「地方単独事業 して」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
18件
1992年11月26日〜2025年6月11日
答弁書あり
18件
提出者 14人(多い順: 橘 慶一郎、藤末 健三、山口 俊一)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 6、お答えすることは困難 6、検討してまいりたい 4、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「地方単独事業による医療費助成制度に係る国庫負担金の減額調整措置の取扱いについて」(令和七年五月二十九日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡)において、「医療機関等の窓口において一部負担金の全額又は一部を患者が負担し、申請により一定額が後日払い戻される仕組みとしているときは」、「地方公共団体の窓口で申請を受け付ける方法に限らず、患者の利便性を考慮し、郵送等による申請の受付、事前に患者が指定した口座への自動償還等の方法で行うことも考えられ、いずれの方法による場合でも減額調整措置の対象とはならないこと」と示しているところ、これは御指摘のように「「後日払い戻される仕組み」を推奨している」ものではない。
御指摘の「地方公共団体におけるこどもの医療費助成」については、地方自治体が地方単独事業として実施しているものであることから、これに関するお尋ねについて政府としてお答えする立場にない。なお、御指摘の「診療明細書等の被保険者への交付」については、保険医療機関は、保険医療機関及び保険医療養担当規則第五条の二第一項において、「患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない」とし、同条第二項において、「前項に規定する領収証を交付するときは、正当な理由がない限り、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない」とした上で、「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(令和六年三月五日付け保発〇三〇五第十一号厚生労働省保険局長通知。以下「令和六年通知」という。)において、「明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由」があって「患者から求められたときに交付することで足りる」とされている診療所等を除き、「レセプト電子請求が義務付けられた保険医療機関及び保険薬局は、公費負担医療の対象である患者等、一部負担金等の支払いがない患者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)についても、明細書を無償で発行しなければならないこと」としているところである。
国民健康保険制度では、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十条の規定による療養給付費等負担金(以下「療養給付費等負担金」という。)については療養の給付等に要する費用等に応じて算定した額を、また、同法第七十二条の規定による調整交付金(以下「調整交付金」という。)については療養の給付等に要する費用等及び被保険者に係る所得等に応じて算定した額を、それぞれ都道府県に対して交付することとされている。都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が地方単独事業による医療費の一部負担金の負担軽減措置を講ずる場合には、一般的には、当該措置を講じない場合に比べて療養の給付等に要する費用が増加し、これに伴い療養給付費等負担金及び調整交付金(以下「国庫負担金等」という。)の額も増加することとなるため、限られた財源を公平に配分する観点から、当該措置を講ずる都道府県又は当該措置を講ずる市町村が属する都道府県に対して交付する国庫負担金等の額が、当該措置を講じない都道府県又は当該措置を講じない市町村が属する都道府県に対して交付する国庫負担金等の額と同等になるように調整措置(以下「減額調整措置」という。)を講ずることとしている。
なお、地方単独事業による子どもの医療費の一部負担金の軽減等に係る減額調整措置については、令和五年六月十三日に閣議決定した「こども未来戦略方針」において、「おおむね全ての地方自治体において実施されているこども医療費助成について、国民健康保険の国庫負担の減額調整措置を廃止する。あわせて、適正な抗菌薬使用などを含め、こどもにとってより良い医療の在り方について、今後、医学界など専門家の意見も踏まえつつ、国と地方の協議の場などにおいて検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずる」としたところであり、今後、関係府省で連携しつつ、社会保障審議会医療保険部会において検討を進めるなど、必要な対応を検討してまいりたい。
お尋ねについては、内閣府において、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した地方単独事業に対する会計検査院の指摘事項を踏まえた留意事項等について」(令和四年十一月四日付け内閣府地方創生推進室事務連絡)を発出し、都道府県に対し、「臨時交付金を活用した事業の実施状況及びその効果に関する公表状況調べの結果について(周知)」(令和四年九月二日付け内閣府地方創生推進室事務連絡)において周知した地方公共団体による新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業の実施状況及びその効果に関する公表事例を再度周知するとともに、当該事例における効果検証の手法も参考として適切な方法により速やかに同交付金を活用した事業の実施状況及びその効果に関する検証結果を公表するよう要請している。
お尋ねの「日本全体として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「保育に係る地方単独事業の実施状況及び各種申請様式に関する調査」の結果の資料を踏まえた場合、「地域ブロックごと」の「地方単独補助による保育料の減免割合」は、北海道東北地方で四十七・〇パーセント、北関東地方で四十一・五パーセント、首都圏で四十二・六パーセント、北陸地方で三十七・〇パーセント、中部地方で四十四・六パーセント、近畿地方で四十・一パーセント、中国地方で三十九・四パーセント、四国地方で四十七・五パーセント、九州沖縄地方で四十二・〇パーセントとなるが、「全国」の「地方単独補助による保育料の減免割合」については、当該資料にその基となる数字が記載されていないため、お答えすることは困難である。
