「発信者情報 開示」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
2004年8月5日〜2025年8月1日
答弁書あり
16件
提出者 11人(多い順: 八幡 愛、塩村 あやか、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
16件
お答えすることは困難 9、趣旨が明らかではない 9、個別の事案 8、検討してまいりたい 4、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「要請履歴の記録と開示、報告書の義務化など」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、お尋ねの「透明性確保の仕組み」の「制度化」については、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の法において、御指摘の「SNS」に関するものを含め、大規模特定電気通信役務提供者(法第二条第十四号に規定する大規模特定電気通信役務提供者をいう。)が、「政府」も含む、申出者(法第二十二条第二項第三号に規定する申出者をいう。)からの侵害情報送信防止措置(法第二条第八号に規定する侵害情報送信防止措置をいう。以下同じ。)を講ずることを求める申出の受付の状況、当該申出を受けて行った侵害情報送信防止措置を含む送信防止措置(法第二条第九号に規定する送信防止措置をいう。)の実施状況等について、毎年公表することとしたところであり、法の適切な運用を図ってまいりたい。
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)により新設された法第二十八条において、大規模特定電気通信役務提供者は、法第二条第九号に規定する送信防止措置の実施状況等を公表しなければならないこととされており、法第二十三条の申出を受け付けた件数、当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかった旨の通知をした件数等について公表することとしている。お尋ねの「今後の対応方針」については、まずは、当該公表の状況を把握しながら、検討してまいりたい。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)は、大規模特定電気通信役務提供者(法第二条第十四号に規定する大規模特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)が自ら定め、公表している基準(以下「実施基準」という。)に従って送信防止措置(同条第九号に規定する送信防止措置をいう。以下同じ。)を講じた場合において、当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者(同条第五号に規定する発信者をいう。以下同じ。)が、当該送信防止措置に係る当該大規模特定電気通信役務提供者の判断を誤っていると考えた場合や、当該実施基準自体を不当であると考えた場合の対処については、特段の規定を置いていない。このため、当該発信者は、そのような場合には、当該大規模特定電気通信役務提供者に対して自ら異議を述べることや、必要に応じて、当該大規模特定電気通信役務提供者に対して自ら民事訴訟を提起することになると想定される。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、お尋ねの「表現行為の事前差止め」が大規模特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第十四号に規定する大規模特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)が講ずる送信防止措置(法第二条第九号に規定する送信防止措置をいう。以下同じ。)のことを意味するのであれば、法において、大規模特定電気通信役務提供者は、法第二十六条第一項各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準(以下「実施基準」という。)に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができることとされており、どのような情報について送信防止措置を講ずべきかについての判断は大規模特定電気通信役務提供者が自ら定めた実施基準に基づき自ら行うことを前提とした仕組みとなっている。このため、大規模特定電気通信役務提供者がいかなる場合に送信防止措置を講ずべきかは、個別の事案に応じて大規模特定電気通信役務提供者が自ら判断すべき事柄であると考えている。
お尋ねの「ディープフェイク技術を悪用したコンテンツ」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、大規模なSNS等を提供する事業者(以下単に「事業者」という。)に対し、特定電気通信(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「情報流通プラットフォーム対処法」という。)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下同じ。)による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報送信防止措置(同条第八号に規定する侵害情報送信防止措置をいう。以下同じ。)を講ずるよう事業者に申出があったときは、情報流通プラットフォーム対処法により、当該侵害情報送信防止措置を講じたか否かの結果を一定の期間内に申出者に通知すること等が義務付けられ、事業者がこれに違反していると認められるときは、総務大臣による勧告及び命令の対象となる。
御指摘の「違法コンテンツの迅速な削除や被害者救済措置を義務付ける規制」及び「十分に存在しない」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)において、大規模なSNS等を提供する事業者(以下単に「事業者」という。)に対し、特定電気通信(同法第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。)による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報送信防止措置(同法第二条第八号に規定する侵害情報送信防止措置をいう。)を講ずるよう事業者に申出があったときは、当該措置を講じたか否かの結果を一定の期間内に申出者に通知すること等が義務付けられ、事業者がこれに違反していると認められるときは、総務大臣による勧告及び命令の対象となる。
