「政治資金 使途」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
18件
1970年3月19日〜2025年6月17日
答弁書あり
18件
提出者 11人(多い順: 丸山 穂高、鈴木 宗男、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 9、お答えすることは困難 5、個別の事案 3、仮定の質問 2、検討してまいりたい 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、令和六年二月七日の衆議院予算委員会において、岸田内閣総理大臣が「政策活動費の使途公開などの制度論が議論される中にあって、政策活動費を含む政治資金の議論が今日までどんな議論を経てきたか、こういったことについて私の考えを申し上げたものであります。こういった趣旨で、今日までの議論を振り返って、そして、その中で、政治活動の自由と知る権利とのバランス、さらには、政治活動についても、政党等の政治活動の自由だけではなくして、企業等の政治に対する様々な関与の自由、こういった自由も含めて、バランスをめぐって議論が行われてきた、こういったことを申し上げた次第であります」と答弁したとおりである。
お尋ねについては、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第一項の規定により総務大臣において保存している自由民主党本部の令和元年分の収支報告書によれば、平成三十一年一月一日から第二十五回参議院議員通常選挙の期日である令和元年七月二十一日までの間に自由民主党本部が行った支出であって、支出を受けた者の氏名及び住所等の明細が記載されているもののうち、総務省として把握している河井克行衆議院議員(当時)又は河井案里参議院議員(当時)が代表者である政治団体に対するものは、河井克行衆議院議員(当時)が代表者である自由民主党広島県第三選挙区支部(以下「第三支部」という。)に対するものが八千五十万円、河井案里参議院議員(当時)が代表者である自由民主党広島県参議院選挙区第七支部(以下「第七支部」という。)に対するものが七千五百万円であり、第三支部及び第七支部に対する自由民主党本部からの当該支出のうち、自由民主党本部から支給された政党助成法(平成六年法律第五号)第十四条第二項に規定する支部政党交付金の額は、同法第三十二条第二項の規定により同大臣において保存している自由民主党及びその支部の令和元年分の政党交付金使途等報告書によれば、第三支部に対するものが五千万円、第七支部に対するものが七千五百万円である。
御指摘の「政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステム」については、平成十七年から運用されていたところであるが、当該システムを利用した政党交付金使途等報告書の提出等がなされなかったことから、費用対効果の観点等を踏まえ、現行の当該システムにおいては、御指摘の「政党助成法に基づく各種手続き」について、「オンライン申請・届出」に係る機能は設けられていないところである。「規制改革実施計画」(令和二年七月十七日閣議決定)において、各府省は、所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているものの見直しについて、順次、必要な検討を行うこととされていること等を踏まえ、政党交付金使途等報告書に係る押印については、所要の省令改正を行ったところであり、また、今後、御指摘の「政党助成法に基づく各種手続き」のオンライン化についても、適切に対応してまいりたい。
「政治資金規正法、政党助成法及び公職選挙法について、なぜ文書の真正性を確保するために、原本保管の義務を要するのか」及び「紙での保存義務を緩和する考えはないか」とのお尋ねについては、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第九条第一項に規定する会計帳簿、同法第十条第一項に規定する明細書、同法第十一条第一項に規定する領収書等、同条第二項に規定する振込明細書及び同法第十九条の十一第一項に規定する領収書等を徴し難かった支出の明細書等、政党助成法(平成六年法律第五号)第十五条第一項に規定する会計帳簿、同条第二項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する領収書等、同法第十五条第三項(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する残高証明等及び同法第十六条第一項に規定する会計帳簿並びに公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十五条第一項に規定する会計帳簿、同法第百八十六条第一項に規定する明細書及び同法第百八十八条第一項に規定する領収書その他の支出を証すべき書面(以下「会計帳簿等」という。)は、それぞれ政治資金収支報告書、政党交付金使途等報告書及び選挙運動費用収支報告書の内容の正確性を最終的に担保する書類であるところ、政治団体等の政治活動の自由を尊重する立場から、行政による関与を設けることなく会計帳簿等の真正性の厳格な確保が図られるよう、政治資金規正法第三十二条の三、政党助成法第三十八条の二及び公職選挙法第百九十一条第二項の規定により、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定を適用しないこととされており、「紙での保存義務を緩和する」ことについては、この点に留意しつつ検討されるべきものと考えている。
政府としては、御指摘の「政治資金及び政党交付金の使途・・・に一定の制限を設けること」、「課税逃れ」の「懸念を払拭する制度改革を進める」こと及び「組織活動費から政治家個人に対する支出及び政治団体から個人への寄附については、その使途の公開を義務付けること」を含め、政治資金制度及び政党助成制度の在り方については、公職の候補者及び政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …とを示唆した(以下「当該発信」という。)。 総務省が公表した立憲民主党の政治資金収支報告書によれば、令和二年から令和五年の間に「コーポレーション」に対して動画制作費等として合計約九千二百五十六万円が支払われた(以下「当該…
