「国葬 国葬儀」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
30件
2022年8月3日〜2024年10月4日
答弁書あり
30件
提出者 11人(多い順: 小西 洋之、中谷 一馬、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
25件
お答えすることは困難 19、趣旨が明らかではない 14、検討してまいりたい 9、承知していない 7、個別の事案 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
村上総務大臣が、故安倍晋三国葬儀を欠席したことは承知しているが、その理由については把握していない。
お尋ねの「開催を決定する経緯については適切であった」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、故安倍晋三国葬儀を閣議決定により行ったことについてのお尋ねであれば、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を行うことは立法権及び司法権の作用に含まれるものではなく行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確になっていること等から、可能であると考えており、法的な問題はなかったと考えている。
故安倍晋三国葬儀を実施したことのみをもって、御指摘の「国民や国会などの国家機関などは安倍元総理に敬意や弔意を表したこと」又は「これら国民等が敬意や弔意を表していると擬制したこと」にはならないと考えている。
御指摘の岸田内閣総理大臣の発言及び答弁については、故安倍晋三国葬儀が、国の儀式として国の名において行う葬儀であり、我が国として故人に対する敬意と弔意を表す儀式であることを踏まえ、「国全体」という表現を用いたものである。
また、故安倍晋三国葬儀は、国の儀式であり、国が主催する葬儀であることを踏まえ、御指摘の答弁においては「国の名において」又は「国として」と述べているところである。
故安倍晋三国葬儀は、国の儀式であり、国が主催する葬儀であることを踏まえ、御指摘の答弁においては「国として故人に対する敬意と弔意を表す儀式である」と述べているところである。
国葬儀は、国の儀式として行う葬儀であり、その内容については、その時々の内閣において、様々な事情を総合的に勘案し、その都度ふさわしい内容となるよう検討されることとなると考えている。その上で、故安倍晋三国葬儀については、「国の名において行う葬儀」等と説明しているところであり、御指摘のような「日本国というクレジット」又は「日本国という名義」により行われた葬儀と表現することも可能であると考えている。
故安倍晋三国葬儀の実施と国民の弔意等の関係については、一についてで述べたとおりであり、また、故安倍晋三国葬儀においては、国民一人一人に喪に服することを求めていないことから、「憲法第十三条が保障する国を構成する国民一人一人の個人の尊厳の尊重及び憲法第十九条が定める思想、良心の自由に抵触する」との御指摘は当たらないと考えている。
御指摘の「これら弔意等を表したことになる、または、擬制される法的効果やその法的根拠」はなく、故安倍晋三国葬儀を実施したことのみをもって、「国会や裁判所が安倍元総理に対して弔意等を表したことになる、または、国会や裁判所の弔意等が擬制される」ことにはならないと考えており、また、故安倍晋三国葬儀においては、国会及び裁判所に対して「弔意等を表」すことを求めていないことから、「憲法の定める三権分立に抵触することになる」との御指摘は当たらないと考えている。
お尋ねの「国葬儀を実施できる直接の法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うこととしたことは、憲法第六十五条及び内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条の趣旨を踏まえたものである。
前段のお尋ねについては、お尋ねの「国葬儀を実施できる直接の法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣府設置法第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっていることから、「国葬儀の実施が行政権に属することの根拠」であると考えている。
また、後段のお尋ねについては、御指摘の岸田内閣総理大臣の答弁は、御指摘の「一つの根拠」及び「等」という語を含め、憲法第六十五条及び内閣法第四条の趣旨を踏まえ、内閣府設置法第四条第三項第三十三号において同府の所掌事務として国の儀式に関する事務に関することが明記されており、国葬儀を含む国の儀式を行うことが行政権の作用に含まれることが法律上明確となっているという趣旨を述べたものである。
2. 答えていない型が返った質問(25件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …であるという認識か示されたい。 五 石破総理は、村上総務大臣が故安倍晋三国葬儀を欠席したことを把握しているか。また、把握している場合、どのような理由で欠席したと把握しているか明らかにされたい。 六 村上総務大臣は、当時、…
答弁: …政府としてお答えする立場にない。 五について 村上総務大臣が、故安倍晋三国葬儀を欠席したことは承知しているが、その理由については把握していない。 六について お尋ねの「開催を決定する経緯については適切であった」の具体的に…
質問: 国葬儀について以下の事項を質問する。答弁に際しては、令和四年十一月十五日及び同二十二日の参議院外交防衛委員会における政府答弁に基づき、丁寧に分かりやすく答え、国民及び国会への説明責任を全うするように最大限に努めること。 …
