「医薬品 広告」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
31件
1977年10月26日〜2025年6月17日
答弁書あり
31件
提出者 21人(多い順: 川田 龍平、福田 玄、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
25件
お答えすることは困難 20、趣旨が明らかではない 12、承知していない 11、個別の事案 5、検討してまいりたい 4
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「講ずるべき対策としてどのようなものを想定しているのか」とのお尋ねについては、例えば、同日の同委員会において、政府参考人が「承認効能以外の使用による予期せぬ健康被害も起こり得るため、・・・承認された効能、効果以外での処方や使用を行わないよう、関係学会の協力も得ながら注意喚起を行っているところでございまして、引き続き適切に対応してまいりたいというふうに考えている」と答弁したとおりであり、例えば、一般社団法人日本糖尿病学会が令和五年十一月二十八日に公表した「GLP−一受容体作動薬およびGIP/GLP−一受容体作動薬の適応外使用に関する日本糖尿病学会の見解」において、「医師とくに本学会員においては、不適切な薬物療法によって患者さんの健康を脅かす危険を常に念頭に置き、誤解を招きかねない不適切な広告表示を厳に戒め、国内承認状況を踏まえた薬剤の適正な処方を行ってください」と、また、一般社団法人日本肥満学会が同月二十五日に策定した「肥満症治療薬の安全・適正使用に関するステートメント」において、「本剤は健康障害を伴わない(したがって肥満症とは診断されない)肥満に用いるべきではなく、また低体重や普通体重など適応外の体重者に対し美容・痩身・ダイエット等の目的で用いる薬剤ではない点には、十分留意すべきである」と注意喚起が行われているところ、これらの注意喚起の文書について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構と連携して、同機構ホームページへの掲載を通じて周知を図っている。
なお、御指摘の「いわゆる零売」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に「薬局医薬品の取扱いについて」(平成二十六年三月十八日付け薬食発〇三一八第四号厚生労働省医薬食品局長通知)において、「処方箋に基づく薬剤の交付が原則である」と示している「処方箋医薬品以外の医療用医薬品」について、例外として「一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、やむを得ず販売を行わざるを得ない場合など」に「必要な受診勧奨を行った上で」、「必要最小限の数量に限って」認めている販売又は授与を意味するのであれば、前回答弁書一についてでお答えしたとおり、令和六年一月十二日に公表された「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ」において「医療用医薬品の日常的な販売や不適切な販売方法の広告が継続されている実態がある」とされていることも踏まえ、改正法案において、改正法案第三十六条の三第二項に規定する「薬局医薬品のうち、処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」の不適正な使用による健康被害を防止する観点から、正当な理由なく、当該医薬品を処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与してはならないこととし、ただし、当該者に対して販売し、又は授与することがやむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合等においては、この限りでない旨を規定しているところである。また、御指摘の「OTC類似薬の保険給付」の在り方については、前回答弁書二についてでお答えしたとおり、政府としては、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」(令和五年十二月二十二日閣議決定)に基づき、「市販品類似の医薬品の保険給付の在り方の見直し」等について、必要な検討を行っていくこととしている。
お尋ねの「処方箋を必要としない薬局医薬品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「改正法案」という。)第二条の規定による改正後の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の三第二項に規定する「薬局医薬品のうち、処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」(以下「処方箋の交付を受けて使用すべきものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」という。)