「生活保護 不正受給」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
2003年10月8日〜2019年12月6日
答弁書あり
13件
提出者 11人(多い順: 長妻 昭、馳 浩、田村 智子)
答えていない型が出た答弁
13件
承知していない 9、お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 6、検討してまいりたい 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
生活保護受給者による保護の不正受給(以下「不正受給」という。)とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十八条第一項に規定する「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた」ことをいうものであり、お尋ねの「生活保護法第七八条の決定そのもの」及び「精査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、不正受給の件数及び金額については、「生活保護法施行事務監査の実施結果報告について」(平成十二年十月二十五日付け社援監第十九号厚生省社会・援護局監査指導課長通知)に基づき「法第七十八条の適用状況」の報告(以下「第七十八条適用報告」という。)を受けることにより把握し、公表している。
お尋ねの「ここ一〇年にここまで生活保護法の第七八条が規定する事案が増える理由について、あるいは発生する理由」及び「発生要因と改善策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第七十八条適用報告において「稼働収入の無申告」等の不正受給における不正の内容別の件数を把握しているところであり、また、平成二十七年度の不正受給の件数は平成十八年度と比較して増加していると承知しているが、こうした増加の要因については、様々なものがあると考えられるため一概にお答えすることは困難である。また、生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)の施行により、福祉事務所の調査権限を強化するなど、不正受給に対する対策の強化を行っているところである。
御指摘の「国民に過度な悪印象をもたらさない公表の仕方」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、生活保護制度における不正受給とは、生活保護法第七十八条に規定する「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた」ことをいうものである。
お尋ねの「生活保護制度の不正受給率が、他の社会保障制度や雇用調整助成金などの失業者対策の不正受給率と比べて特別に高く、生活保護制度の利用者が特別に悪質であることを裏付けるデータ」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。
平成二十二年度における生活保護費の総額に対する不正受給の金額の割合は、約〇・三九パーセントである。平成二十三年度における雇用保険制度の失業等給付費の総額に対する不正受給の金額の割合は、約〇・〇九パーセントである。同年度における公的年金制度の給付の総額に対する不正受給の金額の割合は、約〇・〇〇パーセントである。
生活保護受給者の増加により、生活保護受給者の個々の状況に応じて自立・就労支援、不正受給対策等を適切に実施することが困難となるなどの影響が出るおそれがあると考えている。このため、生活保護受給者に対する自立・就労支援、不正受給対策等の実施体制の強化を図る必要があると考えており、今後、「生活保護制度に関する国と地方の協議」において、生活保護受給者に対する自立・就労支援の強化、不正受給対策等の実施体制の在り方について検討を行い、その結果を踏まえ、必要な措置を講じてまいりたい。
「平成二十一年度生活保護法施行事務監査の実施結果報告」によると、生活保護の不正受給の件数は一万九千七百二十六件、その金額は百二億千四百七十万四千円である。また、その主な内容は、稼働収入の無申告又は過小申告及び各種年金等の無申告である。
厚生労働省としては、地方自治体に対し、生活保護受給者の収入の状況を客観的に把握するため、年一回、税務担当官署の協力を得て生活保護受給者に対する課税の状況を調査するよう要請しているところであり、平成二十一年度においては、こうした調査により、不正受給件数全体の約九割に当たる一万七千六百二十一件の不正受給が発見されている。また、医療扶助については、地方自治体に対し、電子化されたレセプトの活用等により、不正行為の早期発見等を行うよう要請しているところである。
近年の生活保護費の不正受給の件数及び金額の増加の要因としては、様々なものがあると考えられるが、主なものとしては、生活保護受給世帯が増加していること、地方公共団体において、生活保護受給世帯の収入、資産等を把握するための調査の徹底・強化が図られてきたこと等が考えられる。
