「現役出向 天下り」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2008年12月5日〜2013年12月4日
答弁書あり
10件
提出者 8人(多い順: 中川 秀直、桜内 文城、小川 淳也)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 3、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
また、独立行政法人の役員に就いている国家公務員退職者数については、平成二十二年二月一日時点と平成二十三年十月一日時点を比較すると大幅に減少しているところである。独立行政法人の役員に就いている現役出向者数については、平成二十二年二月一日時点と平成二十三年十月一日時点を比較すると増加しているところであるが、独立行政法人の役員への現役出向は、大臣の任命権の下で実施するものであり、職員の国への復帰を前提としていること、出向時や復帰時に退職手当が支払われないこと等から、御指摘のような「天下り」とは性格の異なるものであると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …平成二十一年九月二十九日閣議決定)以前の人選方法とどこが異なるのか。 (現役出向) 十の1 「退職管理基本方針について」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)は現内閣においても有効か。 十の2 右記基本方針の別添1に定める…
答弁: 一の1から一の3までについて 現内閣においては、官民人材交流センター(以下「センター」という。)が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第二項第三号の規定に基づき再就職あっせん(同条第一項に規定されている…
質問: …についても拡張して整備すべきではないのか。 七 私立大学等に、いわゆる「天下り」した文部科学省の元職員は何名か。また、現役のまま出向している職員は何名か。 右質問する。…
答弁: …係書類によって確認できる範囲では、合計三十四名である。また、私立大学等に現役出向している同省の職員は、平成二十五年二月二十五日現在で二名である。…
質問: 独立行政法人に対する現役出向に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一八〇第二四五号)に関し、以下再質問する。 一 独立行政法人の役員に就いていない国家公務員の現役出向者数の総数、役員に就いていない国家公務員OB(独立…
答弁: 一について お尋ねの「独立行政法人の役員の総数、当該役員のうち現役出向者数の総数、当該役員のうち国家公務員OBの総数」については、「二千九年二月一日から二千十年二月までの間のうちの任意の一つの時点」についてお示しすると、…
質問: …、官民人事交流、休職出向、役員出向を拡大する方針が決められたが、こうした現役出向と天下りの違いは何か。例えば、五十歳代の職員が、いったん退職して公法人に再就職する場合と、現役のまま公法人に出向する場合とで、具体的にどのよ…
答弁: …の支援を行ったものである。 二について 衆議院議員山内康一君提出政府の「天下り」及び「わたり」の定義に関する質問に対する答弁書(平成二十一年十一月十七日内閣衆質一七三第五七号)一についてでお答えしたとおり、天下りとは、府…
質問: …た。しかし、この規定により、役所から企業に対して退職間際の幹部公務員の「現役出向」の打診が可能となり、退職後に引き続き雇用されることを禁止しなければ、天下りの「青田刈り」となることが懸念される。 このような、菅内閣の「天…
答弁: …尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「退職間際の幹部公務員の「現役出向」」のケースを含め、今回、「官を開く」との基本認識の下に拡大を図った民間との間の人事交流は、そもそも職員の国への復帰を前提としており、また、…
質問: …はどうぞ応募してくださいということ」と九月二十九日の会見で述べている。「現役出向」を容認している現状において、「現役出向」した後に「公募」を受ければ天下りができるではないか。しかも、公募の条件を官僚OBに有利にすることも…
答弁: …により離職せざるを得ない場合の官民人材交流センターによるあっせんを除き、天下りのあっせんを全面禁止することを現内閣の方針としたことから、国務大臣によるあっせんも、当然認められない。 二について 日本銀行総裁の人事は、日本…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …平成二十一年九月二十九日閣議決定)以前の人選方法とどこが異なるのか。 (現役出向) 十の1 「退職管理基本方針について」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)は現内閣においても有効か。 十の2 右記基本方針の別添1に定める…
答弁: 一の1から一の3までについて 現内閣においては、官民人材交流センター(以下「センター」という。)が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第二項第三号の規定に基づき再就職あっせん(同条第一項に規定されている…
質問: …についても拡張して整備すべきではないのか。 七 私立大学等に、いわゆる「天下り」した文部科学省の元職員は何名か。また、現役のまま出向している職員は何名か。 右質問する。…
答弁: …係書類によって確認できる範囲では、合計三十四名である。また、私立大学等に現役出向している同省の職員は、平成二十五年二月二十五日現在で二名である。…
