「公文書 偽造」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
21件
1955年6月16日〜2025年12月17日
答弁書あり
21件
提出者 15人(多い順: 浅野 貴博、鈴木 宗男、鉢呂 吉雄)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 5、個別の事案 5、趣旨が明らかではない 3、承知していない 3、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「公文書を作成する権限のある者が公文書を偽造・変造・虚偽作成した事例(事件)」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
なお、一般論として申し上げれば、公文書偽造罪は、行使の目的で、公務所又は公務員の作成すべき文書又は図画を偽造した場合に成立し、偽造公文書行使罪は、これらの文書又は図画を行使した場合に成立するものである。
質問の件は、京都地方検察庁検察官が、昭和三十二年五月三十一日、いずれも不起訴処分に付した小林清章に対する公文書偽造等被疑事件及び木田善之助外一名に対する背任等被疑事件のことと思われる。
(一) 同年十二月二十八日、右町有林買受人として、当時の井手町町長木村延次郎との間に同町字山吹四、五、六、七番地内の松立木及び山吹地内「スベリ石」の杉、檜立木を金三百五万円で売買する旨の売買契約書を取交したが、翌二十八年一月十日頃、行使の目的をもつて、ほしいままに、右井手町役場において同町吏員武田敬一に対し、右売買物件を不当に拡張して記載した売買契約書二通を示し、「町長の承認を得てあるからこれに町長の記名押印をしてくれ」と要求し、同人をして右契約書二通の売主欄に井手町長木村延次郎の記名押印をさせて同町長作成名義の公文書二通を偽造した上、即時同所において、内一通を右武田に交付し同町役場に備付けさせて行使し
第三 被疑者小林は、昭和二十七年十二月二十八日右町有林買受人として井手町長との間に前記山吹十番地内等の杉、檜立木を金三百五万円で売買する旨の売買契約書を取り交したが、その後第二記載のとおり被疑者武田に対し右売買物件を不当に拡張して記載した売買契約書二通を示し、井手町長の署名押印等を要求し、同人をして不当に井手町長の記名押印をさせて右井手町長作成名義の公文書二通を偽造し、即時同所において内一通を右武田に交付し、同町に備え付けさせて行使したものである。
第三の事実は、明白であるが、結局実地引渡に際しては本件偽造契約書の記載によらず売却委員の指示に従つて引渡を受けたことが認められ、本件公文書偽造に直接基因する実害の発生は認められず、なお被疑者は高血圧、口頭癌の重症にあつた点も考慮し、厳戒にとどめ起訴猶予処分に付したものである。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …以下「本件不正行為」という。)。県警は、当該職員を懲戒免職とし、虚偽有印公文書作成・同行使、証拠隠滅の疑いで書類送検した。 刑事事件の捜査、起訴、裁判が適正な証拠に基づいて行われなければならないことは近代市民法の鉄則であ…
答弁: 一について お尋ねについては、「警察庁による監察の実施について」(令和七年十月二日付け警察庁長官官房首席監察官事務連絡。以下「事務連絡」という。)において、警察庁による佐賀県警察に対する監察(以下「特別監察」という。)を…
質問: …刑法第三十五条の規定を根拠に、正当な業務のために身分証を偽造することが、公文書偽造に当たるも違法性が阻却され、違法にはならないとしている。 さらに、本年四月一日の衆議院法務委員会において、政府参考人は、仮装身分捜査の根拠…
答弁: 一について お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の捜査活動(捜査の端緒を得る活動を含む。以下同じ。)に支障をもたらすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい…
質問: 一 行使の目的で、公務員が押印した文書を書き換える行為は、刑法第百五十五条第二項の「変造」に該当するか。 二 刑法第百五十五条第二項の変造に該当する行為により作成された文書を国会に提出する行為は、同法第百五十八条第一項の…
