「「奄美大島 徳之島」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2017年6月16日〜2025年6月13日
答弁書あり
10件
提出者 5人(多い順: 屋良 朝博、糸数 慶子、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
10件
趣旨が明らかではない 7、お答えすることは困難 7、承知していない 3、検討してまいりたい 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、例えば、我が国による「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産一覧表への記載の推薦について、国際自然保護連合による延期の勧告を踏まえて平成三十年六月一日に取り下げることを閣議了解したことに伴い、可能な限り早期の推薦を行うため、当該勧告において要請された生物多様性の保全等の対応を迅速に行う必要が生じたところ、そのための臨機応変な財源捻出が困難であったことが挙げられる。
御指摘の「推薦地域はもとよりバッファーゾーンからも外し、さらに開発を推し進めていく」、「開発を理由に自然遺産の保護範囲を縮小する」及び「自然遺産登録の要件である完全性を損なうものとして、世界自然遺産登録に深刻な悪影響を及ぼし得る問題がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、嘉徳海岸については、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)等の関係法令の規定に基づき、海岸管理者である鹿児島県知事が管理を行っており、嘉徳海岸の侵食対策については、先の答弁書(令和元年七月五日内閣衆質一九八第二七六号)五についてで述べたとおり、現存の砂浜はそのまま活かした上で、背後地に家屋等が存する侵食された砂丘について防護対策を行いながら、護岸の前面に盛土と植栽を行うなど、可能な限り侵食を受ける以前の砂丘に戻そうとするものであると承知している。また、嘉徳川については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)等の関係法令の規定に基づき、瀬戸内町によって適切に管理されているものと認識している。なお、平成三十一年二月一日(現地時間)にユネスコに推薦した「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地及び緩衝地帯については、工事の有無にかかわらず、世界遺産として顕著な普遍的価値を有する地域を推薦地に選定した上で、推薦地の効果的な保護を目的にその周辺の自然環境や土地利用の状況を踏まえて緩衝地帯を設定しており、嘉徳海岸及び嘉徳川河口部は推薦地及び緩衝地帯に含まれていないところである。
我が国による「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産一覧表への記載の推薦(以下「本件推薦」という。)については、国際自然保護連合による延期の勧告(以下「延期勧告」という。)を踏まえ、平成三十年六月一日に取り下げることを閣議了解した。政府としては、延期勧告の理由を踏まえて推薦書を修正し、可能な限り早期の登録を目指している。
クルーズ船の寄港地の開発については、それぞれの地元自治体において判断されるべきものと考えている。なお、我が国が世界遺産一覧表への記載を推薦していた「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」について、国際自然保護連合において延期の勧告がなされた理由は、推薦区域の設定について、主に、推薦地の連続性の観点で、沖縄県の北部訓練場返還地が重要な位置付けにあるが、現段階では推薦地に含まれておらず、また、各島の中の推薦地は連続性に欠け、遺産の価値の証明に不必要な、分断された小規模な区域が複数含まれているという課題があるとされていることであると承知している。
一、三、五及び六についてでお答えしたとおり、お尋ねの「本件」の事実関係については、現在確認中であるが、いずれにせよ、本件土地は、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録(以下「本件世界遺産登録」という。)に向けて政府が国際連合教育科学文化機関に推薦している区域には含まれておらず、政府としては、本件世界遺産登録の実現に向けて、引き続き取り組んでいく考えである。
「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録(以下「本件世界遺産登録」という。)に向けて実施された国際自然保護連合の専門家による現地調査においては、北部訓練場の自然環境の現況について説明したが、お尋ねの詳細については、現在、本件世界遺産登録の審査が進行中であることから、現時点でお答えすることは差し控えたい。
やんばる国立公園区域又は「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録に向けて政府が国際連合教育科学文化機関に推薦している区域には、北部訓練場は含まれない。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …成港湾として整備が進められ、また、国頭村、大宜味村、東村の「やんばる」が「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」として世界自然遺産に登録されるとともに、二〇二五年七月には、新たな観光施設の開業も予定されており、今後も北…
答弁: 一について お尋ねの「経済的な効率性に偏ることなく」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、道路整備が果たす役割は多様であり、あらゆる効果を貨幣換算することには限界があるものと認識しているため、貨幣換算するこ…
質問: 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録に際しては、二〇一八年五月に国連教育科学文化機関(ユネスコ)の諮問機関である国際自然保護連合(IUCN)から世界遺産一覧表への記載延期勧告がなされた。その際IUCN…
答弁: …るノネコの頭数については、環境省が平成二十六年度に実施した調査に基づき、「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」(平成三十年三月環境省那覇自然環境事務所、鹿児島県、奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町及び龍郷町策…
