「アメリカ キューバ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
1998年4月27日〜2019年12月4日
答弁書あり
17件
提出者 9人(多い順: 鈴木 宗男、石橋 通宏、熊谷 裕人)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 4、検討してまいりたい 3、個別の事案 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成二十九年末時点で難民認定申請中の者の数は一万八千三百二十五人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百九十八人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十六年が十人、平成二十七年が六百九十人、平成二十八年が三千九百九十二人、平成二十九年が一万三千六百三十三人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが二十一人、アメリカ合衆国が四人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが四人、アンゴラが九人、イエメンが七人、イラクが四人、イランが百六人、インドが九百四十三人、インドネシアが千三百三十八人、ウガンダが百三人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが五人、エジプトが三十九人、エチオピアが三十七人、エリトリアが一人、エルサルバドルが一人、オーストリアが一人、ガーナが百六十人、ガボンが一人、カメルーンが百十六人、ガンビアが二十二人、カンボジアが千二十九人、ギニアが五十八人、ギニアビサウが一人、キューバが三人、グアテマラが一人、ケニアが五人、コートジボワールが三人、コロンビアが二人、コンゴ民主共和国が六十七人、サウジアラビアが一人、ザンビアが一人、シエラレオネが六人、ジブチが一人、ジャマイカが一人、シリアが五人、ジンバブエが四人、スイスが三人、スーダンが十五人、スペインが二人、スリランカが二千七百二人、セネガルが九十八人、セルビアが一人、ソマリアが二人、タイが四十一人、大韓民国が三人、台湾が三人、タジキスタンが二人、タンザニアが二十五人、中華人民共和国が四百九十六人、チュニジアが八十二人、チリが二人、トーゴが三人、トルコが千四百八十三人、トンガが一人、ナイジェリアが百四十一人、ネパールが千七百十七人、ハイチが二人、パキスタンが六百五人、パレスチナが二人、バングラデシュが五百七十五人、フィジーが二人、フィリピンが三千六百七十四人、ブラジルが五人、ブルキナファソが二十二人、ブルンジが五人、ベトナムが七百八十人、ベナンが一人、ベネズエラが五人、ペルーが十三人、ボツワナが一人、ボリビアが一人、マリが十五人、南アフリカ共和国が八人、ミャンマーが千五百五十二人、モザンビークが四人、モーリシャスが二人、モロッコが十五人、モンゴルが七十人、ヨルダンが一人、リベリアが六人、ルワンダが四人、レソトが三人、ロシアが七人である。
平成二十八年末時点で難民認定申請中の者の数は一万六十七人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百十九人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が二人、平成二十六年が百六十人、平成二十七年が二千九百七十五人、平成二十八年が六千九百三十人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが九人、アメリカ合衆国が二人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが二人、アンゴラが八人、イエメンが一人、イラクが三人、イランが八十一人、インドが四百九十人、インドネシアが七百五十九人、ウガンダが六十七人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが二人、エジプトが四十一人、エチオピアが三十五人、エリトリアが一人、ガーナが百四十九人、カメルーンが七十人、ガンビアが九人、カンボジアが三百四十七人、ギニアが五十人、キューバが二人、キルギスが一人、ケニアが三人、コートジボワールが五人、コロンビアが一人、コンゴ民主共和国が五十八人、サウジアラビアが二人、シエラレオネが二人、ジブチが一人、ジャマイカが一人、シリアが二人、シンガポールが一人、ジンバブエが五人、スーダンが六人、スペインが一人、スリランカが九百五十九人、セネガルが五十五人、タイが三十三人、大韓民国が三人、台湾が一人、タンザニアが十五人、中華人民共和国が三百三人、チュニジアが六十三人、トーゴが二人、ドミニカ共和国が三人、トルコが千百五十人、トンガが一人、ナイジェリアが百六十六人、ネパールが二千五十一人、パキスタンが三百八人、パレスチナが一人、バングラデシュが三百五十三人、フィジーが一人、フィリピンが八百五十八人、ブラジルが七人、フランスが一人、ブルキナファソが三人、ブルンジが五人、ベトナムが百七十八人、ベナンが六人、ベネズエラが一人、ペルーが七人、ボリビアが一人、ホンジュラスが一人、マリが十二人、マレーシアが二人、南アフリカ共和国が四人、ミャンマーが千二百二十一人、モザンビークが一人、モロッコが八人、モンゴルが二十九人、ヨルダンが一人、ラオスが二人、ルーマニアが二人、ルワンダが四人、レバノンが四人、ロシアが九人、無国籍が二人である。
