「憲法第九条第二項 戦力」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
18件
1969年3月25日〜2020年9月18日
答弁書あり
18件
提出者 11人(多い順: 小西 洋之、辻元 清美、森清)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 4、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
憲法第九条第二項に規定する陸海空軍その他の戦力の保持の禁止については、衆議院議員小泉進次郎君提出憲法第九条第二項の戦力と自衛隊の戦力に関する質問に対する答弁書(平成二十二年四月二日内閣衆質一七四第三〇三号)において、「憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。」と述べたとおりである。
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号。以下「改正法」という。)による改正後の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項及び第八十八条並びに改正法による改正後の武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第二号及び第四号、第三条第三項及び第四項並びに第九条第二項第一号ロに明記されている「武力の行使」の三要件を満たす「武力の行使」は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置であって、我が国を防衛するための必要最小限度の実力の行使にとどまるものであるから、その行使のための必要最小限度の実力組織である自衛隊は、先に述べたとおり憲法第九条第二項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。
お尋ねの「二つの異なる考え方」のうち、一つの「個別的か、集団的かを問わず、自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上、合法な活動には憲法上の制約はないとするもの」については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に提出した報告書(以下「報告書」という。)の十八ページの「憲法第九条第一項の規定(「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」)は、我が国が当事国である国際紛争の解決のために武力による威嚇又は武力の行使を行うことを禁止したものと解すべきであり、自衛のための武力の行使は禁じられておらず、また国連PKO等や集団安全保障措置への参加といった国際法上合法的な活動への憲法上の制約はないと解すべきである。」との箇所及び十九ページの「憲法第九条第二項は、第一項において、武力による威嚇や武力の行使を「国際紛争を解決する手段」として放棄すると定めたことを受け、「前項の目的を達するため」に戦力を保持しないと定めたものである。したがって、我が国が当事国である国際紛争を解決するための武力による威嚇や武力の行使に用いる戦力の保持は禁止されているが、それ以外の、すなわち、個別的又は集団的を問わず自衛のための実力の保持やいわゆる国際貢献のための実力の保持は禁止されていないと解すべきである。」との箇所に記述があり、もう一つの「我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるとき、限定的に集団的自衛権を行使することは許されるとの考え方」については、報告書の二十二ページの「我が国においては、この集団的自衛権について、我が国と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が行われ、その事態が我が国の安全に重大な影響を及ぼす可能性があるときには、我が国が直接攻撃されていない場合でも、その国の明示の要請又は同意を得て、必要最小限の実力を行使してこの攻撃の排除に参加し、国際の平和及び安全の維持・回復に貢献することができることとすべきである。」との箇所に記述がある。
憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。
憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。
戦争犠牲者の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約(昭和二十八年条約第二十三号、第二十四号、第二十五号及び第二十六号。以下「ジュネーヴ諸条約」という。)は武力紛争における傷者及び病者や捕虜の待遇等について定める条約であり、ジュネーヴ諸条約にいう軍隊とは、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする組織一般を指すものと考えている。自衛隊は、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであって、憲法第九条第二項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらないと考えているが、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務とし自衛権行使の要件が満たされる場合には武力を行使して我が国を防衛する組織であることから、一般にはジュネーヴ諸条約上の軍隊に該当すると解される。我が国がジュネーヴ諸条約を締結したとしても、自衛隊が通常の観念で考えられる軍隊となるわけではなく、「陸海空軍その他の戦力」となるわけでもないことから、我が国がジュネーヴ諸条約を締結することについて憲法との関係で問題を生ずることはない。このような自衛隊の法的位置付けは、お尋ねの自衛隊員がジュネーヴ諸条約の規定による捕虜となった場合においても異なるものではない。
憲法第九条第二項で我が国が保持することを禁じられる戦力は、自衛のための必要最小限度を超えるものを指すと解されるところ、その性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器を自衛隊が保有することは、これにより我が国が保持する実力が直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるから、憲法上許されず、したがって、このような兵器であるお尋ねの大陸間弾道弾(ICBM)を自衛隊が保有することは許されないものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …す。」と答弁している。 これを踏まえ、以下質問する。 一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のため…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