質問: 独立行政法人に対する現役出向に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一八〇第二四五号)に関し、以下再質問する。 一 独立行政法人の役員に就いていない国家公務員の現役出向者数の総数、役員に就いていない国家公務員OB(独立…
答弁: 一について お尋ねの「独立行政法人の役員の総数、当該役員のうち現役出向者数の総数、当該役員のうち国家公務員OBの総数」については、「二千九年二月一日から二千十年二月までの間のうちの任意の一つの時点」についてお示しすると、…
質問: …き、平成二十一年九月十六日から平成二十三年一月一日までの間に、営利企業に現役出向した幹部公務員(部長以上)、または営利企業に再就職した、退職した幹部公務員(離職後二年以内に再就職したもの)について、各府省で把握している範…
答弁: …職して、又は退職手当を受給せず退職して営利企業の役職に就任した、いわゆる現役出向者には該当しない。 内閣官房 �@大和ハウス工業株式会社顧問 �A漆間巌 �B平成二十一年十月一日 �C六十四歳 �D有 �E非常勤 �G内…
質問: …、官民人事交流、休職出向、役員出向を拡大する方針が決められたが、こうした現役出向と天下りの違いは何か。例えば、五十歳代の職員が、いったん退職して公法人に再就職する場合と、現役のまま公法人に出向する場合とで、具体的にどのよ…
答弁: …の支援を行ったものである。 二について 衆議院議員山内康一君提出政府の「天下り」及び「わたり」の定義に関する質問に対する答弁書(平成二十一年十一月十七日内閣衆質一七三第五七号)一についてでお答えしたとおり、天下りとは、府…
質問: …基準としているようである。しかるに退職管理基本方針における省庁幹部職員の現役出向は、「省庁によるあっせん」なくして成り立ち得ないものである。これは政府の「天下り」の定義に事実上、該当するものではないかと考えるが、政府の見…
答弁: …への復帰を前提として実施されてきたところである。また、独立行政法人等への現役出向については、独立行政法人等における在職期間を退職手当算定の際の在職期間として通算し、独立行政法人等の役職員となるため国を退職する際及び国に復…
質問: …た。しかし、この規定により、役所から企業に対して退職間際の幹部公務員の「現役出向」の打診が可能となり、退職後に引き続き雇用されることを禁止しなければ、天下りの「青田刈り」となることが懸念される。 このような、菅内閣の「天…
答弁: …尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「退職間際の幹部公務員の「現役出向」」のケースを含め、今回、「官を開く」との基本認識の下に拡大を図った民間との間の人事交流は、そもそも職員の国への復帰を前提としており、また、…
質問: …はどうぞ応募してくださいということ」と九月二十九日の会見で述べている。「現役出向」を容認している現状において、「現役出向」した後に「公募」を受ければ天下りができるではないか。しかも、公募の条件を官僚OBに有利にすることも…
答弁: …により離職せざるを得ない場合の官民人材交流センターによるあっせんを除き、天下りのあっせんを全面禁止することを現内閣の方針としたことから、国務大臣によるあっせんも、当然認められない。 二について 日本銀行総裁の人事は、日本…
質問: …したケースは今後どのように扱うのか。 3 公務員が独立行政法人等の役員に現役出向する場合は、公募を行わないとされているが、なぜか。 二 独立行政法人等の役員に関し、今回の方針に基づき公募を行う場合について 1 当初内定し…
答弁: …こととしている。 一の3について お尋ねについては、対応方針が、公務員の天下りに対する厳しい批判等を踏まえて、公務員OBが当該ポストに就くことを規制することを目的とするものであるからである。 二の1及び2について 政府と…
質問: … 公益法人認定法第五条第一一号関係「他の同一の団体」には旧主務官庁からの現役出向及び再就職については含まれるのか。 八 公益法人の主務官庁は行政庁としてすべて内閣府に変わったとしても旧主務官庁とのつながりは人事や補助金等…
答弁: 一から四までについて 政府としては、お尋ねのような会議は開催していないが、改めて政府部内において検討した結果、公益法人の理事の構成は、基本的には当該法人がその業務に応じて自ら決定すべきものであること、理事の権限は、常勤と…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「現役出向 天下り」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「行政改革に関する質問主意書」ほか3件に近い
「菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関…」ほか2件に近い
「独立行政法人等の役員人事に関する質問主意書」ほか2件に近い
「独立行政法人等の役員人事に関する質問主意書」ほか1件に近い
「天下り・渡りに関する質問主意書」ほか1件に近い
「国家公務員の退職管理に関する質問主意書」ほか1件に近い
「天下り・渡りに関する質問主意書」ほか1件に近い
「菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関…」ほか1件に近い
「行政改革に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公益法人における旧主務官庁出身理事数の見直しに関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。