「天皇 退位」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
27件
2016年9月29日〜2026年7月24日
答弁書あり
26件
提出者 15人(多い順: たがや 亮、小西 洋之、奥野 総一郎)
答えていない型が出た答弁
21件
趣旨が明らかではない 17、お答えすることは困難 6、承知していない 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「将来的な「女性天皇、女系天皇容認」に含みを持たせた結論として、引き継がれているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題(以下「附帯決議に示された課題」という。)については、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議において、平成十七年十一月二十四日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とし、皇位継承の問題と切り離して、内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとすること、皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とすること等により皇族数の確保を図ることを内容とする報告が令和三年十二月二十二日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和四年一月十二日に国会に報告を行ったものである。
お尋ねについては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)において、平成十七年十一月二十四日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえつつ、皇位の継承についても議論がなされた上で、皇位の継承について「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。会議としては、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということで一致しました」とする報告が令和三年十二月二十二日に取りまとめられており、政府としては、同報告を尊重することとして、令和四年一月十二日に国会に報告を行ったものであり、御指摘の「概要」は、令和三年三月二十三日に開催された第一回有識者会議において配布された資料として内閣官房のホームページに掲載されているものである。
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題については、政府としては、令和三年十二月二十二日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告(以下「有識者会議の報告」という。)を尊重することとして、令和四年一月十二日に国会に報告を行ったものであり、現在、国民を代表する議員により組織される国会において御議論が行われていると承知していることから、お尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題(以下「附帯決議で示された課題」という。)については、政府としては、令和三年十二月二十二日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告を尊重することとして、令和四年一月十二日に国会に報告を行ったものであり、現在、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、御指摘の全体会議を設置して各党各会派による御議論が進められているものと承知しており、このように国会において御議論が進められていることから、御指摘の世論調査に係るお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。
お尋ねの「皇位継承の順位について現状からの変更の是非について何らかの前提を置いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)においては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の一に示された課題について、予断を持つことなく議論していただきたいと考えている。
令和元年十月二十三日に開催された内閣総理大臣夫妻主催晩餐会(以下「晩餐会」という。)の会場については、平成三十年十一月二十日に開催された第二回天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会において、晩餐会の参列者数を外国元首・祝賀使節等九百名程度とすることが決定されたことを受け、内閣府皇位継承式典事務局において、「伝統文化の発信のための舞台スペース(平成度実績:二百二十席分)を除いて、参列者約九百名の正餐が行える宴会場を有すること」、「元首等を含む各国の要人をおもてなしするため、非常に高いレベルでの接客及び充実した設備・ノウハウを兼ね備えたホテルであること」、「当日(十月二十三日)及び舞台セットのために前日(二十二日)が使用可能であること」及び「晩餐会の円滑な挙行及び参列者の安全確保等のため、同日(二十三日)に大きなイベントがないこと」を選定のポイントとして調査したところ、全ての項目を満たした東京都内のホテルはホテルニューオータニ東京のみであったことから、同ホテルを選定したものである。
引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。
引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位等に関する皇室典範特例法案特別委員会)の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。
