「未成年者 喫煙防止」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
1982年7月31日〜2019年10月10日
答弁書あり
11件
提出者 9人(多い順: 山本孝史、熊谷 裕人、田村 智子)
答えていない型が出た答弁
6件
お答えすることは困難 3、承知していない 3、検討してまいりたい 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
その上で、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号)第三条の規定による改正後の健康増進法(以下「新法」という。)においては、例えば、第三十三条第五項において、同条第四項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせてはならないと規定されるなど、御指摘の「未成年者の受動喫煙防止についての直接の規定」も設けることとされたところである。
未成年者の喫煙を防止するためには、喫煙が健康に与える悪影響について、正しい知識を学ばせることが重要であると考えており、小学校、中学校、高等学校等においては、学習指導要領等に基づき、喫煙と健康との関連について指導しているところである。文部科学省においては、こうした喫煙防止教育の充実を図るため、喫煙が健康に与える悪影響等について解説する教材を作成し、小学校五年生、中学校一年生及び高等学校一年生の全ての児童生徒に行き渡るよう各学校に配布するなどしているところである。また、警察庁及び財務省においては、未成年者がたばこを購入することを防止するため、全国たばこ販売協同組合連合会会長等に対し、「未成年者喫煙防止のための対面販売時における年齢確認等について(再要請)」(平成二十二年四月十九日付け警察庁丙少発第一一号・財理第一七二四号警察庁生活安全局長及び財務省理財局長連名通知)を発出し、たばこの対面販売時における未成年者と思われる者に対する年齢確認の徹底等の取組を要請したところである。
お尋ねの禁煙指導の充実のための取組としては、厚生労働省において、地域の保健事業担当者等を対象とし、喫煙に係る健康教育を行うために必要な基礎知識、その実施方法等について解説した禁煙支援マニュアルを作成し、地方公共団体に配布するとともに、学校保健担当者等を対象とした未成年者の喫煙防止に効果的な教育方法等を指導する講習会等を実施する地方公共団体に対する補助を行っているところである。
未成年者に対しては、まずは、学校等における指導等により喫煙防止を徹底することが重要であると考えるが、ニコチン依存症となった場合には、適切な治療が必要になると考える。
未成年者の喫煙を防止するためには、喫煙が健康に与える悪影響について、正しい知識を学ばせることが重要であると考えており、小学校、中学校、高等学校等においては、学習指導要領等に基づき、喫煙と健康との関連について指導しているところである。文部科学省においては、こうした喫煙防止教育の充実を図るため、喫煙が健康に与える悪影響等について解説する教材を作成し、小学校五年生、中学校一年生及び高等学校一年生のすべての児童生徒に行き渡るよう各学校に配布するなどしているところであり、今後とも各学校における喫煙防止教育の充実に努めてまいりたい。
タスポ方式の成人識別自動販売機については、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成十七年条約第三号)に対応して未成年者喫煙防止を推進するため、たばこ業界団体(社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会及び日本自動販売機工業会)による自主的取組として、平成十三年十一月に開発・導入が決定され、平成二十年七月から全国で稼働しているところである。
たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条の規定に基づく製造たばこの小売販売業の許可については、たばこ事業法施行規則(昭和六十年大蔵省令第五号)第二十条第三号に規定する「自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」には、許可をしないこととしている。
たばこ自動販売機によるたばこの販売については、視認が重要であるとの認識の下、各財務局等における製造たばこの小売販売業の許可等の基準の運用及び事務の取扱いを定めた「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」(平成十二年十二月二十七日付け蔵理第四千六百二十一号)において、たばこ自動販売機を店舗外に設置する場合には、店舗内の従業員のいる場所から当該たばこ自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できる場所に店舗と接して設置するのでなければ許可をしない旨を示していたが、青少年育成施策大綱(平成十五年十二月九日青少年育成推進本部決定)及び平成十六年六月に我が国が締結したたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成十七年条約第三号)において未成年者の喫煙防止のための取組がうたわれていること等を踏まえ、平成十六年十月に当該要領の改正を行い、たばこ自動販売機を店舗内に設置する場合においても、店舗内の従業員のいる場所から当該たばこ自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所に設置する場合には許可をしない旨を示す等、製造たばこの小売販売業の許可に際してのたばこ自動販売機の設置場所に関する基準の明確化を行ったところである。
全国たばこ販売協同組合連合会は、平成八年一月に深夜稼動自主規制について発表した際の説明文において、その趣旨について、「たばこ販売業界といたしましては、昭和四十六年以降、販売店頭でのポスターの掲出、自動販売機へのステッカーの貼付による注意・啓蒙をはじめ、「愛の一声運動」を展開すると共に、販売店頭から目の届く場所への自動販売機の設置等、未成年者の喫煙防止活動を積極的に行ってまいりましたが、この度、更なる徹底を図るため、深夜の時間帯における自動販売機の稼動を停止することとした次第です。」と記載していると承知している。