答弁: …する立場にない。なお、御指摘の「立憲民主党」の令和四年分及び令和五年分の政治資金収支報告書においては、「(株)コーポレーション」に対して合計八千五百四万四千二百五十円の支出の記載があり、令和三年分の政治資金収支報告書にお…
質問: 政治資金規正法の一部を改正する切欠になったのは自民党安倍派を筆頭に五派閥によるパーティー券収入の多額の過少記載や不記載を神戸学院大学の上脇博之教授が刑事告発したことが報道されたことによる。この刑事告発を受けて大野泰正議員…
答弁: …期、随時の確認を行い、また、報告書提出の際の会計責任者による説明を受け、政治資金監査報告書に基づいて、会計責任者が規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をし、会計責任者に確認書を交付をしていれば、代表者が…
質問: …質問主意書」にて「三 本年五月十二日にNHK番組で、自民党の政治刷新本部政治資金に関する法整備検討ワーキンググループ座長を務める鈴木馨祐衆議院議員が機密費を巡り「選挙目的で使うことはない。断言する。」と語ったが、当該発言…
答弁: …お尋ねの答弁は、内閣官房報償費の取扱いについて述べた上で、「その具体的な使途に関するお尋ねについてお答えすることは差し控え」る旨を述べたものであり、それ以上のことを述べたものではなく、お尋ねの「理解でよいか」否かについて…
質問: …考えるが如何か。 三 本年五月十二日にNHK番組で、自民党の政治刷新本部政治資金に関する法整備検討ワーキンググループ座長を務める鈴木馨祐衆議院議員が機密費を巡り「選挙目的で使うことはない。断言する。」と語ったが、当該発言…
答弁: …委員会において、林内閣官房長官が「内閣官房報償費は、国の機密保持上、その使途等を明らかにすることが適当でない性格の経費として使用されてきておりまして、その個別具体的な使途に関するお尋ねについては、お答えを一切差し控えてお…
質問: 政治資金規正法(以下「規正法」という。)第一条では、「政治団体に係る政治資金の収支の公開(略)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与する」との立法目的が示され、第二…
答弁: 一の1について 政治資金収支報告書に関して政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)において総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会(以下「総務大臣等」という。)に与えられている権限は、法第三十一条に…
質問: 令和六年三月十二日付で「衆議院議員山井和則君提出政策活動費の使途に関する再質問に対する答弁書」(以下、本件答弁書という。)を受領したところですが、答弁が不十分でした。 そこで以下のとおり、質問します。 一 本件答弁書「一…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、政治資金の収支の公開の在り方については、政党の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。…
質問: 岸田総理は衆議院予算委員会で、「政治活動の自由と知る権利とのバランス、さらには、政治活動についても、政党等の政治活動の自由だけではなくして、企業等の政治に対する様々な関与の自由、こういった自由も含めて、バランスをめぐって…
答弁: …行為をなす自由を有する」及び「公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有する」とされている(最高裁判所昭和四十五年六月二十四日大法廷判決)。 三及び四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではない…
質問: 総務大臣届出分の政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書は、総務省ウェブサイトに掲載され、インターネット上で電子的に閲覧をすることができる。総務省の説明によれば、これは、政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部…
答弁: 一について 御指摘の「政党交付金使途等報告書のウェブサイトにおける閲覧」については、「e−Japan戦略」(平成十三年一月二十二日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等に基づき、平成十六年三月から開始している。…
質問: 政治資金の使途等に関しては、不適切な支出や不透明な資金の流れなどの問題点が顕在化しており、政治資金に対する国民の十分な信頼が得られているとはいえないのが現状である。 従って、次の事項について質問する。 一 政治資金規正法…
答弁: 一、三及び四について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、第一条において、「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、・・・政治団体に係る政治資金の…
質問: …るのか示されたい。 七 国会議員等と利益相反関係にある企業経営者等とが、政治資金パーティとは異なる個別の会食等を行うことの是非について、一般論としての政府見解を示されたい。 八 前記七に関して、九電川内原発再稼働を進める…
答弁: …執行しているところである。また、お尋ねの「内閣官房報償費の会食等に関わる使途、明細等」の意味するところが必ずしも明らかでなく、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密に該当する…