を意味するのであれば、当該医薬品に関しては、従来から、「薬局医薬品の取扱いについて」(平成二十六年三月十八日付け薬食発〇三一八第四号厚生労働省医薬食品局長通知)において「処方箋医薬品以外の医療用医薬品についても、・・・処方箋に基づく薬剤の交付が原則である」と示し、例外として「やむを得ず販売を行わざるを得ない場合など」に限定して販売又は授与を認めることを示す等しているところ、令和六年一月十二日に公表された「医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ」において「医療用医薬品の日常的な販売や不適切な販売方法の広告が継続されている実態がある」とされていることも踏まえ、当該医薬品の不適正な使用による健康被害を防止する観点から、改正法案において、正当な理由なく、当該医薬品を処方箋の交付を受けた者以外の者に対して販売し、又は授与してはならないこととし、ただし、当該者に対して販売し、又は授与することがやむを得ない場合として厚生労働省令で定める場合等においては、この限りでない旨を規定しているところである。
政府としては、これまでに、新聞広告や厚生労働省のホームページを通じて広く国民に対して、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する特定フィブリノゲン製剤又は同条第二項に規定する特定血液凝固第Ⅸ因子製剤(以下「特定フィブリノゲン製剤等」という。)が納入された医療機関の名称等を公表し、C型肝炎ウイルス検査を受けることを勧奨するとともに、厚生労働省から当該医療機関に対して、特定フィブリノゲン製剤等の投与を受けた者(以下「元患者」という。)の確認及び元患者への当該投与の事実のお知らせを依頼する等の取組を行っており、平成二十八年一月時点で八千百八十六人の元患者に対して当該お知らせが行われるなど御指摘の「当該製剤投与を受けた者の確認の促進と、その者への肝炎ウイルス検査受診の勧奨」について一定の成果を上げているものと考えている。また、厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)のホームページ等において法第十一条第一項に規定する給付金等(以下「給付金等」という。)の請求手続、請求期限等について周知するとともに、厚生労働省及び機構に電話相談窓口を設けて特定フィブリノゲン製剤等によりC型肝炎ウイルスに感染した可能性のある者等からの問合せに対応してきた。さらに、本年三月以降は、新聞広告等において、平成三十年一月十五日までに法第五条第二号に規定する訴えの提起をすること等を呼び掛けるといった取組も行ってきた。こうした様々な取組により、法の内容についても、国民への周知が進んでいるものと考えている。
お尋ねの「医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限されている者」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六十七条第一項の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置の適用の対象となる者(以下「対象者」という。)を指すものと考えられるところ、お尋ねの「広告を行ってはならないとされている者」とは、現行法令において対象者と同義であり、医薬品製造販売業者(法第十二条第一項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に限られない。
先の答弁書(平成二十九年二月十七日内閣参質一九三第二四号)二についてでお答えしたとおり、都道府県等においては、医薬品等(医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具をいう。以下同じ。)の広告について、医薬品等による保健衛生上の危害を防止するため、法及び「医薬品等適正広告基準」(昭和五十五年十月九日付け薬発第千三百三十九号厚生省薬務局長通知別紙。以下「基準」という。)に基づき、個別具体的な事案に応じて指導取締りを行っているところであるため、一概にお答えすることは困難であるが、基準第三の五(一)に基づく指導の対象となる者は、医薬品製造販売業者に限られない。
お尋ねの「制限」及び「一定の者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六十七条の規定に基づく医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)第二百二十八条の十第二項の規定は、同条第一項に規定する医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のための必要な措置として、医事又は薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞又は雑誌による場合その他主として医薬関係者を対象として行う場合以外には、同条第二項に規定する広告を行ってはならないことを定めたものである。