質問: …について」では、臨機応変な財源捻出が困難であった事例として、我が国による「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産一覧表への記載の推薦の取下げに関し、要請された生物多様性の保全等の対応を迅速に行う必要が生じた例…
答弁: 一について 沖縄振興特定事業推進費(沖縄振興特定事業推進費市町村補助金及び沖縄振興特定事業推進費民間補助金をいう。以下同じ。)は、沖縄振興特別推進交付金を補完し、内閣府が沖縄県内の市町村等(以下「市町村等」という。)と直…
質問: 令和三年一月二十七日に提出した「沖縄振興特定事業推進費等に関する質問主意書」において、近年の沖縄振興予算に関し、県の自主性を尊重した沖縄振興策である沖縄振興一括交付金が年々減額されている一方で、県を通さずに国から市町村に…
答弁: …えしたとおりである。 七について お尋ねについては、例えば、我が国による「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産一覧表への記載の推薦について、国際自然保護連合による延期の勧告を踏まえて平成三十年六月一日に取り…
質問: 奄美大島南部に位置する瀬戸内町嘉徳は海、川、浜が有機的に繋がっており、山と川と里と海が自然のまま残る、大変貴重な集落と海岸であることは前回質問主意書で述べた通りである。アオウミガメ・アカウミガメが産卵のために毎年上陸して…
答弁: …認識している。なお、平成三十一年二月一日(現地時間)にユネスコに推薦した「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地及び緩衝地帯については、工事の有無にかかわらず、世界遺産として顕著な普遍的価値を有する地…
質問: 一 政府は二〇一八年六月一日に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の世界遺産登録に向けた推薦を取り下げることを閣議了解した。報道では、政府は二〇二〇年の登録に向けて動き出したとされているが、国際自然保護連合(以下…
答弁: 一について 我が国による「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産一覧表への記載の推薦(以下「本件推薦」という。)については、国際自然保護連合による延期の勧告(以下「延期勧告」という。)を踏まえ、平成三十年六月…
質問: …的に貴重な保全すべき地域である。しかし先般、政府が世界自然遺産に推薦した「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」(鹿児島県、沖縄県)を、国際自然保護連合(IUCN)が「登録延期」と勧告したことからも明らかなように、生…
答弁: …る「取り組み」及び「寄港地の開発主体」については承知していない。お尋ねの「奄美大島の自然環境の環境収容力(Carrying capacity)を上回る観光客が同島の自然環境に与える影響」の意味するところが必ずしも明らかで…
質問: …しており、自然環境に与える影響は極めて深刻である。さらに本件については、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録に与える影響も憂慮される。よって、以下、質問する。 一 本件に対する日本政府の見解を示さ…
答弁: …件」の事実関係については、現在確認中であるが、いずれにせよ、本件土地は、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録(以下「本件世界遺産登録」という。)に向けて政府が国際連合教育科学文化機関に推薦している区域…
質問: 日本政府は二〇一七年二月、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録に向けた推薦書をユネスコ(国連教育科学文化機関)世界遺産センターに提出した。同年十月には、国際自然保護連合(IUCN)の専門家による現…
答弁: 一について 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録(以下「本件世界遺産登録」という。)に向けて実施された国際自然保護連合の専門家による現地調査においては、北部訓練場の自然環境の現況について説明したが、お…
質問: …やんばる地域にやんばる国立公園を指定した。二〇一七年二月には、奄美大島や徳之島、やんばる地域、西表島などの世界自然遺産登録に向けた推薦書をユネスコ(国連教育科学文化機関)に提出した。 米軍北部訓練場の新たな四つのヘリコプ…
答弁: …なく、お答えすることは困難である。 二について やんばる国立公園区域又は「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録に向けて政府が国際連合教育科学文化機関に推薦している区域には、北部訓練場は含まれない。 三に…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …成港湾として整備が進められ、また、国頭村、大宜味村、東村の「やんばる」が「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」として世界自然遺産に登録されるとともに、二〇二五年七月には、新たな観光施設の開業も予定されており、今後も北…
答弁: 一について お尋ねの「経済的な効率性に偏ることなく」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、道路整備が果たす役割は多様であり、あらゆる効果を貨幣換算することには限界があるものと認識しているため、貨幣換算するこ…
質問: 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録に際しては、二〇一八年五月に国連教育科学文化機関(ユネスコ)の諮問機関である国際自然保護連合(IUCN)から世界遺産一覧表への記載延期勧告がなされた。その際IUCN…
答弁: …るノネコの頭数については、環境省が平成二十六年度に実施した調査に基づき、「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」(平成三十年三月環境省那覇自然環境事務所、鹿児島県、奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町及び龍郷町策…