また、平成二十八年末時点で審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は八千七百三十四人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百十一人である。同時点で審査請求中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が一人、平成二十一年が九人、平成二十二年が七人、平成二十三年が三十四人、平成二十四年が二百三十五人、平成二十五年が千四百二十八人、平成二十六年が二千九百三十七人、平成二十七年が二千二百八十人、平成二十八年が千八百二人である。同時点で審査請求中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が二人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが七人、アンゴラが一人、イエメンが一人、イラクが一人、イランが百四十四人、インドが三百四十二人、インドネシアが九百六十七人、ウガンダが五十五人、ウクライナが一人、ウズベキスタンが一人、エジプトが八人、エチオピアが二十七人、カザフスタンが三人、ガーナが百六十一人、カナダが一人、カメルーンが百五人、ガンビアが十五人、カンボジアが十人、ギニアが二十二人、キューバが一人、ケニアが三人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が二十九人、ザンビアが一人、シエラレオネが一人、シリアが二人、スーダンが三人、スペインが三人、スリランカが七百九十三人、セネガルが三十五人、ソマリアが二人、タイが五十五人、大韓民国が三人、タンザニアが七人、中華人民共和国が二十八人、チュニジアが三十六人、チリが一人、トルコが千二百二十一人、ナイジェリアが百六十五人、ネパールが二千九十四人、ハイチが一人、パキスタンが三百六十七人、パラグアイが一人、バングラデシュが三百四十一人、フィリピンが三百四十三人、ブラジルが六人、ブルキナファソが一人、ベトナムが六百六十八人、ベナンが三人、ペルーが十八人、ボリビアが一人、マリが十五人、マレーシアが五人、南アフリカ共和国が七人、ミャンマーが五百六十一人、モーリシャスが一人、モロッコが二人、モンゴルが三人、ラオスが四人、リトアニアが一人、リベリアが四人、ルワンダが一人、レバノンが一人、ロシアが四人、無国籍が三人である。
難民認定申請をしたことのある者のうち平成二十二年から平成二十八年までに国費送還したものの数は、平成二十二年が十五人であって、その国籍は、アメリカ合衆国、イラン、ガーナ、キューバ、スリランカ、タンザニア、トルコ、ブラジル、ミャンマー及びラオスであり、平成二十三年が二十一人であって、その国籍は、イスラエル、イラン、オーストラリア、スリランカ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、ブラジル、マリ、ミャンマー及びメキシコであり、平成二十四年が九人であって、その国籍は、アフガニスタン、イラン、ウガンダ、ガーナ、ギニア、コンゴ民主共和国、トルコ、ネパール及びペルーであり、平成二十五年が十四人であって、その国籍は、インドネシア、スリランカ、タイ、ナイジェリア、ネパール、フィリピン、ベトナム、ペルー及びルーマニアであり、平成二十六年が六十六人であって、その国籍は、アンゴラ、イラン、インド、インドネシア、ガーナ、ジンバブエ、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ボリビア、リベリア及びロシアであり、平成二十七年が五十二人であって、その国籍・地域は、イラン、インド、インドネシア、エジプト、ガーナ、コロンビア、スリランカ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル及びベトナムであり、平成二十八年が九十六人であって、その国籍は、アルゼンチン、イラン、インド、インドネシア、エジプト、ガーナ、スリランカ、中華人民共和国、ドミニカ共和国、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ミャンマー及びロシアである。
平成二十七年末時点で難民認定申請中の者の数は七千三百五十八人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は百八十九人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が三十一人、平成二十六年が千百九十七人、平成二十七年が六千百三十人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが十四人、アメリカ合衆国が三人、アルゼンチンが四人、アンゴラが二人、イエメンが三人、イラクが九人、イランが七十一人、インドが三百十一人、インドネシアが七百六十八人、ウガンダが五十二人、ウクライナが二十二人、エジプトが十四人、エチオピアが三十二人、エリトリアが二人、ガーナが四十五人、カザフスタンが三人、カメルーンが五十七人、ガンビアが四人、カンボジアが七十四人、ギニアが二十一人、キューバが二人、ケニアが五人、コートジボワールが四人、コロンビアが二人、コンゴ民主共和国が三十四人、シエラレオネが一人、ジブチが一人、シンガポールが一人、ジンバブエが二人、スーダンが七人、スペインが二人、スリランカが五百二十四人、セネガルが十九人、タイが三十一人、タンザニアが九人、チュニジアが二十八人、トーゴが一人、トルクメニスタンが一人、トルコが九百八十七人、ナイジェリアが百二十七人、ネパールが千五百二十五人、ハイチが一人、パキスタンが二百九十九人、パレスチナが一人、バングラデシュが三百八十六人、フィジーが一人、フィリピンが二百六十六人、ブラジルが七人、ブルキナファソが一人、ブルンジが三人、ベトナムが三百八十人、ベナンが八人、ペルーが十四人、ボリビアが一人、マリが四人、マレーシアが二人、ミャンマーが九百四十五人、モロッコが三人、モンゴルが五人、ラオスが二人、リトアニアが二人、リベリアが一人、ルワンダが三人、レバノンが二人、ロシアが七人、英国が一人、大韓民国が七人、台湾が一人、中華人民共和国が百七十五人、南アフリカ共和国が五人、無国籍が一人である。