お尋ねの「特定の地区を被差別部落とネット上で示したサイトに対する削除要請の件数」については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、また、お尋ねの「要請に応じて事業者がサイトを削除した件数」については、把握していないため、いずれもお答えすることは困難であるが、法務省の人権擁護機関が、特定の地域を同和地区であると指摘する情報をインターネット上に流通させる行為がその例として含まれる識別情報の摘示(「インターネット上の人権侵害情報による人権侵犯事件に関する処理要領」(平成十六年十月二十二日付け法務省権調第六百四号法務省人権擁護局調査救済課長通知別添(最終改正 平成二十八年十二月二十一日))に「識別情報の摘示」として記載されているものをいう。)について、令和二年一月から令和四年十二月までの間に行ったプロバイダ等(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)に対する削除の要請の件数は、四百五十八件である。
御指摘の「同意のないわいせつなコンテンツ」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号。以下「法」という。)第四条において、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の特例が設けられており、また、警察においては、個別具体的な事案に応じて、法第三条第一項違反等の罪に係る事件の捜査を迅速に行うとともに、私事性的画像記録(法第二条第一項に規定する私事性的画像記録をいう。以下同じ。)の提供等による被害者に対して法第四条第一号の申出を行う場合の申出方法等を教示するなど、「発見から削除までの時間を短縮するための」措置を講じているところであり、現時点では、当該措置についての更なる検討は行っていない。
お尋ねの「従前の裁判例と同様にログイン通信を行った者と権利侵害投稿を行った者との間に同一性が認められる場合であれば、引き続き開示対象となる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号。以下「規則」という。)第五条では、御指摘の「開示対象」となるログイン時等の通信の範囲について、「侵害情報の発信者が」「行った識別符号その他の符号の電気通信による送信」であって、「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に限定しており、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)第五条の規定による発信者情報の開示請求に基づく開示については、裁判所において、個別の事案に応じ、同条の規定の趣旨にのっとり適切に判断されるものと考えている。
また、お尋ねの令和四年三月十六日から同年四月十四日まで意見公募手続を実施した特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則案(以下「規則案」という。)第五条の「侵害情報の送信の直近に行われたもの」を規則において「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に改めた趣旨は、総務省が同年五月二十七日に公表した「「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則案」に対する意見募集結果」(以下「意見募集結果」という。)の「考え方六―二」において、「「直近」とは、特定電気通信役務提供者が通信記録を保有している通信のうち、例えば、侵害情報の送信と最も時間的に近接して行われた通信等が該当し、当該通信記録が一定期間より前のものであることだけを以て一律に直近性が否定されるものではありません。こうした点などを明らかにするため、「送信の直近に行われたもの」を「送信と相当の関連性を有するもの」に修正します。」と示したとおりであり、規則案第五条第二号の「当該侵害情報の送信より前に」及び同条第三号の「当該侵害情報の送信より後に」を規則において削除した趣旨は、意見募集結果の「考え方六―九」において、「裁判例を踏まえ、本施行規則案第五条第二号の「当該侵害情報の送信より前に」及び第三号の「当該侵害情報の送信より後に」を削除させていただきます。」と示したとおり、侵害情報の送信より後に割り当てられたIPアドレスから把握される発信者情報の開示を認めた裁判例があることを踏まえ、侵害情報の送信より後に行われたログイン通信も法第五条第三項に定める侵害関連通信(以下「侵害関連通信」という。)に含めるとともに、侵害情報の送信より前に行われたログアウト通信も侵害関連通信に含める趣旨である。
お尋ねの「相当の関連性を有する」とは、御指摘の「開示対象」となるログイン時等の通信について、総務省が令和二年四月三十日から同年十二月二十一日まで開催した「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の最終取りまとめにおいて、「開示を可能とする情報が際限なく拡大すれば、権利侵害投稿とは関係の薄い他の通信の秘密やプライバシーを侵害するおそれが高まることから、開示が認められる条件や対象の範囲について、一定の限定を付すことが考えられる。(中略)開示の対象とすべきログイン時情報等の範囲については、発信者の特定に必要最小限度のものに限定することが適当である」とされていることを踏まえ、侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内のものとする趣旨から規定したものであり、例えば、特定電気通信役務提供者が保有する発信者情報のうち、侵害情報の送信と最も時間的に近接して行われた通信に係るものがこれに該当すると考えている。
お尋ねの「これまでどおり開示対象となる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号)第五条では、御指摘の「開示対象」となるログイン時等の通信の範囲について、「侵害情報の送信と相当の関連性を有するもの」に限定しており、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第五条の規定による発信者情報の開示請求に基づく開示については、裁判所において、個別の事案に応じ、同条の規定の趣旨にのっとり適切に判断されるものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(16件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …により、政府からの削除要請やプラットフォームによる削除決定に関し、理由の開示、利用者への通知義務、異議申立制度、透明性レポート等の手続的保障が制度化されている。これにより、表現の自由との整合性を確保しつつ、プラットフォー…
答弁: …」の「制度化」については、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の法において、御指摘の「SNS」に関するものを含め、大規模特定…
質問: 二〇二五年五月、アメリカ合衆国では、本人の同意を得ないままインターネット上に投稿された性的な画像や動画(いわゆるディープフェイク)を明確に連邦犯罪とし、SNS等のプラットフォーム運営事業者に対して四十八時間以内の削除義務…