また、国民健康保険制度では、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十条の規定による療養給付費等負担金(以下「療養給付費等負担金」という。)については療養の給付等に要する費用等に応じて算定した額を、また、同法第七十二条の規定による調整交付金(以下「調整交付金」という。)については、療養の給付等に要する費用等及び被保険者に係る所得等に応じて算定した額を、それぞれ市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付することとされている。地方単独事業による子どもの医療費の一部負担金の軽減等を含め、市町村が負担軽減措置を講ずる場合には、一般的には、当該措置を講じない場合に比べて療養の給付等に要する費用が増加し、これに伴い療養給付費等負担金及び調整交付金(以下「国庫負担金等」という。)の額も増加することとなるため、限られた財源を公平に配分する観点から、当該措置を講ずる市町村に対して交付する国庫負担金等の額が、当該措置を講じない市町村に対して交付する国庫負担金等の額と同等になるように調整措置(以下「減額調整措置」という。)を講ずることとされている。
一方、地方単独事業による子どもの医療費の一部負担金の軽減等に係る減額調整措置については、厚生労働省の「子どもの医療制度の在り方等に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、幅広い観点から検討が行われ、平成二十八年三月二十八日に議論の取りまとめが行われた。当該取りまとめにおいて、当該減額調整措置については、「賛否両面から様々な意見があったが、「一億総活躍社会」に向けて政府全体として少子化対策を推進する中で、地方自治体の取組を支援する観点から、早急に見直すべきとの意見が大勢を占めた」とされるとともに、「医療費無償化による受診拡大等が医療保険制度全体の規律や医療提供体制に与える影響」、「負担能力に応じた負担とする視点や過度な給付拡大競争の抑制」等の観点を踏まえつつ、検討を行うべきとされた。
医療費の一部負担金等は、医療を受ける者と受けない者との公平を確保するとともに、適正な受診を促す観点から求めているものであるが、地方公共団体が地方単独事業により自己負担の軽減を図ることについては、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえて判断しているものであると考えている。
国民健康保険制度では、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十条の規定による療養給付費等負担金(以下「療養給付費等負担金」という。)については療養の給付等に要する費用等に応じて算定した額を、また、同法第七十二条の規定による調整交付金(以下「調整交付金」という。)については、療養の給付等に要する費用等及び被保険者に係る所得等に応じて算定した額を、それぞれ市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付することとされている。地方単独事業による子どもの医療費の一部負担金の軽減等を含め、市町村が負担軽減措置を講ずる場合には、一般的には、当該措置を講じない場合に比べて療養の給付等に要する費用が増加し、これに伴い療養給付費等負担金及び調整交付金(以下「国庫負担金等」という。)の額も増加することになるため、限られた財源を公平に配分する観点から、当該措置を講ずる市町村に対して交付する国庫負担金等の額が、当該措置を講じない市町村に対して交付する国庫負担金等の額と同等になるように調整措置を講ずることとされている。
お尋ねの「低所得者対策で、生活保護基準等を参考にして対象を決めている対策」及び「対象を維持する手法」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、網羅的かつ確定的にお答えすることは困難であるが、今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に直接影響が生じる可能性がある、法令に基づく制度及び国の予算措置による制度並びにこれらの制度に係る平成二十五年度の対応については、厚生労働省のホームページに「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「生活扶助基準の見直しの影響を受ける国の制度」として掲載しているとおりであり、政府として把握している今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に影響が生じる可能性がある地方単独事業等については、「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「地方単独事業等」として掲載しているとおりである。また、これらの制度の対象者の数については、保育所の保育料については、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条の規定に基づく私立保育所の保育費用に係る保育所運営費国庫負担金の算定に当たって保育料を無料としている生活保護法による保護を受けている世帯(以下「被保護世帯」という。)等に属する私立保育所の入所児童の数は、平成二十三年十月一日において二万二千六百九十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。生活保護基準の改定に準じて、その額の一部を改定している児童福祉法による児童入所施設措置費等については、特定の者を対象とするものではないことから、対象者の数をお示しすることは困難である。「小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の実施について」(平成十七年二月二十一日付け雇児発第〇二二一〇〇二号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業において徴収金を無料とされた被保護世帯等に属する児童等の数は、平成二十三年度において二十二人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の規定に基づく未熟児に対する養育医療給付事業の徴収金については、同法第二十一条の三の規定に基づく養育医療給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する未熟児の数は、同年度において二百七十四人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。児童福祉法第二十条の規定に基づく結核に罹患している児童に対する結核児童療育給付事業の徴収金については、同法第五十三条の規定に基づく結核児童療育給付事業に係る母子保健衛生費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する児童の数は、同年度において零人である。