お尋ねの不正受給した生活保護費の回収・返還については、厚生労働省において、地方公共団体に対し、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十三条の規定に基づく監査等(以下「監査等」という。)により、生活保護費の不正受給が明らかとなった場合には、同法第七十八条の規定に基づき、当該不正受給を行った者から生活保護費を徴収するとともに、当該徴収金に係る債権管理を適切に行うことについて、徹底を図っているところである。
生活保護制度においては、所得、資産、稼得能力等を有する者については、それらを活用することが求められており、保護の実施機関においては、保護の決定又は実施に当たって、申請者又は被保護者に勤労や年金等による所得、預貯金や不動産等の資産及び就労や求職の状況の申告を求めるとともに、これらに関する調査を徹底し、組織的に管理することにより、被保護者に対して適切な就労指導等を行っているところであり、今後とも、こうした取組により不正受給の防止を図り、適正な保護を実施してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …者の同意を前提とする任意の調査である。また、立入権限を明文で規定している生活保護法でさえ、原則として日没前後の立ち入りは行わないとしている。これらの趣旨に鑑み、受給者の自宅等への立入調査を日没後に行うことは慎むべきと考え…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 三から五までについて 御指摘の「受給者の自宅等への立入調査」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、四のお尋ねについては個別の事案…
質問: 現在、政府は、生活保護基準の見直しの方針を示しています。生活保護の不正受給と適正化に関し、以下、質問いたします。 一 生活保護の不正受給に関して政府の認識している不正受給件数及び金額は、生活保護法第七八条の決定そのもので…
答弁: 一及び二について 生活保護受給者による保護の不正受給(以下「不正受給」という。)とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十八条第一項に規定する「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさ…
質問: …困率はOECD諸国で最悪の五十パーセント超である。半分の世帯が貧困状態(生活保護世帯並み以下の収入)となっている。ひとり親世帯への児童扶養手当の拡充が求められている。 そこでお尋ねする。 一 1 ひとり親世帯の相対的貧困…
答弁: …ではないことから、網羅的にお答えすることは困難である。 一の5について 不正受給対策の強化の具体的な方法については、現在検討を進めているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。 一の6について 児童扶養手…
質問: 高校生だった長女のアルバイト収入を申告せず生活保護費を不正受給したとして、川崎市が約三十二万六千円の返還を求めたのは違法だとして、父親が決定の取り消しを求めた裁判の判決が三月十一日、横浜地裁で出され、父親の請求を認め川崎…
答弁: …受けることができるものとされた者の収入については、平成二十六年度から、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知)において、将来の具体的な就労等に関する本人…
質問: 現在、生活保護制度に対しては、非常に厳しい目が向けられ、かつてない生活保護基準の大幅引下げや生活保護法改正などが進められている。生活保護の利用者が増大している、また、不正受給が大きな問題になっていることが、その背景にある…
答弁: 一及び二について お尋ねの「捕捉率」については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)上は、原則として本人等の申請に基づき生活保護を開始することとされており、実際に本人等の申請がなければ当該本人が生活保護の受給要件を…
質問: …で示された全国の状況三十三・二パーセントと比べて明らかな差がある。また、生活保護を受けている割合は七・六パーセントとなっており、全国の状況二・三パーセントの三倍以上である。 1 議事概要では、想定される奨学金制度について…
答弁: 一の1について 御指摘の実施機関(以下「実施機関」という。)及び御指摘の第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)については、政府が北海道外に居住するアイヌの人々を対象とする施策(以下「道外アイヌ施策」という。)を実施…
質問: …いる。また、埼玉県では元暴力団幹部やNPO元理事らが行っていたいわゆる「生活保護ビジネス」、「貧困ビジネス」に関連し、業務上横領容疑で逮捕者が出ている。多くのNPO法人が真面目に献身的な取組を続けている中で、このようにN…
答弁: 一及び三について お尋ねの平成二十一年度地方の元気再生事業として実施された「都市部における高齢化する団地の活力再生プロジェクト」(以下「本事業」という。)の委託費の総額は千三百一万六千円であるが、これは、御指摘のコミュニ…
