「集団的自衛権行使 解釈変更」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
29件
2014年4月10日〜2022年8月5日
答弁書あり
29件
提出者 4人(多い順: 小西 洋之、福島 みずほ、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
17件
趣旨が明らかではない 12、お答えすることは困難 9、承知していない 2、個別の事案 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「国難突破解散」にいう「国難」については、安倍内閣総理大臣が平成二十九年九月二十五日の記者会見において「この解散は、国難突破解散であります。急速に進む少子高齢化を克服し、我が国の未来を開く。北朝鮮の脅威に対して、国民の命と平和な暮らしを守り抜く。この国難とも呼ぶべき問題を、私は全身全霊を傾け、国民の皆様と共に突破していく決意であります。」と述べているとおりである。他方、お尋ねの「国難」に係る「日本国憲法の目的の根拠条文である第十三条の趣旨等を全く知りもしない、日本国憲法の基本原理である平和主義が具体化した規定である第九条の歴代政府解釈を理解すらしていない」、「昭和四十七年政府見解の中の「外国の武力攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛権の行使によって日本国民が戦死を強いられるとともに、当該解釈変更等によって憲法が立脚する立憲主義及び法の支配そのものが破壊されてしまっている」等の御指摘は当たらない。
2. 答えていない型が返った質問(17件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …す。」と述べている。 その一方で、各種メディアでは、「憲法解釈変更による集団的自衛権行使の一部容認などは「国会で議論を尽くしたとは言えない。強引な政権運営は民主主義を軽んじた」」、「森友、加計両学園、桜を見る会の問題につ…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: …れるリスクを生じさせた究極の売国行為ではないのか。 八 私は、安保法制の集団的自衛権行使から自衛官ら国民の生命を守り、憲法第九条の法規範と我が国の法の支配及び立憲主義を守るために国会質疑等を通じて、安倍内閣の集団的自衛権…
答弁: 一について お尋ねのような要求がなされた事実はない。 二、三及び七について 平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対…
質問: …。いわゆる昭和四十七年政府見解の中に吉國一郎元内閣法制局長官らが限定的な集団的自衛権行使を容認する憲法九条解釈の基本的な論理を書き込んでいるという虚偽に基づく憲法第九条の解釈変更を始めとして、安倍内閣の度重なる憲法違反行…
答弁: 一について お尋ねの「委員長等から注意」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 政府特別補佐人たる内閣法制局長官は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十九条第二項の規定に従い…
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成前には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理について明記された政府見解に係る文書や国会会議録は存在しないとしているが、であるならば、いわゆる昭和四十七…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「いわゆる昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはま…
質問: …している。 一 この答弁の趣旨について説明されたい。この答弁は、限定的な集団的自衛権行使が違憲であることを法理として示すものであると理解してよいか。 二 この答弁においては、「昭和四十七年の参議院決算委員会に提出された政…
答弁: 一及び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七…
質問: 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九…
答弁: …委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)二についてにおいては、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸…
質問: 安倍内閣においては、昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理について整理し当てはめを行った平成二十六年七月一日の閣議決定は、憲法第九条の解釈変更に当たるとしている。これとの関係で、政府…
答弁: 御指摘の「昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作…
質問: …的な論理」について、いかなる法理に基づいて当該「基本的な論理」が限定的な集団的自衛権行使を容認するものであると認識したのか。当該法理について具体的かつ詳細に説明されたい。 四 前記一において文書や議事録等が一切存在しない…
答弁: 一から四までについて 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合がある…
質問: …北大西洋条約機構)その他の防衛条約における類似規定と全く異なり、我が国が集団的自衛権行使を行うことが憲法上禁止され、故に、米国に対して我が国が集団的自衛権行使を行うことがないことを明確にするために、前記の類似規定において…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「…
質問: …い安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更において、事前に、当該解釈変更に係る起案部局である内閣官房国家安全保障局から内閣法制局に対しては、「内閣法…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
3. 過去の質問主意書(29件・新しい順)
質問: …京新聞の社説報道等でも指摘されているところであるが、逆に、安倍政権による集団的自衛権行使の容認を合憲であると公言する政党や会派や憲法学者、報道機関(全国紙や民放キー局など)は具体的にどのようなものがあるのか示されたい(政…
答弁: 一の前段について お尋ねの個々の「政党や会派や憲法学者、報道機関(全国紙や民放キー局など)」の見解に関し、政府としてコメントすることは差し控えたい。 一の後段及び二から四までについて 故安倍晋三国葬儀の実施の考え方につい…
質問: …す。」と述べている。 その一方で、各種メディアでは、「憲法解釈変更による集団的自衛権行使の一部容認などは「国会で議論を尽くしたとは言えない。強引な政権運営は民主主義を軽んじた」」、「森友、加計両学園、桜を見る会の問題につ…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: …れるリスクを生じさせた究極の売国行為ではないのか。 八 私は、安保法制の集団的自衛権行使から自衛官ら国民の生命を守り、憲法第九条の法規範と我が国の法の支配及び立憲主義を守るために国会質疑等を通じて、安倍内閣の集団的自衛権…
答弁: 一について お尋ねのような要求がなされた事実はない。 二、三及び七について 平和安全法制(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対…