お尋ねの「制限しているのか」、「一定の者」及び「制限していないのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「医薬品等適正広告基準」(昭和五十五年十月九日付け薬発第千三百三十九号厚生省薬務局長通知別紙。以下「基準」という。)は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具(以下「医薬品等」という。)の広告が虚偽、誇大にわたらないようにするとともにその適正を図ることを目的として、各都道府県知事に対して示したものである。都道府県等においては、医薬品等の広告について、医薬品等による保健衛生上の危害を防止するため、法及び基準に基づき、個別具体的な事案に応じて指導取締りを行っているところである。
なお、御指摘の「ダイエット食品」が薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品である場合には、同法第十四条第一項の規定による承認等を受けずに効能又は効果に関する広告をした者は、同法第六十八条の規定に違反し、処罰の対象となる。
薬事法第六十六条により、医薬品等に関する虚偽又は誇大な広告を禁止している理由は、医薬品等に関する虚偽又は誇大な広告による不正確な情報に基づき医薬品等を使用した結果、使用者が保健衛生上の危害を受けることを防止するためである。
補てつ物の広告については、補てつ物が医薬品等に該当しないことから、薬事法第六十六条の規定は適用されない。
広告に関する事項を含め補てつ物の取扱いが医薬品等と異なる理由は、補てつ物は、個別の事例に応じて歯科医師による適切な判断の下で特定の患者の歯科医療のために作成され、用いられるものであり、医薬品等のように一般に流通する可能性がないためである。
2. 答えていない型が返った質問(25件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 糖尿病の治療薬であるマンジャロ、肥満症の治療薬であるゼップバウンドはいずれも保険適用されている。一方、一部の医療機関ではダイエット目的でこれらの薬を希望する患者に対して、十分な検査もせずに、自由診療で高額で提供していると…
答弁: …意喚起が行われているところ、これらの注意喚起の文書について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構と連携して、同機構ホームページへの掲載を通じて周知を図っている。 また、「GLP−一受容体作動薬は健康障害を伴わない(肥満症と…
質問: 我が国における血漿分画製剤(アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤等)は、一部を輸入に依存している。厚生労働省の「令和六年度血液事業報告」等によれば、現在でも「国内で確保が困難な血漿や一部の製剤を海外からの輸入に頼らざるを得…
答弁: …把握していない。 一の2について お尋ねについて、御指摘の「有償採血」を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第二百三十三条の規定の…
質問: …外しなどといった事項も加味した上で答弁されたい。 二 石破総理の考える「医薬品の非効率な部分」にかかる質問について、かの答弁書はまったく答弁されていない。あまつさえ当該予算委員会の議事録の切り貼りのみを示し、小職の疑問で…
答弁: …ケア・セルフメディケーションを推進し」とされていることも踏まえて、医療用医薬品から要指導医薬品又は一般用医薬品への転用を更に推進しており、また、今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法…
質問: 政府が今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案では、薬局医薬品の販売にかかる条文が追加されたと把握するところである。あまつさえ、本法案では、薬剤師など専門家に…
答弁: 一について お尋ねの「処方箋を必要としない薬局医薬品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以…
質問: …とは、報道以上に実態は深刻であると考える。 さらに、美容医療業界における広告活動が過剰であり、これが患者の不適切な期待や需要を助長しているとの指摘もある。また、美容医療を含む医療全般で、患者が手術前に同意書に署名を求めら…
答弁: …するリスクの説明方法、同意の取得方法、再治療や後遺症治療の方法、使用する医薬品、医療機器に関する事項等)」、「診療に関する記録として残しておくべき事項やその記載方法(患者の要望、医師による提案内容、治療のリスクも含む説明…
質問: …策への信頼を持ちうるために、これらの数字を平易な形式で、テレビCMや新聞広告、インターネット等の手段を用いて積極的に広報することが有意義と考えるが政府の認識は如何。 右質問する。…
答弁: …ずしも明らかではないが、予防接種法第十二条第一項及び第十四条第一項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一…
質問: …こうした被害を防ぐため、事前に新規食品としての安全性評価が行われている。医薬品ではない健康食品について、被害を及ぼす商品を事業者が販売できなくなることを目的として、こうした安全性評価を日本においても導入すべきではないか。…
