「武力攻撃 警報」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
2001年2月6日〜2025年12月17日
答弁書あり
14件
提出者 13人(多い順: 藤末 健三、小西 洋之、神谷 宗幣)
答えていない型が出た答弁
12件
お答えすることは困難 8、趣旨が明らかではない 7、検討してまいりたい 3、承知していない 2、仮定の質問 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、国民保護法第三十二条の規定に基づき定められた「国民の保護に関する基本指針」(平成十七年三月二十五日閣議決定)においては、「原子力事業者は、突発的に武力攻撃が発生した場合など特に緊急を要するときは、武力攻撃事態等の認定、警報の発令、国の運転停止命令等を待たず、平時における緊急時対応マニュアル等に基づき、自らの判断により、直ちに原子炉の運転を停止するものとする」とされている。
「原子力発電所(稼働中のもの、休止中のものを問わず)に対する北朝鮮によるミサイル攻撃および北朝鮮の工作員によるテロ攻撃」についてのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、弾道ミサイルが発射された場合の対応については、弾道ミサイル発射に関する兆候を早期に察知し、多層的な防護態勢により、機動的かつ持続的に対応することとしており、テロ攻撃への対応については、事業者、警察、海上保安庁、自衛隊等の関係機関が適切に連携し、迅速かつ的確に対応することになる。また、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃事態等又は同法第二十二条第一項に規定する緊急対処事態に該当する場合には、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)等の関係法令に基づき、警報の発令や住民の避難に関する措置等、周辺住民の保護のために必要な措置を迅速かつ的確に行う所存である。
「原発へのミサイル攻撃」についてのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、弾道ミサイルが発射された場合の対応については、国民の生命・財産を守るため、弾道ミサイル発射に関する兆候を早期に察知し、多層的な防護態勢により、機動的かつ持続的に対応するとともに、万が一被害が発生するおそれがある場合には、警報の発令や避難措置の指示等、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)に基づく措置を含め、被害を防止、軽減するための必要な措置を講ずる所存である。
御指摘の弾道ミサイル攻撃の場合を含め、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第四十四条の警報、第五十二条の避難措置の指示及び第五十四条の避難の指示の通知又は伝達に当たっては、中央防災無線、消防防災無線、都道府県防災行政無線、市町村防災行政無線等を活用することとしている。
消防庁においては、全国瞬時警報システム(以下「J-ALERT」という。)を使用し、送信する対象として、国民の保護に関する基本指針(平成十七年三月二十五日閣議決定)において、武力攻撃事態の類型として想定されている弾道ミサイル攻撃に関する情報を始め、大津波警報、津波警報、緊急火山情報、緊急地震速報、航空攻撃情報、ゲリラ・特殊部隊攻撃情報、大規模テロ情報、津波注意報、震度速報、気象情報、指定河川洪水予報等の情報を予定している。
J-ALERTは、自然災害や武力攻撃事態等において、国から発表される警報等を瞬時に住民に伝達し、住民の避難を促すためのシステムであることから、消防庁としては、その実効性を上げるために、J-ALERTを用いて自然災害や国民保護に係る避難訓練を平素より行うことは、有意義と考えている。
例えば、武力攻撃等の状況等については、対策本部長が、適時に、かつ、適切な方法により、国民に公表しなければならないこと(国民保護法案第二十三条)、対策本部長が発令した警報については、総務大臣、都道府県知事及び市町村長を順次経由して直ちに国民に伝達するとともに、放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関を通じて速やかにその内容を放送しなければならないこと(国民保護法案第四十五条から第五十条まで)、安否情報についての照会については、総務大臣及び地方公共団体の長が速やかに回答しなければならないこと(国民保護法案第九十五条)、都道府県知事が発令した緊急通報については、市町村長を経由して直ちに国民に伝達するとともに、放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関を通じて速やかにその内容を放送しなければならないこと(国民保護法案第九十九条から第百一条まで)、被災情報については、対策本部長が取りまとめ、その内容を国民に公表しなければならないこと(国民保護法案第百二十八条)等の規定を設けることにより、事態の推移に応じて、国民に必要な情報を提供すべきことを明確にしている。
国民保護法案第二章は、住民の避難に関する措置として、対策本部長による警報の発令(国民保護法案第四十四条第一項)及び避難措置の指示(国民保護法案第五十二条第一項)、都道府県知事による避難の指示(国民保護法案第五十四条第一項)、市町村長による避難住民の誘導(国民保護法案第六十二条第一項)等の措置を定めている。また、その第四章において、都道府県知事等による生活関連等施設の安全の確保のため必要な措置(国民保護法案第百二条)、指定行政機関の長等による危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため必要な措置(国民保護法案第百三条)、市町村長等による退避の指示(国民保護法案第百十二条)等の措置について規定している。これらの措置は、第一追加議定書第五十八条に規定する「予防措置」と直接の関係を有するものではないが、武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とするものである。
事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態においても、国民の被害を防止するための警報の発令、避難の指示等の措置、自衛隊の防衛出動待機命令及び防御施設構築の措置等を迅速に実施することが必要であるため、このような事態においても、対処基本方針を定めた後、直ちに国会の承認を求めることとしている。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …な定義があるわけでもないが、お尋ねの「Q3における「有事」」については、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態という意味で用いており、お尋ねの「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」については、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外…