質問: 一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」とは「他国に侵略的攻…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
質問: …は憲法上可能であるか、政府の見解を示されたい。 四 一般論として、政府が憲法第九条第二項の戦力に該当するため保持することができないとしている「攻撃型空母」とはどのようなものか、攻撃型空母ではない航空母艦(空母)との違いも…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
質問: …年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第九条第二項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
質問: 平成二十六年五月十五日に安倍総理に提出されたいわゆる安保法制懇の報告書について、安倍総理は当日の記者会見において、憲法第九条の解釈の在り方について「今回の報告書では、二つの異なる考え方を示していただきました。一つは、個別…
答弁: …活動への憲法上の制約はないと解すべきである。」との箇所及び十九ページの「憲法第九条第二項は、第一項において、武力による威嚇や武力の行使を「国際紛争を解決する手段」として放棄すると定めたことを受け、「前項の目的を達するため…
質問: …めの必要最小限度の実力を行使すること」を超えると判断されるため、自衛隊は憲法第九条第二項で保有することを禁止しているところの「戦力」となり、すなわち違憲となるという解釈で間違いないか。 五 「我が国に対する武力攻撃が発生…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: ヒロシマ・ナガサキの被爆体験を持ち、核兵器廃絶を国是として取り組んでいるわが国にとって、核兵器に関する認識や立場は極めて重大な問題である。従って、核兵器等に関して次の事項について質問する。 二〇〇四年十月に発表された「『…
答弁: …には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではない。したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有するこ…
質問: …九条第一項によつて戦争を放棄したからであるか。第二項で「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止したからであるか、或は、「交戦権」が認められないからか何れであるかその根拠を明らかにされたい。 五 自衛隊と交戦権 (一) 政府は…
答弁: …超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。 五について (一) 憲法第九条第二項の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、このような意味の交戦権が否認さ…
3. 過去の質問主意書(18件・新しい順)
質問: …す。」と答弁している。 これを踏まえ、以下質問する。 一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のため…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
質問: 一 政府は従来から憲法第九条第二項の定める戦力の不保持について、「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」の保有は当該条項に違反するとしているが、この「自衛のための必要最小限度の範囲を超える兵器」とは「他国に侵略的攻…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
質問: …質問する。 一 政府は、自衛隊の個々の兵器の保有の可否について、従来、「憲法第九条第二項で保持が禁止されている『戦力』にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
質問: …は憲法上可能であるか、政府の見解を示されたい。 四 一般論として、政府が憲法第九条第二項の戦力に該当するため保持することができないとしている「攻撃型空母」とはどのようなものか、攻撃型空母ではない航空母艦(空母)との違いも…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
質問: …年度の予算などの審議を通じて国民の代表者である国会において判断されます。憲法第九条第二項で保持が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、…
答弁: …政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によって禁じられていないと解しているが、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、これを保持することが許…
質問: …小限度の実力を有することまでは禁止していないが自衛隊の組織や装備の実態が憲法第九条第二項の戦力の不保持に照らし違憲であるとの見解に立つ者が相当数いるところ、一方で歴代政府においても攻撃型空母などの装備を自衛隊が保有するこ…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「根拠」については、自由民主党総裁としての発言に関するものであり、また、その他のお尋ねについては、個々の学説を前提としたものであり、個々の学説について政府として見解を述べることは差し控えてい…
質問: 憲法第九条第二項は戦力の不保持を定めているが、他国防衛をその実質として有する、安倍内閣が容認した限定的な集団的自衛権行使は、この明文規定と矛盾するのではないか。平成二十六年七月一日の閣議決定以前の政府の憲法第九条の解釈が…
答弁: 憲法第九条第二項に規定する陸海空軍その他の戦力の保持の禁止については、衆議院議員小泉進次郎君提出憲法第九条第二項の戦力と自衛隊の戦力に関する質問に対する答弁書(平成二十二年四月二日内閣衆質一七四第三〇三号)において、「憲…
質問: 平成二十六年五月十五日に安倍総理に提出されたいわゆる安保法制懇の報告書について、安倍総理は当日の記者会見において、憲法第九条の解釈の在り方について「今回の報告書では、二つの異なる考え方を示していただきました。一つは、個別…
答弁: …活動への憲法上の制約はないと解すべきである。」との箇所及び十九ページの「憲法第九条第二項は、第一項において、武力による威嚇や武力の行使を「国際紛争を解決する手段」として放棄すると定めたことを受け、「前項の目的を達するため…
質問: …題として看過できない。したがって、次の事項について質問する。 一 日本国憲法第九条第二項が「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と定めていることを受けて、歴代政府は一貫して、「自衛のための必要最小限度を超える実力…
