「集団的自衛権 行使を可能」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
18件
2008年10月2日〜2020年9月18日
答弁書あり
18件
提出者 8人(多い順: 小西 洋之、鈴木 貴子、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 10、趣旨が明らかではない 4、承知していない 3、個別の事案 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
五十六年答弁書一から五までについてにおいて、集団的自衛権の行使が憲法上許されないことによって不利益が生じるというようなものではないとしたのは、一から三までについてでお答えしたとおり、国際法上認められている集団的自衛権一般についてであるが、現在の安全保障環境に照らせば、「武力の行使」の三要件を満たす場合における限定的な集団的自衛権の行使を可能とすることが、我が国の存立を全うし、国民を守るために必要であることは、閣議決定でお示ししたとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …二 前記一で述べたような憲法違反のほかに法解釈ですらない不正行為によって集団的自衛権行使を可能にするなど空前の憲法違反を重ねた安倍総理の連続在職日数が歴代最長となったことは、我が国の民主主義において誇るべきものなのかにつ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍前内閣総理大臣の連続在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍前内閣総理大臣が、令和二年八月二十四日の記者の取材において「政治におい…
質問: …難しい」との見解を示している。これがわが国の憲法学的通説であり、海外での集団的自衛権の行使を可能とする本法案はこれを超えるもので、憲法上、明白に許されない。 このような憲法に反する本法案を準備する以前に、そもそもわが国の…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条にいう「日本国の施政の下にある領域」とは、我が国の領域のうち、現実に我が国が施政を行い得ない…
質問: 安倍政権は「集団的自衛権」の行使を可能とする憲法解釈変更を、本年七月一日の臨時閣議で決定した。 一 平成十三年五月三十一日の参議院外交防衛委員会で、中谷元・防衛庁長官は「国連憲章に書かれている集団的自衛権というのは、私は…
答弁: …いう国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条に規定されている集団的自衛権の内容について触れたものであり、御指摘の「集団的自衛権を発動、行使する際には宣戦布告や最後通牒が必要である」という趣旨を述べたものではな…
質問: 安倍内閣は、現在憲法解釈を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 七及び八について 外務省として把握している国際連合憲章(昭和三十一年条約第…
質問: …、訪米先で講演した内閣官房参与の飯島勲氏は、現在安倍晋三内閣が進めている集団的自衛権の政府解釈変更に関連し、宗教と政治との関係について定めた日本国憲法の「政教分離」について、自民党と連立政権を組む公明党と、同党の支持母体…
答弁: …と解してきているところである。 八について いわゆる限定的な場合における集団的自衛権の行使の問題については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平…
質問: …する手段がない事項を五項目程度示されたい(例えば、徴兵制など。)。 二 集団的自衛権の行使を閣議決定による憲法解釈の変更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自衛権を行使して、その結…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、集団的自衛権の問題については、政府は、国会において丁寧に説明を…
質問: …となるものと解してよいか。 五 一般論として、どのような武力行使の規模の集団的自衛権の行使であれ、それを行使した場合、その武力行使を行う戦闘部隊はその武力行使の過程で戦死することがあり得るものであり、かつ、集団的自衛権行…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。…
質問: …な国会審議を受けることなく、本決議が意味するところの自衛隊の海外出動たる集団的自衛権の行使に係る閣議決定を行うことが議院内閣制の趣旨において許されると考えているのか。 五 前記四に対する答弁の前提として、本趣旨説明の内容…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、集団的自衛権の問題については、政府は、国会において丁寧に説明を…
質問: …を十分に踏まえること。」とされているところ、仮に、第二次安倍内閣において集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈の変更を行う際は、その変更に係る閣議決定を行う事前に、当該附帯決議の規定に従い、憲法解釈の変更案及び本附帯決議…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、集団的自衛権の問題については、政府は、国会において丁寧に説明を…