3. 過去の質問主意書(18件・新しい順)
質問: …とを示唆した(以下「当該発信」という。)。 総務省が公表した立憲民主党の政治資金収支報告書によれば、令和二年から令和五年の間に「コーポレーション」に対して動画制作費等として合計約九千二百五十六万円が支払われた(以下「当該…
答弁: …する立場にない。なお、御指摘の「立憲民主党」の令和四年分及び令和五年分の政治資金収支報告書においては、「(株)コーポレーション」に対して合計八千五百四万四千二百五十円の支出の記載があり、令和三年分の政治資金収支報告書にお…
質問: 政治資金規正法の一部を改正する切欠になったのは自民党安倍派を筆頭に五派閥によるパーティー券収入の多額の過少記載や不記載を神戸学院大学の上脇博之教授が刑事告発したことが報道されたことによる。この刑事告発を受けて大野泰正議員…
答弁: …期、随時の確認を行い、また、報告書提出の際の会計責任者による説明を受け、政治資金監査報告書に基づいて、会計責任者が規正法の規定に従って収支報告書を作成していることを確認をし、会計責任者に確認書を交付をしていれば、代表者が…
質問: …質問主意書」にて「三 本年五月十二日にNHK番組で、自民党の政治刷新本部政治資金に関する法整備検討ワーキンググループ座長を務める鈴木馨祐衆議院議員が機密費を巡り「選挙目的で使うことはない。断言する。」と語ったが、当該発言…
答弁: …お尋ねの答弁は、内閣官房報償費の取扱いについて述べた上で、「その具体的な使途に関するお尋ねについてお答えすることは差し控え」る旨を述べたものであり、それ以上のことを述べたものではなく、お尋ねの「理解でよいか」否かについて…
質問: …考えるが如何か。 三 本年五月十二日にNHK番組で、自民党の政治刷新本部政治資金に関する法整備検討ワーキンググループ座長を務める鈴木馨祐衆議院議員が機密費を巡り「選挙目的で使うことはない。断言する。」と語ったが、当該発言…
答弁: …委員会において、林内閣官房長官が「内閣官房報償費は、国の機密保持上、その使途等を明らかにすることが適当でない性格の経費として使用されてきておりまして、その個別具体的な使途に関するお尋ねについては、お答えを一切差し控えてお…
質問: 政治資金規正法(以下「規正法」という。)第一条では、「政治団体に係る政治資金の収支の公開(略)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与する」との立法目的が示され、第二…
答弁: 一の1について 政治資金収支報告書に関して政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)において総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会(以下「総務大臣等」という。)に与えられている権限は、法第三十一条に…
質問: 令和六年三月十二日付で「衆議院議員山井和則君提出政策活動費の使途に関する再質問に対する答弁書」(以下、本件答弁書という。)を受領したところですが、答弁が不十分でした。 そこで以下のとおり、質問します。 一 本件答弁書「一…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、政治資金の収支の公開の在り方については、政党の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。…
質問: 岸田総理は衆議院予算委員会で、「政治活動の自由と知る権利とのバランス、さらには、政治活動についても、政党等の政治活動の自由だけではなくして、企業等の政治に対する様々な関与の自由、こういった自由も含めて、バランスをめぐって…
答弁: …行為をなす自由を有する」及び「公共の福祉に反しないかぎり、会社といえども政治資金の寄附の自由を有する」とされている(最高裁判所昭和四十五年六月二十四日大法廷判決)。 三及び四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではない…
質問: …答えをいただきたいと思います。」との代表質問に対し、岸田総理は、「広島の政治資金の再調査についてお尋ねがありました。本件については、前執行部において、河井夫妻側が作成した収支報告書について、党の公認会計士、税理士が党の内…
答弁: …いては、政府としてお答えする立場にない。 四について お尋ねについては、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条の二第一項の規定により総務大臣において保存している自由民主党本部の令和元年分の収支報告書によれ…
質問: 総務大臣届出分の政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書は、総務省ウェブサイトに掲載され、インターネット上で電子的に閲覧をすることができる。総務省の説明によれば、これは、政府の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部…
答弁: 一について 御指摘の「政党交付金使途等報告書のウェブサイトにおける閲覧」については、「e−Japan戦略」(平成十三年一月二十二日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等に基づき、平成十六年三月から開始している。…
質問: 政治資金関係申請・届出オンラインシステム(以下、「オンラインシステム」という)は、政治団体など政治資金規正法の対象団体が、電子的に申請及び届出を行えるシステムである。オンラインシステムは、平成二十一年度に従前の政治資金・…
答弁: 一及び二について 御指摘の「政治資金・政党助成関係申請・届出オンラインシステム」については、平成十七年から運用されていたところであるが、当該システムを利用した政党交付金使途等報告書の提出等がなされなかったことから、費用対…