「保育対策等促進事業の実施について」(平成二十年六月九日付け雇児発第〇六〇九〇〇一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく病児・病後児保育において利用料を免除された被保護世帯に属する利用者の数は、同年度において延べ八千七百六十七人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。児童入所施設等への措置等に係る徴収金については、同条の規定に基づく児童入所施設等の措置費用等に係る児童入所施設措置費等国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている、被保護世帯等に属する児童入所施設等(母子生活支援施設を除く。)の入所児童等の数は、平成二十二年七月一日において七千二百五十一人であり、被保護世帯等である母子生活支援施設の入所世帯の数は、同日から平成二十三年六月三十日までの間において六千五百四十五世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者又は世帯の一部であることに留意する必要がある。障害児入所施設等への措置に係る徴収金については、同法第四十九条の二及び第五十三条の規定に基づく障害児入所施設等の措置費用に係る障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金の算定に当たって徴収金を無料としている被保護世帯等に属する障害児入所施設等の措置児童等の数は、平成二十四年七月一日において九百九十七人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条の規定に基づく措置により養護老人ホームに入所している被保護世帯に属する者等の数は、平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、同年度末において約六万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。また、同条の規定に基づく養護老人ホームへの措置に係る徴収金を無料とされた生活保護法第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である当該措置に係る者の扶養義務者の数は、同年度の福祉行政報告例によれば、平成二十四年四月一日において七百四十三人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(平成十二年五月一日付け老発第四七四号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業において、介護保険サービス等の利用者が被保護者であることにより社会福祉法人等による利用者負担額軽減に要した費用の一部が国の補助の対象とされた当該利用者の数は、平成二十三年度の介護保険事業費補助金の事業実績報告書によれば、同年度において約千七百人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「生活福祉資金の貸付けについて」(平成二十一年七月二十八日付け厚生労働省発社援〇七二八第九号厚生労働事務次官通知)等に基づく都道府県社会福祉協議会による「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」(以下「生活資金」という。)の貸付けの決定が行われた世帯の数は、同年度において二百二十八世帯であるが、生活資金の貸付けについては、年度ごとにこれを必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。「介護福祉士等修学資金の貸付けについて」(平成五年五月三十一日付け厚生省発社援第一六四号厚生事務次官通知)等に基づく被保護世帯に準ずる経済状況にある世帯に属する者に対する介護福祉士等修学資金貸付制度等については、平成二十四年度経済危機対応・地域活性化予備費等において新たに実施されるものであることから、現時点において対象者の数をお示しすることは困難である。生活扶助基準の改定に準じて支給額を改定している戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十八条第一項に規定する療養手当の支給対象者の数は、平成二十五年一月において一人である。国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十九条の規定により国民年金保険料の納付を要しないとされた生活保護法による生活扶助を受けていた国民年金の被保険者等の数は、平成二十三年度末において約百三十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。国民健康保険制度において、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「国保法」という。)第六条第九号の規定により国民健康保険の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高確法」という。)第五十一条第一号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する七十五歳以上の者の数は、平成二十二年七月一日において約三十三万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。同号の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない被保護世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する六十五歳以上七十五歳未満の者の数は、把握していない。国民健康保険制度において、国保法第七十二条第一項、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第三項及び国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号)第六条第三号の規定により、その属する世帯の世帯主及び全ての被保険者の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して市町村が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、平成二十三年度において四百六十二件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの件数の一部であることに留意する必要がある。