また、平成二十七年末時点で異議申立て(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てをいう。以下同じ。)中の者の数は六千四百七十三人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は二百五人である。同時点で異議申立て中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が三人、平成二十一年が十四人、平成二十二年が十七人、平成二十三年が八十五人、平成二十四年が七百九十四人、平成二十五年が二千二百二十四人、平成二十六年が二千五百八十人、平成二十七年が七百五十五人である。同時点で異議申立て中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が三人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが二人、イラクが一人、イランが百三十人、インドが二百四十三人、インドネシアが八十六人、ウガンダが五十五人、ウズベキスタンが一人、エジプトが九人、エチオピアが二十五人、ガーナが二百十一人、カナダが一人、カメルーンが百四十四人、ガンビアが十五人、カンボジアが二人、ギニアが二十四人、キューバが二人、グアテマラが一人、ケニアが五人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が三十六人、ザンビアが一人、シエラレオネが一人、シリアが三人、ジンバブエが一人、スーダンが一人、スペインが一人、スリランカが六百七十二人、スロバキアが一人、セネガルが三十七人、ソマリアが三人、タイが百人、タンザニアが十人、チュニジアが三十五人、チリが一人、トーゴが一人、トルコが千百三十一人、ナイジェリアが百九十二人、ネパールが千五百七十一人、パキスタンが四百十三人、パラグアイが一人、バングラデシュが二百八十人、フィリピンが百二十六人、ブラジルが七人、ブルキナファソが一人、ベトナムが二百二人、ペルーが十四人、マリが二十人、マレーシアが六人、ミャンマーが五百四十七人、モザンビークが一人、モンゴルが三人、ラオスが三人、リベリアが九人、レバノンが一人、ロシアが四人、大韓民国が一人、中華人民共和国が五十二人、南アフリカ共和国が六人、無国籍が三人である。
また、保護措置を受けた者の数は、平成二十二年度が六百七十八人、平成二十三年度が五百七十六人、平成二十四年度が五百五十二人、平成二十五年度が五百十八人、平成二十六年度が三百八十四人、平成二十七年度が二百七十人であり、保護措置を受けた者の国籍は、平成二十二年度がアフガニスタン、アメリカ合衆国、アルメニア、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、グアテマラ、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、タンザニア、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルンジ、ペルー、ボリビア、マレーシア、マリ、ミャンマー、モロッコ、ヨルダン、リベリア、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成二十三年度がアイルランド、アフガニスタン、アメリカ合衆国、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、ウズベキスタン、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、タンザニア、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルンジ、ベナン、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、レソト、ロシア、大韓民国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成二十四年度がアフガニスタン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、シリア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フランス、ブルンジ、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、ルーマニア、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成二十五年度がアフガニスタン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シリア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、ソマリア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フランス、ブルンジ、ベトナム、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成二十六年度がアフガニスタン、アルゼンチン、アルジェリア、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、キューバ、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シンガポール、スーダン、スリランカ、セネガル、ソマリア、タンザニア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フランス、ベトナム、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、英国、大韓民国、中華人民共和国、南スーダン及び無国籍、平成二十七年度がアフガニスタン、アルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イエメン、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シリア、シンガポール、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルンジ、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、ロシア、大韓民国、中華人民共和国、南アフリカ共和国及び無国籍である。