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀を実施したことのみをもって、御指摘の「国民や国会などの国家機関などは安倍元総理に敬意や弔意を表したこと」又は「これら国民等が敬意や弔意を表していると擬制したこと」にはならないと考えている。 二…
質問: 一 故安倍晋三・元総理大臣の国葬の式典を運営(企画・演出及び警備等業務)する会社の入札条件に、「過去五年以内に、皇族、内閣総理大臣、衆・参両院議長及び最高裁判所長官の全て又はこれと同等の出席があった式典等(要人等を含む一…
答弁: …ついては、網羅的に把握していないが、平成二十九年八月十七日から故安倍晋三国葬儀における企画・演出及び警備等業務に係る入札公告の前日である令和四年八月十六日までの間において行われた「右の条件を満たすイベント」で、政府が民間…
質問: …要求に対して、政府が本年十月三日に臨時会を召集したのは本年九月二十七日の国葬儀の実施のためなのか。また、当該召集要求に対する政府による「臨時会で審議すべき事項等をも勘案して」の「事項等」には国葬儀の実施も含まれているのか…
答弁: 一について お尋ねの「政治的な義務」及び「憲法上の法的な義務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「憲法に規定されている義務」については、令和元年五月二十九日の衆議院内閣委員会において、横畠内閣法制局長官…
質問: 岸田総理は本年十月五日の衆議院本会議において、「国葬儀の実施に関するルールの策定についてお尋ねがありました。今回の安倍元総理の国葬儀に対して、国民の皆様や各党各会派から様々な御意見、御批判をいただいたことは真摯に受け止め…
答弁: …認識に変わりはない。 二及び三について 今後行うこととしている故安倍晋三国葬儀の検証において、御指摘の「一定のルール」に関することも含め、まずは、幅広い有識者から御意見を伺い、国葬儀について論点及び意見を整理することとし…
質問: 一 安倍元総理の国葬儀の費用の詳細について各支出項目を具体的にその積算の根拠も含めて説明されたい。 二 安倍元総理の国葬に対する国民の反対意見が賛成意見を上回っていた大きな要因の一つは、旧統一教会と安倍元総理との関係への…
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀に要した経費については、現在集計中であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「旧統一教会と安倍元総理との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではない…
質問: 政府は、安倍元総理の国葬儀の法的根拠について、「まず、国の儀式として国葬儀を行うということが立法権に属するものなのか、司法権に属するものなのか、あるいは行政権に基づくものなのか、これを考えた場合に、私は、行政権に基づくも…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二について お尋ねの「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠」について整理した行政文書等は保有等していないため、「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠と同じであると考えてよいか」とのお尋ねについて一…
質問: 政府は、故安倍元総理の国葬儀について、「葬儀は、国において行い、故安倍晋三国葬儀と称する」(令和四年七月二十二日閣議決定)、「国として葬儀を執り行うことで、安倍元総理を追悼する」「故人に対する敬意と弔意を表す儀式を催し、…
答弁: 一について 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を行うことは立法権及び司法権の作用に含まれるものではなく行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号…
質問: …機構等関係)(平成二十九年十月 内閣法制局)の第四百八十八ページの「二 国葬」において、「しかし、特定の法律がないからといって、国葬を行うことが許されないとみるのは当たらない。けだし、そもそも、国葬とは、国の意思により国…
答弁: …弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものであるが、御指摘の「国葬」に関する記載は、国葬について現行法令上の定義がないことを前提に、「国の意思により国費をもって、国の事務として行う葬儀」との一応の前提を置いて記…
質問: 国葬儀(令和四年九月二十七日に執り行われた安倍元総理に対する国葬儀をいう。以下同じ。)に際し、会場において「アメイジンググレイス」がBGMとして流されたが、この曲はキリスト教の神に対する讃美歌である。安倍元総理は浄土宗の…
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀において演奏した楽曲については、広く国民に親しまれている楽曲や、演奏を行う自衛隊の音楽隊が過去に式典等において演奏した実績のある楽曲等を参考に、御指摘の「アメイジンググレイス」を含む二十七曲を…
3. 過去の質問主意書(30件・新しい順)
質問: …であるという認識か示されたい。 五 石破総理は、村上総務大臣が故安倍晋三国葬儀を欠席したことを把握しているか。また、把握している場合、どのような理由で欠席したと把握しているか明らかにされたい。 六 村上総務大臣は、当時、…