国保法第四十四条の規定に基づき、市町村により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、把握していない。後期高齢者医療制度において、高確法第九十五条第一項、前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)第六条第三項及び後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十一号)第六条第二号の規定により、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の収入の額の合計額が生活保護基準の例により測定したこれらの者の需要の額の合計額以下である等の被保険者に対して後期高齢者医療広域連合が行った一部負担金の減免措置が国の財政支援の対象となったものの件数は、同年度において零件である。高確法第六十九条の規定に基づき、後期高齢者医療広域連合により、生活保護基準等を参考にして一部負担金の減免措置が採られた震災、失業等により生活が著しく困難となった被保険者の数は、把握していない。介護保険の第一号被保険者の保険料について、被保護者であること等を要件としている保険料の段階に該当する介護保険の第一号被保険者数は、平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、同年度末において約七十八万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。高額介護サービス費等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十一条第一項に規定する高額介護サービス費及び同法第六十一条第一項に規定する高額介護予防サービス費をいう。以下同じ。)について、被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、高額介護サービス費等を受給した者の数は、同年度の介護保険事業状況報告によれば、平成二十三年三月において約十万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。特定入所者介護サービス費(介護保険法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)について、被保護者であること等を要件としている支給額の段階に該当する介護保険の第一号被保険者であって、特定入所者介護サービス費を受給した者の数は、平成二十二年度の介護保険事業状況報告によれば、同年度末において約七万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項に規定する自立支援医療費に係る負担上限月額について、障害者又は障害児の保護者及び支給認定基準世帯員(障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)第二十九条第一項に規定する支給認定基準世帯員をいう。)が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として自立支援医療費の支給認定を行った件数は、平成二十三年度の福祉行政報告例によれば、同年度において三十一万七千六十一件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの件数の一部であることに留意する必要がある。同法第七十条第一項に規定する療養介護医療費に係る負担上限月額について、障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、把握していない。同法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療費に係る負担上限月額について、障害者及び当該障害者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該負担上限月額を零として基準該当療養介護医療費の支給決定を行った者の数は、把握していない。児童福祉法第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療費に係る肢体不自由児通所医療負担上限月額について、障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該肢体不自由児通所医療負担上限月額を零として肢体不自由児通所医療費の通所給付決定を行った者の数は、把握していない。同法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療費に係る障害児入所医療負担上限月額について、障害児の保護者及び当該障害児の保護者と同一の世帯に属する者が被保護者等であることにより当該障害児入所医療負担上限月額を零として障害児入所医療費の入所給付決定を行った者の数は、把握していない。就学援助については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十九条の規定による市町村の援助の対象となった児童生徒の数は、文部科学省が実施した調査によれば、同年度において約百五十七万人であり、就学援助法第二条の規定により、市町村が児童生徒の保護者で生活保護法第六条第二項に規定する要保護者であるものに対する学用品費等の支給に要した経費が国の補助の対象となった児童生徒の数は、同年度において約十五万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。生活保護基準の例により測定した保護者等の属する世帯の需要の額を基に、当該世帯の収入の額に応じて支弁等の内容を定めている特別支援教育就学奨励費(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第四項の規定に基づき国がその経費の全部又は一部を支弁する特別支援学校への就学のため必要な経費及び同法第四条の規定に基づき国がその経費の一部を負担する特別支援学校への就学のため必要な経費、「特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月二十二日文部大臣裁定)第四条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学校への就学のため必要な経費並びに「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱」(昭和六十二年五月一日文部大臣裁定)第三条の規定に基づき国がその経費の一部を補助する特別支援学級への就学のため必要な経費をいう。)の支弁等の対象となった保護者等の数は、同年度において約二十一万人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。