答弁: …いう。)第二条第二項に規定する通信販売をする場合の商品の販売条件について広告をするときの表示事項としては、省令第八条第七号において、「商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その…
質問: …三 「二日酔い」が病気にあたるとすれば、「二日酔い」の症状の軽減をうたう医薬品、食品などは薬機法の規制を受けるのか。政府の見解如何。 四 「二日酔い」に関する法令による規制は、日本国内に存在するのか。 五 病気休暇につい…
答弁: …について お尋ねの「病気にあたる」及び「「二日酔い」の症状の軽減をうたう医薬品、食品など」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関…
質問: …るが、世界では様々なニーズにあわせた避妊法が開発されており、WHOの必須医薬品モデルリストにはこの二種類以外に避妊インプラント、避妊注射、避妊ダイアフラム、避妊リングが掲載されている。これらはいずれも、独立行政法人医薬品…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる「はどめ規定」」については、中央教育審議会で平成二十年一月十七日に取りまとめられた「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について(答申)」において、「「(……
質問: 十兆円とされる医療用医薬品の国内市場がさらに拡大する現在、社会には様々な医薬品の情報があふれている。製薬会社が広告会社と契約を結んでいる例、広告会社やNPOが生活習慣病や感染症予防などの普及啓発の目的でシンポジウムを開催…
答弁: …ねの「医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限されている者」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六十七条第一項の規定に基づく厚生…
3. 過去の質問主意書(31件・新しい順)
質問: 糖尿病の治療薬であるマンジャロ、肥満症の治療薬であるゼップバウンドはいずれも保険適用されている。一方、一部の医療機関ではダイエット目的でこれらの薬を希望する患者に対して、十分な検査もせずに、自由診療で高額で提供していると…
答弁: …意喚起が行われているところ、これらの注意喚起の文書について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構と連携して、同機構ホームページへの掲載を通じて周知を図っている。 また、「GLP−一受容体作動薬は健康障害を伴わない(肥満症と…
質問: 我が国における血漿分画製剤(アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤等)は、一部を輸入に依存している。厚生労働省の「令和六年度血液事業報告」等によれば、現在でも「国内で確保が困難な血漿や一部の製剤を海外からの輸入に頼らざるを得…
答弁: …把握していない。 一の2について お尋ねについて、御指摘の「有償採血」を医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第二百三十三条の規定の…
質問: …外しなどといった事項も加味した上で答弁されたい。 二 石破総理の考える「医薬品の非効率な部分」にかかる質問について、かの答弁書はまったく答弁されていない。あまつさえ当該予算委員会の議事録の切り貼りのみを示し、小職の疑問で…
答弁: …ケア・セルフメディケーションを推進し」とされていることも踏まえて、医療用医薬品から要指導医薬品又は一般用医薬品への転用を更に推進しており、また、今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法…
質問: 政府が今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案では、薬局医薬品の販売にかかる条文が追加されたと把握するところである。あまつさえ、本法案では、薬剤師など専門家に…
答弁: 一について お尋ねの「処方箋を必要としない薬局医薬品」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に御指摘の「今国会に提出した医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以…
質問: …とは、報道以上に実態は深刻であると考える。 さらに、美容医療業界における広告活動が過剰であり、これが患者の不適切な期待や需要を助長しているとの指摘もある。また、美容医療を含む医療全般で、患者が手術前に同意書に署名を求めら…
答弁: …するリスクの説明方法、同意の取得方法、再治療や後遺症治療の方法、使用する医薬品、医療機器に関する事項等)」、「診療に関する記録として残しておくべき事項やその記載方法(患者の要望、医師による提案内容、治療のリスクも含む説明…
質問: …策への信頼を持ちうるために、これらの数字を平易な形式で、テレビCMや新聞広告、インターネット等の手段を用いて積極的に広報することが有意義と考えるが政府の認識は如何。 右質問する。…