平成二十八年八月八日の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」は、これまでの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となるというお気持ちが発せられたものであり、憲法第三条又は第四条との関係で問題はないものと考えている。また、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)については、平成二十九年三月十七日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」を厳粛に受け止め、その内容を忠実に反映させて、法律案を立案したものであり、この法律案を国会に提出したことは、憲法第三条又は第四条との関係で問題はないものと考えている。
お尋ねの「菅内閣官房長官の席が・・・議員の輪の中にあった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、菅内閣官房長官は、平成二十九年十二月一日に開催された皇室会議の議案が、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行日に関する件であったことから、同法を立案し、及びその施行に関する事務をつかさどる内閣官房の事務を統轄する者として、当該議案とこれに関連して同法の内容等を説明するため、当該皇室会議に出席したものである。また、個々の議員の発言について明らかにすることは差し控えたいが、当該皇室会議における合意に従い、その議事の概要を作成し、公表したところである。
お尋ねの「資格」、「「議事」に参加」、「皇室会議の議員の輪に加わる」及び「皇室会議の政治主導をアピールするもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、菅内閣官房長官は、平成二十九年十二月一日に開催された皇室会議の議案が、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行日に関する件であったことから、同法を立案し、及びその施行に関する事務をつかさどる内閣官房の事務を統轄する者として、当該議案とこれに関連して同法の内容等を説明するため、当該皇室会議に出席したものである。
お尋ねの「法的な意味」、「法的な関係」及び「法的にどのような意味か」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で適切に定めるべきであるということを規定しているものと解されるところ、一般に、ある法律の特例や特則を別の法律で規定することは法制上可能であることを踏まえると、同条に規定する「皇室典範」には、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。すなわち、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、皇室典範と一体を成すものとして、同条にいう「皇室典範」に含まれるものであり、天皇の退位等に関する皇室典範特例法附則第三条によって追加される皇室典範附則第四項は、その旨を明記して確認するものである。
2. 答えていない型が返った質問(21件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 政府は、皇位継承資格の在り方は象徴天皇制の根幹に関わる事項であると考えているか、政府の見解を示されたい。 二 政府は、養子皇族男子の子孫が皇位継承資格を有するべきか否かについては、憲法第一条が定める「日本国民の総意に…
答弁: 一及び二について お尋ねの「象徴天皇制の根幹に関わる事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第一条は、天皇の地位が国民の総意に基づくものと規定しており、皇位継承の在り方については、国家の基本に関わる事柄であ…
質問: …たりするものではない、との趣旨の答弁をされている。であれば、将来、「女性天皇」「女性宮家」「女系天皇」、それぞれを認めることについても排除されていないと考えてよろしいか。内閣の見解をお示し願いたい。 四 平成十七年十一月…
答弁: 一について 旧皇室典範(明治二十二年に定められた皇室典範をいう。)が定められる前における皇位継承資格に関して明文化された規範は承知していないものの、現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、これまで、皇族男…
質問: …産経新聞の単独インタビュー(九月二十六日付)に応じて「男系の皇統維持は、天皇陛下への敬意と正統性の源」「百二十六代にわたり先人が男系皇統を守ってきた。男系皇統の維持は、祖先たちへの責任でもあり、未来への責任でもある」と述…
答弁: …た政府の立場に変わりはない。 四及び五について お尋ねの「将来的な「女性天皇、女系天皇容認」に含みを持たせた結論として、引き継がれているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例…
質問: …正副議長が国会内の各会派に呼びかけられ、昨年五月より断続的に開催された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」(以下、「全体会議」とす…
答弁: 一及び五について 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位…
質問: …賀福志郎衆議院議長のよびかけで、五月十七日、同二十三日の二回にわたり、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」が開かれた。 額賀議長は…
答弁: 一から三までについて 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の…
質問: …際し執られた憲政史上初の手続の論拠を政府答弁書として遺し、後世に生じ得る天皇及び皇族に関する国民的議論に資することを目的として、以下質問する。 一 皇族費(皇室経済法(昭和二十二年法律第四号。以下「法」という。)第三条の…
答弁: 一の1、3及び5について 皇族費(皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第三条の皇族費をいう。以下同じ。)は、同法第六条第一項において、皇族及び皇族であった者としての品位保持の資に充てるために支出するものとされており、政府…
質問: 三月二十三日に開催された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議につき、以下質問する。 一 有識者会議では、皇位継承の順位について、現在のまま変更しないという前提で議論することになるとの…