質問: 一 生活保護等についてお尋ねする。 1 生活保護における不正受給額の全体額に占める割合をお示し願いたい。同時に雇用保険、公的年金保険における同様の比率もお示し願いたい。 2 生活保護額を減額する理由をお示し願いたい。 3…
答弁: 一の1について 平成二十二年度における生活保護費の総額に対する不正受給の金額の割合は、約〇・三九パーセントである。平成二十三年度における雇用保険制度の失業等給付費の総額に対する不正受給の金額の割合は、約〇・〇九パーセント…
質問: 本年三月末時点の生活保護受給者数が五十九年ぶりに二百万人を突破したことが明らかになった。これは過去三番目に多い数字で戦後混乱期並みの水準である。受給世帯数では百四十五万八千五百八十三世帯となり過去最多を更新した。 また、…
答弁: …業安定所や福祉事務所等による就労支援策を通じて就労し、又は所得が増加した生活保護受給者のうち、生活保護を廃止した者の割合は、二割程度にとどまっており、より一層、生活保護受給者に対する就労支援に努める必要があると考える。 …
質問: 二〇〇九年度の生活保護の支給総額が三兆円を超えた。長引く不況により現役世代の失業者が生活保護に流入したこと、また高齢者の生活保護世帯が増加したことにより、受給者の拡大に歯止めがかからない状況だ。 生活保護費の増加は、国、…
答弁: 一及び四について 生活保護受給者については、平成八年度以降、一貫して増加しているが、その主な要因としては、厳しい経済状況、雇用情勢の中で世帯主が失業した世帯の増加、稼働能力の乏しい高齢者が世帯主である世帯の増加が挙げられ…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …者の同意を前提とする任意の調査である。また、立入権限を明文で規定している生活保護法でさえ、原則として日没前後の立ち入りは行わないとしている。これらの趣旨に鑑み、受給者の自宅等への立入調査を日没後に行うことは慎むべきと考え…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 三から五までについて 御指摘の「受給者の自宅等への立入調査」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、四のお尋ねについては個別の事案…
質問: 現在、政府は、生活保護基準の見直しの方針を示しています。生活保護の不正受給と適正化に関し、以下、質問いたします。 一 生活保護の不正受給に関して政府の認識している不正受給件数及び金額は、生活保護法第七八条の決定そのもので…
答弁: 一及び二について 生活保護受給者による保護の不正受給(以下「不正受給」という。)とは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十八条第一項に規定する「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさ…
質問: …困率はOECD諸国で最悪の五十パーセント超である。半分の世帯が貧困状態(生活保護世帯並み以下の収入)となっている。ひとり親世帯への児童扶養手当の拡充が求められている。 そこでお尋ねする。 一 1 ひとり親世帯の相対的貧困…
答弁: …ではないことから、網羅的にお答えすることは困難である。 一の5について 不正受給対策の強化の具体的な方法については、現在検討を進めているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。 一の6について 児童扶養手…
質問: 高校生だった長女のアルバイト収入を申告せず生活保護費を不正受給したとして、川崎市が約三十二万六千円の返還を求めたのは違法だとして、父親が決定の取り消しを求めた裁判の判決が三月十一日、横浜地裁で出され、父親の請求を認め川崎…
答弁: …受けることができるものとされた者の収入については、平成二十六年度から、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知)において、将来の具体的な就労等に関する本人…
質問: 現在、生活保護制度に対しては、非常に厳しい目が向けられ、かつてない生活保護基準の大幅引下げや生活保護法改正などが進められている。生活保護の利用者が増大している、また、不正受給が大きな問題になっていることが、その背景にある…
答弁: 一及び二について お尋ねの「捕捉率」については、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)上は、原則として本人等の申請に基づき生活保護を開始することとされており、実際に本人等の申請がなければ当該本人が生活保護の受給要件を…
質問: …で示された全国の状況三十三・二パーセントと比べて明らかな差がある。また、生活保護を受けている割合は七・六パーセントとなっており、全国の状況二・三パーセントの三倍以上である。 1 議事概要では、想定される奨学金制度について…
答弁: 一の1について 御指摘の実施機関(以下「実施機関」という。)及び御指摘の第三者委員会(以下「第三者委員会」という。)については、政府が北海道外に居住するアイヌの人々を対象とする施策(以下「道外アイヌ施策」という。)を実施…