「幼稚園就園奨励費補助金交付要綱」(平成十年六月十七日文部大臣裁定)に基づく就園奨励事業の対象となった被保護世帯等に属する幼児の保護者の数は、同年度において約三千人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。被保護世帯に属する児童生徒等の経済的理由により授業料等の納付が困難な児童生徒に対し授業料等の減免措置を行う学校法人に対する都道府県による私立高等学校等授業料等減免に係る補助事業の対象となった児童生徒の数は、同年度において約二十五万人であるが、当該補助事業については、都道府県ごとに補助対象基準が異なることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条の二第四項第十号の二の規定による受信機器購入等支援事業において、生活保護法による保護を受けていることにより当該事業の対象とされた世帯数は、把握していない。総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十四条第二項第一号に規定する民事法律扶助事業において、日本司法支援センターにより、当該事業に係る立替金の償還を猶予された被保護者の数は、把握していないが、当該事業に係る立替金の償還を免除された被保護者の数は、同年度において一万九千二百三十六人である。当該事業に係る立替金の償還の免除については、免除を受けようとする者からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第十九条第一項等の規定により公害等調整委員会に対する調停の申請等をする場合における手数料が免除された被保護世帯に属する者の数は、同年度において零人である。独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号イの規定による自動車事故により死亡した者の遺族等である義務教育終了前の児童が属する世帯が被保護世帯等である場合の当該児童に対する生活資金の貸付けの対象となった児童の数は、同年度の独立行政法人自動車事故対策機構の業務実績報告書によれば、同年度において四百二十六人であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの者の一部であることに留意する必要がある。住宅騒音防止工事について、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第八条の二の規定及び「住宅騒音防止対策事業費補助金交付要綱」(昭和四十九年九月三十日付け空騒第一七七号運輸大臣通知)に基づく住宅騒音防止対策事業による補助金の交付を受けた被保護者等の属する世帯の数は、同年度において六十三世帯であるが、当該補助金の交付については、年度ごとに住宅騒音防止工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。空気調和機器の稼働について、「生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助金交付要綱」(平成元年十月三十一日付け空環第一三三号運輸大臣通知)に基づく生活保護等世帯空気調和機器稼働費補助事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において千百二十四世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号)に基づき、独立行政法人北方領土問題対策協会が実施する低利融資制度において、融資を受けている者の属する世帯が生活保護法による保護を受けることとなったことにより、同協会が定める内規に基づき、債務の不履行に伴う遅延損害金を免除された者の数は、同年度において零人である。空気調和機器機能復旧工事について、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条の規定及び「防衛施設周辺における住宅防音事業及び空気調和機器稼働事業に関する補助金交付要綱」(平成二十二年三月二十九日付け防衛省訓令第十号。以下「防衛施設周辺補助金交付要綱」という。)に基づく住宅防音事業(空気調和機器機能復旧工事)による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において百三十五世帯であるが、当該補助金の交付については、年度ごとに空気調和機器機能復旧工事を必要とする世帯からの申請を受けて行われるものであることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある世帯の数をお示しすることは困難である。空気調和機器の稼働について、防衛施設周辺補助金交付要綱に基づく空気調和機器稼働事業による補助金の交付を受けた被保護世帯等の数は、同年度において八百十三世帯であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの世帯の一部であることに留意する必要がある。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による、同法第二条第一項に規定する中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれた者等であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有する六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの等のうち、その者の属する世帯の収入の額がその者について生活保護基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行う支援給付の対象者の数は、福祉行政報告例(平成二十四年十月分概数)によれば、平成二十四年十月において七千二百三十人である。ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第十九条第一項の規定による、要援護者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う入所者の親族に対する援護の対象者の数は、平成二十三年度末において三十五人である。同法第十五条第二項に規定するハンセン病療養所非入所者給与金の要援護加算者について、生活保護基準の例により測定したその者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うハンセン病療養所非入所者給与金の援護加算の対象者の数は、平成二十四年十二月において四人である。