「独立行政法人 役員人事」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
2009年10月30日〜2013年12月4日
答弁書あり
12件
提出者 11人(多い順: 秋葉 賢也、小川 淳也、石田 真敏)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定)に基づき、公務員OB(常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者、国家公務員としての勤務が一時的であった者、国の機関の組織又は業務を承継した独立行政法人のプロパー職員及び国からの役員出向者(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十九条第四項の規定に基づき退職手当を支給されていない者をいう。)を除く。)をいう。以下同じ。)が役員に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場合及び新たに公務員OBを役員に任命しようとする場合には、公募により後任者の選考を行っている。
お尋ねの「右条件に該当するポスト」の意味が必ずしも明らかではないが、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)にいう公務員OB(常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者、国家公務員としての勤務が一時的であった者、国の機関の組織又は業務を承継した独立行政法人のプロパー職員及び国からの役員出向者(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十九条第四項の規定に基づき退職手当を支給されていない者をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)が役員に就任しているポストの数は、平成二十一年十月一日時点において、百五十ポストであった。
お尋ねの期間における独立行政法人の見直しに係る閣議決定としては、「今後の行政改革の方針」(平成十六年十二月二十四日閣議決定)、「行政改革の重要方針」(平成十七年十二月二十四日閣議決定)、「独立行政法人整理合理化計画の策定に係る基本方針」(平成十九年八月十日閣議決定)、「独立行政法人整理合理化計画」(平成十九年十二月二十四日閣議決定。以下「整理合理化計画」という。)、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定)、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」(平成二十一年十一月十七日閣議決定)等がある。
独立行政法人等の役員の公募については、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づき取り組んできたところであり、今後とも、対応方針に基づき取り組むとともに、お尋ねの法人についても、対応方針の趣旨を踏まえ検討していくこととしている。
なお、国家公務員出身者が役員又は職員等に在籍する公益法人については、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)に基づき、徹底的な見直しを行っていくこととしており、また、独立行政法人については、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定)に基づき、公務員OBが役員に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場合及び新たに公務員OBを当該役員に任命しようとする場合には、公募により後任者の選考を行うこととしたほか、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)に基づき、国民的視点から抜本的な見直しを行っていくこととしている。
このため、現内閣においては、公務員の再就職について、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、府省庁によるあっせんを直ちに禁止したほか、さらに、国家公務員出身者が役員又は職員等に在籍する公益法人については、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)に基づき、行政からの支出又は権限の付与により政府関連公益法人に実施させている事務・事業について、これらが国家公務員出身者の報酬の財源を確保する手段となっているのではないかという批判があることを踏まえ、国民的な視点から徹底的に見直しを行うこととしている。また、独立行政法人については、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定)に基づき、公務員OBが役員に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場合及び新たに公務員OBを当該役員に任命しようとする場合には、公募により後任者の選考を行うこととしたほか、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)に基づき、国民的視点から抜本的な見直しを行っていくこととしている。
公務員の再就職等に関する規制については、公務の公正性に対する国民の信頼の確保と公務員の有する職業選択の自由等とのバランスを考慮し、合理的な範囲とする必要があることから、退職した職員による再就職あっせんを法令により一律に規制することは適当でないと考えている。しかしながら、府省庁によるあっせんの事実は確認されていないものの、事実上の天下りあっせん慣行があるのではないかとの疑念を抱かせるような退職した公務員の再就職についても、二についてで述べたように国民からの厳しい批判があることから、厳格な監視を行い、国民の疑念を解消する必要があると考えている。また、そのような再就職の中には、特定の民間企業、団体等との癒着や行政の無駄などの原因となるようなものがあり得ることから、二についてで述べたように、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」及び「独立行政法人の抜本的な見直しについて」等に基づき適切に対応するとともに、退職した公務員が同一府省庁出身者が何代にもわたって占めてきた特定の団体等のポストに再就職する場合について、当該府省庁の当該団体等に対する行政上の権限、契約、補助金等の関係及び当該再就職の経緯を精査していく必要があると考えている。