答弁: …政府としてお答えする立場にない。 五について 村上総務大臣が、故安倍晋三国葬儀を欠席したことは承知しているが、その理由については把握していない。 六について お尋ねの「開催を決定する経緯については適切であった」の具体的に…
質問: 国葬儀について以下の事項を質問する。答弁に際しては、令和四年十一月十五日及び同二十二日の参議院外交防衛委員会における政府答弁に基づき、丁寧に分かりやすく答え、国民及び国会への説明責任を全うするように最大限に努めること。 …
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀を実施したことのみをもって、御指摘の「国民や国会などの国家機関などは安倍元総理に敬意や弔意を表したこと」又は「これら国民等が敬意や弔意を表していると擬制したこと」にはならないと考えている。 二…
質問: 一 故安倍晋三・元総理大臣の国葬の式典を運営(企画・演出及び警備等業務)する会社の入札条件に、「過去五年以内に、皇族、内閣総理大臣、衆・参両院議長及び最高裁判所長官の全て又はこれと同等の出席があった式典等(要人等を含む一…
答弁: …ついては、網羅的に把握していないが、平成二十九年八月十七日から故安倍晋三国葬儀における企画・演出及び警備等業務に係る入札公告の前日である令和四年八月十六日までの間において行われた「右の条件を満たすイベント」で、政府が民間…
質問: 故安倍晋三国葬儀は無宗教形式で行われたと承知している。同葬儀において、「宗教的な行為」は行われたのか。 なお、「宗教的な行為」とは、平成二十八年八月八日の「衆議院議員緒方林太郎君提出信教の自由に関する質問に対する答弁書」…
答弁: 故安倍晋三国葬儀において、お尋ねの「宗教的な行為」は行っていない。…
質問: …及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用を閣議決定し、安倍元内閣総理大臣の国葬儀を終えた二十八日に、ようやく臨時会を十月三日に召集することを閣議決定したところである。 この一連の経緯について、以下、質問する。 一 日本国憲…
答弁: 一から四までについて 「令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用」(令和四年九月二十日閣議決定)については、新型コロナウイルス感染症が再び拡大し、ウクライナ侵略の長期化等により原油価…
質問: …要求に対して、政府が本年十月三日に臨時会を召集したのは本年九月二十七日の国葬儀の実施のためなのか。また、当該召集要求に対する政府による「臨時会で審議すべき事項等をも勘案して」の「事項等」には国葬儀の実施も含まれているのか…
答弁: 一について お尋ねの「政治的な義務」及び「憲法上の法的な義務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「憲法に規定されている義務」については、令和元年五月二十九日の衆議院内閣委員会において、横畠内閣法制局長官…
質問: 岸田総理は本年十月五日の衆議院本会議において、「国葬儀の実施に関するルールの策定についてお尋ねがありました。今回の安倍元総理の国葬儀に対して、国民の皆様や各党各会派から様々な御意見、御批判をいただいたことは真摯に受け止め…
答弁: …認識に変わりはない。 二及び三について 今後行うこととしている故安倍晋三国葬儀の検証において、御指摘の「一定のルール」に関することも含め、まずは、幅広い有識者から御意見を伺い、国葬儀について論点及び意見を整理することとし…
質問: 一 安倍元総理の国葬儀の費用の詳細について各支出項目を具体的にその積算の根拠も含めて説明されたい。 二 安倍元総理の国葬に対する国民の反対意見が賛成意見を上回っていた大きな要因の一つは、旧統一教会と安倍元総理との関係への…
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀に要した経費については、現在集計中であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について 御指摘の「旧統一教会と安倍元総理との関係」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではない…
質問: 政府は、安倍元総理の国葬儀の法的根拠について、「まず、国の儀式として国葬儀を行うということが立法権に属するものなのか、司法権に属するものなのか、あるいは行政権に基づくものなのか、これを考えた場合に、私は、行政権に基づくも…
答弁: 一について お尋ねのとおりである。 二について お尋ねの「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠」について整理した行政文書等は保有等していないため、「吉田茂元総理の国葬儀の法的根拠と同じであると考えてよいか」とのお尋ねについて一…
質問: 政府は、故安倍元総理の国葬儀について、「葬儀は、国において行い、故安倍晋三国葬儀と称する」(令和四年七月二十二日閣議決定)、「国として葬儀を執り行うことで、安倍元総理を追悼する」「故人に対する敬意と弔意を表す儀式を催し、…
答弁: 一について 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を行うことは立法権及び司法権の作用に含まれるものではなく行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号…
質問: …機構等関係)(平成二十九年十月 内閣法制局)の第四百八十八ページの「二 国葬」において、「しかし、特定の法律がないからといって、国葬を行うことが許されないとみるのは当たらない。けだし、そもそも、国葬とは、国の意思により国…
答弁: …弁等で参考となるものを取りまとめて執務資料としたものであるが、御指摘の「国葬」に関する記載は、国葬について現行法令上の定義がないことを前提に、「国の意思により国費をもって、国の事務として行う葬儀」との一応の前提を置いて記…
