「危険回避 ため」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2007年12月21日〜2024年12月23日
答弁書あり
7件
提出者 7人(多い順: 大椿 ゆうこ、神谷 宗幣、松原 仁)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 4、検討してまいりたい 3、承知していない 2、個別の事案 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
政府においては、これまでも、登下校時における子供の安全を確保するための総合的な防犯対策の強化が急務であるとの認識の下、「登下校防犯プラン」(平成三十年六月二十二日登下校時の子供の安全確保に関する関係閣僚会議決定)に従って、�@関係者が防犯対策について意見交換等を行う「地域の連携の場」の構築等による「地域における連携の強化」、�A通学路における防犯カメラの緊急的な整備のための支援等による「通学路の合同点検の徹底及び環境の整備・改善」、�Bプライバシーに配慮した上での警察署と学校との間の不審者情報等の共有等による「不審者情報等の共有及び迅速な対応」、�C学校内外で見守り活動等を行う学校安全ボランティアの養成、防犯ボランティア団体の活動の支援等による「多様な担い手による見守りの活性化」、�D子供に危険予測・回避能力を身に付けさせる実践的な防犯教育の推進等による「子供の危険回避に関する対策の促進」等に取り組んできたところである。
外務省では、渡航先の最新の治安情勢及び安全対策について、各国の治安情勢と安全対策の目安となる「危険情報」及び限定された期間・場所で生じた事件・事故などの情報に関する速報として「スポット情報」並びに防犯・危険回避に役立つ各国・地域の基礎情報として「安全対策基礎データ」等を適宜改訂の上発出し随時注意喚起を行っている。「安全の手引き」については、かかる渡航情報は踏まえつつも、潜在的な危険に対する生活上の安全対策を冊子として提供することを前提としているため、渡航情報と比べればより一般的な情報となっていることから、頻繁な改訂を行わなかったものである。また、在メキシコ日本国大使館及び在コロンビア日本国大使館では、御指摘の項目が全く盛り込まれていないわけではなく、それぞれ作成する「安全の手引き」において、防犯上の心得及び対策が盛り込まれている。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …世間一般に言う「いじめ・嫌がらせ・仲間外れ」と混同してはならない。また、危険回避や業務向上等のため、業務遂行上行われる批判や指摘をハラスメントと峻別することで、労働者が職場で発言しやすく、生きがいを持って安心して働ける環…
答弁: …境の整備を行うこととしている。 三について 御指摘の「ハラスメント防止のためには、労働者の権利、とりわけ労働三権に関する事業者の認識を改善する必要があると考える。しかし、労働施策総合推進法第一条では、労働者の権利の保護を…
質問: …弾の事態から鑑みれば、島の外に避難というより住民が居住地区において迅速に危険回避をするためのシェルター整備が焦眉の課題となったこともまた、明白である。 以上を鑑みるならば、沖縄県及び市町村職員は政府や自衛隊を始めとする関…
答弁: 一について 政府としては、国及び地方公共団体が共同で実施する国民の保護のための措置についての訓練(以下「国民保護共同訓練」という。)の実施について、各地方公共団体に継続的な働きかけを行うとともに、これまで実施してきた国民…
質問: 令和四年四月二十三日、北海道の知床沖で観光船が沈没し、六月十日時点で、乗客乗員二十六名中十四人が死亡し、十二人が行方不明となっている。 当該事故に関する報道によると、事故を起こした観光船を運営する法人は、国土交通省から、…
答弁: …て 御指摘の「法律上課される義務」の具体的に意味する範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、建築基準法第十二条第一項の規定に基づく報告義務についていえば、同法第九十三条の二において、特定行政…
質問: …ず、必要に応じて助言・指導及び勧告を経ずに、簡易・迅速な手続で、緊急的な危険回避に必要な最小限度の命令等を行えるような手段を、空家法に位置付ける必要があるのではないか、政府の見解を問う。 右質問する。…
答弁: …定に基づき定められた「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)の改正等の必要な措置を講じてきているところであり、引き続き、空き家対策のより一層の…
質問: …いていないとの声が寄せられている。被ばく防護に必要な日本語能力や現場での危険回避に必要な日本語能力を誰がどのように確認するのか。 四 特定技能外国人が除染等業務や東京電力の福島第一原発の放射線管理区域で被ばく労働に従事し…
答弁: …いが、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染電離則」という。)第二条第七項に規定する除染等業務(以下「…
質問: …カ国にある日本人学校等三十八校を対象として行われた、在留邦人の安全対策のための「在外公館」及び日本人学校等の体制の調査に基づく「在外邦人の安全対策等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(以下、「勧告」という。)で指摘…