平成二十七年三月末日時点で難民認定申請中の者の数は三千九百二十六人であり、このうち同日時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は百五十二人である。同日時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が百五十五人、平成二十六年が二千四百八人、平成二十七年が千三百六十三人である。同日時点で難民認定申請中の者の国籍は、アフガニスタン、アメリカ、アルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カナダ、カメルーン、ガンビア、カンボジア、ギニア、キューバ、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、シリア、シンガポール、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、スロバキア、セネガル、タイ、タンザニア、チュニジア、トルコ、トンガ、ナイジェリア、ネパール、ハイチ、パキスタン、パレスチナ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ベナン、ペルー、マラウイ、マリ、ミャンマー、メキシコ、モロッコ、モンゴル、ラオス、リトアニア、リベリア、ルワンダ、レバノン、ロシア、韓国、中国、南アフリカ共和国及び無国籍である。
また、平成二十七年三月末日時点で異議申立て中の者の数は五千九百八十八人であり、このうち同日時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は二百二十四人である。同日時点で異議申立て中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成十八年が一人、平成二十年が十四人、平成二十一年が三十七人、平成二十二年が六十五人、平成二十三年が三百八十人、平成二十四年が千五百三十二人、平成二十五年が二千四百三十人、平成二十六年が千五百五人、平成二十七年が二十三人である。同日時点で異議申立て中の者の国籍は、アフガニスタン、アメリカ、アルゼンチン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、カンボジア、ギニア、キプロス、キューバ、グアテマラ、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、ザンビア、シリア、ジンバブエ、スーダン、スペイン、スリランカ、セネガル、ソマリア、タイ、タンザニア、チュニジア、チリ、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルキナファソ、ブルンジ、ベトナム、ペルー、ボリビア、マリ、マレーシア、ミャンマー、モーリシャス、モザンビーク、モロッコ、モンゴル、ラオス、リベリア、ルワンダ、ロシア、韓国、中国、南アフリカ共和国及び無国籍である。
平成二十二年から平成二十七年までのそれぞれ三月末日時点で、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援として支給している保護費の支給を受けた者の数は、平成二十二年が三百五十三人、平成二十三年が三百五十七人、平成二十四年が三百十八人、平成二十五年が三百二十人、平成二十六年が二百六十六人、平成二十七年が百六十人であり、当該支給を受けた者の国籍は、平成二十二年がアフガニスタン、アメリカ、アンゴラ、イラン、インド、ウガンダ、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ギニア、グアテマラ、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、スーダン、スリランカ、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルンジ、ペルー、ボリビア、ミャンマー、ヨルダン、リベリア、ルワンダ、ロシア及び中国、平成二十三年がアメリカ、アルメニア、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、タンザニア、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルンジ、ボリビア、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、南アフリカ共和国及び無国籍、平成二十四年がアフガニスタン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、ウズベキスタン、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ニジェール、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルンジ、ベナン、マリ、ミャンマー、リベリア、ルワンダ、ロシア、韓国及び無国籍、平成二十五年がアフガニスタン、アンゴラ、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、シリア、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フランス、ブルンジ、マリ、ミャンマー、モロッコ、ルワンダ、ロシア、韓国、中国、南アフリカ共和国及び無国籍、平成二十六年がアフガニスタン