「障害基礎年金 障害厚生年金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1999年6月30日〜2023年11月8日
答弁書あり
8件
提出者 7人(多い順: 長妻 昭、舩後 靖彦、浜田 昌良)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 4、承知していない 4、検討してまいりたい 3、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「27人」の詳細については、障害基礎年金一級が七人、障害基礎年金二級が九人、障害厚生年金二級が六人、障害厚生年金三級が五人であり、年齢別では、二十代が三人、三十代が一人、四十代が六人、五十代が十二人、六十代が五人であった。
お尋ねの障害基礎年金及び障害厚生年金の制度(以下「障害年金制度」という。)については、障害年金制度の概要等の厚生労働省や日本年金機構のホームページへの掲載のほか、政府広報オンライン、ラジオ放送、新聞広告、インターネット広告等を活用した周知に努めている。
政府としては、これらの取組により、障害基礎年金や障害厚生年金の請求漏れが生じないよう、障害年金制度の周知に努めていきたい。
なお、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金(以下「障害年金」という。)の裁定の請求に際しては、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)により、その障害の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添付することとされているが、当該添付書類は必ずしも当該傷病に係る初診時の医療機関における診療録に基づく医師の証明書に限られるものではなく、また、当該医師の証明書が得られない場合には、その旨の申立書に、当該傷病に係る最も古い受診歴のある医療機関による受診状況等証明書を添付して提出する取扱いとしているところである。
社会保険庁においては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金(以下「障害年金」という。)の概要等について、リーフレット及びチラシの配布並びに社会保険庁ホームページへの掲載等により周知を図ってきているところであり、今後とも、これらの方法により様々な機会をとらえ、その周知に努めてまいりたい。
厚生年金保険制度は、被用者は、自営業者等と異なり、一般に退職等により職業生活の継続が困難となった場合には生活基盤を失うものであるという事情を踏まえ、事業主が保険料の半分を負担することにより、従前の賃金に比例した額を支給するなどの手厚い年金給付を行う制度となっているが、在職中の障害事故についても、このような手厚い年金給付を行う必要があることから、障害基礎年金に加えて障害厚生年金の給付が必要であると考えている。
障害を有する脳外傷者については、その障害の種別及び程度に応じ、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第四十五条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条の規定に基づく身体障害者手帳又は「療育手帳制度について」(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳が交付され、それぞれの障害に応じた施策の対象とされているところであり、また、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条第二項又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金又は障害厚生年金が支給されているところである。これらの各制度における障害の認定及びその等級は、それぞれの制度の目的に応じて定められており、御指摘のように脳外傷者について別途の認定を行い、各制度に反映させるようなことは困難である。御指摘の自動車損害賠償責任保険についても、「自動車損害賠償責任保険(共済)支払基準」(昭和五十年一月二十二日自保第二百五十八号運輸省自動車局長通知)は、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第三条の規定に基づき保有者の損害賠償の責任が発生した場合において保険会社等が支払う保険金等の内容を、障害による損害及び後遺障害による損害の程度に応じて定めているものであり、御指摘のように他制度における障害の認定と連動させることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …障害年金(旧法年金・共済年金を含む)の受給権者数は約二百五十一万人、うち障害基礎年金一級は約七十三万人、障害基礎年金二級は約百四十八万人、障害厚生年金一級は約八万人、障害厚生年金二級は約三十万人、障害厚生年金三級は約二十…
答弁: …れ、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の規定による裁定(障害基礎年金に係るものに限る。以下同じ。)を行った件数、同法第三十条等の支給要件への非該当(以下単に「非該当」という。)の件数及び裁定の請求に対する…
質問: 昨年六月、全千七百九十八市区町村(当時)を対象に厚生労働省が調査を実施し、千六百八十九自治体から回答を得たところによると、全国の市区町村のうち二十四%に当たる四百二十八自治体が、身体、知的、精神障がい者に障がい者手帳を交…
答弁: …平成二十年度末現在で、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法に基づく障害年金の受給権者を含む。)の数…
質問: 医師法により、診療録(以下、カルテ)の保存期間は五年間と定められている。一方で、障害年金の受給申請の際に初診日の特定を行う上で、カルテの保存期間が超過したため記録が残っていない、また、廃業したためにカルテが残っていない場…
答弁: …あると考える。 なお、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金(以下「障害年金」という。)の裁定の請求に際しては、国民年金法施行規…
質問: 障がい年金については、障がい者本人はもとより、家族にとって重要なものであるにもかかわらず、制度についての周知が不足しているため、申請漏れが生じ、長期間に渡って受給しないままの方もおられる。 制度について十分な理解があれば…
答弁: …社会保険庁においては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金(以下「障害年金」という。)の概要等について、リーフレット及びチラシ…
質問: …いか明らかにされたい。 二 障害年金について何点か質問する。 1 現在の障害基礎年金は、二級で年額七十九万二千百円と子の加算額、一級で九十九万百円と子の加算額であるが、現状では、これは非常に低い水準と認識する。諸外国と比…
