「教育 政治的中立性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
1948年11月20日〜2026年5月15日
答弁書あり
16件
提出者 10人(多い順: 石垣 のりこ、藤末 健三、今野武雄)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 6、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、御指摘の「ガイドラインの策定」については、文部科学省としては、教育委員会や高等学校の関係者、高等学校の生徒の保護者の代表者等から意見の聴取を行った上で指導資料や通知を作成し、これらの文書において、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十四条第二項の規定に基づく政治的中立性の確保など政治的教養を育む教育の推進に当たっての留意点等を示しているところである。
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十三条第一項第二号の規定は、公民館の政治的中立性を確保するために設けられているものであり、例えば、特定の政党に特に有利又は不利な条件で利用させることや、特定の政党に偏って利用させるようなことは許されないが、公民館を政党又は政治家に利用させることを一般的に禁止するものではない。
御指摘の義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第三条の規定は、学校において模擬選挙や校内討論会等の取組を行うことを禁止するものではないが、こうした取組を行う際には、学校教育の政治的中立性を確保するため、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十四条第二項等の規定に留意する必要があると考えている。
「教育の政治的中立性」とは、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十四条第二項が「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と規定しているなど、多数の者に対して強い影響力を持ち得る教育に、一党一派に偏した政治的主義・主張が持ち込まれてはならないことを意味するものであると理解している。
教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第八条第二項は、学校の政治的中立性を確保するため、法律に定める学校が、党派的政治教育その他政治的活動を行うことを禁止しているものである。同項中「政治的活動」とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、必ずしも特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないものと解する。
政治的中立性を保持すべき学校の教育にあつては、正確な資料により、事実を客観的に取り扱うべきで、これに反する場合は常に不適当と考えます。
四 政治的中立性を保持すべき学校の教育にあつては、正確な資料によるそれ等の事実を客観的に取扱うべきであると考える。
この通牒の要旨は、第一に学内における政治の研究、批判の自由を尊重し、進んで学生が個々に結社に加入する自由を禁止せず、学生運動の健全な発展を期待したのである。第二には学内の政治活動に関し学園の政治的中立性と各学校の教育上の自主性を保持する必要から各学校の実情に應じ、学園の秩序を阻害する如き運動が起らないよう指導をし、それに必要な適切な措置が講じられるべきことを明らかにしたもので、これは教育基本法第八條の趣旨から言つて当然であり、学校の教育活動あるいは、学校管理の問題である。第三には学園内の自治活動について直接行動や成心ある少数者の支配を戒めたものであり、このことはわが國の政治が國会民主々義の原則に基いている点からして明瞭である。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、政府は、「「当該副隊長の同行」については、(略)党大会の前に防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部の担当者への報告があったものではなく、これらの部局の担当者が、党大会の前に、自衛隊法第六十一条第一項の規定により禁止されている…
答弁: …務時間外において党大会に出席したものであり、また、党大会の前に防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部の担当者への報告があったものではなく、これらの部局の担当者が、党大会の前に、自衛隊法第六十一条第一項の規定により禁止されている…
質問: …閣参質二二一第四〇号。以下「答弁四〇号」という。)において、「防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部の担当者が、自衛隊法第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為には該当しないことを確認した」と答弁した。 政治的行為…
答弁: 一について 防衛省人事教育局の担当者については、同局服務管理官付服務制度企画室員であり、同省の職員の懲戒、服務及び規律に関する事務等を担当している。 また、陸上幕僚監部の担当者については、同幕僚監部人事教育部人事教育計画…
質問: …び八の答弁を踏まえれば、自衛官が私人として政党の大会に出席する場合でも、政治的中立性等について「誤解のおそれのあるようなことは慎むべき」と考えるが、政府の認識を示されたい。 十 上官である当該副隊長と部下である当該自衛官…
答弁: …はないが、御指摘の「当該自衛官」の行為については、党大会の前に防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部の担当者が、自衛隊法第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為には該当しないことを確認したものであり、「当該副隊長」…
質問: …国歌を歌唱した(以下「当該行為」という。)。自衛隊は、その性質上、厳格な政治的中立性が求められる組織であり、隊員については、国民から特定の政党との結び付きを疑われることがないよう、慎重な行動が求められる。 自衛隊法(昭和…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、「担当部局」については、防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部であり、これらの部局の担当者が、当該行為について法第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為には該当しないことを確認…