答弁: …ずしも明らかではないが、予防接種法第十二条第一項及び第十四条第一項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一…
質問: …こうした被害を防ぐため、事前に新規食品としての安全性評価が行われている。医薬品ではない健康食品について、被害を及ぼす商品を事業者が販売できなくなることを目的として、こうした安全性評価を日本においても導入すべきではないか。…
答弁: …いう。)第二条第二項に規定する通信販売をする場合の商品の販売条件について広告をするときの表示事項としては、省令第八条第七号において、「商品の売買契約を二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その…
質問: …三 「二日酔い」が病気にあたるとすれば、「二日酔い」の症状の軽減をうたう医薬品、食品などは薬機法の規制を受けるのか。政府の見解如何。 四 「二日酔い」に関する法令による規制は、日本国内に存在するのか。 五 病気休暇につい…
答弁: …について お尋ねの「病気にあたる」及び「「二日酔い」の症状の軽減をうたう医薬品、食品など」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関…
質問: …る法律案」(閣法第三八号。以下「女性活躍推進法等束ね法案」という。)、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案」(閣法第五四号。以下「薬機法等束ね法案」という。)の三本の束…
答弁: …ており、引き続きその内容の周知等に努めてまいりたい。 七及び八について 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案は、医薬品、医療機器等が安全かつ迅速に提供され、適正に使用され…
質問: …続のもと治療に役立てたいと考えるのは、当然といえよう。 しかしながら、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」第六十八条にて承認・認証前の医薬品などに関する、名称・製造方法・効能・効果・性能の広…
答弁: 一について 「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」(平成三十年九月二十五日付け薬生発〇九二五第一号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知別添。以下「ガイドライン」という。)については、その円滑な運用を確保するた…
質問: …るが、世界では様々なニーズにあわせた避妊法が開発されており、WHOの必須医薬品モデルリストにはこの二種類以外に避妊インプラント、避妊注射、避妊ダイアフラム、避妊リングが掲載されている。これらはいずれも、独立行政法人医薬品…
答弁: 一について お尋ねの「いわゆる「はどめ規定」」については、中央教育審議会で平成二十年一月十七日に取りまとめられた「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について(答申)」において、「「(……
質問: 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「C型肝炎救済法」という。)に基づく給付金の請求期限は、平成三十年一月十五日となっている。しか…
答弁: …一定の成果を上げているものと考えている。また、厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)のホームページ等において法第十一条第一項に規定する給付金等(以下「給付金等」という。)の請求手続、請求…
質問: 十兆円とされる医療用医薬品の国内市場がさらに拡大する現在、社会には様々な医薬品の情報があふれている。製薬会社が広告会社と契約を結んでいる例、広告会社やNPOが生活習慣病や感染症予防などの普及啓発の目的でシンポジウムを開催…
答弁: …ねの「医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限されている者」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六十七条第一項の規定に基づく厚生…
質問: 一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十六条では医薬品等の誇大広告等について、同法第六十八条では承認前の医薬品等の広告について、何人も行うことができない旨それぞれ規定している。一方、同法第…
答弁: …味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六十七条の規定に基づく医薬品、医…
質問: …パラグラフに「被験者の人権保護」について明記されている」との指摘があり、医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(以下「GCP省令」という。)には「被験者の人権の保護、安全の保持及び福祉の向上を図り」と明記されている。 …