答弁: 一から六までについて お尋ねの刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第二項の「変造」等に該当するか否かについては、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。…
質問: 一 公文書を作成する権限のある者が有印公文書を偽造(変造)した場合の罪名は、刑法第百五十五条有印公文書偽造(変造)罪か、第百五十六条虚偽公文書作成罪か、その他の罪か、何にあたりうるか。 二 現在までの間に、公文書を作成す…
答弁: …柄であるため、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「公文書を作成する権限のある者が公文書を偽造・変造・虚偽作成した事例(事件)」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である…
質問: 一 小沢一郎元民主党代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、収支報告書に虚偽の記載があったとして、石川知裕衆議院議員はじめ元秘書三名が逮捕された。小沢元代表自身も、それに関わったとし、東京第五検察審査会により強制起…
答弁: …と」などに関しては、当該捜査報告書を作成した検察官等を被告発人とする虚偽公文書作成罪等の告発がなされ、検察当局において、当該告発を受理して捜査中であるとともに、必要な調査を行っているものと承知しているところ、お尋ねは、現…
質問: …えて存在自体を否定したことは、国会を欺く行為ではないか。 二十三 一つの公文書の一部を削除してもともと存在した真正の文書だと称して提出する行為は公文書偽造・同行使罪に当たるのではないか。 二十四 古賀氏を派遣した四地域以…
答弁: …であるので、一概には申し上げられない。 なお、一般論として申し上げれば、公文書偽造罪は、行使の目的で、公務所又は公務員の作成すべき文書又は図画を偽造した場合に成立し、偽造公文書行使罪は、これらの文書又は図画を行使した場合…
質問: …どこが支出しているのか、答弁願いたい。 (9) 流出した捜査報告書は全て公文書として認められるものか、答弁願いたい。 (10) インターネット上に捜査資料等を流出させた警察職員の処分は行われたのか、答弁願いたい。 行われ…
答弁: 一の(1)及び(4)について 愛媛県警察によると、愛媛県警察本部刑事部捜査第一課に勤務する職員が、平成十六年八月ころ、職務上作成した捜査資料等のファイルを外部記録媒体に記録し、以後、自宅で使用していたパソコンと当該外部記…
質問: …同地検が、私利私欲でないと判断した根拠について、答弁願いたい。 2 虚偽公文書の違法行為を認めつつも、訴追を行わなかった同地検の判断は適正か、否か、答弁願いたい。 3 同地検の、刑事処分を科す必要がないとした法的な根拠に…
答弁: 一の(1)について 札幌地方検察庁においては、御指摘の事件の処分に当たり、関係者の取調べ、会計書類等関係証拠の押収及びその精査等所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関…
質問: …書の交付も行っており、これには署長印も必要であり、刑法百五十八条の「偽造公文書行使等の罪」(一年以上十年以下の懲役)にも該当する可能性がある。 税務行政をあずかる国家公務員がこのような行為を行うことは、極めて重大な問題で…
答弁: 一について 平成十年九月十八日に、御指摘の事件に係る納税者のうち一名が東京国税局武蔵府中税務署を訪れ、納税者本人名義の修正申告書の閲覧を行った際に、修正申告書の住所、氏名等の筆跡は自分のものではないとの申立てを行ったため…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 京都府井手町有林濫盗伐事件に関する質問主意書 さきに起訴猶予処分となつた京都府綴喜郡井手町有林盗伐問題は、さる五月再捜査の結果ふたたび不起訴処分と決定された。本事件は井手町民に多大なる財的…
答弁: …が、昭和三十二年五月三十一日、いずれも不起訴処分に付した小林清章に対する公文書偽造等被疑事件及び木田善之助外一名に対する背任等被疑事件のことと思われる。 右事件は、昭和二十九年五月二十六日同地方検察庁検察官が右木田善之助…
3. 過去の質問主意書(21件・新しい順)
質問: …以下「本件不正行為」という。)。県警は、当該職員を懲戒免職とし、虚偽有印公文書作成・同行使、証拠隠滅の疑いで書類送検した。 刑事事件の捜査、起訴、裁判が適正な証拠に基づいて行われなければならないことは近代市民法の鉄則であ…
