「「天皇 公務」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
24件
1980年9月29日〜2025年6月17日
答弁書あり
24件
提出者 14人(多い順: 逢坂 誠二、山下 栄一、奥野 総一郎)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 4、承知していない 1、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議は、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議の開催について」(平成二十八年九月二十三日内閣総理大臣決裁)に基づき、天皇の公務の負担軽減等について、様々な専門的な知見を有する人々の意見を踏まえた検討を行うために開催しているものである。
現在、御指摘の「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等については、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、予断を持つことなく、議論を進めていただいているところであり、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは差し控えたい。
お尋ねの「天皇陛下のご公務はどのようなものがあるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、天皇の行為は、国家機関としての行為である国事行為、自然人としての事実行為のうち象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われる公的行為及び公的行為以外の自然人としての事実行為であるその他の行為に分類される。
御指摘の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」においては、お尋ねの「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等について、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定している。
御指摘の報道は承知しているが、天皇の公務の負担軽減等については、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定している。
政府としては、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、お尋ねの「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等について、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定していることから、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
天皇の行為については、憲法に定める国事行為、象徴としての地位に基づいて公的な立場で行われる公的行為及びその他の行為に分類され、皇族の行為については、皇族の身分をもって公的な立場で行われる公的行為及びその他の行為に分類されると考えられる。御指摘の「皇室のご活動」という用語は、これらの全てを表すものとして、御指摘の「天皇皇后両陛下のご公務」という用語は、これらのうち、国事行為及び公的行為に限らず、広く公的色彩を帯びた行為を表すものとして、それぞれ用いたものである。
御指摘の「天皇陛下のご公務」のうち、国事行為については、摂政を置くべき場合を除き、国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)第二条の規定に基づいて委任を受けた皇族が臨時に代行することができる。国事行為以外の「ご公務」については、法令上明文の根拠はなく、それぞれの「ご公務」の趣旨、性格等に照らして皇族がこれを行うことは可能であると考えられる。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の正副議長が国会内の各会派に呼びかけられ、昨年五月より断続的に開催された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」(以下、「全体会議」と…
答弁: 一及び五について 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位…
質問: …院本会議代表質問において、立憲民主党の枝野幸男代表は、「憲法六条一項は、「天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。」と規定しています。基づいて任命するという法的な構造は全く同じです。学術会議の任命に、総理に…
答弁: …が任命することとされているところ、この任命は、憲法第十五条第一項において公務員の選定が国民固有の権利であるとされていることからすれば、当該推薦を十分に尊重すべきことを前提としつつも、必ず当該推薦のとおりに任命しなければな…
質問: …て、私は皇室典範の改正による制度の恒久化を主張したのですが、残念ながら、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による一代限りの天皇退位の法律が成立しました。そこで質問です。 一 六月一日の衆議院議院運営委員会で、菅官房長…
答弁: 一について 平成二十九年三月十七日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)においては、「国権の最高機関たる国会が、特例法の…
質問: …り、当該政府参考人及びその上司たる国務大臣は、日本国憲法第九十九条でいう「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という規定に反するのではないか。 四 政府は、当該…
答弁: 一について お尋ねの「過去、質疑者が要求していないにもかかわらず、国会のいずれかの委員会において、各省庁の政府参考人が答弁を行った事実」の有無については、政府として把握していない。 二について 平成二十九年四月十九日の衆…
