「受動喫煙防止対策」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2008年4月9日〜2018年5月1日
答弁書あり
10件
提出者 8人(多い順: 初鹿 明博、松沢 成文、本村 賢太郎)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 4、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
政府としては、現在、内閣官房副長官(事務)を座長とする「受動喫煙防止対策強化検討チーム」において、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策の強化策について、具体的な検討を進めているところであり、お尋ねの「閣僚等の執務室」における強化策についても検討を進めている。
「二〇二〇年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」(平成二十七年十一月二十七日閣議決定。以下「基本方針」という。)において「受動喫煙防止については、健康増進の観点に加え、近年のオリンピック・パラリンピック競技大会開催地における受動喫煙法規制の整備状況を踏まえつつ、競技会場及び公共の場における受動喫煙防止対策を強化する」としており、政府としては、基本方針に基づき、対応することとしている。
このように、同条に定める義務を履行しているところであるが、政府としては、一についてで述べたとおり、基本方針に基づき、受動喫煙防止対策を強化する必要があると考えている。
政府としては、「二〇二〇年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」(平成二十七年十一月二十七日閣議決定)において「受動喫煙防止については、健康増進の観点に加え、近年のオリンピック・パラリンピック競技大会開催地における受動喫煙法規制の整備状況を踏まえつつ、競技会場及び公共の場における受動喫煙防止対策を強化する」としており、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策の推進が必要であると考えている。
政府としては、現在、内閣官房副長官(事務)を座長とする「受動喫煙防止対策強化検討チーム」において、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策の強化策について、具体的な検討を進めているところであり、お尋ねの「店頭表示の推進」の意味するところが必ずしも明らかではないが、施設の管理者に喫煙禁止場所の範囲等を掲示する義務を課すことについても検討を進めているところである。また、受動喫煙防止対策に取り組む施設の管理者への支援については、必要に応じて検討してまいりたい。
お尋ねの「新型たばこ」が御指摘の「アイコス」と同様の商品を指すのであれば、「喫煙の健康影響に関する検討会報告書」(平成二十八年八月三十一日厚生労働省公表)においては、「アイコス」を含む電気加熱式たばこについて、健康影響の評価等の情報が少なく、「疾病との関連については、今後の研究が待たれる」としている。また、電気加熱式たばこについては、「受動喫煙防止対策について」(平成二十二年二月二十五日付け健発〇二二五第二号厚生労働省健康局長通知。以下「通知」という。)の発出時点において販売されていなかったため、通知では受動喫煙防止対策を講ずる対象に電気加熱式たばこは含まれていないが、電気加熱式たばこの健康影響の評価及び受動喫煙防止対策における取扱いについては、今後の電気加熱式たばこの健康影響に関する研究により得られた知見等を踏まえて判断してまいりたい。
健康増進法(平成十四年法律第百三号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づき多数の者が利用する施設及び職場で実施している受動喫煙防止対策は、他人のたばこの煙を吸わされることによる健康への悪影響を防止することを目的とするものであり、喫煙者に対して「排他的な扱い」をするためのものではない。
厚生労働省においては、御指摘のガイドラインが採択されたことを受けて開催した「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」の検討結果を踏まえ、今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、公共の場は原則として全面禁煙であるべきことなどを記した「受動喫煙防止対策について」(平成二十二年二月二十五日付け健発〇二二五第二号厚生労働省健康局長通知)を発出したものである。
また、職場における受動喫煙防止対策については、事業者の取組が十分とは言えない状況であるため、御指摘のガイドラインの採択も踏まえ、今後の職場における受動喫煙防止対策の在り方について、労働政策審議会において審議がなされ、平成二十二年十二月に厚生労働大臣に対し建議が行われたところである。建議においては、職場の全面禁煙又は空間分煙等による受動喫煙防止対策を行うことを事業者に義務付けることなどの提言がなされたところであり、今後、当該建議を踏まえ、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の改正を含め、職場の受動喫煙防止対策の強化について検討することとしている。
政府としては、世界禁煙デーに合わせたシンポジウムなどを開催し、国民に広く禁煙を呼びかけるとともに、国民の健康の観点から、健康増進法(平成十四年法律第百三号)等に基づく受動喫煙防止対策の促進に取り組んでまいりたい。
お尋ねの国内法整備については、現在、労働政策審議会において、本年度中に結論を出す予定で、職場における受動喫煙防止対策の強化について、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の改正の必要性を含め議論を行っているところであり、その結果も踏まえ、対応を検討することとしている。
厚生労働省においては、健康増進法(平成十四年法律第百三号)に基づき受動喫煙防止対策や喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及等に国民運動として取り組んでいるところであり、今後とも、保険者による特定健康診査等の取組とも相まって、国民の健康の増進を図ってまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …道」に該当するとしています。 昨年、三月一日に厚生労働省から公表された「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」では、喫煙専用室の設置が認められない「屋内禁煙」の区分には「行政機関」ではなく「官公庁施設」と…