質問: …。いわゆる昭和四十七年政府見解の中に吉國一郎元内閣法制局長官らが限定的な集団的自衛権行使を容認する憲法九条解釈の基本的な論理を書き込んでいるという虚偽に基づく憲法第九条の解釈変更を始めとして、安倍内閣の度重なる憲法違反行…
答弁: 一について お尋ねの「委員長等から注意」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 政府特別補佐人たる内閣法制局長官は、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第六十九条第二項の規定に従い…
質問: …味ではあり得ないと述べているのだから、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理が示されている(その作成当時から存在している)という政府の主張は成り立ちようがない、断じて許さ…
答弁: …い、断じて許されない詭弁」、「横畠長官の答弁は虚偽答弁であり、安倍政権の解釈変更は違憲無効」等の御指摘は当たらない。…
質問: 一 政府は、いわゆる昭和四十七年政府見解の作成前には限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の基本的な論理について明記された政府見解に係る文書や国会会議録は存在しないとしているが、であるならば、いわゆる昭和四十七…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「いわゆる昭和四十七年政府見解」は、憲法第九条の下でも例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという基本的な論理を示した上で、これに当てはま…
質問: …使が憲法上許されないこと」における「集団的自衛権の行使」はフルスペックの集団的自衛権行使を指すのか、あるいは、限定的な集団的自衛権行使以外の集団的自衛権行使を指すのか、さらには、限定的な集団的自衛権行使のみを指すのか、安…
答弁: 一から三までについて 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和五十六年五月二十九日内閣衆質九四第三二号。以下「五十六年答弁書」という。)一から五までについてにおいて述べられて…
質問: …「外国の武力攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛…
答弁: …「外国の武力攻撃」の文言の意味を恣意的に読み替え、当該見解の中に限定的な集団的自衛権行使を許容する憲法第九条解釈の「基本的な論理」なるものをねつ造するという不正行為による絶対の違憲である解釈変更に基づく限定的な集団的自衛…
質問: …している。 一 この答弁の趣旨について説明されたい。この答弁は、限定的な集団的自衛権行使が違憲であることを法理として示すものであると理解してよいか。 二 この答弁においては、「昭和四十七年の参議院決算委員会に提出された政…
答弁: 一及び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七…
質問: …八年九月に作成した「憲法関係答弁例集」(第九条・憲法解釈関係)において、集団的自衛権行使の解釈変更を容認した閣議決定及びそれに基づく立法に関する多数の国会答弁の例等を盛り込んである理由は何か。 右質問する。…
答弁: 「憲法関係答弁例集(第九条・憲法解釈関係)」は、内閣法制局において、その執務の参考に供するため、憲法に関連する閣議決定や国会答弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものである。…
質問: …守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」で示されている限定的な集団的自衛権行使なるものを解禁した新三要件について、政府は、前記一の政府答弁書における「国民の生命等が危険に直面している状況下」という文言を引用しつ…
答弁: 一及び二について 御指摘の答弁書の「国民の生命等が危険に直面している状況下」との文言は、直接には、その直前の「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」との文言を受けたものであると考えられる…
質問: 平成二十六年七月一日、政府は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を閣議決定し、翌二十七年五月十四日には、同閣議決定を踏まえた安全保障関連二法案を閣議決定、国会に提出した。これらの閣議決定及び法律案は、我が国の憲法…
答弁: 一について 御指摘の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、�@平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(以下「安保法制懇」という。)が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適…
質問: 横畠内閣法制局長官は、平成二十七年七月二十八日の答弁において、限定的な集団的自衛権行使の要件であるいわゆる新三要件は、平成十六年六月十八日の衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(内閣衆質一五九…
答弁: …委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)二についてにおいては、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸…
質問: 安倍内閣においては、昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理について整理し当てはめを行った平成二十六年七月一日の閣議決定は、憲法第九条の解釈変更に当たるとしている。これとの関係で、政府…
答弁: 御指摘の「昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作…
質問: 横畠裕介内閣法制局長官は、限定的な集団的自衛権行使を容認する憲法の解釈変更等を行った平成二十六年七月一日の閣議決定について、内閣法制局設置法に基づく意見事務を前日の六月三十日より閣議決定の最終案文のみについてしか行ってい…
答弁: 内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき適正にその職務を行っているものと考えている。…
質問: …的な論理」について、いかなる法理に基づいて当該「基本的な論理」が限定的な集団的自衛権行使を容認するものであると認識したのか。当該法理について具体的かつ詳細に説明されたい。 四 前記一において文書や議事録等が一切存在しない…
答弁: 一から四までについて 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、憲法第九条の下でも例外的に「武力の行使」が許容される場合がある…
質問: …北大西洋条約機構)その他の防衛条約における類似規定と全く異なり、我が国が集団的自衛権行使を行うことが憲法上禁止され、故に、米国に対して我が国が集団的自衛権行使を行うことがないことを明確にするために、前記の類似規定において…
答弁: 一及び二について 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)において示された憲法解釈は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「…
