「特定複合観光施設区域整備法案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2018年5月9日〜2020年4月7日
答弁書あり
11件
提出者 8人(多い順: 牧山 ひろえ、早稲田 夕季、黒岩 宇洋)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 9、お答えすることは困難 6、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「副作用の大きいカジノ解禁」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)において、カジノ施設を含む特定複合観光施設区域の整備を推進することが国の責務とされていること等を踏まえ、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案を第百九十六回国会に提出したものである。
お尋ねの「本法案が規定するカジノ施設をして、外国人一般の我が国への渡航を促すことにつながる具体的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案は、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現しようとするものである。
これを踏まえ、特定複合観光施設区域整備法案においては、カジノ行為に対する依存防止に関し、日本人及び本邦内に住居を有する外国人を対象として、入場回数の制限、入場料の賦課及びカジノ事業者による貸付の制限を行うとともに、全ての入場者を対象として、入場者又はその家族等の申出によるカジノ施設の利用を制限する措置、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者のカジノ施設の利用を制限する措置等を講ずることをカジノ事業者に義務付けるほか、認定区域整備計画の数の上限の設定、一の特定複合観光施設区域におけるカジノ施設の数の限定、カジノ施設に係る面積の制限、カジノ事業又はカジノ施設に関する広告及び勧誘の規制を行う等の重層的・多段階的な取組を制度化し、万全を期したものである。
特定複合観光施設区域整備法案においては、カジノ行為を行う顧客について、「一定以上の金銭をカジノ事業者に預託することができる資力を有する者」に限ることとはしておらず、御指摘のような「日本人については富裕層にのみカジノ行為を容認する」こととはしていない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、政府としては、「観光客である外国人」に対しても、事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づくものでない差別的な取扱いは許されないと考えており、特定複合観光施設区域整備法案も、この考え方を前提として作成したものである。
御指摘の特定複合観光施設区域整備法案は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)において、カジノ施設を含む特定複合観光施設区域の整備を推進することが国の責務とされていること等を踏まえ国会に提出したものであるが、お尋ねについては、国会の運営に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
特定複合観光施設区域整備法案においては、カジノ事業を含む設置運営事業等を行おうとする民間事業者は都道府県等が公募の方法により選定することとされており、政府として民間事業者を選定する立場になく、また、都道府県等の意向も明らかでないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
このため、特定複合観光施設区域整備法案においては、御指摘の懸念について応えるべく、カジノ行為への依存防止に関し、重層的・多段階的な取組を制度化し、万全を期したものである。
御指摘の「定額納付金の額」は、特定複合観光施設区域整備法案第百九十二条第一項第二号において、「カジノ管理委員会が行うカジノ施設に関する秩序の維持及び安全の確保を図るための必要かつ合理的な施策に要する費用のうち当該カジノ事業者に負担させることが相当なものの額としてカジノ管理委員会が定める額」と規定されており、カジノ事業の規模等が確定していない現時点においてこれを算定することが困難であるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「実効負担率」に関しては、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九年七月三十一日特定複合観光施設区域整備推進会議)(以下「取りまとめ」という。)において、納付金の「GGR比例部分」について「諸外国との実効負担の比較及びIRを取り巻く競争環境を踏まえ、その水準を定めることとすべきである」とされている。特定複合観光施設区域整備法案における納付金に関する規定及び取りまとめにおける実効負担率の試算の方法に基づけば、我が国の実効負担率は、我が国と同様にカジノ事業者の免許数を制限している諸外国と比較すると、御指摘のシンガポールの水準は上回るものの、オーストラリアのビクトリア州の水準及び米国の各州の平均水準は下回ることとなるものであり、特定複合観光施設区域整備法案における納付金の水準は適切であると考えている。
御指摘の特定複合観光施設区域整備法案では、本邦内に住居を有する日本人については、第七十条第一項において、カジノ事業者が行う入場者の入退場時の本人確認に関し当該入場者から提示を受けなければならないものとして個人番号カードのみが規定されており、お尋ねの「運転免許証やパスポート」を当該確認の手段として使用することはできない。また、本邦内に住居を有しない日本人については、同項において、「旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。)その他の特定の入場者を識別することができるものとしてカジノ管理委員会規則で定めるもの」が規定されており、旅券を使用することは可能とされているが、それ以外のものの使用の可否については、今後検討されることとなる。