一についてで述べたように、製造たばこの小売販売業の許可については、たばこ事業法施行規則第二十条第三号に規定する「自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」には、許可をしないこととしているが、利用者の利便性等も踏まえ、営業時間についての直接的な規制は行っていない。たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約においても、このような規制は義務付けられていない。
たばこ自動販売機に係る店舗の休業日又は営業時間外における未成年者喫煙防止策については、二についてで述べたように、全国たばこ販売協同組合連合会において深夜稼動自主規制が行われていることに加え、社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会及び日本自動販売機工業会が平成二十年を目途に全国のすべてのたばこ自動販売機を成人識別機能付自動販売機に置き換える予定であると承知している。財務省においては、財政制度等審議会の「喫煙と健康の問題等に関する中間報告」(平成十四年十月十日)において、「未成年者の喫煙防止の実効性を確保するために、成人識別機能付自動販売機の導入時には、すべての小売販売店において当該自動販売機に置き換えられることが望ましいことから、当局においても適切な指導を行うことを期待する。」とされていることを踏まえ、今後のたばこ業界における成人識別機能付自動販売機の導入に係る取組状況に応じ、適切に対処していくこととしている。
政府としては、「未成年者喫煙防止のための適切なたばこの販売方法の取組みについて(要請)」(平成十六年六月二十八日付け警察庁丙少発第二十一号、財理第二千四百五十一号及び健発第〇六二八〇〇一号)により、たばこ関係業界に対し、屋内のたばこ自動販売機の設置状態の適正化を含めたばこ自動販売機の適正な管理の徹底を新たに要請したところであり、現時点でたばこ自動販売機の深夜の稼動停止を一律に義務付けているものではないが、未成年者喫煙防止の観点から、たばこ自動販売機の適正な管理を徹底した上で販売を行うことが必要であると考える。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ばこの害から国民の健康をまもる立場から以下、質問する。 一 二〇一〇年に未成年者の喫煙をゼロにするという政府目標についての達成状況を明らかにされたい。また、未成年者の喫煙をゼロにするための政府の今後の方針を示されたい。 …
答弁: 一について 平成二十二年度における未成年者の喫煙の状況については、現在、「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究」(平成二十二年度厚生労働科学研究費補助金循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)において調査…
質問: 二〇〇五年四月二八日財務省理財局長から各財務局長等に宛てられた「未成年者がたばこを容易に入手できるような環境をなくすため関係業界に働きかけを強化」という文言や、二〇〇五年三月二九日財政制度等審議会においても理財局から「自…
答弁: …販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」には、許可をしないこととしている。 たばこ自動販売機によるたばこの販…
質問: 本年十一月に、神戸市で「たばこと健康に関するWHO国際会議」が開催され、神戸宣言が採択された。 これは、世界五十ヶ国以上のたばこと健康に関する学者、保健専門家、科学者、政府関係者、NGO代表者などの現在の国際社会の最高英…
答弁: …、我が国においては、特に若年女性の喫煙率が上昇していること及び少女を含む未成年者が喫煙している実態があることから、その健康に及ぼす影響が懸念されるところであり、女性や子供を対象とする様々なたばこ対策を推進していくことが必…
質問: …という)によれば、大蔵省及びたばこ業界は、たばこ自動販売機の設置について未成年者喫煙防止に配慮していると答弁している。 しかし、実態は野放し状態で、未成年者の喫煙防止施策について実効ある施策が行われているとは到底考えられ…
答弁: …販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」が規定されている。他方、同法において、製造たばこの小売販売業に係る営…
質問: …日本たばこ産業株式会社の役員を含め委員全員の意見が一致した唯一の点は、「未成年者の喫煙防止の必要性」であったとある。 未成年者の喫煙防止と、たばこによる健康被害を減らす観点から、以下質問する。 一 未成年者の喫煙防止につ…
答弁: 一の(一)について 大蔵省としては、従来から、未成年者喫煙防止に配慮するため、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十条第二項の規定に基づき、製造たばこに係る広告を行う際に未成年者を対象とした広告を行わないことと…
質問: … 政府は毎年広報予算を組み、種々の政策を広く国民に訴えているが、青少年の喫煙防止のための広告並びに施策を、今後強力に推進すべきであると考えるがどうか。 右質問する。…
答弁: …と」等を目的として政府が活動することを勧告しているが、我が国では、既に「未成年者喫煙禁止法」が制定されており、また、専売公社においても広告宣伝の自主規制を行つているほか、政府及び専売公社が協力して未成年者に対する販売防止…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …易に常習喫煙者になりやすく、かつ、禁煙しにくくなることが示されている。 未成年者喫煙禁止法では、満二十歳未満の者(以下「未成年者」という。)の喫煙を禁止し、違反した者の親権者やその他の監督者、未成年者に煙草を販売した者に…
答弁: 一及び二について 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第一条においては、健康被害防止及び非行防止の観点から、二十歳未満の者による喫煙を禁止しているところである。 こうした観点を「条文化するべき」とする御指摘の…
質問: …ばこの害から国民の健康をまもる立場から以下、質問する。 一 二〇一〇年に未成年者の喫煙をゼロにするという政府目標についての達成状況を明らかにされたい。また、未成年者の喫煙をゼロにするための政府の今後の方針を示されたい。 …
答弁: 一について 平成二十二年度における未成年者の喫煙の状況については、現在、「未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究」(平成二十二年度厚生労働科学研究費補助金循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業)において調査…