答弁: 一について お尋ねについては、「警察庁による監察の実施について」(令和七年十月二日付け警察庁長官官房首席監察官事務連絡。以下「事務連絡」という。)において、警察庁による佐賀県警察に対する監察(以下「特別監察」という。)を…
質問: …刑法第三十五条の規定を根拠に、正当な業務のために身分証を偽造することが、公文書偽造に当たるも違法性が阻却され、違法にはならないとしている。 さらに、本年四月一日の衆議院法務委員会において、政府参考人は、仮装身分捜査の根拠…
答弁: 一について お尋ねについては、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、これを明らかにすることにより、今後の捜査活動(捜査の端緒を得る活動を含む。以下同じ。)に支障をもたらすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい…
質問: 一 行使の目的で、公務員が押印した文書を書き換える行為は、刑法第百五十五条第二項の「変造」に該当するか。 二 刑法第百五十五条第二項の変造に該当する行為により作成された文書を国会に提出する行為は、同法第百五十八条第一項の…
答弁: 一から六までについて お尋ねの刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十五条第二項の「変造」等に該当するか否かについては、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。…
質問: 一 公文書を作成する権限のある者が有印公文書を偽造(変造)した場合の罪名は、刑法第百五十五条有印公文書偽造(変造)罪か、第百五十六条虚偽公文書作成罪か、その他の罪か、何にあたりうるか。 二 現在までの間に、公文書を作成す…
答弁: …柄であるため、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「公文書を作成する権限のある者が公文書を偽造・変造・虚偽作成した事例(事件)」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である…
質問: …一八〇第二二七号)でも触れられているように、田代検事はじめ関係者は、虚偽公文書作成罪等の容疑で市民団体から告発を受けていると承知する。また本年五月二十一日付朝日新聞には、「東京地検特捜部の田代政弘検事(四五)=現・法務総…
答弁: …遊及びセクシュアル・ハラスメントを理由とする免職の処分が一件、有印私文書偽造・同行使等を理由とする免職の処分が一件、証拠隠滅を理由とする前田恒彦検事に対する免職の処分、犯人隠避を理由とする大坪弘道検事に対する免職の処分、…
質問: …一八〇第二二七号)でも触れられているように、田代検事はじめ関係者は、虚偽公文書作成罪等の容疑で市民団体から告発を受けていると承知する。右を踏まえ、再質問する。 一 前文で触れた小沢元代表の事件に関し、東京第五検察審査会に…
答弁: 一から五まで及び十一から十三までについて お尋ねは、いずれも、先の答弁書(平成二十四年五月十五日内閣衆質一八〇第二二七号)三から六までについてで述べたとおり、現在継続中の捜査の具体的内容に関わる事柄であるので、答弁を差し…
質問: 一 小沢一郎元民主党代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、収支報告書に虚偽の記載があったとして、石川知裕衆議院議員はじめ元秘書三名が逮捕された。小沢元代表自身も、それに関わったとし、東京第五検察審査会により強制起…
答弁: …と」などに関しては、当該捜査報告書を作成した検察官等を被告発人とする虚偽公文書作成罪等の告発がなされ、検察当局において、当該告発を受理して捜査中であるとともに、必要な調査を行っているものと承知しているところ、お尋ねは、現…
質問: …えて存在自体を否定したことは、国会を欺く行為ではないか。 二十三 一つの公文書の一部を削除してもともと存在した真正の文書だと称して提出する行為は公文書偽造・同行使罪に当たるのではないか。 二十四 古賀氏を派遣した四地域以…
答弁: …であるので、一概には申し上げられない。 なお、一般論として申し上げれば、公文書偽造罪は、行使の目的で、公務所又は公務員の作成すべき文書又は図画を偽造した場合に成立し、偽造公文書行使罪は、これらの文書又は図画を行使した場合…