なお、国家公務員出身者が役員又は職員等に在籍する公益法人については、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)に基づき、徹底的な見直しを行うこととしており、また、独立行政法人については、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づき、公務員OBが役員に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場合及び新たに公務員OBを当該役員に任命しようとする場合には、公募により後任者の選考を行うこととしたほか、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)に基づき、国民的視点から抜本的な見直しを行っていくこととしている。
お尋ねについては、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)で定めているところである。
政府としては、今般の「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づく公募に当たって、職務内容書や選考基準が公務員OB及び役員出向経験者等、特定の者を優遇するものとならないよう、独立行政法人等に対する指導等を行うとともに、外部の有識者による選考委員会の開催など選考の公平性及び透明性を十分に確保しているところである。
今般の「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づく公募による選考の結果、公務員OB(現在役員に就任している者を含む。)が当該公募ポストに就いた場合には、府省庁のあっせんを受けて当該公募ポストに就いたものではなく、「天下り」には該当しないからである。
お尋ねについては、今後、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)の趣旨を踏まえ、検討することとしている。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …額(同前)を明らかにされたい。 (国有資産関係) 三の1 「国有資産及び独立行政法人が保有する資産の売却等に係る工程表について」(平成二十四年八月一日行政改革実行本部決定)は、現内閣においても有効か。 三の2 現内閣にお…
答弁: …三十六億九千三百万円 三の1及び三の2について 現内閣においては、国及び独立行政法人が保有する資産の売却等については、引き続き取り組んでいく必要があると考えており、御指摘の工程表(以下「工程表」という。)を踏まえて適切に…
質問: 平成二十一年九月二十九日に「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」が閣議決定され、�@現在、公務員OBが役員に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場合及び�A新たに公務員OBを役員に任命し…
答弁: … お尋ねの「右条件に該当するポスト」の意味が必ずしも明らかではないが、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)にいう公務員OB(常勤の国家公…
質問: 独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業で、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあ…
答弁: 1について お尋ねについては、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)で定めているところである。 2について お尋ねについては、民間企業等の…
質問: …て任命しない理由は何か。政府が任命を怠ることは法律違反ではないか。 六 独立行政法人の役員人事の公募が行われているが、仙谷行政刷新担当大臣は「現在役員に就任する者も含めて、公務員OBからの応募も認める。つまり、現在、いわ…
答弁: …況を踏まえて対応することとしている。 六について 政府としては、今般の「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づく公募に当たって、職務内…
質問: …の起用 三 民主党はマニフェストに掲げた「天下りの根絶」を実現するため、独立行政法人の役員ポストを公募制にした。現在二十八の独立行政法人が計五十人の理事や監事を公募しているが、各法人がホームページ上で公表している募集要項…
答弁: …になされたものであり、「天下り」に当たらない。 三の1について 今般の「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づく公募による選考の結果、…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …額(同前)を明らかにされたい。 (国有資産関係) 三の1 「国有資産及び独立行政法人が保有する資産の売却等に係る工程表について」(平成二十四年八月一日行政改革実行本部決定)は、現内閣においても有効か。 三の2 現内閣にお…
答弁: …三十六億九千三百万円 三の1及び三の2について 現内閣においては、国及び独立行政法人が保有する資産の売却等については、引き続き取り組んでいく必要があると考えており、御指摘の工程表(以下「工程表」という。)を踏まえて適切に…
質問: 平成二十一年九月二十九日に「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」が閣議決定され、�@現在、公務員OBが役員に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場合及び�A新たに公務員OBを役員に任命し…
答弁: … お尋ねの「右条件に該当するポスト」の意味が必ずしも明らかではないが、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)にいう公務員OB(常勤の国家公…