答弁: …意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、「…
質問: …海上の我が国の排他的経済水域(EEZ)内に着弾する事態が発生している。「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下「国民保護法」という。)は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び…
答弁: …市町村から都道府県、国レベルまでが結合した総合的訓練の実施」については、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事…
質問: 防衛省は二〇一八年度予算の概算要求で、都市機能や通信網を破壊する、上空高高度における核爆発による電磁パルス(以下「EMP」という。)攻撃に関する研究費として十四億円を計上している。 他方、二〇一五年八月二日、青森県にある…
答弁: …、御指摘の施設への影響の程度について一概にお答えすることは困難であるが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃…
質問: …の関心が高まっている。内閣官房の国民保護ポータルサイトにおいては、国民が武力攻撃事態等から身を守るための留意事項等が掲載され、また一部の地方自治体においては、北朝鮮のミサイル発射を想定した避難訓練を独自に実施するなどの対…
答弁: …衛隊等の関係機関が適切に連携し、迅速かつ的確に対応することになる。また、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃…
質問: …を早急に確認するとともに、民間施設の場合、建物の所有者と地方公共団体が「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」第八条に定めた「国民の協力」の規定に基づいて協力協…
答弁: …府として必要な取組を進めてまいりたい。 二について 避難施設については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条及び第百八十四条第一項の…
質問: 平成十五年六月成立の武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律において、国際人道法の的確な国内実施を確保しなければならなくなった日本政府は、平成十六年六月、武力攻撃事態等における国民…
答弁: …ではないため、お答えすることは困難である。 三について 避難実施要領は、武力攻撃事態等の認定前にあらかじめ策定されるものではないことから、「政府の評価」等をお示しすることは困難である。 武力攻撃事態等における避難実施要領…
質問: …自ら先制攻撃をして全面戦争に突入する」場合では、日本の国土や国民に対する武力攻撃の想定が全く異なるものとなるという認識が必要である。 以下、質問する。 一 現在の世界情勢について、政府の見解を問う。 1 政府は、南シナ海…
答弁: … 集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利として現在確立されている。国際法上、一般に、違法な武…
質問: …、具体的な計画はあるのか。 八 内閣官房がホームページ等で公開している「武力攻撃やテロなどから身を守るために」によると、「警報が発令された場合に直ちにとっていただきたい行動」として「�@屋内にいる場合。ドアや窓を全部閉め…
答弁: …周知してまいりたい。 五について 御指摘の弾道ミサイル攻撃の場合を含め、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第四十四条の警報、第五十二条の避難措…
質問: …3 人権に関する基本理念は、平時、有事を問わず守られるべきであり、特に、武力攻撃事態等において、実力部隊が活動する場面においては、望むと望まざるとにかかわらず、常に人権侵害に至る可能性が高い。国民保護法案において、「基本…
答弁: …されたことは、承知している。 政府としては、まずは、今国会に提出している武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案(以下「国民保護法案」という。)を始めとするいわゆる有事関連の七法案の成立及び三条約の承認…
質問: …た。これらの法案及び条約承認案に関し、以下質問する。 一 総論 (一) 武力攻撃事態等に対処するための予算手当は、迅速、かつ十分にできるのか。 (二) 総理や内閣に不測の事態が生じた場合の対応は、十分か。 (三) 国会の…
答弁: 一の(一)について 国は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第一条の武力攻撃事態等をいう。以下同じ。)…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …な定義があるわけでもないが、お尋ねの「Q3における「有事」」については、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態という意味で用いており、お尋ねの「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」については、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態以外…
答弁: …意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第四号において、「…
質問: …海上の我が国の排他的経済水域(EEZ)内に着弾する事態が発生している。「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下「国民保護法」という。)は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び…
答弁: …市町村から都道府県、国レベルまでが結合した総合的訓練の実施」については、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事…
質問: …って国民はわが身を守ればいいのか。二〇一七年から運用が開始された全国瞬時警報システム(Jアラート)は、弾道ミサイルが日本の領土・領海に落下する可能性又は領土・領海を通過する可能性がある場合に使用されるが、Jアラートは「屋…