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、セネガル、ソマリア、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、フランス、ベトナム、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、ルワンダ、韓国、中国及び無国籍、平成二十七年がアルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イエメン、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カメルーン、ギニア、キューバ、ケニア、コンゴ民主共和国、シンガポール、スーダン、スリランカ、セネガル、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィジー、フィリピン、ベナン、ペルー、マリ、ミャンマー、モロッコ、リベリア、韓国及び無国籍である。
お尋ねの「先進国に所在する在外公館」は、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在マレーシア、在オーストラリア、在ニュージーランド、在アメリカ合衆国、在カナダ、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在チリ、在アイスランド、在アイルランド、在イタリア、在英国、在オーストリア、在オランダ、在ギリシャ、在クロアチア、在スイス、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在チェコ、在デンマーク、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ベルギー、在ポーランド、在ポルトガル及び在ルクセンブルクの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在青島、在香港、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在アトランタ、在サンフランシスコ、在シアトル、在シカゴ、在デトロイト、在デンバー、在ナッシュビル、在ニューヨーク、在ハガッニャ、在ヒューストン、在ポートランド、在ボストン、在ホノルル、在マイアミ、在ロサンゼルス、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在ミラノ、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン、在ストラスブール、在マルセイユ及び在イスタンブールの各日本国総領事館並びに国際連合、国際民間航空機関、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関及び欧州連合の各日本政府代表部であり、「勤務・生活環境の厳しさに応じて手当の加算が行われている途上国に所在する在外公館のうち勤務・生活環境の改善がみられた在外公館」は、在インドネシア、在スリランカ、在中華人民共和国、在ネパール、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在フィジー、在ミクロネシア、在エクアドル、在エルサルバドル、在キューバ、在コロンビア、在トリニダード・トバゴ、在アゼルバイジャン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギス、在セルビア、在ブルガリア、在ベラルーシ、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ラトビア、在リトアニア、在ルーマニア、在ロシア、在アラブ首長国連邦、在イスラエル、在カタール、在シリア、在バーレーン及び在レバノンの各日本国大使館並びに在コルカタ、在デンパサール、在重慶、在瀋陽、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク、在ユジノサハリンスク、在ドバイ及び在ジッダの各日本国総領事館である。
お尋ねの「先進国に所在する在外公館」は、在シンガポール、在タイ、在大韓民国、在マレーシア、在オーストラリア、在ニュージーランド、在アメリカ合衆国、在カナダ、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在チリ、在アイスランド、在アイルランド、在イタリア、在英国、在オーストリア、在オランダ、在ギリシャ、在クロアチア、在スイス、在スウェーデン、在スペイン、在スロバキア、在スロベニア、在チェコ、在デンマーク、在ドイツ、在ノルウェー、在バチカン、在ハンガリー、在フィンランド、在フランス、在ベルギー、在ポーランド、在ポルトガル及び在ルクセンブルクの各日本国大使館、在チェンマイ、在済州、在釜山、在広州、在上海、在青島、在香港、在ペナン、在シドニー、在パース、在ブリスベン、在メルボルン、在オークランド、在アトランタ、在サンフランシスコ、在シアトル、在シカゴ、在デトロイト、在デンバー、在ナッシュビル、在ニューヨーク、在ハガッニャ、在ヒューストン、在ポートランド、在ボストン、在ホノルル、在マイアミ、在ロサンゼルス、在カルガリー、在トロント、在バンクーバー、在モントリオール、在クリチバ、在ミラノ、在エディンバラ、在バルセロナ、在デュッセルドルフ、在ハンブルク、在フランクフルト、在ミュンヘン、在ストラスブール、在マルセイユ及び在イスタンブールの各日本国総領事館並びに国際連合、国際民間航空機関、在ウィーン国際機関、在ジュネーブ国際機関、軍縮会議、経済協力開発機構、国際連合教育科学文化機関及び欧州連合の各日本政府代表部であり、「勤務・生活環境の厳しさに応じて手当の加算が行われている途上国に所在する在外公館のうち勤務・生活環境の改善がみられた在外公館」は、在インドネシア、在スリランカ、在中華人民共和国、在ネパール、在フィリピン、在ブルネイ、在ベトナム、在ミャンマー、在フィジー、在ミクロネシア、在エクアドル、在エルサルバドル、在キューバ、在コロンビア、在トリニダード・トバゴ、在アゼルバイジャン、在エストニア、在カザフスタン、在キルギス、在セルビア、在ブルガリア、在ベラルーシ、在ボスニア・ヘルツェゴビナ、在ラトビア、在リトアニア、在ルーマニア、在ロシア、在アラブ首長国連邦、在イスラエル、在カタール、在シリア、在バーレーン及び在レバノンの各日本国大使館並びに在コルカタ、在デンパサール、在重慶、在瀋陽、在ウラジオストク、在サンクトペテルブルク、在ハバロフスク、在ユジノサハリンスク、在ドバイ及び在ジッダの各日本国総領事館である。