答弁: …する検討会において検討を行ったものである。 四について A社が製造販売(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十三項に規…
質問: …限ることなく、法令解釈及び運用についての一般論として質問する。医師主導の医薬品臨床試験において、当該医薬品の製造販売事業者の社員が、研究の実施計画書に名前を記載されずに関与し、労務提供を行い、データの不正操作やバイアスの…
答弁: …を自己と取引するように不当に誘引すること」であるところ、一般論としては、医薬品の製造販売業者が、自己の供給する医薬品の内容等について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることによ…
質問: … (1)薬事法に基づく対応の必要性」において、「薬事法六十六条では何人も医薬品の誇大広告等をしてはならないと規定しているところ、今回の事案に関する広告は結果的に誇大広告に該当するおそれがあることから、国は立入検査等の権限…
答弁: …生労働省としては、御指摘の行為が行われた具体的態様によっては、承認された医薬品の効能及び効果等の範囲に関し、医療機関に誤解を生じさせるおそれがある等の問題があると認識している。…
質問: …い。 三 東京都の脱法ドラッグ条例においては、知事指定薬物の製造、販売、広告のみならず、みだりに使用することを禁止しているのに対し、薬事法においては、製造、輸入、販売、広告等は禁止されているものの、その使用は禁止されてい…
答弁: …て 薬事法等の見直しについては、平成二十四年一月二十四日に厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会が取りまとめた報告書である「薬事法等制度改正についてのとりまとめ」(以下「報告書」という。)で、指定薬物の取締りの強化に関す…
質問: 一 「フィブリノゲン製剤投与後の四一八例の肝炎等発症患者の症状等に関する調査検討会」の構成員五名が選ばれたが、この委員を選ぶ際、この構成員五名が、旧ミドリ十字から、研究費・原稿料・講演料など、何らかの形で金銭を受け取って…
答弁: …の拡大を防止し得なかったことについての責任を認め」るべきであり、また、「医薬品を供給する企業には、製品の安全性の確保等について最善の努力を尽くす責任があり、本件においては、そのような企業の責任が問われるものである」旨が規…
質問: …うか。この制度をより実用的に活用させるためには、現状の少数例の臨床試験と医薬品の臨床試験の実施の基準に非対応の特定保健用食品による食品機能表示許可ではなく、事業者責任を明確にした上で、一歩進めて国内外の多くの論文審査によ…
答弁: …ない成分を使用する場合には、安全性を示す資料を添付の上、事業者が米国食品医薬品局(FDA)に対して事前に届出を行い安全性に関する評価を受けることとされているものと承知している。 また欧州連合(EU)においては、栄養成分と…
質問: …について(第四回最終報告)」(一九八七年五月三十一日)厚生省薬務局安全課医薬品副作用情報室長(一九八七年五月当時)・牧野利孝氏のメモやファイルがあるのではないか。それら資料の有無について、いつ、誰が調べたか。調べた職員の…
答弁: … 七から九までについて 厚生労働省においては、お尋ねのような新聞への告知広告、ポスターの作成及び国民からの電話相談の受付については行っていない。 十について 御指摘の「二〇〇二年八月十九日の報告書」は「フィブリノゲン製剤…
質問: …省の対応の不公平性が疑われたが、答弁書第一八号においては、既に承認された医薬品の適応外使用がいわゆる混合診療にあたらないと考えられる条件について、これ以前の答弁書よりは明確な考え方が示され、医療現場の混乱を回避するために…
答弁: …である。 三の1及び2について 契約が書面でなされたか否かにかかわらず、医薬品の製造販売業者が製造販売の承認を受けた効能、効果、用法及び用量(以下「効能等」という。)以外の効能等に着目して医師に使用させる意図をもって当該…
質問: …薬事規制上の承認がなされている国が存在すること、�Bアスピリンが既に収載医薬品であること、を要件として述べ、「〜国が存在すること等」と「等」を加えることによって、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(以下「療担規則」と…
答弁: …関係等が確定していない段階でお答えすることは差し控えたい。 三について 医薬品の製造販売業者が製造販売の承認を受けた効能、効果、用法及び用量(以下「効能等」という。)以外の効能等に着目して使用させる目的で医薬品を医師に販…
質問: 不当景品類及び不当表示防止法第四条は、誇大広告や偽りの表示を行っている、いわゆるダイエット製品(ダイエット効果を標榜する食品や器具をいう。以下同じ。)に対しての規制を行うことができるようになっている。しかし現状では、国民…
答弁: …摘の「ダイエット食品」が薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品である場合には、同法第十四条第一項の規定による承認等を受けずに効能又は効果に関する広告をした者は、同法第六十八条の規定に違反し、処罰の対象とな…