答弁: …て 御指摘の「核シェルター」について確立した定義はないと承知しているが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条第一項及び第百八十四条第…
質問: 防衛省は二〇一八年度予算の概算要求で、都市機能や通信網を破壊する、上空高高度における核爆発による電磁パルス(以下「EMP」という。)攻撃に関する研究費として十四億円を計上している。 他方、二〇一五年八月二日、青森県にある…
答弁: …、御指摘の施設への影響の程度について一概にお答えすることは困難であるが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃…
質問: …の関心が高まっている。内閣官房の国民保護ポータルサイトにおいては、国民が武力攻撃事態等から身を守るための留意事項等が掲載され、また一部の地方自治体においては、北朝鮮のミサイル発射を想定した避難訓練を独自に実施するなどの対…
答弁: …衛隊等の関係機関が適切に連携し、迅速かつ的確に対応することになる。また、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃…
質問: …を早急に確認するとともに、民間施設の場合、建物の所有者と地方公共団体が「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」第八条に定めた「国民の協力」の規定に基づいて協力協…
答弁: …府として必要な取組を進めてまいりたい。 二について 避難施設については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条及び第百八十四条第一項の…
質問: 平成十五年六月成立の武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律において、国際人道法の的確な国内実施を確保しなければならなくなった日本政府は、平成十六年六月、武力攻撃事態等における国民…
答弁: …ではないため、お答えすることは困難である。 三について 避難実施要領は、武力攻撃事態等の認定前にあらかじめ策定されるものではないことから、「政府の評価」等をお示しすることは困難である。 武力攻撃事態等における避難実施要領…
質問: …自ら先制攻撃をして全面戦争に突入する」場合では、日本の国土や国民に対する武力攻撃の想定が全く異なるものとなるという認識が必要である。 以下、質問する。 一 現在の世界情勢について、政府の見解を問う。 1 政府は、南シナ海…
答弁: … 集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利として現在確立されている。国際法上、一般に、違法な武…
質問: …、具体的な計画はあるのか。 八 内閣官房がホームページ等で公開している「武力攻撃やテロなどから身を守るために」によると、「警報が発令された場合に直ちにとっていただきたい行動」として「�@屋内にいる場合。ドアや窓を全部閉め…
答弁: …周知してまいりたい。 五について 御指摘の弾道ミサイル攻撃の場合を含め、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第四十四条の警報、第五十二条の避難措…
質問: …問する。 一 J-ALERTが対処する事態の中の「弾道ミサイル等」とは、武力攻撃事態を意味するのか。そのように認識しているとすれば、「弾道ミサイル等」の「等」とは、具体的には弾道ミサイルによる攻撃のほかにどのような事態を…
答弁: …、国民の保護に関する基本指針(平成十七年三月二十五日閣議決定)において、武力攻撃事態の類型として想定されている弾道ミサイル攻撃に関する情報を始め、大津波警報、津波警報、緊急火山情報、緊急地震速報、航空攻撃情報、ゲリラ・特…
質問: …3 人権に関する基本理念は、平時、有事を問わず守られるべきであり、特に、武力攻撃事態等において、実力部隊が活動する場面においては、望むと望まざるとにかかわらず、常に人権侵害に至る可能性が高い。国民保護法案において、「基本…
答弁: …されたことは、承知している。 政府としては、まずは、今国会に提出している武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案(以下「国民保護法案」という。)を始めとするいわゆる有事関連の七法案の成立及び三条約の承認…
質問: …た。これらの法案及び条約承認案に関し、以下質問する。 一 総論 (一) 武力攻撃事態等に対処するための予算手当は、迅速、かつ十分にできるのか。 (二) 総理や内閣に不測の事態が生じた場合の対応は、十分か。 (三) 国会の…
答弁: 一の(一)について 国は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第一条の武力攻撃事態等をいう。以下同じ。)…
質問: 「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」に関し、以下について質問する。 一 政府は、五月十六日に本法案の「武力攻撃事態」について、「おそれのある場合」「予測されるに至った事態」…
答弁: 一の1について 今国会に提出している武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案(以下「武力攻撃事態対処法案」という。)においては、武力攻撃事態の認定は、武力攻撃事態への対処に関する基…
質問: …て見解を問う。 奇襲とは平和時における急迫不正の予期せざる組織的、計画的武力攻撃のことである。しかし平和時に何の国際的変調もなく、ある日突然、侵略の意図をもった組織的、計画的奇襲がありうるのか、もしあるとすれば必ずや何ら…
答弁: …国民の安全を確保するために必要なものであると考えており、我が国が外部から武力攻撃を受けた場合に国家、国民の安全を確保することは、公共の福祉を確保することにほかならないから、そのため必要があるときは、合理的な範囲内において…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「武力攻撃 警報」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「有事関連法案・条約等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「有事法制関係法案等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「台湾有事を想定した国民保護訓練に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の…」ほか1件に近い
「北朝鮮のミサイル発射を想定した避難訓練の実施に向けた政府の…」ほか1件に近い
「北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。