「フィブリノゲン製剤投与後 四一八例」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2007年11月29日〜2008年5月1日
答弁書あり
13件
提出者 1人(多い順: 山井 和則)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 4、検討してまいりたい 4、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
厚生労働省としては、回収した調査票の集計結果については、「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」において検討をいただいた上で公表することとしており、その検討が終了していない現時点でその公表時期についてお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 四月二二日の衆議院決算行政監視委員会の第二分科会で、薬害肝炎の四一八人リストにおける患者本人またはご遺族へのお知らせと調査の進捗状況について質問したが、「平成二〇年四月二一日現在、八三通の回答があった。今後、回収いたしま…
答弁: 厚生労働省としては、回収した調査票の集計結果については、「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」において検討をいただいた上で公表することとしており、その検討が終了していない現時点で…
質問: 平成十九年十一月三十日、厚生労働省「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」が始動しているが、当該検討会において行うこととされた四一八例の肝炎等発症患者の実態調査について、以下のとお…
答弁: 一について 御指摘の検討会における検討が終了しておらず、現時点で、お尋ねの公表時期についてお答えすることは困難である。…
質問: 一 「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」(以下、「フィブリノゲン製剤投与調査検討会」)の調査票は、いつ発送したか。 二 「フィブリノゲン製剤投与調査検討会」調査票の回答締切日は…
答弁: 一について 厚生労働省としては、本年一月十六日に、御指摘の患者本人又はその遺族等(以下「患者等」という。)に対し、御指摘の調査票を送付している。 二及び三について 厚生労働省としては、患者等には、御指摘の調査票が届いてか…
質問: 一 「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」の構成員五名が選ばれたが、この委員を選ぶ際、この構成員五名が、旧ミドリ十字から、研究費・原稿料・講演料など、何らかの形で金銭を受け取って…
答弁: 一から四までについて 厚生労働省としては、御指摘の検討会を設置する際には御指摘の調査を行っていないが、その後、当該検討会の構成員に対して過去三年間の講演料等の受領の有無について調査を行い、二名の者から、三菱ウェルファーマ…
質問: …弁している(答弁第二八九号の五)。一月何日に行うのか。 二 厚生労働省「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」(以下、厚労省調査検討会)は調査票を決定したか。決定していない場合、い…
答弁: 一について 厚生労働省としては、お尋ねの医療機関の再公表については、来年一月中旬を目途に、同省ホームページに掲載している約七千の医療機関の名称の広報について新聞を活用して行うこととしているが、その具体的な日程については、…
質問: …る薬害肝炎被害者への補償に対する政府の姿勢について以下質問する。 一 「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」では、「国が調査票を作成し、メーカー及び医療機関を経由し(略)患者の方…
答弁: 一について お尋ねの「調査票」の内容については、現在検討中である。 二、三の�B及び�C並びに四について 現在訴訟が係属中である事案に係るお尋ねであるため、政府としてお答えすることは差し控えたい。 三の�@について 「薬…
質問: …はいつからどのように行うのか。ない場合、それはなぜか。 五 厚生労働省「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」(以下、調査検討会)構成員のうち、二名が過去三年間、田辺三菱製薬から「…
答弁: 一から三までについて 厚生労働省としては、「フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口」(以下「相談窓口」という。)については、本年十二月二十八日にいったん終了することとしているが、御指摘の来年一月中旬の医療機関の再公表までに…
質問: …うのか。目途を明らかにすべきではないか。 六 十一月三十日、厚生労働省「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」(以下、厚労省検討会)が発足した。最終報告はいつ出すのか。 七 厚労省…
答弁: 一について 政府としては、御指摘の訴訟に係る最高裁判所の確定判決の内容を重く受け止めるとともに、既に同判決に基づいて損害賠償も行っているところであるが、今後、ウイルス性肝炎についての総合的な対策を推進していく中で、必要に…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: 四月二二日の衆議院決算行政監視委員会の第二分科会で、薬害肝炎の四一八人リストにおける患者本人またはご遺族へのお知らせと調査の進捗状況について質問したが、「平成二〇年四月二一日現在、八三通の回答があった。今後、回収いたしま…
答弁: 厚生労働省としては、回収した調査票の集計結果については、「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」において検討をいただいた上で公表することとしており、その検討が終了していない現時点で…
質問: 平成十九年十一月三十日、厚生労働省「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」が始動しているが、当該検討会において行うこととされた四一八例の肝炎等発症患者の実態調査について、以下のとお…
答弁: 一について 御指摘の検討会における検討が終了しておらず、現時点で、お尋ねの公表時期についてお答えすることは困難である。…
質問: …製剤投与記録四一八症例リストにある患者の二〇〇二年当時の実態を調査する「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」の結果はいつ公表されるのか。同調査検討会の調査票は、現在までにどの程度…
答弁: 一から四までについて 厚生労働省としては、本年三月三日に、田辺三菱製薬株式会社(以下「田辺三菱」という。)に対し、フィブリノゲン製剤又は血液凝固第�\因子製剤の投与に関する資料を保有しているのであれば、当該製剤を投与され…