お尋ねに関し、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案において入場回数の制限を行い、及び入場料を賦課することとしたのは、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九年七月三十一日特定複合観光施設区域整備推進会議)において、入場回数の制限について、「カジノ施設への入場に当たって本人確認を厳格に行うことにより、入場回数は客観的に把握できる指標であること、一般論として入場回数が多くなるにつれて、依存が進むリスクが大きくなると考えられること、諸外国でも入場回数制限の導入例があること」から、「入場回数制限を設け、常態的にカジノ施設に入場できる環境をつくらないことが適切である」とされ、また、入場料の賦課について、「入場料を賦課することにより、入場料を徴収する際に、入場回数制限のための本人確認を確実に行えること、カジノ施設への安易な入場を抑止できること、徴収した入場料を公益目的に還元できること、といった制度的なメリットがあることから、カジノ施設への入場者に対し、入場料を賦課することとすべきである」とされていることを踏まえたものである。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …」のパブリックコメントを四月六日に締め切った。このことは、参議院における特定複合観光施設区域整備法案に対する附帯決議の五の前段「区域整備計画を申請する都道府県等は、同計画の作成等において、公聴会等の開催や情報開示を通じ、…
答弁: 一について 御指摘の「技術的助言」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する区域整備計画の認定の申請(以下「認定の申…
質問: 平成三十年七月十九日の参議院内閣委員会における「特定複合観光施設区域整備法案に対する附帯決議」の第十一項では、「政府は、カジノ事業に参入しようとする民間事業者等に対する背面調査の実施に当たっては、関係行政機関との十分な連…
答弁: 一について 御指摘の「IR事業者との面談や面会のルール」に関しては、民間事業者の公募及び選定を行う主体が都道府県等であることから、令和元年九月四日から十月三日まで意見公募手続を実施した基本方針(特定複合観光施設区域整備法…
質問: …る統合型リゾート(IR)」の事業の実施に関し、以下の通り質問する。 一 特定複合観光施設区域整備法案(以下「IR実施法案」という。)では、都道府県等が民間事業者を選定し、民間事業者と共同で区域整備計画を作成して、国に申請…
答弁: 一について 平成三十年七月二十日に成立した特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)では、御指摘の透明性や公正性を確保する観点から、民間事業者の選定については、第八条第一項において、都道府県等は、公募の方法によ…
質問: …以下「IR推進法」という。)が成立した。政府はIR推進法の規定に基づき、特定複合観光施設区域整備法案(以下「IR実施法案」という。)を提出しているが、カジノ解禁の必要性や是非を始めとして、導入に際する制度設計に関し、多く…
答弁: …我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案を第百九十六回国会に提出したものである。…
質問: …以下「IR推進法」という。)が成立した。政府はIR推進法の規定に基づき、特定複合観光施設区域整備法案(以下「IR実施法案」という。)を提出しているが、カジノの設置により、ギャンブル依存症をはじめとした多くの弊害が発生する…
答弁: 一及び二について 御指摘のような「カジノに起因するギャンブル依存症患者」や「カジノでのギャンブルに起因する多重債務者」が発生するとの懸念に関しては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号…
質問: 特定複合観光施設区域整備法案(第百九十六回国会閣法第六四号)の国会提出について閣議請議を行った「主任の大臣」は内閣総理大臣であったところ、国会における同法案の趣旨説明は石井国務大臣が行った。これに関し、「主任の大臣」と「…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「内閣総理大臣、内閣官房長官及び各省大臣以外のポストとして、特定の事務を担当する大臣」、「法律に明記されている担当大臣」、「法律に明記されていない担当大臣」等の意味するところが明らかではない…
質問: …人富裕層の我が国への来訪を企図しているとされるカジノ事業を合法化させる「特定複合観光施設区域整備法案」(第百九十六回国会閣法第六四号)が参議院で審議されているところであるが、本法案は賭博行為の一つと類推されるカジノ行為を…
答弁: …ながる具体的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案は、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複…
質問: 政府・与党は、カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案、すなわち「特定複合観光施設区域整備法案」(内閣提出第六四号。以下「IR実施法案」という。)を成立させようとしている。刑法が禁じている賭博行為のカジノをあえて特別法…
答弁: 一及び十について 御指摘の特定複合観光施設区域整備法案は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)において、カジノ施設を含む特定複合観光施設区域の整備を推進することが国の責務とされている…
質問: …施設を日本国内において実現するための具体的要件を規定した実施法案として、特定複合観光施設区域整備法案(以下、単に法案と呼ぶ)が本年四月二十七日に国会に提出された。その内容について、以下、質問する。 一 カジノの粗収益(G…
答弁: 一の1について 御指摘の「定額納付金の額」は、特定複合観光施設区域整備法案第百九十二条第一項第二号において、「カジノ管理委員会が行うカジノ施設に関する秩序の維持及び安全の確保を図るための必要かつ合理的な施策に要する費用の…
質問: 政府は「特定複合観光施設区域整備法案」(内閣提出第六四号)によるカジノ解禁に当たり、ギャンブル依存症対策としてカジノ施設への日本人等の入場回数を「連続する七日間で三回」かつ「連続する二十八日間で十回」までに制限し、また、…
答弁: …いため、お答えすることは困難である。 三について お尋ねに関し、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案において入場回数の制限を行い、及び入場料を賦課することとしたのは、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …」のパブリックコメントを四月六日に締め切った。このことは、参議院における特定複合観光施設区域整備法案に対する附帯決議の五の前段「区域整備計画を申請する都道府県等は、同計画の作成等において、公聴会等の開催や情報開示を通じ、…
答弁: 一について 御指摘の「技術的助言」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する区域整備計画の認定の申請(以下「認定の申…