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 実績概要 (1) 二〇一七年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また、それぞれについて性別の内訳を示されたい。 (2) 二〇一七年に難民として認定された者(審査請求手続におけ…
答弁: …点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが二十一人、アメリカ合衆国が四人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが四人、アンゴラが九人、イエメンが七人、イラクが四人、イランが百六人、インドが九百四十三人、イ…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇一六年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また全ての難民認定の理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。仮に、難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数について…
答弁: …同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが九人、アメリカ合衆国が二人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが二人、アンゴラが八人、イエメンが一人、イラクが三人、イランが八十一人、インドが四百九十人、イ…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇〇五年から二〇一五年末までの難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。またすべての難民認定理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。 2 二〇一五年末時点で、難民申請…
答弁: …る。同時点で難民認定申請中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが十四人、アメリカ合衆国が三人、アルゼンチンが四人、アンゴラが二人、イエメンが三人、イラクが九人、イランが七十一人、インドが三百十一人、インドネシアが七百六十…
質問: 二〇一四年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数五千人に対し、認定された者が十一人と報告されている。同年、韓国では申請者数二千八百九十六人中、認定された者が九十四人であった。また、ドイツは一万千人、英国は九千…
答弁: …百六十三人である。同日時点で難民認定申請中の者の国籍は、アフガニスタン、アメリカ、アルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、エジプト、エチ…
質問: 一 国際社会の軍縮に対する政府の見解如何。我が国の国益にとって、政府が国際社会の軍縮に積極的に取り組むことはどの様な意義を有するか。 二 我が国は一九九八年九月に対人地雷禁止条約(オタワ条約)を締結し、世界における対人地…
答弁: …、パキスタン・イスラム共和国、ロシア連邦、シンガポール共和国、大韓民国、アメリカ合衆国及びベトナム社会主義共和国等が対人地雷を生産しているとされていることを承知している。 四について 御指摘の三か国による対人地雷の生産量…
質問: 二〇〇七年十一月十九日、総務省より発表された、二〇〇三年から二〇〇六年末までの期間、我が国の在外公館全百九十六のうち在留邦人や観光客の多い三十二カ国にある在外公館三十六(以下、「在外公館」という。)と全二百七十二ある日本…
答弁: …日本国大使館、在ニュージーランド日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在アメリカ合衆国日本国大使館、在カナダ日本国大使館、在ウルグアイ日本国大使館、在キューバ日本国大使館、在グアテマラ日本国大使館、在コスタリカ日本国大使…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第七一号)を踏まえ、再度質問する。 一 「前回答弁書」では、大使公邸に勤務する料理人(以下、「公邸料理人」という。)に対する給与への外務省からの補助(以下、「補助」という。)に関して、補助対…
答弁: …本国大使館、在パプアニューギニア日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在アメリカ合衆国日本国大使館、在カナダ日本国大使館、在アルゼンチン日本国大使館、在ウルグアイ日本国大使館、在エクアドル日本国大使館、在キューバ日本国大…
質問: 死刑を最高刑とする「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案」を含む「組織的な犯罪に対処するための法整備に関する三法案」(以下、組織犯罪対策法案という)が国会に上程された一方、国連人権委員会では昨年に続き、死…