独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十七条第四項ただし書の規定により独立行政法人日本スポーツ振興センターの実施する災害共済給付に係る共済掛金の徴収を免除された生活保護法第六条第二項に規定する要保護者等に該当する児童生徒等の保護者の数は、把握していない。被保護世帯に属する生徒等の経済的理由により修学が困難な高等学校等の生徒に対する都道府県による高等学校等奨学金事業の対象となった生徒の数は、平成二十三年度において約十五万九千人であるが、当該事業については、都道府県ごとに対象者の要件が異なることから、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性がある者の数をお示しすることは困難である。被保護世帯に属する学生等の経済的理由により修学が困難な学生に対する各大学等による大学等授業料減免等により、各大学等の授業料が減免等された学生の数は、把握していない。同法による生活扶助を含む公的扶助を受けていたことにより日本放送協会の放送受信料が免除された放送受信契約の数は、同協会の同年度の業務報告書によれば、同年度において百五万六百二十二件であるが、生活扶助基準の見直しに伴い影響を受ける可能性があるのは、これらの契約の一部であることに留意する必要がある。また、厚生労働省のホームページに掲載している制度を除き、地方公共団体や民間団体等が独自に実施する制度については、把握していない。
国民健康保険制度では、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十条の規定による療養給付費等負担金については、医療給付費等に応じて算定した額を、また、国民健康保険の財政を調整するための同法第七十二条の規定による調整交付金については、医療給付費及び被保険者に係る所得等に応じて算定した額を、それぞれ市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付することになっているが、地方単独事業による子どもの一部負担金の軽減等を含め、市町村が負担軽減措置を講ずる場合には、一般的には、負担軽減措置を講じない場合に比べて医療給付費が増加し、これに伴い療養給付費等負担金及び調整交付金(以下「国庫負担金等」という。)の額も増加することになるため、限られた財源を公平に配分する観点から、同法第七十条及び第七十二条の規定により、負担軽減措置を講ずる市町村に対して交付する国庫負担金等の額が、負担軽減措置を講じない市町村に対して交付する国庫負担金等の額と同等になるように調整措置を講ずることになっている。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …べてで実施されている(令和五年度の埼玉県調査による)。この実施状況は確認しているか。」と問い、それに対する答弁書では、「御指摘の「実施状況」の詳細については、承知していない。」ということだった。 また、問五について、「「…
答弁: …いて お尋ねについては、御指摘の「方針」に変わりはない。 六について 「地方単独事業による医療費助成制度に係る国庫負担金の減額調整措置の取扱いについて」(令和七年五月二十九日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡)に…
質問: …療費を意識できるようにするため、医療費助成等により医療費が無料であったとしても、診療明細書等の発行を義務付けるべきである。また、診療報酬の付増請求等が行われる要因の一つである経営難に陥っている保険医療機関に対する支援が必…
答弁: …指摘の「地方公共団体におけるこどもの医療費助成」については、地方自治体が地方単独事業として実施しているものであることから、これに関するお尋ねについて政府としてお答えする立場にない。なお、御指摘の「診療明細書等の被保険者へ…
質問: …した「こども・子育て政策の強化について(試案)」において、全国の自治体が地方単独事業として行っている子どもの医療費助成(現物給付方式)に対するいわゆるペナルティ制度、国民健康保険制度の国庫負担金減額調整措置を全廃する方針…
答弁: …付することとされている。都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が地方単独事業による医療費の一部負担金の負担軽減措置を講ずる場合には、一般的には、当該措置を講じない場合に比べて療養の給付等に要する費用が増加し、これ…
質問: …感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費から物価高騰に対する追加策実施分として二兆二千二百二十六億円を支出すると閣議決定した。以下質問する。 一 国会審議を経ずに内閣の裁量で使途を決められる予備費は「財政民主主義」のあくま…
答弁: …閣府において、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した地方単独事業に対する会計検査院の指摘事項を踏まえた留意事項等について」(令和四年十一月四日付け内閣府地方創生推進室事務連絡)を発出し、都道府県に対し…
質問: …すか。 二 平成二十八年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「保育に係る地方単独事業の実施状況及び各種申請様式に関する調査」によれば、地方単独補助による保育料の減免割合は、全国で何パーセントですか。また、地域ブロックごと…
答弁: …として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「保育に係る地方単独事業の実施状況及び各種申請様式に関する調査」の結果の資料を踏まえた場合、「地域ブロックごと」の「地方単独補助による保育料の減免割合」は、北海…
質問: 平成二十七年版子ども・若者白書によれば、子どもの相対的貧困率は上昇傾向にあり、約六人に一人の子どもが貧困とされ、さらにはひとり親家庭の子どもの貧困率は五十パーセントを超えており、OECD諸国の中で最低となっている。また、…
答弁: …ぞれ市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付することとされている。地方単独事業による子どもの医療費の一部負担金の軽減等を含め、市町村が負担軽減措置を講ずる場合には、一般的には、当該措置を講じない場合に比べて療養の給…
質問: …で子どもの医療費自己負担額の在り方等について検討が行われている最中と承知しているが、居住する地域における医療費の自己負担額が高額のために子どもが受診を控えるといった不公平な事態が発生しないよう対策を急ぐ必要があると考える…
答弁: …とともに、適正な受診を促す観点から求めているものであるが、地方公共団体が地方単独事業により自己負担の軽減を図ることについては、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえて判断しているものであると考えている。 二及び五につ…
