「交戦権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
23件
1980年10月7日〜2018年6月11日
答弁書あり
23件
提出者 17人(多い順: 辻元 清美、稲葉誠一、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
11件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 6、承知していない 1、仮定の質問 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
一般国際法上、「交戦権」については、確立した定義があるとは承知していないが、一般に、戦争自体が国家政策の遂行手段の一つとして認められていた伝統的な戦時国際法の下において、国家が「交戦国」として有する国際法上の諸権利を指すと考えられている。しかしながら、武力の行使が原則的に禁止され、国際法上戦争が違法化された国連憲章の下においては、戦争が違法ではないことを前提とした伝統的な意味での「交戦権」をそのままの形で適用することはできないと考えている。その上で、各紛争当事国は、個別の事例ごとにおける国際法上の根拠に基づき、その認める範囲内で、従来であれば「交戦権」の行使として認められていた措置をとることが可能であるが、当該措置の態様がいかなるものになるかについては、具体的な状況に応じて異なると考えられるため、一概に述べることは困難である。
お尋ねの「交戦状態の権利(rights of belligerency)」及び「交戦者の権利(belligerent's right)」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般国際法上の「交戦権」については、一及び三についてでお答えしたとおりである。
お尋ねの「交戦権がないことを理由に、捕虜を適正に待遇していないと見られる恐れ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国は、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(昭和二十八年条約第二十五号)その他の捕虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保するため、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)を定めており、捕虜等の取扱いに当たっては同法に基づき適切に対応することとしている。
お尋ねの「わが国のこのような解釈に拘束されない他国」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内法による制約を別として、国際法上の観点からは、一及び三についてでお答えしたとおり、各紛争当事国は、個別の事例ごとにおける国際法上の根拠に基づき、その認める範囲内で、従来であれば「交戦権」の行使として認められていた措置をとることが可能であると考えている。
お尋ねの「国際社会でも通用する定義」及び「わが国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。他方、我が国は、自衛権の行使に当たつては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然認められているのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。」と述べたとおりである。
憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5において、「憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。他方、我が国は、自衛権の行使に当たつては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然認められているのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。」と述べたとおりである。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件を満たす「武力の行使」は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置であって、我が国を防衛するための必要最小限度の実力の行使にとどまるものであるから、その行使は、先に述べたとおり交戦権の行使とは別のものであって、憲法第九条第二項の交戦権否認の規定に抵触するものではない。
憲法第九条第二項の「交戦権」とは、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、同項において、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定している。
なお、自衛隊の活動については、憲法を始めとする法令の範囲内で行われることは当然であり、憲法第九条によって禁じられている集団的自衛権や交戦権の行使に当たることはない。
お尋ねの「米国主導によるイラク占領統治に、我が国が資金供与という形で関与すること」がどのような行為を想定しているのか明らかではなく、また、我が国として現段階において連合暫定施政当局(CPA)に資金の提供又は貸与をすることは予定していないが、一般論として申し上げると、我が国が他国等に対して行う単なる資金の提供又は貸与は、憲法第九条の禁ずる武力の行使に当たるものではなく、また、我が国が武力紛争の当事国ではないことなどから、交戦権の行使に当たることもないため、同条との関係で問題が生ずるものではない。
お尋ねの「占領行政への関与」がどのような行為を想定しているのか明らかではないが、例えば、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク人道復興支援特措法」という。)は、イラクの復興等のために我が国として寄与することが期待されているところを踏まえ、我が国として主体的に行う活動を定めているところ、イラク人道復興支援特措法に基づく活動は、憲法第九条の禁ずる武力の行使に当たるものではなく、また、我が国が武力紛争の当事国としての立場で実施するものではないので、交戦権の行使に当たるものではない。