答弁: …を刑罰に定めているかについては、そのすべてを把握しているわけではない。 アメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国等においては、組織的な犯罪に関し、一定の組織的な犯罪の加重処罰、マネー・ローンダリング行為の処罰その…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: …の核シェルター普及率は、スイス、イスラエルが百%、ノルウェーが九十八%、アメリカが八十二%、ロシアが七十八%、イギリスが六十七%であるのに対して、日本は〇・〇二%とされる。スイスでは、一九六二年の米ソ冷戦下でのキューバ危…
答弁: 一から三まで、五及び六について 御指摘の「核シェルター」について確立した定義はないと承知しているが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 実績概要 (1) 二〇一七年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また、それぞれについて性別の内訳を示されたい。 (2) 二〇一七年に難民として認定された者(審査請求手続におけ…
答弁: …点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが二十一人、アメリカ合衆国が四人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが四人、アンゴラが九人、イエメンが七人、イラクが四人、イランが百六人、インドが九百四十三人、イ…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇一六年の難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。また全ての難民認定の理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。仮に、難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数について…
答弁: …同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが九人、アメリカ合衆国が二人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが二人、アンゴラが八人、イエメンが一人、イラクが三人、イランが八十一人、インドが四百九十人、イ…
質問: 一 難民認定実務の実績について 1 二〇〇五年から二〇一五年末までの難民認定申請件数と難民認定件数を示されたい。またすべての難民認定理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい。 2 二〇一五年末時点で、難民申請…
答弁: …る。同時点で難民認定申請中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが十四人、アメリカ合衆国が三人、アルゼンチンが四人、アンゴラが二人、イエメンが三人、イラクが九人、イランが七十一人、インドが三百十一人、インドネシアが七百六十…
質問: 二〇一四年における我が国の難民庇護の状況は、難民認定申請者数五千人に対し、認定された者が十一人と報告されている。同年、韓国では申請者数二千八百九十六人中、認定された者が九十四人であった。また、ドイツは一万千人、英国は九千…
答弁: …百六十三人である。同日時点で難民認定申請中の者の国籍は、アフガニスタン、アメリカ、アルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、エジプト、エチ…
質問: 平成二十六年十二月十七日、アメリカのオバマ大統領はこれまで五十年にわたって国交を断絶してきたキューバとの国交正常化に乗り出すと発表した。我が国にとっても、唯一の同盟国であるアメリカの外交交渉の結果は重要であり、地理的に遠…
答弁: 一について キューバにおける在留邦人数は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十六条に基づく届出によれば、平成二十六年十二月二十六日現在、九十二名である。 二について 外務省において把握している範囲では、平成二十六…
質問: 外務省在外職員に支給される配偶者手当について、昨年十一月六日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七三第一五号)では「御指摘の配偶者手当を含む在勤手当に関しては、岡田外務大臣の指示に基づき外務省内に武正外務副大臣と吉良外…
答弁: …タイ、在大韓民国、在マレーシア、在オーストラリア、在ニュージーランド、在アメリカ合衆国、在カナダ、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在チリ、在アイスランド、在アイルランド、在イタリア、在英国、在オーストリア、在オランダ、在ギ…
質問: 外務省在外職員に支給される在勤手当のうちの在勤基本手当につき、「政府答弁書」(内閣衆質一七三第九号)では「御指摘の在勤基本手当を含む在勤手当に関しては、岡田外務大臣の指示に基づき外務省内に武正外務副大臣と吉良外務大臣政務…
答弁: …タイ、在大韓民国、在マレーシア、在オーストラリア、在ニュージーランド、在アメリカ合衆国、在カナダ、在アルゼンチン、在ウルグアイ、在チリ、在アイスランド、在アイルランド、在イタリア、在英国、在オーストリア、在オランダ、在ギ…
質問: 天下り・渡りの全面禁止は、緊急を要すると考える。 従って、次の事項について質問する。 一 日本政策投資銀行(その前身を含む。以下同じ。)の過去二十年間の役員(理事長、理事、監事など。以下同じ。)の中で元国家公務員がいる場…