質問: …ないか。 八 七に関連して、今村大臣の言動は、日本国憲法第九十九条でいう「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という規定に反して、違憲の疑いがあるのではないか。…
答弁: …び二について 今村復興大臣による平成二十九年四月四日の閣議後記者会見は、公務として行われたものであるが、お尋ねの「今村発言は、復興大臣としての公務として行われた」及び「政府として共有されている認識である」の意味するところ…
質問: …図しているものではないのか。見解を示されたい。 四 日本国憲法第九十九条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」との規定によって、総理大臣には日本国憲法を遵守し尊…
答弁: …憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検…
質問: …の様に取り扱う予定なのか、見解を示されたい。 三 日本国憲法第一条には、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と規定されているが、天皇陛下の退位を巡る問題は…
答弁: 一について 天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議は、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議の開催について」(平成二十八年九月二十三日内閣総理大臣決裁)に基づき、天皇の公務の負担軽減等について、様々な専門的な知見を…
質問: 平成二十九年一月十日から十一日にかけて新聞各紙は、天皇陛下の御退位に関連し、二〇一九年元日から、新元号とするとの政府の方針を報じている。 新元号については、パブリックコメントを実施し広く国民の声を公募すべきとの意見もある…
答弁: 現在、御指摘の「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等については、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、予断を持つことなく、議論を進めていただいているところであり、お尋ねについては、仮定の質問であるこ…
質問: …いうことで、生前退位についてのご意向を示されました。そこで、天皇陛下のご公務について以下政府に質問する。 一 年間において天皇陛下のご公務はどのようなものがあるか、また費やされるお時間はどれほどか。 二 宮中祭祀について…
答弁: 一及び二について お尋ねの「天皇陛下のご公務はどのようなものがあるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、天皇の行為は、国家機関としての行為である国事行為、自然人としての事実行為のうち象徴としての地位に基づいて公…
質問: …についての天皇陛下のおことば」を述べられた。さらに九月には、政府において「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」を開催することが決定された。 そこで、以下質問する。 一 「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」の…
答弁: 一について 御指摘の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」においては、お尋ねの「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等について、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定している。 二について 菅内閣官…
3. 過去の質問主意書(24件・新しい順)
質問: …の正副議長が国会内の各会派に呼びかけられ、昨年五月より断続的に開催された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」(以下、「全体会議」と…
答弁: 一及び五について 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位…
質問: …院本会議代表質問において、立憲民主党の枝野幸男代表は、「憲法六条一項は、「天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。」と規定しています。基づいて任命するという法的な構造は全く同じです。学術会議の任命に、総理に…
答弁: …が任命することとされているところ、この任命は、憲法第十五条第一項において公務員の選定が国民固有の権利であるとされていることからすれば、当該推薦を十分に尊重すべきことを前提としつつも、必ず当該推薦のとおりに任命しなければな…
質問: …かしい」との発言はこれを否定しかねないもので、日本国憲法第九十九条でいう「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」に反するのではないか。政府の見解如何。 五 安倍政…
答弁: 一及び四から六までについて お尋ねについては、政治家個人としての発言に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。 二及び三について 本年六月の河野外務大臣の訪米に際しては、東京からワシントンに向かう直行便のみなら…
質問: …憲法第六十三条ないし国会法第百四条に反するもので、日本国憲法第九十九条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」に反する。憲法尊重擁護義務に反している牧原秀樹氏は…
答弁: 一及び二について 牧原厚生労働副大臣は、平成三十年三月一日に開催された自由民主党厚生労働部会・人生一〇〇年時代戦略本部・雇用問題調査会合同会議(以下「合同会議」という。)に、厚生労働副大臣として、今国会への提出を検討して…
質問: …て、私は皇室典範の改正による制度の恒久化を主張したのですが、残念ながら、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による一代限りの天皇退位の法律が成立しました。そこで質問です。 一 六月一日の衆議院議院運営委員会で、菅官房長…