答弁: 一から四までについて 国際法上、軍隊とは、一般的に、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする国家の組織を指すものと考えられている。自衛隊は、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられ…
質問: …めの必要最小限度の実力を行使すること」を超えると判断されるため、自衛隊は憲法第九条第二項で保有することを禁止しているところの「戦力」となり、すなわち違憲となるという解釈で間違いないか。 五 「我が国に対する武力攻撃が発生…
答弁: 一及び三から九までについて 現時点で、憲法第九条に関する政府の解釈は従来どおりであり、その変更を仮定したお尋ねにお答えすることはできない。 他方、集団的自衛権等の問題については、現在、「安全保障の法的基盤の再構築に関する…
質問: 憲法第九条第二項は、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」とあるが、憲法第九条第二項にある戦力と自衛隊の戦力の違いについて政府の見解を示されたい。 右質問する…
答弁: 憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織で…
質問: ヒロシマ・ナガサキの被爆体験を持ち、核兵器廃絶を国是として取り組んでいるわが国にとって、核兵器に関する認識や立場は極めて重大な問題である。従って、核兵器等に関して次の事項について質問する。 二〇〇四年十月に発表された「『…
答弁: …には固有の自衛権があり、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条第二項によっても禁止されているわけではない。したがって、核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、それを保有するこ…
質問: 一 軍隊の定義如何。 二 戦力の定義如何。 三 憲法第九条第二項における「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」でいうところの陸海空軍の定義如何。 四 自衛隊は軍隊に該当するか。 五 自衛隊は陸海空軍に該当するか。…
答弁: …で考えられる軍隊とは異なるものと考えている。 二、三、五及び六について 憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであ…
質問: 自衛隊は国内法においては軍隊でないとされている一方、国際法においては軍隊としてみなされている。これは自衛隊の立場を場所によって使い分けており、二枚舌であると言わざるを得ない。自衛隊が軍隊であるかどうかという議論は今まで国…
答弁: …制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであって、憲法第九条第二項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらないと考えているが、直接侵略及び間接侵略に対し我が国を防衛することを…
質問: …委員会で、瓦力防衛庁長官(当時)は「政府が従来から申し上げているとおり、憲法第九条第二項で我が国が保持することが禁じられている戦力とは、自衛のための必要最小限度の実力を超えるものを指すと解されるところであり、同項の戦力に…
答弁: 一について 憲法第九条第二項で我が国が保持することを禁じられる戦力は、自衛のための必要最小限度を超えるものを指すと解されるところ、その性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器を自衛隊が保有することは、こ…
質問: …九条第一項によつて戦争を放棄したからであるか。第二項で「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止したからであるか、或は、「交戦権」が認められないからか何れであるかその根拠を明らかにされたい。 五 自衛隊と交戦権 (一) 政府は…
答弁: …超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。 五について (一) 憲法第九条第二項の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であつて、このような意味の交戦権が否認さ…
質問: …べての戦争を放棄したものと解するか。 二 第二項前段の「陸海空軍その他の戦力(以下単に「戦力」という。)は、これを保持しない。」という意味は、 1 第二項の「前項の目的を達するため」とは、単に戦力を保持しないことの目的又…
答弁: …のような見解を従来から一貫して採つてきているところである。 二について 憲法第九条第二項の「前項の目的を達するため」という言葉は、同条第一項全体の趣旨、すなわち、同項では国際紛争を解決する手段としての戦争、武力による威嚇…
質問: …七年十一月二十五日に内閣法制局が示した「戦力に関する統一見解」によれば「憲法第九条第二項は侵略の目的たると自衛の目的たるとを問わず、戦力の保持を禁止している」となつている。 この見解はその後変更されたか。変更したとすれば…
答弁: …である。 2 昭和二七年一一月二五日に、(内閣)法制局が御指摘のような「戦力に関する統一見解」を発表したことはない。自衛のための必要最少限度の実力組織が、同項が保持を禁止している「戦力」に当たらないことは、政府の見解とし…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「憲法第九条第二項 戦力」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「憲法第九条の解釈に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍総理が自衛隊を「わが軍」と呼称したことに関する質問主意書」ほか2件に近い
「内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「憲法第九条の定める戦力の不保持と集団的自衛権行使との矛盾に…」ほか1件に近い
「自衛隊員とジュネーブ条約上の捕虜との関係に関する質問主意書」ほか1件に近い
「自衛隊を違憲あるいは違憲の疑いとする憲法学者に対する安倍政…」ほか1件に近い
「内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「憲法第九条の定める戦力の不保持と集団的自衛権行使との矛盾に…」ほか1件に近い
「安倍総理が自衛隊を「わが軍」と呼称したことに関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣法制局作成の「憲法関係答弁例集」に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。