「外国人漁業 規制」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1977年8月3日〜2014年11月13日
答弁書あり
12件
提出者 7人(多い順: 浅野 貴博、鈴木 貴子、河野 正美)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 6、承知していない 2、お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「サンゴの密漁」の意味するところが必ずしも明らかではないが、昭和五十五年一月一日から平成二十六年十一月十七日までにおいて、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第三条の規定、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第四条第一項及び第五条第一項の規定等の違反(以下「違法操業」という。)による宝石サンゴの採捕として水産庁及び海上保安庁が摘発した件数は二百二件である。また、お尋ねの「押収したサンゴの量」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外国人漁業の規制に関する法律第九条第二項の規定、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十条の規定等により没収した宝石サンゴの量については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。
政府としては、平素から、中国漁船の我が国領海内での違法操業に対して、我が国の国内法令にのっとり厳正かつ適切に対応しているところであり、平成二十六年には、長崎県五島市女島沖及び東京都小笠原村父島沖の我が国領海内において違法操業をしていた中国漁船について、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第三条違反の容疑で拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。)している。
先の答弁書(平成二十三年五月二十四日内閣衆質一七七第一八一号)七から九までについてでお答えした統計による北海道におけるロシア連邦からのかにの輸入量及び先の答弁書(平成二十三年七月二十九日内閣衆質一七七第三四二号)二及び三についてでお答えした統計による韓国におけるロシア連邦からのかにの輸入量は承知しているが、貨物税関申告書のみを積出証明書(外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第一条に規定する書類をいう。)として取り扱うこととしたことと、北海道及び韓国におけるロシア連邦からのかにの輸入量の推移との間に、因果関係があるかどうかは不明であり、御指摘のように「資源保存と逆行した重大な結果が生じている」とは考えていない。
法律の運用は、当該法律の規定に従い、適切に行っていく必要があると考えており、農林水産省としては、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)を含む所管法律の適切な運用に努めているところである。
お尋ねの「第三国の船籍を持つ船の増加」の意味するところが必ずしも明らかではないが、水産庁においては、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第四条第一項の規定により農林水産大臣の許可を受けて本邦の港に寄港したロシア連邦の漁船を含む外国漁船の数については把握している。
外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第一条に規定する書類(以下「積出証明書」という。)として取り扱っているロシア連邦の貨物税関申告書については、ロシア側とも協力しつつ、その真偽の確認を行っており、今後とも引き続き、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の適切な運用に努めていく考えである。
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号。以下「法」という。)は、外国人が我が国の港その他の水域を使用して行う漁業活動の増大により我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがある事態に対処して、外国人が漁業に関してする当該水域の使用の規制について必要な措置を定めることを内容とするものである。
外国漁船の船長等が、外国から積み出された漁獲物等であって外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第一条に規定する書類(以下「積出証明書」という。)を添付してあるものの本邦への陸揚げ等のみを目的として当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、法第四条第一項の規定による農林水産大臣の許可を要しないこととされている。ロシア連邦の漁船については、平成十四年三月までは、貨物税関申告書とともに「ポートクリアランス」も積出証明書として取り扱ってきたが、我が国政府とロシア連邦政府との間で協議を行った上で、同年四月以降は、貨物税関申告書のみを積出証明書として取り扱うこととしているところである。
御指摘の「領海侵犯」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、我が国の領海等における秩序の維持については、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)、領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)等を始めとする関係法令に基づき、関係省庁が連携して取締り等を行うことによって、適切に対処しているところである。
御指摘の「欧米先進国が整備しているような国内法」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府としては、法務省、水産庁、海上保安庁等関係省庁の連携の下、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)、領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)等の現行法令を適切に執行することにより、我が国の領海における外国船舶・外国人等の航行等の秩序の維持と安全の確保に努めているところであり、今後とも、我が国の国内法令にのっとり取締りを行う等適切に対応してまいりたい。