質問: …について」では、臨機応変な財源捻出が困難であった事例として、我が国による「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産一覧表への記載の推薦の取下げに関し、要請された生物多様性の保全等の対応を迅速に行う必要が生じた例…
答弁: 一について 沖縄振興特定事業推進費(沖縄振興特定事業推進費市町村補助金及び沖縄振興特定事業推進費民間補助金をいう。以下同じ。)は、沖縄振興特別推進交付金を補完し、内閣府が沖縄県内の市町村等(以下「市町村等」という。)と直…
質問: 令和三年一月二十七日に提出した「沖縄振興特定事業推進費等に関する質問主意書」において、近年の沖縄振興予算に関し、県の自主性を尊重した沖縄振興策である沖縄振興一括交付金が年々減額されている一方で、県を通さずに国から市町村に…
答弁: …えしたとおりである。 七について お尋ねについては、例えば、我が国による「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産一覧表への記載の推薦について、国際自然保護連合による延期の勧告を踏まえて平成三十年六月一日に取り…
質問: 奄美大島南部に位置する瀬戸内町嘉徳は海、川、浜が有機的に繋がっており、山と川と里と海が自然のまま残る、大変貴重な集落と海岸であることは前回質問主意書で述べた通りである。アオウミガメ・アカウミガメが産卵のために毎年上陸して…
答弁: …認識している。なお、平成三十一年二月一日(現地時間)にユネスコに推薦した「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地及び緩衝地帯については、工事の有無にかかわらず、世界遺産として顕著な普遍的価値を有する地…
質問: 一 政府は二〇一八年六月一日に「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」の世界遺産登録に向けた推薦を取り下げることを閣議了解した。報道では、政府は二〇二〇年の登録に向けて動き出したとされているが、国際自然保護連合(以下…
答弁: 一について 我が国による「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産一覧表への記載の推薦(以下「本件推薦」という。)については、国際自然保護連合による延期の勧告(以下「延期勧告」という。)を踏まえ、平成三十年六月…
質問: …的に貴重な保全すべき地域である。しかし先般、政府が世界自然遺産に推薦した「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」(鹿児島県、沖縄県)を、国際自然保護連合(IUCN)が「登録延期」と勧告したことからも明らかなように、生…
答弁: …る「取り組み」及び「寄港地の開発主体」については承知していない。お尋ねの「奄美大島の自然環境の環境収容力(Carrying capacity)を上回る観光客が同島の自然環境に与える影響」の意味するところが必ずしも明らかで…
質問: …しており、自然環境に与える影響は極めて深刻である。さらに本件については、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録に与える影響も憂慮される。よって、以下、質問する。 一 本件に対する日本政府の見解を示さ…
答弁: …件」の事実関係については、現在確認中であるが、いずれにせよ、本件土地は、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録(以下「本件世界遺産登録」という。)に向けて政府が国際連合教育科学文化機関に推薦している区域…
質問: 日本政府は二〇一七年二月、「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界自然遺産登録に向けた推薦書をユネスコ(国連教育科学文化機関)世界遺産センターに提出した。同年十月には、国際自然保護連合(IUCN)の専門家による現…
答弁: 一について 「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録(以下「本件世界遺産登録」という。)に向けて実施された国際自然保護連合の専門家による現地調査においては、北部訓練場の自然環境の現況について説明したが、お…
質問: …やんばる地域にやんばる国立公園を指定した。二〇一七年二月には、奄美大島や徳之島、やんばる地域、西表島などの世界自然遺産登録に向けた推薦書をユネスコ(国連教育科学文化機関)に提出した。 米軍北部訓練場の新たな四つのヘリコプ…
答弁: …なく、お答えすることは困難である。 二について やんばる国立公園区域又は「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録に向けて政府が国際連合教育科学文化機関に推薦している区域には、北部訓練場は含まれない。 三に…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「奄美大島 徳之島」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」に関す…」ほか4件に近い
「鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳海岸侵食対策事業に関する質問主意書」ほか2件に近い
「沖縄振興特定事業推進費等に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄振興特定事業推進費等に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄振興特定事業推進費等に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄振興特定事業推進費等に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄振興特定事業推進費等に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄振興特定事業推進費等に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「沖縄振興特定事業推進費等に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
「米軍北部訓練場における自然環境の保全及び野生生物の保護に関…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。