答弁: …何らかの前提を置いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)においては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例…
質問: 令和元年十月二十三日、ホテルニューオータニで内閣総理大臣夫妻主催晩餐会が開催された。平成三十一年度予算額は一億七千二百万円となっているが、実際の関係経費はさらに大きくなっている可能性がある。 以下質問する。 一 ホテルニ…
答弁: …会」という。)の会場については、平成三十年十一月二十日に開催された第二回天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会において、晩餐会の参列者数を外国元首・祝賀使節等九百名程度とすることが決定されたことを受け、内…
質問: 第五十九代の天皇である宇多天皇は、元慶八年(八八四年)、光孝天皇の叡慮により臣籍降下し、「源定省」と称したが、仁和三年(八八七年)、再び皇族に復帰し、光孝天皇の皇太子となり、その崩御後、即位して宇多天皇となった。 第六十…
答弁: …スを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。 引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室…
質問: …設は昭和以後で、高円宮家を除く三つの宮家は、いわゆる直宮家であり、当時の天皇の子女や兄弟が創設した宮家である。 現存する四つの宮家を構成する者は、親王、親王妃、内親王、女王などであり、皇室典範第五条に「皇后、太皇太后、皇…
答弁: …地位」、「皇族が創設している」、「宮家の存在は皇室の慣習上の存在」、「「天皇陛下のおぼしめし」があれば、その創設は可能」及び「天皇陛下に政治責任を生じさせる懸念」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる宮家と…
3. 過去の質問主意書(27件・新しい順)
質問: 一 政府は、皇位継承資格の在り方は象徴天皇制の根幹に関わる事項であると考えているか、政府の見解を示されたい。 二 政府は、養子皇族男子の子孫が皇位継承資格を有するべきか否かについては、憲法第一条が定める「日本国民の総意に…
答弁: 一及び二について お尋ねの「象徴天皇制の根幹に関わる事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第一条は、天皇の地位が国民の総意に基づくものと規定しており、皇位継承の在り方については、国家の基本に関わる事柄であ…
質問: …たりするものではない、との趣旨の答弁をされている。であれば、将来、「女性天皇」「女性宮家」「女系天皇」、それぞれを認めることについても排除されていないと考えてよろしいか。内閣の見解をお示し願いたい。 四 平成十七年十一月…
答弁: 一について 旧皇室典範(明治二十二年に定められた皇室典範をいう。)が定められる前における皇位継承資格に関して明文化された規範は承知していないものの、現時点で政府として史料に基づき確認できる限りにおいては、これまで、皇族男…
質問: …の改正をめざす」と記載されている。 この間、私は「国民の圧倒的多数は女性天皇容認」であることや、二〇〇五年十一月に政府が受けた有識者会議報告書で「安定的で望ましい皇位継承のための方策」として皇位継承の「女子・女系への拡大…
質問: …産経新聞の単独インタビュー(九月二十六日付)に応じて「男系の皇統維持は、天皇陛下への敬意と正統性の源」「百二十六代にわたり先人が男系皇統を守ってきた。男系皇統の維持は、祖先たちへの責任でもあり、未来への責任でもある」と述…
答弁: …た政府の立場に変わりはない。 四及び五について お尋ねの「将来的な「女性天皇、女系天皇容認」に含みを持たせた結論として、引き継がれているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例…
質問: …閣議決定した政府の答弁書では、令和三年十二月二十二日に取りまとめられた「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議の報告について、「政府としては、有識者会議の報告を尊重している」との見解が何…
答弁: 一及び三について お尋ねについては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)において、平成十七年十一月二十四日の「皇室典範に関する有識者会議報告書」も踏まえ…
質問: …正副議長が国会内の各会派に呼びかけられ、昨年五月より断続的に開催された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」(以下、「全体会議」とす…
答弁: 一及び五について 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の退位…
質問: …賀福志郎衆議院議長のよびかけで、五月十七日、同二十三日の二回にわたり、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」が開かれた。 額賀議長は…
答弁: 一から三までについて 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月一日衆議院議院運営委員会)の一及び「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」(平成二十九年六月七日参議院天皇の…
質問: …際し執られた憲政史上初の手続の論拠を政府答弁書として遺し、後世に生じ得る天皇及び皇族に関する国民的議論に資することを目的として、以下質問する。 一 皇族費(皇室経済法(昭和二十二年法律第四号。以下「法」という。)第三条の…
答弁: 一の1、3及び5について 皇族費(皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第三条の皇族費をいう。以下同じ。)は、同法第六条第一項において、皇族及び皇族であった者としての品位保持の資に充てるために支出するものとされており、政府…