質問: …いる。この「調査報告書」は明らかに国へ偽造した文書を提出したことになり、公文書偽造あるいは、私文書偽造になると考えるが、前回答弁書では真面目に答えていない。政府の見解を改めて問う。 三 「五についての答弁」について 前回…
答弁: 一の1について 先の答弁書(平成二十年十月三十一日内閣参質一七〇第六二号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えした「公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の趣旨等」については、御指摘の国家公務員法(昭和…
質問: …道府県警察において行われているか。 三 二で、行われているのなら、それは公文書偽造にあたるのではないか。 四 「証言」は、一部に執行手続き上の問題は見られるものの、組織的な裏金づくりはないとするこれまでの警察庁の答弁と齟…
答弁: 一について 警察庁としては、御指摘の記事は承知している。 二及び三について 御指摘の訴訟が現在係属中であることから、警察庁として、同訴訟における証言の内容についての見解を述べることは差し控えたい。 また、お尋ねの「警察の…
質問: …六八第三二五号)を踏まえ、以下質問する。 一 かつて外務省において、有印公文書を偽造する等により白紙の領収書を作成するといった仕組みにより、裏金をつくるという行為が行われていたという事実はあるか。 二 起訴休職外務事務官…
答弁: 一について 外務省において御指摘の「白紙の領収書」が作成された事実は、確認されていない。 二、三及び十について 先の答弁書(平成十九年十二月二十一日内閣衆質一六八第三二五号)の一について等で繰り返し述べているとおり、外務…
質問: …社との関係で精算するわけですね。それでお小遣いを稼ぐ。これは明らかに有印公文書偽造ですが、外務省ではこういうことが組織的に行われた。 当時の感覚から考えますと、これは私自身も感覚が麻痺していました。要するに自分がそこでカ…
答弁: 一及び二について 外務省として、御指摘の記述については承知している。 三について 衆議院議員鈴木宗男君提出外務省による同行記者団に対する白紙領収書の供与に関する質問に対する答弁書(平成十八年五月十二日内閣衆質一六四第二四…
質問: …どこが支出しているのか、答弁願いたい。 (9) 流出した捜査報告書は全て公文書として認められるものか、答弁願いたい。 (10) インターネット上に捜査資料等を流出させた警察職員の処分は行われたのか、答弁願いたい。 行われ…
答弁: 一の(1)及び(4)について 愛媛県警察によると、愛媛県警察本部刑事部捜査第一課に勤務する職員が、平成十六年八月ころ、職務上作成した捜査資料等のファイルを外部記録媒体に記録し、以後、自宅で使用していたパソコンと当該外部記…
質問: …同地検が、私利私欲でないと判断した根拠について、答弁願いたい。 2 虚偽公文書の違法行為を認めつつも、訴追を行わなかった同地検の判断は適正か、否か、答弁願いたい。 3 同地検の、刑事処分を科す必要がないとした法的な根拠に…
答弁: 一の(1)について 札幌地方検察庁においては、御指摘の事件の処分に当たり、関係者の取調べ、会計書類等関係証拠の押収及びその精査等所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関…
質問: …かし、架空名義による領収書で公費を支出することは、刑法第百五十六条の虚偽公文書作成、同第百五十八条の偽造公文書行使、同第百五十九条の私文書偽造及び同第百六十一条の偽造私文書等行使の犯罪行為にそれぞれ該当する。また、前記各…
答弁: …する等して、その氏名と異なる名義で領収書を作成することは、必ずしも私文書偽造罪等に当たるとは言えないと考えている。 警察庁においては、平成十六年二月十三日に同庁に設置した予算執行検討委員会における取組を通じて、捜査協力者…
質問: 先に政府より「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における『審議会等の透明化、見直し等について』(九十五年九月二十九日閣議決定)の遵守状況に関する質問に対する答弁書」(以下「政府答弁書」という。)を受け取ったが、この中で不明な…