答弁: 一について 平成二十九年三月十七日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)においては、「国権の最高機関たる国会が、特例法の…
質問: …り、当該政府参考人及びその上司たる国務大臣は、日本国憲法第九十九条でいう「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という規定に反するのではないか。 四 政府は、当該…
答弁: 一について お尋ねの「過去、質疑者が要求していないにもかかわらず、国会のいずれかの委員会において、各省庁の政府参考人が答弁を行った事実」の有無については、政府として把握していない。 二について 平成二十九年四月十九日の衆…
質問: …ないか。 八 七に関連して、今村大臣の言動は、日本国憲法第九十九条でいう「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という規定に反して、違憲の疑いがあるのではないか。…
答弁: …び二について 今村復興大臣による平成二十九年四月四日の閣議後記者会見は、公務として行われたものであるが、お尋ねの「今村発言は、復興大臣としての公務として行われた」及び「政府として共有されている認識である」の意味するところ…
質問: 内閣総理大臣の発言と、日本国憲法第九十九条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」との規定に関して疑義があるので、以下質問する。 一 一般論として、内閣総理大臣…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年二月十日内閣衆質一九三第四三号)四から六までについてでお答えしたとおりである。…
質問: 天皇陛下の「ご退位」については、現在政府の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」および国会において、粛々と議論が進められていると承知している。こうした中で、「政府は平成三十一年元旦にご退位による新元号を定める方針」…
答弁: …について お尋ねの報道については承知しているが、いずれのお尋ねも御指摘の「天皇陛下の「ご退位」」に関するものであり、これについては、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に…
質問: …図しているものではないのか。見解を示されたい。 四 日本国憲法第九十九条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」との規定によって、総理大臣には日本国憲法を遵守し尊…
答弁: …憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検…
質問: …の様に取り扱う予定なのか、見解を示されたい。 三 日本国憲法第一条には、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と規定されているが、天皇陛下の退位を巡る問題は…
答弁: 一について 天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議は、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議の開催について」(平成二十八年九月二十三日内閣総理大臣決裁)に基づき、天皇の公務の負担軽減等について、様々な専門的な知見を…
質問: 平成二十九年一月十日から十一日にかけて新聞各紙は、天皇陛下の御退位に関連し、二〇一九年元日から、新元号とするとの政府の方針を報じている。 新元号については、パブリックコメントを実施し広く国民の声を公募すべきとの意見もある…
答弁: 現在、御指摘の「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等については、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、予断を持つことなく、議論を進めていただいているところであり、お尋ねについては、仮定の質問であるこ…
質問: …いうことで、生前退位についてのご意向を示されました。そこで、天皇陛下のご公務について以下政府に質問する。 一 年間において天皇陛下のご公務はどのようなものがあるか、また費やされるお時間はどれほどか。 二 宮中祭祀について…
答弁: 一及び二について お尋ねの「天皇陛下のご公務はどのようなものがあるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、天皇の行為は、国家機関としての行為である国事行為、自然人としての事実行為のうち象徴としての地位に基づいて公…
質問: …についての天皇陛下のおことば」を述べられた。さらに九月には、政府において「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」を開催することが決定された。 そこで、以下質問する。 一 「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」の…
答弁: 一について 御指摘の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」においては、お尋ねの「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等について、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定している。 二について 菅内閣官…
質問: …間でつくり上げた代物だ」と述べている。 他方、日本国憲法第九十九条では、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と規定されている。 これらの整合性について疑義があ…
答弁: 一から三までについて 御指摘の産経新聞のインタビューにおける発言については、平成二十七年三月六日の衆議院予算委員会において、安倍内閣総理大臣が「御指摘の私の発言につきましては、現行憲法については、戦後の占領下において、そ…