質問: 国葬儀(令和四年九月二十七日に執り行われた安倍元総理に対する国葬儀をいう。以下同じ。)に際し、会場において「アメイジンググレイス」がBGMとして流されたが、この曲はキリスト教の神に対する讃美歌である。安倍元総理は浄土宗の…
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀において演奏した楽曲については、広く国民に親しまれている楽曲や、演奏を行う自衛隊の音楽隊が過去に式典等において演奏した実績のある楽曲等を参考に、御指摘の「アメイジンググレイス」を含む二十七曲を…
質問: 岸田総理は本年七月十四日の記者会見で、安倍晋三元総理の国葬儀、いわゆる国葬について以下のように述べている。 「国葬儀、いわゆる国葬についてですが、これは、費用負担については国の儀式として実施するものであり、その全額が国費…
答弁: …れたものと承知している。 三について 閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法第四条第三項第三十三号において内閣府の所掌事務として国の儀式に…
質問: …破壊する状況を生じさせ、国民世論に重大な分断を生じさせている安倍元総理を国葬儀により追悼することは、日本国が政治家や国民がこれらの諸原理や憲法を尊重し、社会に深刻な分断を孕まない国として存立していくためにも行うべきではな…
答弁: …トすることは差し控えたい。 一の後段及び二から四までについて 故安倍晋三国葬儀の実施の考え方については、令和四年七月十四日の記者会見において、岸田内閣総理大臣が「安倍元総理におかれては、憲政史上最長の八年八か月にわたり、…
質問: 岸田総理は本年七月十四日の記者会見で、安倍晋三元総理の国葬儀、いわゆる国葬について以下のように述べている。 「今回の選挙では、遊説中の安倍元総理が卑劣な暴力により命を落とされるという衝撃的な事件が起こりました。改めて、安…
答弁: …ものではなく、また、それらの観点から、個別の元内閣総理大臣と比較して、「国葬儀に値する」、「国葬儀を行う必要があると考えるほどに卓越した」又は「国葬儀で追悼しなければならない理由となる」と評価して判断すべき性質のものでは…
質問: 昭和四十二年十月二十五日閣議了解「故吉田茂国葬儀当日における弔意表明について」では、「一、各省庁においては、(一)弔旗を掲揚すること。(二)葬儀中の一定時刻に黙とうすること。(三)各省庁の長は、当日午後は公務に支障のない…
答弁: 一から三までについて 故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明の在り方及び取材の在り方については、現在検討しているところであり、現時点でお尋ねについて明確にお答えすることは困難であるが、例えば、お尋ねの「国民に対し歌舞音曲…
質問: 吉田茂元総理の国葬儀については以下の答弁がある。 〇田中龍夫総理府総務長官 ただいま御指摘のように、今後これに対する何らかの根拠法的なものはつくらないかという御趣旨でありますが、これは行政措置といたしまして、従来ありまし…
答弁: 一について 故安倍晋三国葬儀を行うことは、岸田内閣総理大臣が令和四年七月十四日の記者会見において表明し、同月二十二日に閣議決定したものである。 二について 御指摘の「法令の根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが…
質問: …の記者会見(以下「七月会見」という。)において、岸田文雄総理は「この秋に国葬儀の形式で安倍晋三元総理の葬儀を行うことといたします。」、「国葬についてですが、(中略)平成十三年一月六日施行の内閣府設置法において、内閣府の所…
答弁: 一の1について 現在までに国葬儀について規定した法律はないが、いずれにせよ、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議において、故安倍晋三元総理の国葬儀を同年九月二十七日、日本武道館において執り行うことを決定した。故安倍晋三元総理への蛮行は断じて許されず、強く非難されるべきものである。しかしながら、国民の…
答弁: 一について 過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、お尋ねの「国葬の定義」について一概にお答えすることは困難であるが、例えば、国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)の規定により国葬として…
質問: …ナウイルスの感染拡大「第七波」が猛威を振るっている中、今回の「故安倍晋三国葬儀」においてどのような影響があると考えているか、確認したく、以下質問する。 一 世界保健機関(WHO)は二〇二二年七月二十七日、新型コロナウイル…
答弁: …いる。 二から四までについて 海外からの参列者の受入れを含め、故安倍晋三国葬儀の具体的内容は現在検討しているところであるが、いずれにせよ、新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じ、適切に対応する考えである。現下の新型コロ…
質問: 吉田茂元内閣総理大臣の国葬儀においては、故吉田茂国葬儀当日(昭和四十二年十月三十一日)哀悼の意を表するため、昭和四十二年十月二十五日、「故吉田茂国葬儀当日における弔意表明について」が閣議で了解され、 一 各省庁においては…
答弁: 一から九までについて お尋ねのようなことを行うことは、現時点では考えていない。 十について お尋ねの「協力」、「配慮」及び「要望」については、それぞれ御指摘のような意味で使用されていると認識している。…