質問: …定の政治家を称揚させたり、政府の特定の政策に賛同を表明させたりするような教育方針は、教育の政治的中立性に反すると考えられるが、このような教育を行っていた森友学園が開校を計画していた小学校用地を、予算決算及び会計令第九十九…
答弁: …設置が予定されていた小学校については、大阪府私立学校審議会において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校として、条件付認可適当とされていたことから、「財務省所管一般会計所属普通財産の管理及び処分を…
質問: 近年、政治や行政による教育現場への介入の強化と見られる施策が進められている。例えば、大阪府では、平成二十四年に教育への知事の関与が明記された「大阪府教育行政基本条例」や、同じ内容の職務命令に三回違反した場合に原則免職とな…
答弁: 一及び二について 御指摘の「政治や行政による教育現場への介入」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: 教育の政治的中立性に関し、以下質問する。 一 教育の政治的中立性の意味は何か。 二 報道によれば、大阪府議会に提案されている教育基本条例案に関して、大阪府教育委員会からの問い合わせに応じ、文部科学省は「知事による教育目標…
答弁: 一について 「教育の政治的中立性」とは、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十四条第二項が「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と規定しているな…
質問: …務員法第百二条、地方公務員法第三十六条等)、また、国公立学校に対しては、教育の中立性を確保するため、特定の政党を支持しまたは反対するための政治教育その他政治的活動を行なうことを禁止している(教育基本法第八条第二項)。 宗…
答弁: 一(1) 憲法第二十条は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と定め(第一項後段)、また、「国及びその機関は、……いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定めて(第三項)、いわ…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …、政府は、「「当該副隊長の同行」については、(略)党大会の前に防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部の担当者への報告があったものではなく、これらの部局の担当者が、党大会の前に、自衛隊法第六十一条第一項の規定により禁止されている…
答弁: …務時間外において党大会に出席したものであり、また、党大会の前に防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部の担当者への報告があったものではなく、これらの部局の担当者が、党大会の前に、自衛隊法第六十一条第一項の規定により禁止されている…
質問: …閣参質二二一第四〇号。以下「答弁四〇号」という。)において、「防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部の担当者が、自衛隊法第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為には該当しないことを確認した」と答弁した。 政治的行為…
答弁: 一について 防衛省人事教育局の担当者については、同局服務管理官付服務制度企画室員であり、同省の職員の懲戒、服務及び規律に関する事務等を担当している。 また、陸上幕僚監部の担当者については、同幕僚監部人事教育部人事教育計画…
質問: …び八の答弁を踏まえれば、自衛官が私人として政党の大会に出席する場合でも、政治的中立性等について「誤解のおそれのあるようなことは慎むべき」と考えるが、政府の認識を示されたい。 十 上官である当該副隊長と部下である当該自衛官…
答弁: …はないが、御指摘の「当該自衛官」の行為については、党大会の前に防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部の担当者が、自衛隊法第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為には該当しないことを確認したものであり、「当該副隊長」…
質問: …国歌を歌唱した(以下「当該行為」という。)。自衛隊は、その性質上、厳格な政治的中立性が求められる組織であり、隊員については、国民から特定の政党との結び付きを疑われることがないよう、慎重な行動が求められる。 自衛隊法(昭和…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、「担当部局」については、防衛省人事教育局及び陸上幕僚監部であり、これらの部局の担当者が、当該行為について法第六十一条第一項の規定により禁止されている政治的行為には該当しないことを確認…
質問: …定の政治家を称揚させたり、政府の特定の政策に賛同を表明させたりするような教育方針は、教育の政治的中立性に反すると考えられるが、このような教育を行っていた森友学園が開校を計画していた小学校用地を、予算決算及び会計令第九十九…
答弁: …設置が予定されていた小学校については、大阪府私立学校審議会において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校として、条件付認可適当とされていたことから、「財務省所管一般会計所属普通財産の管理及び処分を…
質問: 近年、政治や行政による教育現場への介入の強化と見られる施策が進められている。例えば、大阪府では、平成二十四年に教育への知事の関与が明記された「大阪府教育行政基本条例」や、同じ内容の職務命令に三回違反した場合に原則免職とな…
答弁: 一及び二について 御指摘の「政治や行政による教育現場への介入」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。…
質問: …八歳を通過点とする現在と未来の有権者の負託に応える、活き活きとした主権者教育政策の着実な実現が求められている。こうした観点から、政府の政治教育及び主権者教育に関して以下質問する。 一 主権者教育の推進に関して、我が党は、…