質問: …第三条の「憲法上の規定に従うことを条件として」との規定は、我が国において集団的自衛権を行使することは憲法に違反するものであるため、「我が国が米国のために集団的自衛権の行使を行わないことが日米両国間で了解されたもの」と解し…
答弁: …というものであること、ただし、我が国の場合には、「相互援助」といっても、集団的自衛権の行使を禁じている憲法の範囲内のものに限られることを明確にするために、「憲法上の規定に従うことを条件」としていることを説明してきたところ…
3. 過去の質問主意書(18件・新しい順)
質問: …二 前記一で述べたような憲法違反のほかに法解釈ですらない不正行為によって集団的自衛権行使を可能にするなど空前の憲法違反を重ねた安倍総理の連続在職日数が歴代最長となったことは、我が国の民主主義において誇るべきものなのかにつ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、安倍前内閣総理大臣の連続在職日数が歴代内閣総理大臣の中で最長となったことについては、安倍前内閣総理大臣が、令和二年八月二十四日の記者の取材において「政治におい…
質問: 一 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問主意書(第九十四回国会質問第三二号)における「五 集団的自衛権が「ない」ということで我が国の防衛上、実質的に不利を蒙むることはあるか。」との質問に対し…
答弁: 一から三までについて 衆議院議員稲葉誠一君提出「憲法、国際法と集団的自衛権」に関する質問に対する答弁書(昭和五十六年五月二十九日内閣衆質九四第三二号。以下「五十六年答弁書」という。)一から五までについてにおいて述べられて…
質問: …行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」旨の政府見解などにおいて、①憲法も我が国が独立国として当然に保有する自…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: …難しい」との見解を示している。これがわが国の憲法学的通説であり、海外での集団的自衛権の行使を可能とする本法案はこれを超えるもので、憲法上、明白に許されない。 このような憲法に反する本法案を準備する以前に、そもそもわが国の…
答弁: 一について 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)第五条にいう「日本国の施政の下にある領域」とは、我が国の領域のうち、現実に我が国が施政を行い得ない…
質問: 安倍政権は「集団的自衛権」の行使を可能とする憲法解釈変更を、本年七月一日の臨時閣議で決定した。 一 平成十三年五月三十一日の参議院外交防衛委員会で、中谷元・防衛庁長官は「国連憲章に書かれている集団的自衛権というのは、私は…
答弁: …いう国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条に規定されている集団的自衛権の内容について触れたものであり、御指摘の「集団的自衛権を発動、行使する際には宣戦布告や最後通牒が必要である」という趣旨を述べたものではな…
質問: 安倍内閣は、現在憲法解釈を閣議決定で変更し、集団的自衛権の行使を可能とするよう準備を行っている。憲法改正が行われていない以上、憲法の解釈変更だけで集団的自衛権の行使を可能とすることは法理論からもできることではなく、戦後積…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 七及び八について 外務省として把握している国際連合憲章(昭和三十一年条約第…
質問: 一九七二年、当時の政府は、いわゆる集団的自衛権を我が国が行使できるか否かに関し、「自国の存立を全うするために必要な自衛の措置を禁じているとは到底解せない」とし、日本国憲法九条は自衛権まで否定しているものではないとし、自衛…
答弁: …いう。)において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。 二から四までについて 御指摘の報道は承知しているが、お尋ねの「原案」を含め…
質問: …、訪米先で講演した内閣官房参与の飯島勲氏は、現在安倍晋三内閣が進めている集団的自衛権の政府解釈変更に関連し、宗教と政治との関係について定めた日本国憲法の「政教分離」について、自民党と連立政権を組む公明党と、同党の支持母体…
答弁: …と解してきているところである。 八について いわゆる限定的な場合における集団的自衛権の行使の問題については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平…
質問: 一 安倍晋三内閣として、現在いわゆる集団的自衛権を我が国が行使できるよう、従来「有してはいるが日本国憲法により行使することは許されない」としてきた政府解釈の変更を目指していると承知する。安倍内閣として、集団的自衛権の行使…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。…
質問: …する手段がない事項を五項目程度示されたい(例えば、徴兵制など。)。 二 集団的自衛権の行使を閣議決定による憲法解釈の変更により可能とし、その解釈の下で、国会で自衛隊法等の法改正を行い、実際に集団的自衛権を行使して、その結…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、集団的自衛権の問題については、政府は、国会において丁寧に説明を…