質問: …健康増進を図るため喫煙規制が進んでいる。喫煙者に対する喫煙規制より前に、未成年者に対する禁煙教育が重要だと考えられることから、以下のとおり質問する。 一 満二十歳未満の者の喫煙を禁止する未成年者喫煙禁止法の所管省庁を示さ…
答弁: …公安委員会である。 二について 法務省の統計によれば、検察庁で取り扱った未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)違反被疑事件の年間の通常受理人員及び起訴人員は、それぞれ、平成十九年が百四人、零人、平成二十年が四百…
質問: 財務省は平成二十年七月より、たばこの自動販売機に成人識別装置(以下、「タスポ」とする。)の設置を義務化した。これに関し、次の事項について質問する。 一 タスポを導入した目的は何か。 二 普及率は三割程度と言われているが、…
答弁: …ばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成十七年条約第三号)に対応して未成年者喫煙防止を推進するため、たばこ業界団体(社団法人日本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会及び日本自動販売機工業会)による自主的取組として…
質問: 二〇〇五年四月二八日財務省理財局長から各財務局長等に宛てられた「未成年者がたばこを容易に入手できるような環境をなくすため関係業界に働きかけを強化」という文言や、二〇〇五年三月二九日財政制度等審議会においても理財局から「自…
答弁: …販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」には、許可をしないこととしている。 たばこ自動販売機によるたばこの販…
質問: …なり進んできたが、依然として成人喫煙率は先進国中で群を抜いて高く、また、未成年者と若い女性の喫煙は増加の一途をたどっており、次世代を担う若者の「たばこ依存現象」は、大きな社会問題となっている。 そこで以下質問する。 一、…
答弁: …報の提供、老人保健事業等における保健指導の際の禁煙指導、喫煙の経験のない未成年者等が喫煙を開始することを防ぐための防煙対策、受動喫煙(自分の意思とは無関係に環境中のたばこの煙にさらされ、それを吸わされることをいう。)を防…
質問: 本年十一月に、神戸市で「たばこと健康に関するWHO国際会議」が開催され、神戸宣言が採択された。 これは、世界五十ヶ国以上のたばこと健康に関する学者、保健専門家、科学者、政府関係者、NGO代表者などの現在の国際社会の最高英…
答弁: …、我が国においては、特に若年女性の喫煙率が上昇していること及び少女を含む未成年者が喫煙している実態があることから、その健康に及ぼす影響が懸念されるところであり、女性や子供を対象とする様々なたばこ対策を推進していくことが必…
質問: …という)によれば、大蔵省及びたばこ業界は、たばこ自動販売機の設置について未成年者喫煙防止に配慮していると答弁している。 しかし、実態は野放し状態で、未成年者の喫煙防止施策について実効ある施策が行われているとは到底考えられ…
答弁: …販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等製造たばこの販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合」が規定されている。他方、同法において、製造たばこの小売販売業に係る営…
質問: …日本たばこ産業株式会社の役員を含め委員全員の意見が一致した唯一の点は、「未成年者の喫煙防止の必要性」であったとある。 未成年者の喫煙防止と、たばこによる健康被害を減らす観点から、以下質問する。 一 未成年者の喫煙防止につ…
答弁: 一の(一)について 大蔵省としては、従来から、未成年者喫煙防止に配慮するため、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第四十条第二項の規定に基づき、製造たばこに係る広告を行う際に未成年者を対象とした広告を行わないことと…
質問: …。高校三年女子では42%が喫煙を経験、しかも妊娠出産適齢期の若い年齢層や未成年者の喫煙が増加の一途をたどっている。母体環境としての面からも無視できない深刻な問題となってきている。たばこによる不健康や疾病を次世代に遺産とし…
答弁: …の趣旨などを踏まえ、主催者が判断すべき事柄であると考える。 四について 未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第四条の「販売」には、自動販売機による販売も含まれ、未成年者に対し、その自用に供することを知って自動…
質問: … 政府は毎年広報予算を組み、種々の政策を広く国民に訴えているが、青少年の喫煙防止のための広告並びに施策を、今後強力に推進すべきであると考えるがどうか。 右質問する。…
答弁: …と」等を目的として政府が活動することを勧告しているが、我が国では、既に「未成年者喫煙禁止法」が制定されており、また、専売公社においても広告宣伝の自主規制を行つているほか、政府及び専売公社が協力して未成年者に対する販売防止…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「未成年者 喫煙防止」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「未成年者に対する禁煙教育に関する質問主意書」ほか4件に近い
「たばこ自動販売機の成人識別装置に関する質問主意書」ほか3件に近い
「たばこ自動販売機の成人識別装置に関する質問主意書」ほか2件に近い
「未成年者に対する禁煙教育に関する質問主意書」ほか1件に近い
「禁煙促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「禁煙促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「禁煙促進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「未成年者に対する禁煙教育に関する質問主意書」ほか1件に近い
「未成年者の喫煙対策及び受動喫煙対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「禁煙促進に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。