質問: …い安全保障法制の整備について」(以下「七・一閣議決定」という。)に際し、集団的自衛権行使容認の憲法第九条の解釈変更において、事前に、当該解釈変更に係る起案部局である内閣官房国家安全保障局から内閣法制局に対しては、「内閣法…
答弁: 一及び三について 内閣官房国家安全保障局は、平成二十六年六月三十日、内閣法制局に対し、御指摘の閣議決定の案文を送付して意見を求め、内閣法制局は、これに対し、所要の検討を行った上、同年七月一日、内閣法制局設置法(昭和二十七…
質問: …二次安倍内閣に対し当該附帯決議の遵守を求める「参議院憲法審査会附帯決議と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三二号)が提出されているにもかかわらず、第二次安倍内閣は同年七月一日に一度も…
答弁: 一から四までについて 政府としては、御指摘の附帯決議の「本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の…
質問: …に対し当該附帯決議の遵守を求める質問主意書(「参議院憲法審査会附帯決議と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三二号))が提出されているが、第二次安倍内閣は同年七月一日に一度も事前に国会…
答弁: 一から四までについて 政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。…
質問: …前記一の過程において、二〇一四年六月十三日に提出した「日米安全保障条約と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」(第百八十六回国会質問第一三一号)、「参議院憲法審査会附帯決議と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問…
答弁: 一及び二について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り…
質問: …問は、政府の認識等を問うているものであり、私が提出した日米安全保障条約と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書(第百八十六回国会質問第一三一号)に対する答弁書(内閣参質一八六第一三一号)にあるように米軍の「想定」や…
答弁: お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月二十日内閣参質一八六第一三一号)十二についてでお答えしたとおりである。なお、一般論として、平成二十六年四月二十五日に発表された日米共同声明において「米国は、集団的自衛権の行使…
質問: …、公海上の米戦艦の防護や米本土への弾道ミサイル迎撃などの個別事例だけで、集団的自衛権行使が終了したものとして、安保理に報告された事例が過去にあるか、政府の承知するところを示されたい。 九 安倍首相は、イラク戦争のような戦…
答弁: 一及び二について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の秋山内閣法制局長官の答弁で述べられたものを含め、従来どおりである。 三について お尋ねについては、個別具体的な状況に応じて判断する必要があるため、一概に…
質問: 一 一般論として、日本国憲法が立脚するところの近代立憲主義においては、内閣による閣議決定はもちろん、国会が立法する法律によってもそれを侵害することができない国民の生命、自由があり、当該生命、自由については、主権者である国…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の…
質問: …う戦闘部隊はその武力行使の過程で戦死することがあり得るものであり、かつ、集団的自衛権行使の相手先国からの反撃等により当国(行使国)の国民が死亡することがあり得るものと政府は認識しているか。こうした可能性がない、あるいは死…
答弁: 一について お尋ねの「憲法違反の内容の憲法解釈の変更の閣議決定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が、憲法違反の内容の閣議決定を行うことは考えられ…
質問: …があるにもかかわらず、閣議決定のみで集団的自衛権の行使に係る憲法第九条の解釈変更を強行する場合は、第二次安倍内閣において参議院の意思及び存在を否定し、ひいては、主権者である国民の意思及び存在を否定するものであると解してよ…
答弁: 一及び七について 非核三原則は、これまで歴代の内閣総理大臣が繰り返し表明してきている政策であり、国家安全保障戦略(平成二十五年十二月十七日閣議決定)においても明記されているとおり、我が国は非核三原則を守るとの基本方針を堅…
質問: …機関としての国権最高機関の国会の監督に服するものであり、従って、内閣が、解釈変更に係る閣議決定を行おうとする際には、その事前に国会における十分な審議を受けなければならない」ことを意味することを付言する。 三 仮に第二次安…
答弁: 一について 政府としては、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。 二から四までについて 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民…
質問: 一 一般論として、条約又は法律に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定は法的に無効であると解してよいか。 二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安全保障条約」という。)第三条の趣旨につ…
答弁: 一について 一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、政府が御指摘の「条約又は法律に違反する、あるいは、矛盾・抵触する閣議決定」を行うことは考えられないが、閣議決定がなされた後に当該閣議決定と異なる内容…
質問: …は尊重したいと思っております。」と述べている。仮にイラク特措法制定時に、集団的自衛権行使が認められていたとすれば、イラク特措法は、米軍と一体化した武力行使を前提とした、全く異なる法律になっていたと考えられるが、いかがか。…
答弁: 一について 政府としては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「集団的自衛権行使 解釈変更」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年五月三十日の時点における昭…」ほか5件に近い
「限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関す…」ほか2件に近い
「安倍内閣の集団的自衛権行使に係る新三要件の無限定ぶりに関す…」ほか2件に近い
「安倍内閣の解釈改憲において昭和四十七年政府見解の作成が憲法…」ほか2件に近い
「安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲法第九条解釈…」ほか1件に近い
「集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問…」ほか1件に近い
「集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問…」ほか1件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか1件に近い
「限定的な集団的自衛権行使を法理として認めた政府見解等に関す…」ほか1件に近い
「集団的自衛権行使容認の憲法解釈変更等に係る経緯に関する質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。