質問: 独立行政法人の見直しについては、鳩山内閣の下で、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)により、それまでの「独立行政法人整理合理化計画」(平成十九年十二月二十四日閣議決定、以下「合理…
答弁: 一について お尋ねの期間における独立行政法人の見直しに係る閣議決定としては、「今後の行政改革の方針」(平成十六年十二月二十四日閣議決定)、「行政改革の重要方針」(平成十七年十二月二十四日閣議決定)、「独立行政法人整理合理…
質問: 独立行政法人の役員に関しては、公募が行われている。昨年末までに実施された独立行政法人の公募は、鳩山新政権での最初の取り組みであり、注目され、期待された。そのうち、例えば経済産業省所管法人では、公募した五のポストのうち三つ…
答弁: 一及び二について 独立行政法人等の役員の公募については、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づき取り組んできたところであり、今後とも…
質問: …の行使により特定の民間企業との間に癒着が生じ、又は、予算権限の行使により独立行政法人等を通じ税金の無駄が発生する原因となる公務員の再就職のことである、と考えるが、いかがか。 三 許認可権等の行使により特定の民間企業との間…
答弁: …五日閣議決定)に基づき、徹底的な見直しを行っていくこととしており、また、独立行政法人については、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定)に基づき、公務員OBが役員に就…
質問: 政府が平成二十一年九月二十九日に閣議決定した「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(以下、単に「閣議決定」という。)に関し、以下の質問をする。 一 閣議決定を受けこれまでに役員の公募を行った法人名を所…
答弁: 一について お尋ねの独立行政法人等の法人名、公募役員名及び当該役員に対する所管大臣の任命権の有無並びに公募結果については、内閣官房及び当該独立行政法人等の所管府省のホームページ上において、所管府省別に公表しているところで…
質問: 政府は、答弁書において、「天下りとは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいう」(平成二十一年十一月六日内閣衆質一七三第一八号)と定義し、いわゆる「裏ルート」(前任の官僚OBが呼び寄せる場合等)による国…
答弁: …ことを踏まえ、国民的な視点から徹底的に見直しを行うこととしている。また、独立行政法人については、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定)に基づき、公務員OBが役員に就…
質問: …職員の離職に際しての離職後の就職の援助)を行う旨が規定されている。また、独立行政法人通則法第五十四条の二第一項により、役員についての離職後の就職援助も行うこととされる。しかるに、鳩山内閣総理大臣は平成二十一年九月二十九日…
答弁: …月二十五日閣議決定)に基づき、徹底的な見直しを行うこととしており、また、独立行政法人については、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基…
質問: 独立行政法人は、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業で、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあ…
答弁: 1について お尋ねについては、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)で定めているところである。 2について お尋ねについては、民間企業等の…
質問: …て任命しない理由は何か。政府が任命を怠ることは法律違反ではないか。 六 独立行政法人の役員人事の公募が行われているが、仙谷行政刷新担当大臣は「現在役員に就任する者も含めて、公務員OBからの応募も認める。つまり、現在、いわ…
答弁: …況を踏まえて対応することとしている。 六について 政府としては、今般の「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づく公募に当たって、職務内…
質問: …の起用 三 民主党はマニフェストに掲げた「天下りの根絶」を実現するため、独立行政法人の役員ポストを公募制にした。現在二十八の独立行政法人が計五十人の理事や監事を公募しているが、各法人がホームページ上で公表している募集要項…
答弁: …になされたものであり、「天下り」に当たらない。 三の1について 今般の「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)に基づく公募による選考の結果、…
質問: 鳩山内閣は、平成二十一年九月二十九日に「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」を閣議決定した。 右を踏まえ、以下質問する。 一 今回の閣議決定により、独立行政法人等の役員に関し、公務員OBを任命しようと…
答弁: 一の1及び2について お尋ねについては、今後、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)の趣旨を踏まえ、検討することとしている。 一の3につい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「独立行政法人 役員人事」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「天下りの根絶に向けた政府の取組に関する質問主意書」ほか3件に近い
「天下りの実態に関する質問主意書」ほか2件に近い
「天下りの実態に関する質問主意書」ほか2件に近い
「天下り・渡りに関する質問主意書」ほか2件に近い
「天下り・渡りに関する質問主意書」ほか2件に近い
「天下り問題に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「天下り・渡りに関する質問主意書」ほか1件に近い
「独立行政法人等の役員人事に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針」に関する質…」ほか1件に近い
「独立行政法人・特殊法人の役員公募の選考に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。