答弁: …生じた事件・事故などの情報に関する速報として「スポット情報」並びに防犯・危険回避に役立つ各国・地域の基礎情報として「安全対策基礎データ」等を適宜改訂の上発出し随時注意喚起を行っている。「安全の手引き」については、かかる渡…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …世間一般に言う「いじめ・嫌がらせ・仲間外れ」と混同してはならない。また、危険回避や業務向上等のため、業務遂行上行われる批判や指摘をハラスメントと峻別することで、労働者が職場で発言しやすく、生きがいを持って安心して働ける環…
答弁: …境の整備を行うこととしている。 三について 御指摘の「ハラスメント防止のためには、労働者の権利、とりわけ労働三権に関する事業者の認識を改善する必要があると考える。しかし、労働施策総合推進法第一条では、労働者の権利の保護を…
質問: …弾の事態から鑑みれば、島の外に避難というより住民が居住地区において迅速に危険回避をするためのシェルター整備が焦眉の課題となったこともまた、明白である。 以上を鑑みるならば、沖縄県及び市町村職員は政府や自衛隊を始めとする関…
答弁: 一について 政府としては、国及び地方公共団体が共同で実施する国民の保護のための措置についての訓練(以下「国民保護共同訓練」という。)の実施について、各地方公共団体に継続的な働きかけを行うとともに、これまで実施してきた国民…
質問: 令和四年四月二十三日、北海道の知床沖で観光船が沈没し、六月十日時点で、乗客乗員二十六名中十四人が死亡し、十二人が行方不明となっている。 当該事故に関する報道によると、事故を起こした観光船を運営する法人は、国土交通省から、…
答弁: …て 御指摘の「法律上課される義務」の具体的に意味する範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、建築基準法第十二条第一項の規定に基づく報告義務についていえば、同法第九十三条の二において、特定行政…
質問: …ず、必要に応じて助言・指導及び勧告を経ずに、簡易・迅速な手続で、緊急的な危険回避に必要な最小限度の命令等を行えるような手段を、空家法に位置付ける必要があるのではないか、政府の見解を問う。 右質問する。…
答弁: …定に基づき定められた「「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)の改正等の必要な措置を講じてきているところであり、引き続き、空き家対策のより一層の…
質問: …いていないとの声が寄せられている。被ばく防護に必要な日本語能力や現場での危険回避に必要な日本語能力を誰がどのように確認するのか。 四 特定技能外国人が除染等業務や東京電力の福島第一原発の放射線管理区域で被ばく労働に従事し…
答弁: …いが、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染電離則」という。)第二条第七項に規定する除染等業務(以下「…
質問: …復をお祈りする。 同様の事件を今後減らす、あるいは起きた際の被害を抑えるための対策に関して以下質問する。 一 本事件は、報道によれば、スクールバスを学校が走らせ、そこに教頭先生が乗って児童が安全に乗車するように見守るなど…
答弁: …危険予測・回避能力を身に付けさせる実践的な防犯教育の推進等による「子供の危険回避に関する対策の促進」等に取り組んできたところである。 今般、御指摘の事件の発生を受けて、令和元年五月二十九日に「登下校時の子供の安全確保に関…
質問: …カ国にある日本人学校等三十八校を対象として行われた、在留邦人の安全対策のための「在外公館」及び日本人学校等の体制の調査に基づく「在外邦人の安全対策等に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」(以下、「勧告」という。)で指摘…
答弁: …生じた事件・事故などの情報に関する速報として「スポット情報」並びに防犯・危険回避に役立つ各国・地域の基礎情報として「安全対策基礎データ」等を適宜改訂の上発出し随時注意喚起を行っている。「安全の手引き」については、かかる渡…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「危険回避 ため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在外公館の災害時における安全確保等在留邦人保護に対する体制…」に近い
「台湾有事を想定した国民保護訓練に関する質問主意書」に近い
「通学路沿い等の空き家対策に関する質問主意書」に近い
「通学路沿い等の空き家対策に関する質問主意書」に近い
「在外公館の災害時における安全確保等在留邦人保護に対する体制…」に近い
「通学路沿い等の空き家対策に関する質問主意書」に近い
「危険回避のための公表措置の拡大等に関する質問主意書」に近い
「在外公館の災害時における安全確保等在留邦人保護に対する体制…」に近い
「通学路沿い等の空き家対策に関する質問主意書」に近い
「危険回避のための公表措置の拡大等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。