「違法、無報告、無規制漁業を防止、抑止、排除するための国際行動計画」(以下「国際行動計画」という。)二十五にいう国の行動計画については、我が国は従前から、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基づく漁業に係る許可、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)に基づく外国漁船等の寄港制限及び洋上からの漁獲物の陸揚げ禁止等の措置を講じているところであり、国の行動計画に代えてこれらの取組に関し取りまとめた文書を作成し、国際連合食糧農業機関事務局に提出したところである。
お尋ねの国際行動計画六十一にいう「寄港国による取り締まりのための国家戦略および手続き」については、外国人漁業の規制に関する法律に基づく外国漁船等の寄港制限、洋上からの漁獲物の陸揚げ禁止等の措置を講じているところである。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …石サンゴについては、過去、ワシントン条約締約国会議において、国際間取引を規制する提案が出されている。これからも同様の提案が出される可能性もあると考えられるが、我が国の貴重な水産資源である宝石サンゴを保護し、保全するため、…
答弁: …はないが、昭和五十五年一月一日から平成二十六年十一月十七日までにおいて、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第三条の規定、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法…
質問: 小笠原諸島の周辺等で、中国漁船によるサンゴの密漁が急増している。また伊豆諸島において百隻以上もの中国漁船が我が国の排他的経済水域(EEZ)内でも動いているとの報道もなされている。右を踏まえ、質問する。 一 政府として、中…
答弁: …小笠原村父島沖の我が国領海内において違法操業をしていた中国漁船について、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第三条違反の容疑で拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。)している…
質問: …関申告書のみを積出証明書として取り扱うこととしているところである。」と、外国人漁業の規制に関する法律(以下、「外規法」という。)について、二〇〇二年四月以降、ポートクリアランス(PC)ではなく貨物税関申告書(GTD)が積…
答弁: …船の増加」の意味するところが必ずしも明らかではないが、水産庁においては、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第四条第一項の規定により農林水産大臣の許可を受けて本邦の港に寄港したロシア連邦の漁船を含む外…
質問: …関申告書のみを積出証明書として取り扱うこととしているところである。」と、外国人漁業の規制に関する法律(以下、「外規法」という。)について、二〇〇二年四月以降、ポートクリアランス(PC)ではなく貨物税関申告書(GTD)が積…
答弁: 一及び三について 外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第一条に規定する書類(以下「積出証明書」という。)として取り扱っているロシア連邦の貨物税関申告書については、ロシア側とも協力しつつ、そ…
質問: 一 外国人漁業の規制に関する法律(以下、「外規法」という。)について、趣旨、目的等、その概要を説明されたい。 二 政府として、ロシアとの間で、同国における密漁、密輸の防止のための協力を要請され、実際に二国間で様々な協議が…
答弁: 一について 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号。以下「法」という。)は、外国人が我が国の港その他の水域を使用して行う漁業活動の増大により我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがある事態に対処…
質問: 昨年十一月八日の衆議院予算委員会において、菅直人総理大臣は、尖閣諸島の国有化の是非に関する質問に対して、「これまでのいろいろな経緯もあり、現在実効支配をしているわけですけれども、いろいろな考え方について、必要なところで、…
答弁: …か必ずしも明らかではないが、我が国の領海等における秩序の維持については、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)、領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)等を始めとする関係法令…
質問: 我が国外交にとって重要な三か国、つまり米国、中国、ロシアとの二国間関係は、民主党政権樹立後、行き詰まっており、その立て直しが求められている。 そういう中で、去る十一月十三日、これら三か国の首脳と個別の会談が実現でき、修復…
答弁: …庁の連携の下、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)、領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)等の現行法令を適切に執…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …石サンゴについては、過去、ワシントン条約締約国会議において、国際間取引を規制する提案が出されている。これからも同様の提案が出される可能性もあると考えられるが、我が国の貴重な水産資源である宝石サンゴを保護し、保全するため、…
答弁: …はないが、昭和五十五年一月一日から平成二十六年十一月十七日までにおいて、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第三条の規定、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法…
質問: 小笠原諸島の周辺等で、中国漁船によるサンゴの密漁が急増している。また伊豆諸島において百隻以上もの中国漁船が我が国の排他的経済水域(EEZ)内でも動いているとの報道もなされている。右を踏まえ、質問する。 一 政府として、中…
答弁: …小笠原村父島沖の我が国領海内において違法操業をしていた中国漁船について、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第三条違反の容疑で拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。)している…
質問: …としてロシア側にその理由を照会しているか。 五 二〇〇二年より我が国で「外国人漁業の規制に関する法律」の適用が強化され、ロシア漁船の入港を規制する措置が講じられた。その結果、ロシア産カニは、韓国に流通することとなり、その…
答弁: 一について 二千七年九月二十六日及び二十七日に水産物の密漁・密輸出対策に関する日露関係省庁会議を実施したところであるが、外交上の個別のやり取りについて明らかにすることは、相手国との関係もあり差し控えたい。 二及び四につい…