答弁: …警察庁長官官房総務課広報室内 午前九時三十分から午後五時四十五分まで 「公文書等の閲覧手続について(昭和五十七年一月十一日警察庁長官官房総務課長通達警察庁丁総発第五号)」による 総務庁 東京都千代田区霞が関三丁目一番一号…
質問: …書の交付も行っており、これには署長印も必要であり、刑法百五十八条の「偽造公文書行使等の罪」(一年以上十年以下の懲役)にも該当する可能性がある。 税務行政をあずかる国家公務員がこのような行為を行うことは、極めて重大な問題で…
答弁: 一について 平成十年九月十八日に、御指摘の事件に係る納税者のうち一名が東京国税局武蔵府中税務署を訪れ、納税者本人名義の修正申告書の閲覧を行った際に、修正申告書の住所、氏名等の筆跡は自分のものではないとの申立てを行ったため…
質問: …おいて答弁している。 ところが町長松田幸一は、本件の申請に当り、次の通り公文書を偽造した。 戸別営農計画No.1による経営類型区分は現況、目標とも全て協業経営参加農家とされているが、五戸の内、清水アキノ、倉本信子を除く三…
答弁: 一 質問主意書(一)および(七)については、有限会社詫間養豚場に係る構造改善事業計画は昭和四十二年七月一日に香川県知事が認定を行なつているが、この計画書の上では詫間養豚場の定款、構成員の出役計画利益の配分、議決権の行使等…
質問: …り北海道拓殖銀行宛に出された文書は、何らの拘束力をもたないばかりでなく、公文書偽造の疑いすらもたれると思うが、以上について見解を問う。 二、昭和二十五年一月五日から同年六月三十日までの間樺太預金については、北海道拓殖銀行…
答弁: 一、連合国最高司令部からの覚書「金融取引ノ統制ニ関スル件」は単に外国為替取引の面だけでなく、金銀等の取引、日本在住者の在外財産又は外国居住者の国内財産の取引、その他日本国外との間の資金の移動を禁止する趣旨のものであつて、…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 京都府井手町有林濫盗伐事件に関する質問主意書 さきに起訴猶予処分となつた京都府綴喜郡井手町有林盗伐問題は、さる五月再捜査の結果ふたたび不起訴処分と決定された。本事件は井手町民に多大なる財的…
答弁: …が、昭和三十二年五月三十一日、いずれも不起訴処分に付した小林清章に対する公文書偽造等被疑事件及び木田善之助外一名に対する背任等被疑事件のことと思われる。 右事件は、昭和二十九年五月二十六日同地方検察庁検察官が右木田善之助…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 京都府綴喜郡井手町町有林濫盗伐問題に関する質問主意書 昭和二十八年京都府綴喜郡井手町が、教育施設拡充の財源を得る目的をもつて、町有林の一部の立木を売却したるところ、町議会の議決よりもはるか…
答弁: …十八年七月四日 同 農 業 市 本 久 太 郎 昭和二十八年七月十九日 公文書偽造 同 行 使 山林会社社長 小 林 清 晴 昭和二十八年七月十日 右事件を受理した京都地方検察庁では、直ちに主任検事を定め、捜査の結果、昭…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「公文書 偽造」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「虚偽の捜査報告書を作成した検察官に対する検察庁の処分等に関…」ほか2件に近い
「虚偽の捜査報告書を作成した検察官に対する検察庁の処分等に関…」ほか2件に近い
「検察官による虚偽捜査報告書の作成に関する質問主意書」ほか2件に近い
「検察官による虚偽捜査報告書の作成に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「虚偽の捜査報告書を作成した検察官に対する検察庁の処分等に関…」ほか2件に近い
「検察官による虚偽捜査報告書の作成に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「警察組織における裏金問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の…」ほか1件に近い
「外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の…」ほか1件に近い
「外務省における白紙領収書作成についての起訴休職外務事務官の…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。