答弁: 一について 御指摘の「「健康増進法の一部を改正する法律案」において「官公庁施設」を「行政機関」と書き換えた」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの「「国会及び国会議員の事…
質問: …へ関与することは排除されるべきである。 昨年三月に厚生労働省が公表した「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」への対案を公表する等、自民党たばこ議員連盟は受動喫煙対策に係る法整備に大きな影響を及ぼしており…
答弁: 一について お尋ねの「FCTCに定める受動喫煙防止等の措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内の受動喫煙対策については、厚生労働省が所管している。 二について 御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ね…
質問: 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、政府は受動喫煙対策として屋内全面禁煙、罰則付きの法整備を進めております。 喫煙者を含めて国民の理解を得るためには政府が率先して受動喫煙対策に取り組むべきところで…
答弁: …。 三について 政府としては、現在、内閣官房副長官(事務)を座長とする「受動喫煙防止対策強化検討チーム」において、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策の強化策について、具体的な検討を進めているところであり、お尋ねの「…
質問: …二〇〇八年以降のオリンピックで実施されているタバコフリーを実現するための受動喫煙防止対策の強化に向けた法整備を検討しています。 また、我が国も加盟している「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)」第八条には…
答弁: …おける受動喫煙法規制の整備状況を踏まえつつ、競技会場及び公共の場における受動喫煙防止対策を強化する」としており、政府としては、基本方針に基づき、対応することとしている。 二について お尋ねのたばこの規制に関する世界保健機…
質問: …べての屋内施設を全面禁煙とした。このように、二千二十年の東京大会に向けて受動喫煙防止対策は重要な論点となってくるが、対策推進に対する政府の見解はいかなるものか。 二 訪日外客の対応のためにも、また喫煙者と禁煙者が共に心地…
答弁: …おける受動喫煙法規制の整備状況を踏まえつつ、競技会場及び公共の場における受動喫煙防止対策を強化する」としており、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策の推進が必要であると考えている。 二及び三について 政府としては、現…
質問: 今月五日、小宮山厚生労働大臣は、たばこ税について、「年百円ずつ引き上げ、一箱七百円ぐらいにしたい。喫煙者の八割から九割が実は禁煙したいと思っている。色々なデータをみると、七百円までは税収が減らない。税収のために財務省が所…
答弁: …七年法律第五十七号)に基づき多数の者が利用する施設及び職場で実施している受動喫煙防止対策は、他人のたばこの煙を吸わされることによる健康への悪影響を防止することを目的とするものであり、喫煙者に対して「排他的な扱い」をするた…
質問: …。政府の見解を明らかにされたい。 五 受動喫煙予防についての新たな通知「受動喫煙防止対策について」(二〇一〇年二月二十五日付け健発〇二二五第二号厚生労働省健康局長通知)が出されたが、これは罰則のない健康増進法第二十五条に…
答弁: …労働省においては、御指摘のガイドラインが採択されたことを受けて開催した「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」の検討結果を踏まえ、今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、公共の場は原則として全面禁煙であるべきこと…
質問: 特定検診・保健指導の必要性に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一六九第二二九号)(以下「答弁書」という。)においても明らかとなっていない箇所がある。 従って、次の事項について再質問する。 一 特定検診・保健指導を通…
答弁: …る。 厚生労働省においては、健康増進法(平成十四年法律第百三号)に基づき受動喫煙防止対策や喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及等に国民運動として取り組んでいるところであり、今後とも、保険者による特定健康診査等の取組と…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …道」に該当するとしています。 昨年、三月一日に厚生労働省から公表された「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」では、喫煙専用室の設置が認められない「屋内禁煙」の区分には「行政機関」ではなく「官公庁施設」と…
答弁: 一について 御指摘の「「健康増進法の一部を改正する法律案」において「官公庁施設」を「行政機関」と書き換えた」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの「「国会及び国会議員の事…
質問: …へ関与することは排除されるべきである。 昨年三月に厚生労働省が公表した「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」への対案を公表する等、自民党たばこ議員連盟は受動喫煙対策に係る法整備に大きな影響を及ぼしており…
答弁: 一について お尋ねの「FCTCに定める受動喫煙防止等の措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国内の受動喫煙対策については、厚生労働省が所管している。 二について 御質問の趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ね…