質問: 平成三十年七月十九日の参議院内閣委員会における「特定複合観光施設区域整備法案に対する附帯決議」の第十一項では、「政府は、カジノ事業に参入しようとする民間事業者等に対する背面調査の実施に当たっては、関係行政機関との十分な連…
答弁: 一について 御指摘の「IR事業者との面談や面会のルール」に関しては、民間事業者の公募及び選定を行う主体が都道府県等であることから、令和元年九月四日から十月三日まで意見公募手続を実施した基本方針(特定複合観光施設区域整備法…
質問: …る統合型リゾート(IR)」の事業の実施に関し、以下の通り質問する。 一 特定複合観光施設区域整備法案(以下「IR実施法案」という。)では、都道府県等が民間事業者を選定し、民間事業者と共同で区域整備計画を作成して、国に申請…
答弁: 一について 平成三十年七月二十日に成立した特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)では、御指摘の透明性や公正性を確保する観点から、民間事業者の選定については、第八条第一項において、都道府県等は、公募の方法によ…
質問: …以下「IR推進法」という。)が成立した。政府はIR推進法の規定に基づき、特定複合観光施設区域整備法案(以下「IR実施法案」という。)を提出しているが、カジノ解禁の必要性や是非を始めとして、導入に際する制度設計に関し、多く…
答弁: …我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案を第百九十六回国会に提出したものである。…
質問: …以下「IR推進法」という。)が成立した。政府はIR推進法の規定に基づき、特定複合観光施設区域整備法案(以下「IR実施法案」という。)を提出しているが、カジノの設置により、ギャンブル依存症をはじめとした多くの弊害が発生する…
答弁: 一及び二について 御指摘のような「カジノに起因するギャンブル依存症患者」や「カジノでのギャンブルに起因する多重債務者」が発生するとの懸念に関しては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号…
質問: 特定複合観光施設区域整備法案(第百九十六回国会閣法第六四号)の国会提出について閣議請議を行った「主任の大臣」は内閣総理大臣であったところ、国会における同法案の趣旨説明は石井国務大臣が行った。これに関し、「主任の大臣」と「…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「内閣総理大臣、内閣官房長官及び各省大臣以外のポストとして、特定の事務を担当する大臣」、「法律に明記されている担当大臣」、「法律に明記されていない担当大臣」等の意味するところが明らかではない…
質問: …人富裕層の我が国への来訪を企図しているとされるカジノ事業を合法化させる「特定複合観光施設区域整備法案」(第百九十六回国会閣法第六四号)が参議院で審議されているところであるが、本法案は賭博行為の一つと類推されるカジノ行為を…
答弁: …ながる具体的な理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案は、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複…
質問: 政府・与党は、カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案、すなわち「特定複合観光施設区域整備法案」(内閣提出第六四号。以下「IR実施法案」という。)を成立させようとしている。刑法が禁じている賭博行為のカジノをあえて特別法…
答弁: 一及び十について 御指摘の特定複合観光施設区域整備法案は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)において、カジノ施設を含む特定複合観光施設区域の整備を推進することが国の責務とされている…
質問: …施設を日本国内において実現するための具体的要件を規定した実施法案として、特定複合観光施設区域整備法案(以下、単に法案と呼ぶ)が本年四月二十七日に国会に提出された。その内容について、以下、質問する。 一 カジノの粗収益(G…
答弁: 一の1について 御指摘の「定額納付金の額」は、特定複合観光施設区域整備法案第百九十二条第一項第二号において、「カジノ管理委員会が行うカジノ施設に関する秩序の維持及び安全の確保を図るための必要かつ合理的な施策に要する費用の…
質問: 政府は「特定複合観光施設区域整備法案」(内閣提出第六四号)によるカジノ解禁に当たり、ギャンブル依存症対策としてカジノ施設への日本人等の入場回数を「連続する七日間で三回」かつ「連続する二十八日間で十回」までに制限し、また、…
答弁: …いため、お答えすることは困難である。 三について お尋ねに関し、御指摘の特定複合観光施設区域整備法案において入場回数の制限を行い、及び入場料を賦課することとしたのは、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九…
質問: 我が国ではすでに多くのギャンブルが公営競技として認められており、加えて実質的にギャンブルと同等のサービスが提供されているパチンコが広く普及している。このように我が国は既に世界に冠たるギャンブル大国であるが、他方でギャンブ…
答弁: …の監督権限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出した特定複合観光施設区域整備法案では、第四十一条第一項においてカジノ事業の免許の審査基準として「申請者が、人的構成に照らして、カジノ事業を的確に遂行する…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「特定複合観光施設区域整備法案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「カジノ解禁の必要性とIR実施法案の制度設計に関する質問主意書」ほか4件に近い
「「カジノを中核とする統合型リゾート(IR)」の事業の実施に…」ほか2件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「特定複合観光施設区域整備法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「ギャンブル依存症問題の監督体制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「カジノ事業に係る廉潔性の確保に関する質問主意書」ほか1件に近い
「カジノの入場制限等が依存症対策になるのかに関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。