我が国がイラクその他の地域で今後いかなる活動を行うかは、それぞれの事態の実情等を踏まえて個別具体的に検討されるべきものであるが、その活動が、イラク人道復興支援特措法に定めるものと同様に、我が国が武力紛争の当事国としての立場で実施するものでなければ、交戦権の行使に当たることはない。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …する国際法上の根拠等について、質問する。 日本国憲法第九条第二項は「国の交戦権は、これを認めない」と定める。その意味について、歴代、内閣法制局が、「戦いを交える権利ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」である…
答弁: 一及び三について 一般国際法上、「交戦権」については、確立した定義があるとは承知していないが、一般に、戦争自体が国家政策の遂行手段の一つとして認められていた伝統的な戦時国際法の下において、国家が「交戦国」として有する国際…
質問: 日本国憲法第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」との規定があるが、この解釈について疑義があるので、以下質問する。 一 政府は、この交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示され…
答弁: …ら三までについて お尋ねの「国際社会でも通用する定義」及び「わが国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海…
質問: …いる状態をいう」(同二六三頁)。 (4) 憲法九条第二項が否認している「交戦権」は、「交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、…
答弁: 一及び二について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が…
質問: …べきものである」(同一一七頁)。 (9) 憲法九条第二項が否認している「交戦権」は、「交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: …で論議の中で随分これは問題にしてきた集団的自衛権の行使、わけても、今回は交戦権の行使ということにもなっていくわけでありまして、この点に対して、集団的自衛権の行使に踏み切るというふうにもう総理自身はお考えになっていらっしゃ…
答弁: 一について 政府としては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に…
質問: 戦後の日本が堅持してきた外交方針の重大な転換に際し、国論は二分している。このような時にこそ、政府は国民及び国際社会に向けて、十分な説明責任を果たすべきである。しかし、既成事実だけが積み重ねられる一方、イラクへの自衛隊派遣…
答弁: …の行使に当たるものではなく、また、我が国が武力紛争の当事国ではない以上、交戦権の行使に当たることはないことから、憲法との関係で問題が生ずるものではない。 十三から十五までについて イラク人道復興支援特措法に基づく自衛隊の…
質問: 内閣法制局は、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見」の具申ができ、その権限に基づき、憲法上の問題が指摘されてきた法律案に関しても、解釈の統一を図っているが、国会においても、内閣法制局長官を初めとし…
答弁: …前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と規定している。 しかしながら、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対す…
質問: …を明らかにされたい。 1 個別的自衛権。 2 集団的自衛権。 3 「国の交戦権」(日本国憲法第九条)。 三 日本国憲法では前文と第一条において「主権」という言葉が使われている。この「主権」の定義について政府の見解を明らか…
答弁: 一、三及び四について 一般に、「主権」及び「国権」という言葉は、必ずしも一定の意味で用いられているわけではなく、「主権」という言葉は、第一に国家の意思の源泉、言い換えれば国家の政治の在り方を最終的に決定する力、第二に国家…
質問: …。第二項で「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止したからであるか、或は、「交戦権」が認められないからか何れであるかその根拠を明らかにされたい。 五 自衛隊と交戦権 (一) 政府は、自衛隊に、交戦権がないこと、自衛隊法によつ…
答弁: …憲法上許されないと考えている。 五について (一) 憲法第九条第二項の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、このような意味の交戦権が否認されていると解している…
質問: …ているのか抽象的で不分明である。具体的に事例を挙げて答えられたい。 三 交戦権について 「相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含む」と答弁して…
答弁: …たという事実を述べたものである。号 三について 1 憲法第九条第二項の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、このような意味の交戦権が否認されていると解している…
3. 過去の質問主意書(23件・新しい順)
質問: …する国際法上の根拠等について、質問する。 日本国憲法第九条第二項は「国の交戦権は、これを認めない」と定める。その意味について、歴代、内閣法制局が、「戦いを交える権利ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称」である…
答弁: 一及び三について 一般国際法上、「交戦権」については、確立した定義があるとは承知していないが、一般に、戦争自体が国家政策の遂行手段の一つとして認められていた伝統的な戦時国際法の下において、国家が「交戦国」として有する国際…
