「国家戦略特区ワーキンググループ 議事要旨」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2017年6月16日〜2024年5月9日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 田村 智子、浜田 聡、山崎 誠)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「ワーキンググループの座長や国家戦略特別区域諮問会議の民間議員」の「表明」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨及び配布資料については、審議の透明性を確保する観点から、国家戦略特区ワーキンググループ運営要領(平成二十五年五月十日国家戦略特区ワーキンググループ決定)に基づき、座長が適当と認める方法により公表することとしている一方で、ヒアリングの議事要旨及び配布資料の中には、提案内容を公にすることにより、提案者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるなどの場合は座長の判断によって非公表とすることとしている。
お尋ねの「提案に関するヒアリング」及び「関係省庁等からのヒアリング」の議事要旨(以下「ヒアリングの議事要旨」という。)については、民間議員をはじめ提案者や関係省庁の担当者等の出席者全員による記載内容の確認を行うなどの必要な準備が整い次第、非公開とされた回に係るものを除き、首相官邸のホームページ等において公表しているところであるが、国家戦略特区ワーキンググループの開催頻度が高く、また、確認する記載の分量も多いことから、ホームページに掲載する準備が整うまでには一定の期間が必要である。いずれにせよ、ヒアリングの議事要旨(非公開とされた回に係るものを除く。)は、準備が整い次第、速やかに公表すべきものであると考えており、現在公表していないヒアリングの議事要旨や配布資料についても、公表すべきものについては、準備が整い次第、速やかに公表してまいりたい。
国家戦略特区ワーキンググループの配布資料や議事要旨は、審議の透明性を確保する観点から、座長が適当と認める方法により公表することとしている。一方で、ヒアリングの議事要旨や配布資料の中には、首相官邸のホームページ等に掲載されていないものもあるが、これは、提案内容を公にすることにより、提案者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるなどの場合に座長の判断によって非公表とされたものや、発言者による確認が未了であるなどホームページ等に掲載する準備が整っていないものである。
政府としては、これまでも、国家戦略特区ワーキンググループにおけるヒアリングの時期、対象事項等を早期に公表するとともに、ヒアリングの議事要旨を詳細なものにするなど、可能な限り情報を公開してきているところであり、引き続き、議論の透明性の十分な確保に努めてまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一般に、政府におけるいわゆる「有識者会議」や「審議会」等とされる会議体は、大きく、内閣府設置法第六十四条及び国家行政組織法別表第一(第三条関係)に規定されるもの、内閣府設置法第三十七条、第五十四条及び国家行政組織法第八条…
答弁: …グラム会議 経済財政検討ユニット 高齢社会対策大綱の策定のための検討会 国家戦略特区ワーキンググループ 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース 女性活躍と経済成長の好循環実現に向けた検討会 総合科学技術…
質問: 昨年の特別会において私が提出した「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等及び資料の公表に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第三四号)に対する答弁(内閣参質一九五第三四号。以下「前回答弁書」という。)と、同質問主…
答弁: 一から三までについて 平成二十八年度までに開催された国家戦略特区ワーキンググループのヒアリング(以下「ヒアリング」という。)における配布資料(以下「資料」という。)のうち、現在公表されていないもの(以下「未公表資料」とい…
質問: 国家戦略特区ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の公表状況に関する私の質問(第百九十三回国会質問第一六一号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一六一号。以下「前答弁書」という。)を受領したが、内容が不十…
答弁: …議の民間議員」の「表明」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨及び配布資料については、審議の透明性を確保する観点から、国家戦略特区ワーキンググループ運営要領(平成二十五年…
質問: …都府等からのヒアリングがありながら、この資料について、今治市の提案資料や議事要旨を非公表としていることとの整合をもって、座長判断により公表を見送ってきたことが政府答弁によって明らかになっている。組織上、座長がかわることも…
答弁: …の指示に基づき、同年十一月初旬にかけて内閣府地方創生推進事務局において、国家戦略特区ワーキンググループの委員(以下「委員」という。)の意見も踏まえつつ、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能…
質問: …めに提案者からヒアリングを行い、それをもとに関係省庁等と交渉を行っている国家戦略特区ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の配布資料や議事要旨または議事概要(以下「議事要旨等」という。)の公表がほとんど…
答弁: …ものを除き、首相官邸のホームページ等において公表しているところであるが、国家戦略特区ワーキンググループの開催頻度が高く、また、確認する記載の分量も多いことから、ホームページに掲載する準備が整うまでには一定の期間が必要であ…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 一般に、政府におけるいわゆる「有識者会議」や「審議会」等とされる会議体は、大きく、内閣府設置法第六十四条及び国家行政組織法別表第一(第三条関係)に規定されるもの、内閣府設置法第三十七条、第五十四条及び国家行政組織法第八条…
答弁: …グラム会議 経済財政検討ユニット 高齢社会対策大綱の策定のための検討会 国家戦略特区ワーキンググループ 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース 女性活躍と経済成長の好循環実現に向けた検討会 総合科学技術…
質問: 昨年の特別会において私が提出した「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等及び資料の公表に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第三四号)に対する答弁(内閣参質一九五第三四号。以下「前回答弁書」という。)と、同質問主…
答弁: 一から三までについて 平成二十八年度までに開催された国家戦略特区ワーキンググループのヒアリング(以下「ヒアリング」という。)における配布資料(以下「資料」という。)のうち、現在公表されていないもの(以下「未公表資料」とい…
質問: 国家戦略特区ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の公表状況に関する私の質問(第百九十三回国会質問第一六一号)に対する答弁書(内閣参質一九三第一六一号。以下「前答弁書」という。)を受領したが、内容が不十…
答弁: …議の民間議員」の「表明」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨及び配布資料については、審議の透明性を確保する観点から、国家戦略特区ワーキンググループ運営要領(平成二十五年…
質問: …都府等からのヒアリングがありながら、この資料について、今治市の提案資料や議事要旨を非公表としていることとの整合をもって、座長判断により公表を見送ってきたことが政府答弁によって明らかになっている。組織上、座長がかわることも…
答弁: …の指示に基づき、同年十一月初旬にかけて内閣府地方創生推進事務局において、国家戦略特区ワーキンググループの委員(以下「委員」という。)の意見も踏まえつつ、広域的に獣医師系養成大学等の存在しない地域に限り獣医学部の新設を可能…
質問: …めに提案者からヒアリングを行い、それをもとに関係省庁等と交渉を行っている国家戦略特区ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の配布資料や議事要旨または議事概要(以下「議事要旨等」という。)の公表がほとんど…
答弁: …ものを除き、首相官邸のホームページ等において公表しているところであるが、国家戦略特区ワーキンググループの開催頻度が高く、また、確認する記載の分量も多いことから、ホームページに掲載する準備が整うまでには一定の期間が必要であ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家戦略特区ワーキンググループ 議事要旨」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等の作成・公開と配…」ほか2件に近い
「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等の作成・公開と配…」ほか2件に近い
「国家戦略特区における追加の規制改革事項の取り扱いに関する質…」に近い
「国家戦略特区における追加の規制改革事項の取り扱いに関する質…」に近い
「国家戦略特区における追加の規制改革事項の取り扱いに関する質…」に近い
「国家戦略特区における追加の規制改革事項の取り扱いに関する質…」に近い
「国家戦略特区における追加の規制改革事項の取り扱いに関する質…」に近い
「国家戦略特区における追加の規制改革事項の取り扱いに関する質…」に近い
「国家戦略特区における追加の規制改革事項の取り扱いに関する質…」に近い
「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等の作成・公開と配…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。