質問: …閣における格差対策は、どのようなものがあるか。それぞれの政策ごとに説明をしていただきたい。 二 今年八月から実施される戦後最大幅の生活保護の生活扶助基準切り下げに関連して発生する問題に関する考え方をお尋ねする。 1 生活…
答弁: …いる今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に影響が生じる可能性がある地方単独事業等については、「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「地方単独事業等」として掲載しているとおりである。また、これら…
質問: …七七第八八号、以下「答弁書」とする。)で地域自主戦略交付金の配分基準に関してお聞かせいただいた。しかし、答弁については不明確なところも多々あり、また新たに疑問が生じたところもある。 これを踏まえて、次の事項について質問す…
答弁: …、客観的指標に基づき第一次交付限度額を算出した上で、実施計画に記載された地方単独事業及び国庫補助事業の地方負担分の合計額が第一次交付限度額を超える地方公共団体のうち、当該経済対策の趣旨に沿った効果が高いと認められる事業を…
質問: …になるが、一次補正がそのまま執行されていた場合の日本経済と、現況とを比較してどちらがどの程度日本経済に寄与するか、具体的にお教えいただきたい。特に、一次補正の執行停止が四国地方経済へ与える影響についてお教えいただきたい。…
答弁: …少しているが、地方公共団体が地域のニーズに適切にこたえられるよう、当面の地方単独事業等の実施に必要な歳出として、地域活性化・雇用等臨時特例費九千八百五十億円を計上すること等により、地方単独の投資的経費の前年度からの減少額…
3. 過去の質問主意書(18件・新しい順)
質問: …べてで実施されている(令和五年度の埼玉県調査による)。この実施状況は確認しているか。」と問い、それに対する答弁書では、「御指摘の「実施状況」の詳細については、承知していない。」ということだった。 また、問五について、「「…
答弁: …いて お尋ねについては、御指摘の「方針」に変わりはない。 六について 「地方単独事業による医療費助成制度に係る国庫負担金の減額調整措置の取扱いについて」(令和七年五月二十九日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡)に…
質問: …療費を意識できるようにするため、医療費助成等により医療費が無料であったとしても、診療明細書等の発行を義務付けるべきである。また、診療報酬の付増請求等が行われる要因の一つである経営難に陥っている保険医療機関に対する支援が必…
答弁: …指摘の「地方公共団体におけるこどもの医療費助成」については、地方自治体が地方単独事業として実施しているものであることから、これに関するお尋ねについて政府としてお答えする立場にない。なお、御指摘の「診療明細書等の被保険者へ…
質問: …した「こども・子育て政策の強化について(試案)」において、全国の自治体が地方単独事業として行っている子どもの医療費助成(現物給付方式)に対するいわゆるペナルティ制度、国民健康保険制度の国庫負担金減額調整措置を全廃する方針…
答弁: …付することとされている。都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が地方単独事業による医療費の一部負担金の負担軽減措置を講ずる場合には、一般的には、当該措置を講じない場合に比べて療養の給付等に要する費用が増加し、これ…
質問: …感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費から物価高騰に対する追加策実施分として二兆二千二百二十六億円を支出すると閣議決定した。以下質問する。 一 国会審議を経ずに内閣の裁量で使途を決められる予備費は「財政民主主義」のあくま…
答弁: …閣府において、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した地方単独事業に対する会計検査院の指摘事項を踏まえた留意事項等について」(令和四年十一月四日付け内閣府地方創生推進室事務連絡)を発出し、都道府県に対し…
質問: …すか。 二 平成二十八年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「保育に係る地方単独事業の実施状況及び各種申請様式に関する調査」によれば、地方単独補助による保育料の減免割合は、全国で何パーセントですか。また、地域ブロックごと…
答弁: …として」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「保育に係る地方単独事業の実施状況及び各種申請様式に関する調査」の結果の資料を踏まえた場合、「地域ブロックごと」の「地方単独補助による保育料の減免割合」は、北海…
質問: 平成二十七年版子ども・若者白書によれば、子どもの相対的貧困率は上昇傾向にあり、約六人に一人の子どもが貧困とされ、さらにはひとり親家庭の子どもの貧困率は五十パーセントを超えており、OECD諸国の中で最低となっている。また、…
答弁: …ぞれ市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付することとされている。地方単独事業による子どもの医療費の一部負担金の軽減等を含め、市町村が負担軽減措置を講ずる場合には、一般的には、当該措置を講じない場合に比べて療養の給…
質問: …担分、災害復旧等における地方債発行相当分、国庫補助事業等では対応できない地方単独事業分)の全額を特別交付税で賄うための別枠措置など、東日本大震災への対応を踏まえた、特別の立法措置も含めた財政面における更なる支援が必要不可…
答弁: 政府としては、被災地方公共団体が安心して復旧・復興を進めることができるよう、できる限りの支援を講じ、全面的にバックアップしていくこととしており、財政面での支援として、平成二十八年熊本地震による災害を激甚災害として指定し、…
質問: …で子どもの医療費自己負担額の在り方等について検討が行われている最中と承知しているが、居住する地域における医療費の自己負担額が高額のために子どもが受診を控えるといった不公平な事態が発生しないよう対策を急ぐ必要があると考える…
答弁: …とともに、適正な受診を促す観点から求めているものであるが、地方公共団体が地方単独事業により自己負担の軽減を図ることについては、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえて判断しているものであると考えている。 二及び五につ…