質問: …ン製剤投与患者の二十八万人すべてへの告知は、いつまでに行うのか。 二 「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」の調査結果は、いつ公表されるのか。 三 政府は二〇〇八年度から、患者の…
答弁: 一について 平成十四年三月四日の三菱ウェルファーマ株式会社からの報告によると、フィブリノゲン製剤を使用された方は、推定約二十八万人とされているが、厚生労働省としては、医療機関を通じ、可能な限り多くのこれらの方々に対して早…
質問: 一 「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」(以下、「フィブリノゲン製剤投与調査検討会」)の調査票は、いつ発送したか。 二 「フィブリノゲン製剤投与調査検討会」調査票の回答締切日は…
答弁: 一について 厚生労働省としては、本年一月十六日に、御指摘の患者本人又はその遺族等(以下「患者等」という。)に対し、御指摘の調査票を送付している。 二及び三について 厚生労働省としては、患者等には、御指摘の調査票が届いてか…
質問: …きたい。 三 二の回答はいつ、どのように公表するのか。 四 厚生労働省「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」の調査票はいつまでに作成し、いつから発送するのか。 右質問する。…
答弁: 一について 六千六百九の医療機関(以下「調査対象医療機関」という。)に対し、調査対象医療機関においてフィブリノゲン製剤を投与したことが判明した人数、同製剤を投与した事実を伝えた人数、診療録、手術記録、分娩記録、製剤使用簿…
質問: 一 「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」の構成員五名が選ばれたが、この委員を選ぶ際、この構成員五名が、旧ミドリ十字から、研究費・原稿料・講演料など、何らかの形で金銭を受け取って…
答弁: 一から四までについて 厚生労働省としては、御指摘の検討会を設置する際には御指摘の調査を行っていないが、その後、当該検討会の構成員に対して過去三年間の講演料等の受領の有無について調査を行い、二名の者から、三菱ウェルファーマ…
質問: 厚生労働省は、「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」の構成員が過去二十年間、旧ミドリ十字及び同社承継企業から講演料等を受け取っているか否か「把握していない」(答弁第三二三号)との…
答弁: 厚生労働省としては、薬事・食品衛生審議会薬事分科会申し合わせ(平成十九年四月二十三日。以下「申し合わせ」という。)において、過去三年間に承認対象の医薬品等の製造販売業者からの一定額以上の講演料等の受取実績のある委員は、審…
質問: …弁している(答弁第二八九号の五)。一月何日に行うのか。 二 厚生労働省「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」(以下、厚労省調査検討会)は調査票を決定したか。決定していない場合、い…
答弁: 一について 厚生労働省としては、お尋ねの医療機関の再公表については、来年一月中旬を目途に、同省ホームページに掲載している約七千の医療機関の名称の広報について新聞を活用して行うこととしているが、その具体的な日程については、…
質問: …る薬害肝炎被害者への補償に対する政府の姿勢について以下質問する。 一 「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」では、「国が調査票を作成し、メーカー及び医療機関を経由し(略)患者の方…
答弁: 一について お尋ねの「調査票」の内容については、現在検討中である。 二、三の�B及び�C並びに四について 現在訴訟が係属中である事案に係るお尋ねであるため、政府としてお答えすることは差し控えたい。 三の�@について 「薬…
質問: …はいつからどのように行うのか。ない場合、それはなぜか。 五 厚生労働省「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」(以下、調査検討会)構成員のうち、二名が過去三年間、田辺三菱製薬から「…
答弁: 一から三までについて 厚生労働省としては、「フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口」(以下「相談窓口」という。)については、本年十二月二十八日にいったん終了することとしているが、御指摘の来年一月中旬の医療機関の再公表までに…
質問: …うのか。目途を明らかにすべきではないか。 六 十一月三十日、厚生労働省「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」(以下、厚労省検討会)が発足した。最終報告はいつ出すのか。 七 厚労省…
答弁: 一について 政府としては、御指摘の訴訟に係る最高裁判所の確定判決の内容を重く受け止めるとともに、既に同判決に基づいて損害賠償も行っているところであるが、今後、ウイルス性肝炎についての総合的な対策を推進していく中で、必要に…
質問: …景に関する調査プロジェクトチーム」(以下、フィブリノゲン調査チーム)、「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」(以下、フィブリノゲン調査検討会)のあり方、厚生労働省「フィブリノゲン…
答弁: …されている。 二について お尋ねについては、平成十九年十一月二十六日に「フィブリノゲン製剤投与後の四百十八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」(以下「検討会」という。)の設置について、舛添厚生労働大臣の了解を得…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「フィブリノゲン製剤投与後 四一八例」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「薬害肝炎被害者への補償に関する質問主意書」ほか5件に近い
「薬害肝炎問題における厚労省調査検討会および政府の責任に関す…」ほか4件に近い
「「フィブリノゲン調査チーム」及び「フィブリノゲン調査検討会…」ほか3件に近い
「フィブリノゲン製剤等投与記録に関する質問主意書」ほか3件に近い
「薬害肝炎に関する質問主意書」ほか2件に近い
「フィブリノゲン製剤等投与記録に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「フィブリノゲン調査チーム」及び「フィブリノゲン調査検討会…」ほか2件に近い
「フィブリノゲン製剤等投与記録に関する質問主意書」ほか2件に近い
「フィブリノゲン製剤投与患者への対応等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬害肝炎に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。