質問: 三月二十三日に開催された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議につき、以下質問する。 一 有識者会議では、皇位継承の順位について、現在のまま変更しないという前提で議論することになるとの…
答弁: …何らかの前提を置いている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)においては、「天皇の退位等に関する皇室典範特例…
質問: 令和元年十月二十三日、ホテルニューオータニで内閣総理大臣夫妻主催晩餐会が開催された。平成三十一年度予算額は一億七千二百万円となっているが、実際の関係経費はさらに大きくなっている可能性がある。 以下質問する。 一 ホテルニ…
答弁: …会」という。)の会場については、平成三十年十一月二十日に開催された第二回天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会において、晩餐会の参列者数を外国元首・祝賀使節等九百名程度とすることが決定されたことを受け、内…
質問: 第五十九代の天皇である宇多天皇は、元慶八年(八八四年)、光孝天皇の叡慮により臣籍降下し、「源定省」と称したが、仁和三年(八八七年)、再び皇族に復帰し、光孝天皇の皇太子となり、その崩御後、即位して宇多天皇となった。 第六十…
答弁: …スを得るためには、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。 引き続き、天皇陛下の御即位に伴う行事等が控えているところであり、政府としては、これらがつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、「天皇の退位等に関する皇室…
質問: …設は昭和以後で、高円宮家を除く三つの宮家は、いわゆる直宮家であり、当時の天皇の子女や兄弟が創設した宮家である。 現存する四つの宮家を構成する者は、親王、親王妃、内親王、女王などであり、皇室典範第五条に「皇后、太皇太后、皇…
答弁: …地位」、「皇族が創設している」、「宮家の存在は皇室の慣習上の存在」、「「天皇陛下のおぼしめし」があれば、その創設は可能」及び「天皇陛下に政治責任を生じさせる懸念」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いわゆる宮家と…
質問: …律第三号)に関連する次の事項について質問する。 一 平成二十九年六月の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」の中で、「政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、皇族方の御…
答弁: …には、十分な分析、検討と慎重な手続が必要である。 政府としては、まずは、天皇陛下の御即位に伴う一連の重要な皇室行事等がつつがなく行われるよう全力を尽くし、その上で、御指摘の附帯決議の趣旨を尊重し、対応してまいりたい。…
質問: 今上天皇陛下は来年四月に退位され、新天皇陛下が同五月に即位される。 そこで以下、質問する。 一 政府は新天皇陛下のご即位に合わせ、恩赦を検討しているか。 二 恩赦を検討している場合、対象範囲、対象人員はどの程度となるか。…
答弁: 一及び二について 御指摘の「恩赦」について、現時点において、具体的な検討は行っていない。…
質問: 二〇一九年四月三十日、天皇陛下のご退位と同年五月一日の皇太子殿下の新天皇ご即位とともに改元が予定されているところ、新元号の公表時期について 一 政府は、本年五月十七日、二〇一九年五月一日に切り替わる新元号について、同年四…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、平成三十年五月十七日に開催した「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議」においては、情報システムの改修等を円滑に進めるための…
質問: 政府は、平成二十九年十二月八日の閣議で、天皇陛下の退位日を平成三十一年四月三十日と定める政令を決定した。安倍総理は閣議後の閣僚懇談会で、皇太子殿下が翌五月一日に新天皇に即位すると表明した。平成は三十一年で終わり、新たな元…
答弁: …文書」及び「公開基準」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「昭和天皇実録」の依拠資料を含め、宮内庁が保有する公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書、宮内庁長官が保存…
質問: 平成二十八年八月八日の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」及び内閣による天皇の退位等に関する皇室典範特例法案の国会提出が、「天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を…
答弁: 平成二十八年八月八日の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」は、これまでの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となるというお気持ちが発せられたものであり、憲法第三条又は第四条との関係で問題はないものと考…
質問: 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下「特例法」という。)について意見を聴く皇室会議が平成二十九年十二月一日に開かれました。 皇室会議は内閣総理大臣を議長とし、成年に達した皇族から二名、衆議院及び参議院の議長及び副議長…
答弁: …、菅内閣官房長官は、平成二十九年十二月一日に開催された皇室会議の議案が、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行日に関する件であったことから、同法を立案し、及びその施行に関する事務をつかさど…
質問: 十二月一日、天皇陛下の退位時期について議論するため皇室会議が開かれるが、その前日十一月三十日、皇室会議が開催される予定の部屋が報道陣に公開された。部屋は宮内庁庁舎の三階にある特別会議室で、議長を務める首相を中心に議員の席…