質問: …て公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」及び第九十九条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」という公務員が守るべき憲法の精神を尊重し擁護して…
答弁: お尋ねについては、国会の運営に関することであり、政府としてお答えする立場にはない。…
質問: …解釈の変更によって行使を可能とするのは、日本国憲法を無視することになり、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定している憲法第九十九条に違反することになる…
答弁: 一、五及び六について 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は、御指摘の昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に提出した資料に記載したものを含め、従来どおりである。 他方、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が…
質問: …において、藤村官房長官は緊急性の高い課題として「皇室のご活動」のほかに、「天皇皇后両陛下のご公務」の負担軽減を挙げている。では、「天皇皇后両陛下のご公務」とは何か、その定義を示されたい。 四 前記三における「天皇皇后両陛…
答弁: …摘の「皇室のご活動」という用語は、これらの全てを表すものとして、御指摘の「天皇皇后両陛下のご公務」という用語は、これらのうち、国事行為及び公的行為に限らず、広く公的色彩を帯びた行為を表すものとして、それぞれ用いたものであ…
質問: …子を現在の宮家の養子としてはどうかという考え方がある。皇室典範第九条には「天皇及び皇族は、養子をすることができない」とあるが、この条項の改正について政府の考えは如何か。 二 野田総理大臣は本年一月十七日の内閣記者会による…
答弁: …政府としては、皇室の御活動をどのように安定的に維持し、天皇皇后両陛下の御公務の負担をどのように軽減していくかは、大変緊急性の高い課題であると認識している。その上で、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十二条において「皇族…
質問: …ついて、どのように考えているか。 八 そもそも「天下り」は、明治憲法下の「天皇の官吏」の発想の言葉であり、「主権者である国民全体に奉仕する公務員」に、まったくふさわしくない表現である、と考えるが、いかがか。 九 平成二十…
答弁: 一及び二について お尋ねの「「公務の民主的で能率的な運営」の実現を妨げる有害な公務員の再就職」の意味するところが必ずしも明らかでないが、「天下り」については、例えば、特定の民間企業、団体等との癒着や行政の無駄などの原因と…
質問: …に天下りを通じて国民の中でも「特権者」となっている。これは、明治憲法下の「天皇の官吏」と思想的に通じるところがあり、日本国憲法が求める「主権者としての国民全体に奉仕する公務員」に反すると考えるが、いかがか。 十一 キャリ…
答弁: …験の種類や採用年次等を重視した人事慣行であると考える。いずれにせよ、国家公務員の人事管理は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十三条に定める任免の根本基準に基づき行われている。 二及び七について お尋ねのキャ…
質問: …とは無関係と考えるが、いかがか。 三 そもそも「天下り」は、明治憲法下の「天皇の官吏」の発想の言葉であり、「主権在民に基づく全体の奉仕者である公務員」に、まったくふさわしくない。「天下り」の観念を認めることは、「特権者で…
答弁: …までについて 現内閣においては、御指摘の特定の民間企業との間の癒着などの公務員の天下りに対する国民の厳しい批判にこたえるとともに、行政の無駄をなくすため、公務員の再就職について、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するととも…
質問: …程表』」で「『天下り』の根絶」と述べている。しかし、「天下り」は、戦前の「天皇の官吏」の発想の言葉というべきであり、「全体の奉仕者」である公務員(憲法第十五条第二項)にまったくふさわしくない。「天下り」を認めることは、「…
答弁: 一について 「公務員制度改革に係る「工程表」」(平成二十一年二月三日国家公務員制度改革推進本部決定。以下「工程表」という。)における「いわゆる「天下り」」とは、予算や権限を背景とした押し付け的なあっせんによる再就職のこと…
質問: …殿 憲法第九十九条と憲法改正との関係に関する質問主意書 憲法第九十九条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めているが、他方、憲法は第九十六条をもつて憲…
答弁: …であることにかんがみ、天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない旨を定めたものである。 二について 憲法改正については御指摘のように憲…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「天皇 公務」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「皇室典範改正に関する質問主意書」ほか4件に近い
「政府の有識者会議の天皇陛下の退位を巡る議論のあり方に関する…」ほか4件に近い
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「元号」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣総理大臣の日本国憲法の改正発言に関する質問主意書」ほか1件に近い
「皇室典範改正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「皇位継承問題の議論を広く国民に委ねることに関する質問主意書」ほか1件に近い
「皇室典範改正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政府の有識者会議の天皇陛下の退位を巡る議論のあり方に関する…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。