質問: 政治資金の使途等に関しては、不適切な支出や不透明な資金の流れなどの問題点が顕在化しており、政治資金に対する国民の十分な信頼が得られているとはいえないのが現状である。 従って、次の事項について質問する。 一 政治資金規正法…
答弁: 一、三及び四について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、第一条において、「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、・・・政治団体に係る政治資金の…
質問: …るのか示されたい。 七 国会議員等と利益相反関係にある企業経営者等とが、政治資金パーティとは異なる個別の会食等を行うことの是非について、一般論としての政府見解を示されたい。 八 前記七に関して、九電川内原発再稼働を進める…
答弁: …執行しているところである。また、お尋ねの「内閣官房報償費の会食等に関わる使途、明細等」の意味するところが必ずしも明らかでなく、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密に該当する…
質問: 鳩山総理は、実の母親から過去五年間に約九億円もの資金提供を受け、政治資金にあてていたと報道されているが、これは世間では「九億円の子供手当」とも揶揄されている。 この報道によれば、このうち鳩山総理が自身の政治団体に入れたと…
答弁: お尋ねについては、鳩山由紀夫衆議院議員の政治家個人としての活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。…
質問: 一 社団法人全日本トラック協会と各地のトラック協会(以下、「トラック協会」という。)に対して、都道府県より運輸事業振興助成交付金(以下、「交付金」という。)との名目で補助がなされていると承知するが、「交付金」の創設経緯、…
答弁: …交通省としては、トラック協会から提出された収支予算書等によると、交付金は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第四項に規定する政治活動に関する寄附等に使われていないものと認識している。 五について 国土交通…
質問: 前回質問主意書では、政治資金の透明性を高める上での現行の政治資金規正法の限界について報じた二〇〇七年十月二十日付毎日新聞一面の記事(以下、「毎日記事」という。)に触れ、内閣として、大臣、副大臣等の認証官は現行の政治資金規…
答弁: 一及び二について 政治資金の透明性を向上させることは重要であると認識していることは、先の答弁書(平成十九年十月三十日内閣衆質一六八第一四一号)の一についてでお答えしたとおりである。 平成十九年九月二十六日の内閣総理大臣談…
質問: …聞一面に、「領収書なし 冬柴氏九十二% 岡田氏七十九% 閣僚・民主幹部の政治資金使途 五万円未満不要 現行法の限界浮き彫り」との見出しで、民間出身を除く福田内閣の全閣僚及び民主党幹部の政治資金支出について、政治資金の支出…
答弁: 一について 御指摘にもあるように政治資金の透明性を向上させることは重要であると認識しているが、政治資金に関する仕組みは政党その他の政治団体の活動の在り方と密接に関連する事柄であるため、政治資金収支報告書への記載及び領収書…
質問: 渡邉廣康・東京佐川急便元社長から金丸信前衆議院議員への五億円献金に係る政治資金規正法違反事件に関する質問主意書 渡邉廣康・東京佐川急便元社長から金丸信前衆議院議員への五億円献金に係る政治資金規正法違反事件は、去る九月二十…
答弁: …及び二について 金丸信前衆議院議員(以下「金丸前議員」という。)に対する政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)違反事件(以下「本件」という。)については、検察当局において、東京佐川急便株式会社元代表取締役渡邉廣康…
質問: …の設立目的たる公益事業の遂行のために使用しないで、目的外の使途、たとえば政治資金、政治献金等に使用したような場合において、これをしも非課税とすることは、極めて合理性と妥当性を欠くものといわざるをえない。 したがつて、公益…
答弁: 一(1) 憲法第二十条は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と定め(第一項後段)、また、「国及びその機関は、……いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定めて(第三項)、いわ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政治資金 使途」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政治資金収支報告書の適切な記載に向けた総務省及び選挙管理委…」ほか4件に近い
「政治資金収支報告書の適切な記載に向けた総務省及び選挙管理委…」ほか3件に近い
「政治資金の透明性に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「政治資金の透明性に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「政治資金の使途等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「政治資金の使途等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「政党交付金使途等報告書のオンライン提出等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「不明瞭な内閣官房報償費の諸課題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政治資金収支報告書の適切な記載に向けた総務省及び選挙管理委…」ほか1件に近い
「政策活動費の使途に関する第三回質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。