答弁: …、菅内閣官房長官は、平成二十九年十二月一日に開催された皇室会議の議案が、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行日に関する件であったことから、同法を立案し、及びその施行に関する事務をつかさど…
質問: 一 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第三条においては、皇室典範の附則に「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(中略)は、この法律と一体を成すも…
答弁: …のみならず、その特例や特則を定める別法も含み得ると考えられる。すなわち、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、皇室典範と一体を成すものとして、同条にいう「皇室典範」に含まれるものであり、天皇…
質問: 今回の天皇の退位について、私は皇室典範の改正による制度の恒久化を主張したのですが、残念ながら、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による一代限りの天皇退位の法律が成立しました。そこで質問です。 一 六月一日の衆議院議院…
答弁: 一について 平成二十九年三月十七日に取りまとめられた「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」(以下「議論のとりまとめ」という。)においては、「国権の最高機関たる国会が、特例法の…
質問: …の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と明記しており、天皇の退位は、皇室典範の改正によってのみ可能と読むのが素直な解釈ではないか。したがって、皇室典範以外の特例法その他の法律による対応は憲法に違反するの…
答弁: …答えすれば、憲法第二条は、「皇位は、世襲のもの」とするほかは、お尋ねの「退位」を含め皇位の継承に係る事項については、「国会の議決した皇室典範」すなわち法律で、憲法第四条第二項は、国事行為の委任に係る事項については、法律で…
質問: 天皇陛下の「ご退位」については、現在政府の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」および国会において、粛々と議論が進められていると承知している。こうした中で、「政府は平成三十一年元旦にご退位による新元号を定める方針」…
答弁: …ついて お尋ねの報道については承知しているが、いずれのお尋ねも御指摘の「天皇陛下の「ご退位」」に関するものであり、これについては、国民を代表する議員により組織される国会において、衆議院及び参議院の議長及び副議長を中心に、…
質問: 天皇陛下の退位を巡る政府の有識者会議の議論等について、疑義があるので、以下質問する。 一 天皇陛下の退位を巡る政府の有識者会議(座長・今井敬経団連名誉会長)設置の法的根拠とその役割について明示されたい。 二 この有識者会…
答弁: 一について 天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議は、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議の開催について」(平成二十八年九月二十三日内閣総理大臣決裁)に基づき、天皇の公務の負担軽減等について、様々な専門的な知見を…
質問: 平成二十九年一月十日から十一日にかけて新聞各紙は、天皇陛下の御退位に関連し、二〇一九年元日から、新元号とするとの政府の方針を報じている。 新元号については、パブリックコメントを実施し広く国民の声を公募すべきとの意見もある…
答弁: 現在、御指摘の「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等については、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、予断を持つことなく、議論を進めていただいているところであり、お尋ねについては、仮定の質問であるこ…
質問: 平成二十八年八月、天皇陛下がご自身のご高齢に触れられ、象徴のお務めが困難ということで、生前退位についてのご意向を示されました。そこで、天皇陛下のご公務について以下政府に質問する。 一 年間において天皇陛下のご公務はどのよ…
答弁: 一及び二について お尋ねの「天皇陛下のご公務はどのようなものがあるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、天皇の行為は、国家機関としての行為である国事行為、自然人としての事実行為のうち象徴としての地位に基づいて公…
質問: 平成二十八年七月、天皇陛下が退位の御意向を示されているとの報道がなされ、同年八月には、陛下が「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」を述べられた。さらに九月には、政府において「天皇の公務の負担軽減等に関する有識…
答弁: 一について 御指摘の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」においては、お尋ねの「退位」の問題も含め、天皇の公務の負担軽減等について、予断を持つことなく、議論を進めていただくことを予定している。 二について 菅内閣官…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「天皇 退位」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「皇位継承に関する質問主意書」ほか9件に近い
「皇位継承資格を有しない皇族の父親からお生まれになった男子の…」ほか5件に近い
「皇室典範の改正による皇位継承及び養子制度の憲法問題等に関す…」ほか4件に近い
「皇位継承に関する質問主意書」ほか2件に近い
「皇位の安定的な継承に関する質問主意書」ほか2件に近い
「皇位継承資格を女子・女系に拡大することの意義に関する質問主…」ほか1件に近い
「皇位継承に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新元号の公表時期に関する質問主意書」ほか1件に近い
「新元号の公表時期に関する質問主意書」ほか1件に近い
「皇室経済法第六条に規定されている一時金不支給に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。