とのことであったが、その後専門委員会において認可外の居宅訪問型保育事業者の基準や監査手法等の検討が行われているが、その研修や指導、監査において民間団体や事業者を活用するにあたっては、本年三月十…
答弁: …の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)に該当するものについては、同法第五十九条の二第一項の規定により、同項各号に掲げる事項を都…
質問: …施されるものに限る。)」のサービスを請負契約によって提供する特定機関は、認可外の居宅訪問型保育事業者として、児童福祉法に基づき届出が義務づけられるべきで、少なくとも今般定められるベビーシッターの指導監督基準に従うべきと考…
答弁: …の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)に該当するものについては、既に、同法第五十九条の二第一項の規定により、同項各号に掲げる事…
質問: …事業の利用者にとって、サービスの質と対価が見合っているのかどうか、認可・認可外の居宅訪問型保育事業者のサービスとも比較できるように、統一的で整合性のとれた、わかりやすい審査、指導、評価のしくみに再編すべきと考えるが、政府…
答弁: …の規定により居宅訪問型保育事業の認可を取り消されたものを含む。)(以下「認可外の居宅訪問型保育を行うことを目的とする施設」という。)として、同法第五十九条の二第一項の規定により同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出て…
質問: …態がわかりにくいので、以下質問をする。 一 利用対象者に特段の制限がない認可外の居宅訪問型保育事業はその届出義務が児童福祉法で定められているが、個人のベビーシッター、ベビーシッター事業者それぞれ何件届出があるか、明らかに…
答弁: …ることは困難である。 五について 平成三十一年度予算において、御指摘の「認可外の居宅訪問型保育事業」の施設の利用料とその他の認可外保育施設の利用料に係る費用を区別して計上していないため、お尋ねについては、お答えすることは…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「認可外 居宅訪問型保育事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「認可外の居宅訪問型保育事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「家事支援外国人受入事業における児童の日常生活上の世話及び必…」ほか1件に近い
「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関する質問主意書」に近い
「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関する質問主意書」に近い
「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関する質問主意書」に近い
「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関する質問主意書」に近い
「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業に関する質問主意書」に近い
「家事支援外国人受入事業における児童の日常生活上の世話及び必…」に近い
「いわゆるベビーシッター等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。