答弁: …一年十二月一日から平成十四年九月十九日まで、斉藤邦彦(昭和十年二月二日、アメリカ合衆国駐箚特命全権大使)が平成十二年九月一日から平成十三年八月三十一日まで、鈴木信毅(昭和十八年九月四日、農林水産省大臣官房技術総括審議官)…
質問: 一 総務省が取りまとめた「各府省等からの再就職が五代以上続いている独立行政法人・特殊法人等・公益法人」(五月十四日時点)が明らかにしている各ポストの再就職者について、それぞれの最終官職および府省庁によるあっせんの有無を示…
答弁: …権大使及び中華人民共和国駐箚特命全権大使 社団法人外交知識普及会理事長 アメリカ合衆国駐箚特命全権大使、フランス国駐箚特命全権大使、国際連合日本政府代表部在勤特命全権大使、アメリカ合衆国駐箚特命全権大使及びイタリア国駐箚…
質問: 一 国際社会の軍縮に対する政府の見解如何。我が国の国益にとって、政府が国際社会の軍縮に積極的に取り組むことはどの様な意義を有するか。 二 我が国は一九九八年九月に対人地雷禁止条約(オタワ条約)を締結し、世界における対人地…
答弁: …、パキスタン・イスラム共和国、ロシア連邦、シンガポール共和国、大韓民国、アメリカ合衆国及びベトナム社会主義共和国等が対人地雷を生産しているとされていることを承知している。 四について 御指摘の三か国による対人地雷の生産量…
質問: 二〇〇七年十一月十九日、総務省より発表された、二〇〇三年から二〇〇六年末までの期間、我が国の在外公館全百九十六のうち在留邦人や観光客の多い三十二カ国にある在外公館三十六(以下、「在外公館」という。)と全二百七十二ある日本…
答弁: …日本国大使館、在ニュージーランド日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在アメリカ合衆国日本国大使館、在カナダ日本国大使館、在ウルグアイ日本国大使館、在キューバ日本国大使館、在グアテマラ日本国大使館、在コスタリカ日本国大使…
質問: ラテンアメリカのキューバは長らく、医師団を海外に派遣し、平和外交で一大得点を稼いできた。近年、キューバが医師団を、石油大国ベネズエラが資金をそれぞれ提供して、緑内障や白内障などで視力を失いかけているラテンアメリカ諸国の貧…
答弁: …ホンジュラスのハリケーン災害に対し、国際緊急援助隊を派遣したが、その際、キューバ政府の要請に応じ、同援助隊が医薬品等をキューバ派遣医師団に提供したとの事実はないと承知している。…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第七一号)を踏まえ、再度質問する。 一 「前回答弁書」では、大使公邸に勤務する料理人(以下、「公邸料理人」という。)に対する給与への外務省からの補助(以下、「補助」という。)に関して、補助対…
答弁: …本国大使館、在パプアニューギニア日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在アメリカ合衆国日本国大使館、在カナダ日本国大使館、在アルゼンチン日本国大使館、在ウルグアイ日本国大使館、在エクアドル日本国大使館、在キューバ日本国大…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一四号)を踏まえ、再質問する。 一 「前回答弁書」では、大使公邸に勤務する料理人(以下、「公邸料理人」という。)に対する給与への外務省からの補助に関して、平成十九年度では約三億円が計上され…
答弁: …本国大使館、在パプアニューギニア日本国大使館、在フィジー日本国大使館、在アメリカ合衆国日本国大使館、在カナダ日本国大使館、在アルゼンチン日本国大使館、在ウルグアイ日本国大使館、在エクアドル日本国大使館、在エルサルバドル日…
質問: …人権委員会において、米国が提案し、日本や欧州連合などが共同提案国になったキューバ人権非難決議が、賛成二十一、反対十七、棄権十五で可決、採択された。同委員会では、キューバからも決議案が提出され、さらにネオナチズム・ネオファ…
答弁: …について 本年の国際連合人権委員会(以下「人権委員会」という。)においてアメリカ合衆国が提出した「キューバにおける人権状況」に関する決議案については、我が国は、キューバに対して、国際社会と協力しつつ人権状況を改善するよう…
質問: 死刑を最高刑とする「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案」を含む「組織的な犯罪に対処するための法整備に関する三法案」(以下、組織犯罪対策法案という)が国会に上程された一方、国連人権委員会では昨年に続き、死…
答弁: …を刑罰に定めているかについては、そのすべてを把握しているわけではない。 アメリカ合衆国、ドイツ連邦共和国、フランス共和国等においては、組織的な犯罪に関し、一定の組織的な犯罪の加重処罰、マネー・ローンダリング行為の処罰その…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「アメリカ キューバ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか3件に近い
「難民認定状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「難民認定状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「鳩山由紀夫内閣における外務省在外職員の配偶者手当に係る改革…」ほか1件に近い
「鳩山由紀夫内閣における外務省在外職員の配偶者手当に係る改革…」ほか1件に近い
「鳩山由紀夫内閣における外務省在外職員の配偶者手当に係る改革…」ほか1件に近い
「大使公邸に勤務する公邸料理人に対する称号に関する第三回質問…」ほか1件に近い
「大使公邸に勤務する公邸料理人に対する称号に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「大使公邸に勤務する公邸料理人に対する称号に関する第三回質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。