質問: 日本国憲法第九条第二項に「国の交戦権は、これを認めない」との規定があるが、この解釈について疑義があるので、以下質問する。 一 政府は、この交戦権を具体的にはどのような内容であると認識しているのか。「交戦権」の定義を示され…
答弁: …ら三までについて お尋ねの「国際社会でも通用する定義」及び「わが国がこの交戦権を行使できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海…
質問: 一 憲法第九条第二項は「国の交戦権はこれを認めない」と規定するが、この趣旨について詳細に示されたい。 二 平成二十六年七月一日の閣議決定において容認した集団的自衛権行使は、前記一の交戦権の否認の法理と矛盾するのではないか…
答弁: 一及び二について 憲法第九条第二項に規定する交戦権の否認については、衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書(昭和五十五年十月二十八日内閣衆質九三第六号)三についての5にお…
質問: …「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」として、徹底した恒久平和主義を基本原理としている。そして、政府も、集団的自衛権の行使や海外における武力の行使は許されない…
答弁: 現在国会に提出している我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案は憲法に適合する…
質問: …「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とし、戦力の不保持、交戦権の否認を定めることで、徹底した恒久平和主義を基本原理としている。 日本国憲法の恒久平和主義の下…
答弁: 一及び二について 憲法の基本原則の一つである平和主義については、憲法前文第一段における「日本国民は、・・・政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」の部分並びに憲法前文第二段における「日本国…
質問: …ムページに示されるように、「日本国憲法は、第九条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。政…
答弁: 一及び二について 憲法第九条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第十三条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国…
質問: …いる状態をいう」(同二六三頁)。 (4) 憲法九条第二項が否認している「交戦権」は、「交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、…
答弁: 一及び二について 現時点で、集団的自衛権に関する政府の憲法解釈は従来どおりである。 他方、集団的自衛権の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(以下「懇談会」という。)において、前回の報告書が…
質問: …べきものである」(同一一七頁)。 (9) 憲法九条第二項が否認している「交戦権」は、「交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: …で論議の中で随分これは問題にしてきた集団的自衛権の行使、わけても、今回は交戦権の行使ということにもなっていくわけでありまして、この点に対して、集団的自衛権の行使に踏み切るというふうにもう総理自身はお考えになっていらっしゃ…
答弁: 一について 政府としては、従来から、憲法第九条の文言は、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に…
質問: …「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とあるが、憲法第九条第二項にある戦力と自衛隊の戦力の違いについて政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: 憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織で…
質問: 一 交戦権の定義如何。 二 現行憲法下では、交戦権はいかなる場合においても、例外なく認められないか。 右質問する。…
答弁: 一及び二について 憲法第九条第二項の「交戦権」とは、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、同項において、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定している。…
質問: 今年二月、海上自衛隊佐世保地方総監部に所属する自衛隊員の私物パソコンから、ファイル共有ソフト「ウィニー」を通じて、自衛隊法上の「秘」(機密、極秘の次に重要)扱いに該当するファイル、資料がインターネット上に流出する事件が発…
答弁: …行われることは当然であり、憲法第九条によって禁じられている集団的自衛権や交戦権の行使に当たることはない。…
質問: 交戦権とCPA(イラク暫定統治機構)への資金供与との関係等について、政府に以下を質問する。 一 政府は、昭和五十六年五月十五日提出の「稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する答弁書」において、憲法第九条第二項にある「交戦権…
答弁: …当たるものではなく、また、我が国が武力紛争の当事国ではないことなどから、交戦権の行使に当たることもないため、同条との関係で問題が生ずるものではない。 なお、御指摘の答弁書は、我が国が自衛権を発動する場合について、御指摘の…
質問: 戦後の日本が堅持してきた外交方針の重大な転換に際し、国論は二分している。このような時にこそ、政府は国民及び国際社会に向けて、十分な説明責任を果たすべきである。しかし、既成事実だけが積み重ねられる一方、イラクへの自衛隊派遣…