答弁: 一及び二について 御指摘の「主権者教育」については、御指摘の「学校教育を中心とした「主権者教育」確立のための政策提言」を含む各種の提言等も参考にしつつ検討を行い、例えば、政治や選挙等に関する高等学校等の生徒向けの補助教材…
質問: …治活動や選挙の実現にも資するものと思う。 これに関連して質問する。 社会教育法第二十三条第一項第二号に定める公民館の運営方針「特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること」には、特…
答弁: 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十三条第一項第二号の規定は、公民館の政治的中立性を確保するために設けられているものであり、例えば、特定の政党に特に有利又は不利な条件で利用させることや、特定の政党に偏って利用さ…
質問: …、未熟な政治的判断能力に疑問を投げかける声もある。日本では小中高の各学校教育で、社会科の公民分野として政治について学習する機会があるが、いずれも知識の詰め込み型で、選挙についての学習もほとんど行われていない。選挙権年齢が…
答弁: …の実践的な体験活動を取り入れている例もあると承知している。 特に高等学校教育については、現在、中央教育審議会において、学習指導要領の改訂に関する文部科学大臣の諮問を受け、主体的に社会に参画し自立して社会生活を営むために必…
質問: 教育の政治的中立性に関し、以下質問する。 一 教育の政治的中立性の意味は何か。 二 報道によれば、大阪府議会に提案されている教育基本条例案に関して、大阪府教育委員会からの問い合わせに応じ、文部科学省は「知事による教育目標…
答弁: 一について 「教育の政治的中立性」とは、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十四条第二項が「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と規定しているな…
質問: …また、重要であり、尊重されるべきである。以上の観点より、以下質問する。 教育基本法第八条第二項では、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と規定して…
答弁: 教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)第八条第二項は、学校の政治的中立性を確保するため、法律に定める学校が、党派的政治教育その他政治的活動を行うことを禁止しているものである。同項中「政治的活動」とは、政治上の主義若しく…
質問: …務員法第百二条、地方公務員法第三十六条等)、また、国公立学校に対しては、教育の中立性を確保するため、特定の政党を支持しまたは反対するための政治教育その他政治的活動を行なうことを禁止している(教育基本法第八条第二項)。 宗…
答弁: 一(1) 憲法第二十条は、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」と定め(第一項後段)、また、「国及びその機関は、……いかなる宗教的活動もしてはならない。」と定めて(第三項)、いわ…
質問: …ソビエト連邦、中華人民共和国その他について肯定的に論評することは、学校の政治的中立性を害うものと考えるか。 四 政府は、不正確な資料に基いて、ソビエト連邦、中華人民共和国その他について否定的に論評することは、学校の政治的…
答弁: …で、「学級新聞」の指導が適当か不適当かは断定できない。政府において東京都教育庁について調査したところによると、貴問の如き事実は認められない。 3 及び4について 政治的中立性を保持すべき学校の教育にあつては、正確な資料に…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 教員としての不適格性の認定に関する質問主意書 東京都墨田区小梅小学校五年二組担任の小林教官は、この度の東京都の教員整理にあたり、「学級しんぶん」の指導が適当でないことを最大の理由に…
答弁: …。 三 次項四の答に纒めて回答する。 四 政治的中立性を保持すべき学校の教育にあつては、正確な資料によるそれ等の事実を客観的に取扱うべきであると考える。 右答弁する。…
質問: …野縣における教員の不当彈圧に関する質問主意書 一、本年二月二十三日長野縣教育委員は、縣下教職員に対する人事判定標準をつくり、その政治的中立性を問題として、(一)教員の組合活動における役割、地位 (二)一般選挙並びに教育委…
答弁: 一、長野縣教育委員会について、労組法第十一條違反の事実があつたかどうかについては、念のため同委員会に照会中である。 もし、労組法第十一條違反の事実があり、これに対する地方労働委員会の請求があれば、檢察廳において適正に処理…
質問: …生が個々に結社に加入する自由は禁止すべきではないが、学校の政治的中立性、教育の自主性を守るためには特定の政党の支部又はこれに類する学外團体の支部を学内にもつことは極力回避さるべきである」と、極力回避さるべきこととしておる…
答弁: …待したのである。第二には学内の政治活動に関し学園の政治的中立性と各学校の教育上の自主性を保持する必要から各学校の実情に應じ、学園の秩序を阻害する如き運動が起らないよう指導をし、それに必要な適切な措置が講じられるべきことを…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「教育 政治的中立性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「自由民主党大会における陸上自衛官の歌唱と政治的中立性等に関…」ほか3件に近い
「自由民主党大会における陸上自衛官の歌唱及び陸上自衛隊中央音…」ほか3件に近い
「自由民主党大会における陸上自衛官の歌唱と政治的中立性等に関…」ほか2件に近い
「長野県における教員の不当弾圧に関する質問主意書」ほか2件に近い
「長野県における教員の不当弾圧に関する質問主意書」ほか2件に近い
「教育の政治的中立性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「自由民主党大会における陸上自衛官の歌唱が政治的行為に該当し…」ほか2件に近い
「選挙権年齢等の引下げに関する質問主意書」ほか1件に近い
「選挙権年齢引下げに伴う政府の対応に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選挙権年齢等の引下げに関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。