答弁: …まいりたい。 二について 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)により新設された法第二十八条において、大規模特定電気通信役務提供者は、法第…
質問: 令和六年五月十七日、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正法が公布され、法律の名称も特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法。以下、単に「改正法」という。)と…
答弁: …が必ずしも明らかでないが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対…
質問: …は令和六年十二月二十日、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(「情報流通プラットフォーム対処法」。以下「本法」という。)施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集を開始し、…
答弁: …模特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対…
質問: 日本のアニメ、マンガ、ゲーム、映画などのコンテンツ産業は、国内外で広く支持され、政府も「クールジャパン戦略」のもとでこれらの分野を日本の基幹産業の一つとして育成・推進している。しかし、近年の人工知能(AI)技術の発展によ…
答弁: …。)に対し、特定電気通信(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対…
質問: 近年、人工知能(AI)の発展に伴い、いわゆるディープフェイク技術が急速に進化し、個人の顔や身体を合成した偽造映像の作成が容易になっている。 特に、被害者が実際には関与していないにもかかわらず、あたかも性的な行為を行ってい…
答弁: …必ずしも明らかではないが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対…
質問: 被差別部落の地名をインターネット上で暴露する人権侵害が後を絶たず、社会問題化している。こうした人権侵害は、岸田政権が掲げる「全ての人が生きがいを感じられる包摂社会の実現」の理念にも相反し、許されるものではないと考える。こ…
答弁: …の間に行ったプロバイダ等(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)に対する削除の要請の件数は、四百五十…
質問: 近年、インターネット上でのわいせつなコンテンツの拡散が社会問題となっており、リベンジポルノのような同意のないわいせつな動画像が拡散されている被害者のプライバシーと尊厳を著しく侵害していることが大きな問題となっている。この…
答弁: …という。)第四条において、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の特例が設けられており、また、警察においては、個別具体的な事案に応じて、法第三条第一項違反…
質問: 令和三年に成立した特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)では、新たにログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する規定等が設けられた。そ…
答弁: …必ずしも明らかではないが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号。以下「規則」という。)第五条では、御指摘の「開示対象」となるログイン時等の通信の範…
質問: 令和三年に成立した特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)では、新たにログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する規定等が設けられ、同法…
答弁: …について、総務省が令和二年四月三十日から同年十二月二十一日まで開催した「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の最終取りまとめにおいて、「開示を可能とする情報が際限なく拡大すれば、権利侵害投稿とは関係の薄い他の通信の秘密…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …により、政府からの削除要請やプラットフォームによる削除決定に関し、理由の開示、利用者への通知義務、異議申立制度、透明性レポート等の手続的保障が制度化されている。これにより、表現の自由との整合性を確保しつつ、プラットフォー…
答弁: …」の「制度化」については、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の法において、御指摘の「SNS」に関するものを含め、大規模特定…
質問: 二〇二五年五月、アメリカ合衆国では、本人の同意を得ないままインターネット上に投稿された性的な画像や動画(いわゆるディープフェイク)を明確に連邦犯罪とし、SNS等のプラットフォーム運営事業者に対して四十八時間以内の削除義務…
答弁: …まいりたい。 二について 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)により新設された法第二十八条において、大規模特定電気通信役務提供者は、法第…
質問: 令和六年五月十七日、いわゆるプロバイダ責任制限法の改正法が公布され、法律の名称も特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法。以下、単に「改正法」という。)と…
答弁: …が必ずしも明らかでないが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対…
質問: …は令和六年十二月二十日、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(「情報流通プラットフォーム対処法」。以下「本法」という。)施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集を開始し、…
答弁: …模特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対…
質問: 日本のアニメ、マンガ、ゲーム、映画などのコンテンツ産業は、国内外で広く支持され、政府も「クールジャパン戦略」のもとでこれらの分野を日本の基幹産業の一つとして育成・推進している。しかし、近年の人工知能(AI)技術の発展によ…
答弁: …。)に対し、特定電気通信(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対…