質問: …いる。また、埼玉県では元暴力団幹部やNPO元理事らが行っていたいわゆる「生活保護ビジネス」、「貧困ビジネス」に関連し、業務上横領容疑で逮捕者が出ている。多くのNPO法人が真面目に献身的な取組を続けている中で、このようにN…
答弁: 一及び三について お尋ねの平成二十一年度地方の元気再生事業として実施された「都市部における高齢化する団地の活力再生プロジェクト」(以下「本事業」という。)の委託費の総額は千三百一万六千円であるが、これは、御指摘のコミュニ…
質問: 一 生活保護等についてお尋ねする。 1 生活保護における不正受給額の全体額に占める割合をお示し願いたい。同時に雇用保険、公的年金保険における同様の比率もお示し願いたい。 2 生活保護額を減額する理由をお示し願いたい。 3…
答弁: 一の1について 平成二十二年度における生活保護費の総額に対する不正受給の金額の割合は、約〇・三九パーセントである。平成二十三年度における雇用保険制度の失業等給付費の総額に対する不正受給の金額の割合は、約〇・〇九パーセント…
質問: 本年三月末時点の生活保護受給者数が五十九年ぶりに二百万人を突破したことが明らかになった。これは過去三番目に多い数字で戦後混乱期並みの水準である。受給世帯数では百四十五万八千五百八十三世帯となり過去最多を更新した。 また、…
答弁: …業安定所や福祉事務所等による就労支援策を通じて就労し、又は所得が増加した生活保護受給者のうち、生活保護を廃止した者の割合は、二割程度にとどまっており、より一層、生活保護受給者に対する就労支援に努める必要があると考える。 …
質問: 二〇〇九年度の生活保護の支給総額が三兆円を超えた。長引く不況により現役世代の失業者が生活保護に流入したこと、また高齢者の生活保護世帯が増加したことにより、受給者の拡大に歯止めがかからない状況だ。 生活保護費の増加は、国、…
答弁: 一及び四について 生活保護受給者については、平成八年度以降、一貫して増加しているが、その主な要因としては、厳しい経済状況、雇用情勢の中で世帯主が失業した世帯の増加、稼働能力の乏しい高齢者が世帯主である世帯の増加が挙げられ…
質問: 去る二月二十四日、我が自民党厚生労働部会において、私は生活保護費の不正受給の状況(件数・金額等の推移、不正内容の推移)等に関して、厚生労働省に説明を求めた。早速、担当課から回答の旨の資料を頂いた。それによると、平成二十年…
答弁: 一及び四について 近年の生活保護費の不正受給の件数及び金額の増加の要因としては、様々なものがあると考えられるが、主なものとしては、生活保護受給世帯が増加していること、地方公共団体において、生活保護受給世帯の収入、資産等を…
質問: 「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正通知(平成20年4月1日付、社援発第0401005号)について、以下のとおり質問する。 一 全国の市町村における、最新の生活保護医療扶助の移送費の給付は、何人が受けて…
答弁: …いない。 四について 御指摘の通知については、医療扶助の移送費に関して、不正受給が疑われる事案及び過大給付と思われる事案が見受けられたこと並びに各自治体によって給付範囲等についての取扱いが様々であったことを踏まえ、その給…
質問: …金の保険料を真面目にこつこつと払っているのにもかかわらず、年金受給額が、生活保護支給の目安となる「最低生活費」を下回る人が多数いる。そのような人は生きていくために仕方なく生活保護を付加せざるを得ない。ところが一方で、年金…
答弁: …産の状況にかかわらず高齢期に給付する社会保険方式を採用している。 一方、生活保護制度は、年金による所得を含め利用し得る所得、資産等を活用してもなお最低限度の生活を維持することができないときに、不足分に限って保護を行うもの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活保護 不正受給」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「生活保護と不正受給の問題に関する再質問主意書」ほか5件に近い
「生活保護と不正受給の問題に関する再質問主意書」ほか3件に近い
「生活保護、年金記録問題等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「生活保護と不正受給の問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正通知…」ほか1件に近い
「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正通知…」に近い
「半数が貧困状態にある、ひとり親世帯への児童扶養手当の拡充に…」に近い
「生活保護、年金記録問題等に関する質問主意書」に近い
「生活保護と不正受給の問題に関する再質問主意書」に近い
「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正通知…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。