答弁: …の行使に当たるものではなく、また、我が国が武力紛争の当事国ではない以上、交戦権の行使に当たることはないことから、憲法との関係で問題が生ずるものではない。 十三から十五までについて イラク人道復興支援特措法に基づく自衛隊の…
質問: 内閣法制局は、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見」の具申ができ、その権限に基づき、憲法上の問題が指摘されてきた法律案に関しても、解釈の統一を図っているが、国会においても、内閣法制局長官を初めとし…
答弁: …前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と規定している。 しかしながら、憲法前文で確認している日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対す…
質問: …を明らかにされたい。 1 個別的自衛権。 2 集団的自衛権。 3 「国の交戦権」(日本国憲法第九条)。 三 日本国憲法では前文と第一条において「主権」という言葉が使われている。この「主権」の定義について政府の見解を明らか…
答弁: 一、三及び四について 一般に、「主権」及び「国権」という言葉は、必ずしも一定の意味で用いられているわけではなく、「主権」という言葉は、第一に国家の意思の源泉、言い換えれば国家の政治の在り方を最終的に決定する力、第二に国家…
質問: 一九九五年十二月十三日提出、「質問第二三号」の、「沖縄の米軍基地にかかわる『代理署名』とわが国『憲法』に関する質問主意書」について本年一月十二日付の回答がありましたが、なお疑問とするところを再度お尋ねしたい。 一 「冷戦…
答弁: …帝国憲法改正案委員会において、「私ノ言ハント欲シマシタ所ハ、自衛権二依ル交戦権ノ放棄ト云フコトヲ強調スルト云フヨリモ、自衛権ニ依ル戦争、又侵略ニ依ル交戦権、此ノ二ツニ分ケル区別其ノコトガ有害無益ナリト私ハ言ツタ積モリデ居…
質問: …の過去を持つている。 我が国は、平和憲法の下、国際紛争の解決の手段として交戦権を放棄しており、再び戦争を起こすことは考えられないが、国際社会の一員として、この議定書に加入し、戦禍が市民に及ばないよう努めることは国家の当然…
答弁: 一及び二について 御指摘の二つの議定書は、戦争犠牲者の保護、戦闘手段の規制、これらの義務の履行の確保等につき詳細に規定するものであり、全体として見れば、一定の意義を有していると考える。 他方、これらの議定書は、文民と戦闘…
質問: …。第二項で「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止したからであるか、或は、「交戦権」が認められないからか何れであるかその根拠を明らかにされたい。 五 自衛隊と交戦権 (一) 政府は、自衛隊に、交戦権がないこと、自衛隊法によつ…
答弁: …憲法上許されないと考えている。 五について (一) 憲法第九条第二項の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、このような意味の交戦権が否認されていると解している…
質問: …ているのか抽象的で不分明である。具体的に事例を挙げて答えられたい。 三 交戦権について 「相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、敵性船舶のだ捕等を行うことを含む」と答弁して…
答弁: …たという事実を述べたものである。号 三について 1 憲法第九条第二項の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、このような意味の交戦権が否認されていると解している…
質問: …るか。定着しているとすれば、その主たる理由を何処に求められるか。 三 「交戦権は、これを認めない。」について 1 この解釈は条文上第二項の前項の目的を達するためのを受けてのものか、又は第二項後段はそれ自体独立して理解され…
答弁: …という言葉は、同項後段の規定にかかつていないと解している。 同項後段の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこ…
質問: …せず、そのための戦力の保持は許されると解するか。 三 第二項後段の「国の交戦権」については、国の戦争を行う権利と解するか、あるいは国が交戦国として国際法上有している権利と解するかについては、後者であると明らかにしているが…
答弁: …禁止する趣旨のものであると解している。 三について 憲法第九条第二項の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称を意味するもので、このような意味の交戦権が同項によつて否認さ…
質問: …か、その具体案を示されたい。 5 我が国自衛隊の自衛権の発動・行使に伴う交戦権は認められるか。また、それと我が国憲法において否認されている交戦権とはどのように相違しているのか。 6 憲法において否認されている交戦権の有無…
答弁: …するかという具体的な構想はもつていない。 5 憲法第九条第二項は、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「交戦権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」ほか3件に近い
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」ほか3件に近い
「政府の憲法と自衛権の関係の公定解釈に関する質問主意書」ほか2件に近い
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」ほか1件に近い
「憲法第九条の定める交戦権の否認と集団的自衛権行使との矛盾に…」ほか1件に近い
「憲法第九条第二項の戦力と自衛隊の戦力に関する質問主意書」ほか1件に近い
「集団的自衛権の解釈に関する質問主意書」ほか1件に近い
「集団的自衛権並びにその行使に関する質問主意書」ほか1件に近い
「安全保障関連法案と日本国憲法の恒久平和主義の基本原理に関す…」ほか1件に近い
「内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。