質問: 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、政府は受動喫煙対策として屋内全面禁煙、罰則付きの法整備を進めております。 喫煙者を含めて国民の理解を得るためには政府が率先して受動喫煙対策に取り組むべきところで…
答弁: …。 三について 政府としては、現在、内閣官房副長官(事務)を座長とする「受動喫煙防止対策強化検討チーム」において、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策の強化策について、具体的な検討を進めているところであり、お尋ねの「…
質問: …二〇〇八年以降のオリンピックで実施されているタバコフリーを実現するための受動喫煙防止対策の強化に向けた法整備を検討しています。 また、我が国も加盟している「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)」第八条には…
答弁: …おける受動喫煙法規制の整備状況を踏まえつつ、競技会場及び公共の場における受動喫煙防止対策を強化する」としており、政府としては、基本方針に基づき、対応することとしている。 二について お尋ねのたばこの規制に関する世界保健機…
質問: …べての屋内施設を全面禁煙とした。このように、二千二十年の東京大会に向けて受動喫煙防止対策は重要な論点となってくるが、対策推進に対する政府の見解はいかなるものか。 二 訪日外客の対応のためにも、また喫煙者と禁煙者が共に心地…
答弁: …おける受動喫煙法規制の整備状況を踏まえつつ、競技会場及び公共の場における受動喫煙防止対策を強化する」としており、幅広い公共の場等における受動喫煙防止対策の推進が必要であると考えている。 二及び三について 政府としては、現…
質問: 平成十四年に成立した健康増進法に規定された受動喫煙防止対策については、平成十五年四月三十日付け厚生労働省健康局長通知や、平成二十二年二月二十五日付け厚生労働省健康局長通知によって、必要な措置の具体的内容や留意点が示されて…
答弁: …、今後の研究が待たれる」としている。また、電気加熱式たばこについては、「受動喫煙防止対策について」(平成二十二年二月二十五日付け健発〇二二五第二号厚生労働省健康局長通知。以下「通知」という。)の発出時点において販売されて…
質問: 今月五日、小宮山厚生労働大臣は、たばこ税について、「年百円ずつ引き上げ、一箱七百円ぐらいにしたい。喫煙者の八割から九割が実は禁煙したいと思っている。色々なデータをみると、七百円までは税収が減らない。税収のために財務省が所…
答弁: …七年法律第五十七号)に基づき多数の者が利用する施設及び職場で実施している受動喫煙防止対策は、他人のたばこの煙を吸わされることによる健康への悪影響を防止することを目的とするものであり、喫煙者に対して「排他的な扱い」をするた…
質問: …。政府の見解を明らかにされたい。 五 受動喫煙予防についての新たな通知「受動喫煙防止対策について」(二〇一〇年二月二十五日付け健発〇二二五第二号厚生労働省健康局長通知)が出されたが、これは罰則のない健康増進法第二十五条に…
答弁: …労働省においては、御指摘のガイドラインが採択されたことを受けて開催した「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会」の検討結果を踏まえ、今後の受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、公共の場は原則として全面禁煙であるべきこと…
質問: たばこ・喫煙規制のための法整備について、以下のとおり質問する。 一 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)が発効したが、日本国内のたばこ・喫煙規制は諸外国に比べて遅れている印象を否めない。政府もたばこ・喫煙…
答弁: …、現在、労働政策審議会において、本年度中に結論を出す予定で、職場における受動喫煙防止対策の強化について、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の改正の必要性を含め議論を行っているところであり、その結果も踏まえ、対応…
質問: 特定検診・保健指導の必要性に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一六九第二二九号)(以下「答弁書」という。)においても明らかとなっていない箇所がある。 従って、次の事項について再質問する。 一 特定検診・保健指導を通…
答弁: …る。 厚生労働省においては、健康増進法(平成十四年法律第百三号)に基づき受動喫煙防止対策や喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及等に国民運動として取り組んでいるところであり、今後とも、保険者による特定健康診査等の取組と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「受動喫煙防止対策」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「安倍総理の東欧訪問とたばこの規制に関する世界保健機関枠組条…」ほか3件に近い
「「健康増進法の一部を改正する法律案」における「国会」の分類…」ほか3件に近い
「「健康増進法の一部を改正する法律案」における「国会」の分類…」ほか3件に近い
「タバコフリーのオリンピック・パラリンピック競技大会の実現に…」ほか3件に近い
「閣僚等の執務室における受動喫煙対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「たばこ・喫煙規制のための法整備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「禁煙促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「禁煙促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「たばこ・喫煙規制のための法整備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「健康増進法の一部を改正する法律案」における「国会」の分類…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。