質問: 吉田茂元内閣総理大臣の国葬儀においては、故吉田茂国葬儀当日(昭和四十二年十月三十一日)哀悼の意を表するため、昭和四十二年十月二十五日、「故吉田茂国葬儀当日における弔意表明について」が閣議で了解され、 一 各省庁においては…
答弁: 一から五までについて お尋ねのようなことを行うことは、現時点では考えていない。…
質問: 吉田茂元内閣総理大臣の国葬儀においては、故吉田茂国葬儀当日(昭和四十二年十月三十一日)哀悼の意を表するため、昭和四十二年十月二十五日、「故吉田茂国葬儀当日における弔意表明について」が閣議で了解され、 一 各省庁においては…
答弁: 一から五までについて 故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明の在り方については、現在検討しているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。…
質問: 吉田茂元内閣総理大臣の国葬儀においては、故吉田茂国葬儀当日(昭和四十二年十月三十一日)哀悼の意を表するため、昭和四十二年十月二十五日、「故吉田茂国葬儀当日における弔意表明について」が閣議で了解され、 一 各省庁においては…
答弁: 一から六までについて 故安倍晋三国葬儀の当日における弔意表明の在り方については、現在検討しているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を令和四年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 大正十五年に制定された国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)は、一定の範囲の皇族…
答弁: …から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。」と述べているとおりである。 八から十までについて お尋ねの「参列者数」、「参列する」者の範囲…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を同年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 「故吉田茂国葬儀」の際には、大喪の礼を除いて国葬についての根拠法令がなかったことから…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: 一 「国葬儀」とは何か。その定義を示されたい。 二 「国葬儀」と「国葬」とは違うのか。具体的に示されたい。過去、吉田元首相の国葬儀をめぐって、「国葬儀に『儀』という文字が入っているように、国葬そのものではない」との政府答…
答弁: 一について 国葬儀とは、国の儀式として行う葬儀である。 二について 過去、国葬として実施されたものについては、様々なものがあると承知しており、「「国葬儀」と「国葬」とは違うのか。具体的に示されたい。」とのお尋ねについて一…
質問: 故安倍晋三国葬儀は無宗教形式で行われると承知している。同葬儀において、「宗教的な行為」は行われるのか。なお、無宗教形式であっても、宗教的な行為を行う可能性はあるのではないかとの問題意識から質問していることを踏まえ、答弁あ…
答弁: …が明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、故安倍晋三国葬儀は、無宗教形式で行うこととしている。…
質問: 一 内閣官房が内閣法制局に対して、安倍元首相の国葬儀の法的枠組みについて問い合わせた日付はいつか。 二 「一」の問い合わせに対して、内閣法制局が最初に回答を行った日付はいつか。 三 昭和六十三年三月三十日内閣総理大臣官房…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことについては、令和四年七月十二日、内閣官房及び内閣府から内閣法制局に対して意見を求め、同局においては、これに対し、所要の検討を行った上…
質問: 岸田文雄内閣総理大臣は二〇二二年七月十四日の記者会見において、国葬儀の形式で安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀を行うことを表明した。そこで、安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀を国葬儀の形式で行うことについて、以下、質問する。 一 国…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国葬 国葬儀」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」ほか1件に近い
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」に近い
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」に近い
「令和四年度の予備費使用及び臨時会召集に関する質問主意書」に近い
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」に近い
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」に近い
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」に近い
「令和四年度の予備費使用及び臨時会召集に関する質問主意書」に近い
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」に近い
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。