質問: …領との首脳会談により決められたものである。しかし二〇〇二年四月一日より、外国人漁業の規制に関する法律の適用が変わり、ロシア漁船の寄港に際し必要な書類が、ポートクリアランス(PC)から貨物税関申告書(GTD)となり、実質的…
答弁: …連邦からのかにの輸入量は承知しているが、貨物税関申告書のみを積出証明書(外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第一条に規定する書類をいう。)として取り扱うこととしたことと、北海道及び韓国にお…
質問: …る。 一 貨物税関申告書(GTD)の真偽については、「前々回答弁書」で「外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第一条に規定する書類(以下「積出証明書」という。)として取り扱っているロシア連邦…
答弁: …規定に従い、適切に行っていく必要があると考えており、農林水産省としては、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)を含む所管法律の適切な運用に努めているところである。 一方、ロシア連邦政府の貨物税関申告書の…
質問: …関申告書のみを積出証明書として取り扱うこととしているところである。」と、外国人漁業の規制に関する法律(以下、「外規法」という。)について、二〇〇二年四月以降、ポートクリアランス(PC)ではなく貨物税関申告書(GTD)が積…
答弁: …船の増加」の意味するところが必ずしも明らかではないが、水産庁においては、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第四条第一項の規定により農林水産大臣の許可を受けて本邦の港に寄港したロシア連邦の漁船を含む外…
質問: …関申告書のみを積出証明書として取り扱うこととしているところである。」と、外国人漁業の規制に関する法律(以下、「外規法」という。)について、二〇〇二年四月以降、ポートクリアランス(PC)ではなく貨物税関申告書(GTD)が積…
答弁: 一及び三について 外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第一条に規定する書類(以下「積出証明書」という。)として取り扱っているロシア連邦の貨物税関申告書については、ロシア側とも協力しつつ、そ…
質問: 一 外国人漁業の規制に関する法律(以下、「外規法」という。)について、趣旨、目的等、その概要を説明されたい。 二 政府として、ロシアとの間で、同国における密漁、密輸の防止のための協力を要請され、実際に二国間で様々な協議が…
答弁: 一について 外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号。以下「法」という。)は、外国人が我が国の港その他の水域を使用して行う漁業活動の増大により我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずるおそれがある事態に対処…
質問: 昨年十一月八日の衆議院予算委員会において、菅直人総理大臣は、尖閣諸島の国有化の是非に関する質問に対して、「これまでのいろいろな経緯もあり、現在実効支配をしているわけですけれども、いろいろな考え方について、必要なところで、…
答弁: …か必ずしも明らかではないが、我が国の領海等における秩序の維持については、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)、領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)等を始めとする関係法令…
質問: 我が国外交にとって重要な三か国、つまり米国、中国、ロシアとの二国間関係は、民主党政権樹立後、行き詰まっており、その立て直しが求められている。 そういう中で、去る十一月十三日、これら三か国の首脳と個別の会談が実現でき、修復…
答弁: …庁の連携の下、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)、領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)等の現行法令を適切に執…
質問: …糧農業機関(FAO)において、各国間の協議が行われている違法・無報告・無規制(IUU)漁業の規制、取り締まりに関する政府の方針等について、以下、質問する。 一 「IUU漁業をなくすための国際行動計画」(IPOA)関連 (…
答弁: …前から、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基づく漁業に係る許可、外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)に基づく外国漁船等の寄港制限及び洋上からの漁獲物の陸揚げ禁止等の措置を講じているところであり…
質問: …侵犯数・侵犯者の国籍等)、警備体制及び対策(いかなる取締をやつているか、外国人漁業規制に関する法律の適用もなされているのかあるいは適用する考えがあるかどうか)を示されたい。 二 領海が従来の四倍に拡大されたことに伴い、巡…
答弁: 一について 沖繩県の周辺海域の警備については、海上保安庁において、第十一管区海上保安本部の巡視船艇八隻及び航空機四機を運用するとともに、必要に応じ他の管区海上保安本部からも巡視船艇及び航空機を派遣して、監視・取締りを行つ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「外国人漁業 規制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「密漁密輸出対策に関する日ロ関係省庁会議に関する質問主意書」ほか4件に近い
「密漁密輸出対策に関する日ロ関係省庁会議に関する質問主意書」ほか2件に近い
「海洋資源生物の保存に対する政府の見解等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「宝石サンゴの密漁対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「宝石サンゴの密漁対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「尖閣諸島の国有化及び日本国領土・領海の保護のための政府の取…」ほか1件に近い
「海洋資源生物の保存に対する政府の見解等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人漁業の規制に関する法律の適用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「宝石サンゴの密漁対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「宝石サンゴの密漁対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。