質問: …閣における格差対策は、どのようなものがあるか。それぞれの政策ごとに説明をしていただきたい。 二 今年八月から実施される戦後最大幅の生活保護の生活扶助基準切り下げに関連して発生する問題に関する考え方をお尋ねする。 1 生活…
答弁: …いる今回の生活扶助基準の見直しに伴いその対象者に影響が生じる可能性がある地方単独事業等については、「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について」中の「地方単独事業等」として掲載しているとおりである。また、これら…
質問: …の健やかな育成と子育て世代の経済的負担の軽減等のため、全国全ての自治体が地方単独事業として子どもの医療費助成を行っている。しかし、政府は、地域住民のニーズに応えるため現物給付方式で子どもの医療費の窓口負担の軽減・無料化を…
答弁: …れ市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して交付することになっているが、地方単独事業による子どもの一部負担金の軽減等を含め、市町村が負担軽減措置を講ずる場合には、一般的には、負担軽減措置を講じない場合に比べて医療給付費が…
質問: 地方自治体においては、子どもの医療費に対する公費負担事業を地方単独事業として実施しており、都道府県の基準に市町村が上乗せをする事例も多い。国の公的医療保険制度においては、義務教育就学前までの医療費は、全国一律で二割の自己…
答弁: …とともに、適正な受診を促す観点から求めているものであるが、地方公共団体が地方単独事業により更なる自己負担の軽減を図ることについては、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえて判断されるべきものであると考えている。 九に…
質問: …いる実情がある。そこで、関係する河川事業、下水道事業、農業農村整備事業と地方単独事業の連携により、この問題に取り組むことを求める立場から、以下六項目にわたり質問する。 一 地方都市において、水系を一体としてとらえ、防災対…
答弁: … 御指摘の各事業を計画・実施するに当たっては、必要に応じ関係機関等が連携して対応しているところであると承知している。 二について 政府としては、市町村が行う準用河川の改修等について、社会資本整備総合交付金等により支援して…
質問: …七七第八八号、以下「答弁書」とする。)で地域自主戦略交付金の配分基準に関してお聞かせいただいた。しかし、答弁については不明確なところも多々あり、また新たに疑問が生じたところもある。 これを踏まえて、次の事項について質問す…
答弁: …、客観的指標に基づき第一次交付限度額を算出した上で、実施計画に記載された地方単独事業及び国庫補助事業の地方負担分の合計額が第一次交付限度額を超える地方公共団体のうち、当該経済対策の趣旨に沿った効果が高いと認められる事業を…
質問: …になるが、一次補正がそのまま執行されていた場合の日本経済と、現況とを比較してどちらがどの程度日本経済に寄与するか、具体的にお教えいただきたい。特に、一次補正の執行停止が四国地方経済へ与える影響についてお教えいただきたい。…
答弁: …少しているが、地方公共団体が地域のニーズに適切にこたえられるよう、当面の地方単独事業等の実施に必要な歳出として、地域活性化・雇用等臨時特例費九千八百五十億円を計上すること等により、地方単独の投資的経費の前年度からの減少額…
質問: …保険制度によって一定の社会保障はなされているものの、少子化対策の観点から地方単独事業として助成している自治体も多い。ついては、子どもに対する医療費助成に関して、次の三点について質問する。 1 助成内容について、自治体によ…
答弁: …一部自己負担の有無を把握している。 2及び3について お尋ねについては、地方単独事業に係るものであり、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえて判断されるべきものであると考える。 なお、公的医療保険制度においては、義務…
質問: 租税特別措置は、中立・公平であるべき税制の例外として、特定の政策目的の達成のために設けられる、税制の特則であると承知している。従って、その措置の実現しようとする政策目的や、必要とされる背景、及び効果の検証・納税者の理解が…
答弁: …、「第十一次道路整備五箇年計画」(平成五年五月二十八日閣議決定)における地方単独事業、直轄事業負担金等を合計した地方の道路整備費の計画額三十七兆八千億円に対する実績額は約三十七兆千億円であること、計画期間中の軽油引取税を…
質問: …、の四つの政策課題の重点方針に基づき、目標を達成するために必要な事業量として六十五兆円を計上し、この他に道路関連施策として三兆円以上を想定している。 合計六十八兆円以上の道路事業費が必要と試算されているが、その根拠は必ず…
答弁: …区間のうち、地方自治体が国の負担又は補助を受けないで実施する事業(以下「地方単独事業」という。)として対策を講じる区間を除いた約二千三百区間について、一区間当たりの対策に要すると見込まれる費用を三十三億円と想定し、これら…
質問: …ら国民健康保険法に基づく給付であるが、国の補助もしくは助成はないいわゆる地方単独事業であり、その水準について、政府は特に示していないものと思料する。 助産費を、政管健保の分娩費最低保障額の二十四万円に引き上げたものである…
答弁: …については、政府管掌健康保険の分娩費の最低保障額である二十四万円を基準として引上げが行われるよう、平成四年一月二十二日付け厚生省保険局長通知(保発第二号)「平成四年度国民健康保険の保険者の予算編成について」や全国国民健康…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「地方単独事業 して」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「自治体の重度心身障害者及びひとり親家庭等への医療費助成に対…」ほか3件に近い
「自治体の子どもに対する医療費助成に関する質問主意書」ほか3件に近い
「子どもの医療費自己負担額の格差是正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自治体の重度心身障害者及びひとり親家庭等への医療費助成に対…」ほか1件に近い
「子どもの医療費助成を理由とする国保国庫負担金等の減額調整に…」ほか1件に近い
「地域自主戦略交付金の配分基準に関する再質問主意書」に近い
「平成二十一年度第二次補正予算と地方経済に関する質問主意書」に近い
「地域自主戦略交付金の配分基準に関する再質問主意書」に近い
「幼児教育の無償化の予算と効果等に関する質問主意書」に近い
「平成二十一年度第二次補正予算と地方経済に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。