質問: 近年、人工知能(AI)の発展に伴い、いわゆるディープフェイク技術が急速に進化し、個人の顔や身体を合成した偽造映像の作成が容易になっている。 特に、被害者が実際には関与していないにもかかわらず、あたかも性的な行為を行ってい…
答弁: …必ずしも明らかではないが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対…
質問: 被差別部落の地名をインターネット上で暴露する人権侵害が後を絶たず、社会問題化している。こうした人権侵害は、岸田政権が掲げる「全ての人が生きがいを感じられる包摂社会の実現」の理念にも相反し、許されるものではないと考える。こ…
答弁: …の間に行ったプロバイダ等(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)に対する削除の要請の件数は、四百五十…
質問: 近年、インターネット上でのわいせつなコンテンツの拡散が社会問題となっており、リベンジポルノのような同意のないわいせつな動画像が拡散されている被害者のプライバシーと尊厳を著しく侵害していることが大きな問題となっている。この…
答弁: …という。)第四条において、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の特例が設けられており、また、警察においては、個別具体的な事案に応じて、法第三条第一項違反…
質問: 令和三年に成立した特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)では、新たにログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する規定等が設けられた。そ…
答弁: …必ずしも明らかではないが、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則(令和四年総務省令第三十九号。以下「規則」という。)第五条では、御指摘の「開示対象」となるログイン時等の通信の範…
質問: 令和三年に成立した特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第二十七号)では、新たにログイン時等の通信に係る発信者情報の開示に関する規定等が設けられ、同法…
答弁: …について、総務省が令和二年四月三十日から同年十二月二十一日まで開催した「発信者情報開示の在り方に関する研究会」の最終取りまとめにおいて、「開示を可能とする情報が際限なく拡大すれば、権利侵害投稿とは関係の薄い他の通信の秘密…
質問: …合、プロバイダ等に対し、IPアドレス等の発信者の特定に資する情報(以下「発信者情報」という。)の開示請求を行うことで発信者を特定し、損害賠償等を行うことが考えられる。しかし、近年普及しているログイン型のサービスを提供する…
答弁: …まで意見公募手続を実施した特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律施行規則案(以下「規則案」という。)第五条第二号に掲げる識別符号その他の符号の電気通信による送信には該当せず、特定電気通…
質問: 五月五日、フランス大統領選の決選投票に出馬したマクロン前経済相の選挙陣営は、「大規模かつ組織的なサイバー攻撃」を受け、電子メールや会計書類など大量の内部文書が外部に流出したことを明らかにした。流出したのは五月五日で、決選…
答弁: …速やかな対応に資するよう、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第三条の二においては、選挙運動の期間中に頒布された同条第一号に規定する特定文書図画が公職選…
質問: 米国の国家情報長官室は、二〇一七年一月六日に「近時の米国選挙におけるロシアの活動と狙いに関する評価」と題したレポートを公表した。同レポートでは、二〇一六年の米大統領選挙において「政党へのサイバー攻撃と政府系メディアやソー…
答弁: …百三十五条の五)。 また、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第三条の二においては、選挙運動の期間中に頒布された同条第一号に規定する特定文書図画が公職選…
質問: インターネット上の人権侵害に対する政府の取組は、平成二十七年版「人権教育・啓発白書」によると、総務省では、インターネット上の違法・有害情報へのプロバイダ等の関係者による適切な対応を支援するため、「違法・有害情報相談センタ…
答弁: …定に基づき、プロバイダ等(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に対し、当該インターネット…
質問: …して、改正公職選挙法では、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)の特例が設けられ、候補者・政党等からプロバイダ等に情報削除の申出があった場合の削…
答弁: …という。)により改正された特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「プロバイダ責任制限法」という。)の円滑な運用に資するよう、総務省においても、平成二十…
質問: インターネット上に少年事件の写真や実名などの人権侵害情報が掲載される事案が相次いでいる。プロバイダー事業者の三団体は、法務省と協議の上、今後は法務省が直接プロバイダーに削除を依頼できるよう「プロバイダー責任制限法」のガイ…
答弁: …情報の削除をプロバイダ等(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。以下同じ。)に依頼する方法を教示したり…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「発信者情報 開示」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「本人の同意なくAIで生成されたわいせつ画像や動画の拡散を防…」ほか4件に近い
「インターネットによる選挙運動解禁を受けた対応に関する質問主…」ほか2件に近い
「日本のコンテンツがディープフェイク技術によって悪用されてい…」ほか2件に近い
「SNSにおける言論操作及び政府答弁の整合性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「インターネットによる選挙運動解禁を受けた対応に関する質問主…」ほか2件に近い
「法務省によるプロバイダー等への情報削除要請に関する質問主意書」ほか2件に近い
「発信者情報の開示に関する質問主意書」ほか2件に近い
「発信者情報の開示に関する質問主意書」ほか2件に近い
「インターネットによる選挙運動解禁を受けた対応に関する質問主…」ほか1件に近い
「発信者情報の開示に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。