答弁: …附帯決議も踏まえつつ、今後とも検討を進めてまいりたい。 二の1について 障害基礎年金の給付水準については、公的年金の中核である老齢年金とのバランスに配慮し、障害等級が二級の場合には、満額の老齢基礎年金と同額の年金額とし、…
質問: 脳外傷者の救済策の確立等に関する質問主意書 交通事故・転落事故・転倒事故・暴行傷害等に起因する脳外傷者の救済をめぐる問題が、受傷年齢が比較的若年層に多いことも加わって、社会問題化している。 脳は外側を固い頭蓋骨に覆われ、…
答弁: …四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金又は障害厚生年金が支給されているところである。これらの各制度における障害の認定及びその等級は、それぞれの制度の目的に応じて定められており…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …障害年金(旧法年金・共済年金を含む)の受給権者数は約二百五十一万人、うち障害基礎年金一級は約七十三万人、障害基礎年金二級は約百四十八万人、障害厚生年金一級は約八万人、障害厚生年金二級は約三十万人、障害厚生年金三級は約二十…
答弁: …れ、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十六条の規定による裁定(障害基礎年金に係るものに限る。以下同じ。)を行った件数、同法第三十条等の支給要件への非該当(以下単に「非該当」という。)の件数及び裁定の請求に対する…
質問: 一 障害年金の請求漏れの調査結果が出た。その内容をお示しいただいた上で、調査結果に対する政府のご見解をお示し願いたい。 二 身体障害者手帳を持つ20歳以上の人のうち、障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人は約0…
答弁: …等に努めてまいりたい。 二について お尋ねの「27人」の詳細については、障害基礎年金一級が七人、障害基礎年金二級が九人、障害厚生年金二級が六人、障害厚生年金三級が五人であり、年齢別では、二十代が三人、三十代が一人、四十代…
質問: …いると指摘されている。 私宛てにも、うつ病のために家に引きこもった際に、障害基礎年金及び障害厚生年金の制度を知らなかったことにより申請の機会を逸してしまったことに関する相談や、二十歳前障害による障害基礎年金の請求において…
答弁: 一及び二について お尋ねの障害基礎年金及び障害厚生年金の制度(以下「障害年金制度」という。)については、障害年金制度の概要等の厚生労働省や日本年金機構のホームページへの掲載のほか、政府広報オンライン、ラジオ放送、新聞広告…
質問: 昨年六月、全千七百九十八市区町村(当時)を対象に厚生労働省が調査を実施し、千六百八十九自治体から回答を得たところによると、全国の市区町村のうち二十四%に当たる四百二十八自治体が、身体、知的、精神障がい者に障がい者手帳を交…
答弁: …平成二十年度末現在で、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法に基づく障害年金の受給権者を含む。)の数…
質問: 医師法により、診療録(以下、カルテ)の保存期間は五年間と定められている。一方で、障害年金の受給申請の際に初診日の特定を行う上で、カルテの保存期間が超過したため記録が残っていない、また、廃業したためにカルテが残っていない場…
答弁: …あると考える。 なお、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金(以下「障害年金」という。)の裁定の請求に際しては、国民年金法施行規…
質問: 障がい年金については、障がい者本人はもとより、家族にとって重要なものであるにもかかわらず、制度についての周知が不足しているため、申請漏れが生じ、長期間に渡って受給しないままの方もおられる。 制度について十分な理解があれば…
答弁: …社会保険庁においては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金(以下「障害年金」という。)の概要等について、リーフレット及びチラシ…
質問: …いか明らかにされたい。 二 障害年金について何点か質問する。 1 現在の障害基礎年金は、二級で年額七十九万二千百円と子の加算額、一級で九十九万百円と子の加算額であるが、現状では、これは非常に低い水準と認識する。諸外国と比…
答弁: …附帯決議も踏まえつつ、今後とも検討を進めてまいりたい。 二の1について 障害基礎年金の給付水準については、公的年金の中核である老齢年金とのバランスに配慮し、障害等級が二級の場合には、満額の老齢基礎年金と同額の年金額とし、…
質問: 脳外傷者の救済策の確立等に関する質問主意書 交通事故・転落事故・転倒事故・暴行傷害等に起因する脳外傷者の救済をめぐる問題が、受傷年齢が比較的若年層に多いことも加わって、社会問題化している。 脳は外側を固い頭蓋骨に覆われ、…
答弁: …四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金又は障害厚生年金が支給されているところである。これらの各制度における障害の認定及びその等級は、それぞれの制度の目的に応じて定められており…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害基礎年金 障害厚生年金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「障害年金に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害年金の障害等級に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害年金の障害等級に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害年金の障害等級に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害年金の障害等級に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害年金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害年金の障害等級に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害年金の申請に係る初診日特定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害年金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障がい年金の申請漏れに関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。