質問: …広告を行っているかについては承知していない」と答弁している。補てつ物等と医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器(以下「医薬品等」という。)では、その取扱いに差異が生じているが、補てつ物等についても、医薬品等とし、あるいは…
答弁: …に供することを目的として薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器(以下「医薬品等」という。)を輸入する際などに、当該輸入が製造販売又は製造のために医薬品等を業として輸入するも…
質問: 医療の公開性及び被保険者(患者)の権利確保の観点から、以下質問する。 一 レセプトについて (1) 四年前にレセプト開示通達が行われた。これ以降、被保険者から請求があれば「癌」などの例外を除いて当然開示されなければならな…
答弁: …名、規格単位、投与量、薬剤点数等を、調剤報酬明細書には調剤数量、薬剤料、医薬品名、規格、用量、単位薬剤料等を記載することとされている。ただし、一剤一日分の薬価が二百五円以下の内服薬等については、診療報酬及び調剤報酬(以下…
質問: 医療機関はなぜ、カルテを患者に開示しないのか。治療の不備、診療報酬の過大請求など、何か都合の悪いことでもあるのか。内閣の司法制度改革審議会でも医療過誤訴訟は大きな論点となり、同審議会の公聴会では、患者側から医療機関の訴訟…
答弁: …した場合であっても、それを事故に発展させないよう組織的に取り組むこと及び医薬品、医療用具等の仕様、容器、表示等を誤りを引き起こしにくいものに改める等の対策を進めることが重要であると考えている。 一の(4)について 厚生省…
質問: …者の安全と適正な商品選択を確保するための厚生行政施策に関する質問主意書 医薬品並びに食品から消費者の安全と商品の適正な選択を確保するための対策は、緊急を要すると考える。従って、次の事項について質問する。 一 厚生行政の基…
答弁: …。 二の1について 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定に基づき医薬品の回収命令を行う場合、又は医薬品の回収を必要とする薬事法違反事例について業務停止等の処分を行う場合にあっては、その都度、回収品目、回収理由等を…
質問: …、健康食品の名のもとに販売されている食品数は、数百種にものぼると思われ、医薬品とまぎらわしいため、消費者の選択にも混乱を生じている。 以上の現状からみて、この際、次の諸点について質問する。 一 健康食品、自然食品、医療用…
答弁: 一及び二について 薬事法第二条に規定する医薬品及び医薬部外品を除きすべての飲食物は食品衛生法第二条の規定により食品と定義されており、一般に健康食品、自然食品等と称されている物の定義等を明確にすることは困難である。 なお、…
質問: …進は、低濃度下での吸収を証明するものではないか。 また、この答弁は、現在医薬品に吸収促進剤として界面活性剤の添加を認めている厚生省の方針と矛盾しないのかどうか。 (8) いわゆる川崎病の原因としての合成洗剤による慢性アレ…
答弁: …進は必ずしも低濃度下での吸収を証明するものではないものと考える。 なお、医薬品に界面活性剤を添加するのは、薬物を溶液中に均等に混合する等によつて製剤中の有効成分の分散又は放出を調整するための溶解補助剤又は乳化剤等として用…
質問: … 7 界面活性剤は、本来人体に有害なものであり、食品への添加、化粧品及び医薬品への使用を大幅に制限すべきであると思うがどうか。 8 二百海里時代を迎え、沿岸漁業の振興を図るため、赤潮発生の原因物質の一つであるリンについて…
答弁: …ため、製造及び販売段階で一律に規制を行うことは適当でないと考える。 7 医薬品及び化粧品に使用される界面活性剤については、従来から安全性が十分に確認されたものに限定して使用を認めているところである。また、食品添加物として…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「医薬品 広告」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「医薬品の広告に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「臨床研究における医師と製薬会社による患者の権利侵害に関する…」ほか1件に近い
「高血圧症治療薬バルサルタン(商品名ディオバン)の薬事法上の…」ほか1件に近い
「臨床研究における医師と製薬会社による患者の権利侵害に関する…」ほか1件に近い
「臨床研究における医師と製薬会社による患者の権利侵害に関する…」ほか1件に近い
「臨床研究における医師と製薬会社による患者の権利侵害に関する…」ほか1件に近い
「C型肝炎救済法の請求期限に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「処方箋を必要としない薬局医薬品」の取扱いに関する質問主意書」ほか1件に近い
「「処方箋を必要としない薬局医薬品」の取扱いに関する質問主意書」ほか1件に近い
「薬害肝炎被害者対策等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。