質問: …となるものと解してよいか。 五 一般論として、どのような武力行使の規模の集団的自衛権の行使であれ、それを行使した場合、その武力行使を行う戦闘部隊はその武力行使の過程で戦死することがあり得るものであり、かつ、集団的自衛権行…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。…
質問: …な国会審議を受けることなく、本決議が意味するところの自衛隊の海外出動たる集団的自衛権の行使に係る閣議決定を行うことが議院内閣制の趣旨において許されると考えているのか。 五 前記四に対する答弁の前提として、本趣旨説明の内容…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、集団的自衛権の問題については、政府は、国会において丁寧に説明を…
質問: …を十分に踏まえること。」とされているところ、仮に、第二次安倍内閣において集団的自衛権の行使を可能とする憲法解釈の変更を行う際は、その変更に係る閣議決定を行う事前に、当該附帯決議の規定に従い、憲法解釈の変更案及び本附帯決議…
答弁: …協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、集団的自衛権の問題については、政府は、国会において丁寧に説明を…
質問: …第三条の「憲法上の規定に従うことを条件として」との規定は、我が国において集団的自衛権を行使することは憲法に違反するものであるため、「我が国が米国のために集団的自衛権の行使を行わないことが日米両国間で了解されたもの」と解し…
答弁: …というものであること、ただし、我が国の場合には、「相互援助」といっても、集団的自衛権の行使を禁じている憲法の範囲内のものに限られることを明確にするために、「憲法上の規定に従うことを条件」としていることを説明してきたところ…
質問: 集団的自衛権の行使及び日米防衛協力のための指針(以下「ガイドライン」という。)に関して、以下質問する。 一 新聞報道によれば、「政府は、集団的自衛権の行使を可能にするため、秋の臨時国会で有事に備える武力攻撃事態法や自衛隊…
答弁: 一から三までについて 御指摘の報道については承知しているが、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が出されて以降、我が国を取り巻く…
質問: …(一) 平成二十五年十一月二十五日参議院決算委員会において、憲法第九条と集団的自衛権の行使に関する政府の憲法解釈について、小松内閣法制局長官は「現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである」と答弁してい…
答弁: …(五)まで及び(七)から(十四)まで並びに二の(二)について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号…
質問: …ろうや」の方向性で、内閣法制局長官人事などを通して、憲法を変えることなく集団的自衛権の行使を可能にしようとしているのであれば、これまで立法府で積み重ねられてきた答弁を形骸化するものである。 また、「いつから騒ぎにした。マ…
答弁: 一の1及び2について 麻生財務大臣においては、平成二十五年七月二十九日の講演において、憲法改正については落ち着いて議論することが極めて重要であるとの考えを強調する趣旨で、ナチス政権下においてワイマール憲法が十分な国民的理…
質問: 麻生太郎総理大臣が、本年九月二十五日に国連総会における演説の後、「集団的自衛権の行使を禁じた憲法解釈について『基本的に変えるべきものだ。ずっと同じことを言っている』と記者団に述べ、行使を可能にするよう見直すべきだとの考え…
答弁: 一について 集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解されており、従来から政府は、その行使は…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「集団的自衛権 行使を可能」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか6件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか5件に近い
「集団的自衛権の行使を可能とする政府解釈の変更に係る閣議決定…」ほか3件に近い
「集団的自衛権の行使を可能とする政府解釈の変更に係る閣議決定…」ほか2件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈変更に関する質問主意書」ほか2件に近い
「集団的自衛権の行使を可能とする政府解釈の変更に係る閣議決定…」ほか2件に近い
「集団的自衛権の行使を可能とする政府解釈の変更を閣議決定する…」ほか2件に近い
「日米安全保障条約と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主…」ほか2件に近い
「立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問主意書」ほか1件に近い
「集団的自衛権の行使に係る憲法解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。