「石油パイプライン 安全性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
1973年9月3日〜1978年10月12日
答弁書あり
19件
提出者 7人(多い順: 木原実、土井たか子、金瀬俊雄)
答えていない型が出た答弁
2件
検討してまいりたい 1、個別の事案 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
石油パイプラインの設置に当たつては、その必要性と安全性について関係地域住民等の理解を得ることが肝要であり、政府としては、公団が関係地域住民等の理解と協力を得られるよう努めることについて今後とも公団を十分指導していく方針である。
石油パイプライン事業法の施行前において、消防法第十一条の規定は、石油パイプラインに係る事業用施設に対しても適用があつたものと解されるが、当時本件工事を実施したことが同法第四十二条第一項第一号に定める要件に該当していたとは認められない。本格パイプラインについては、同法第十一条による許可申請がなされなかつたが、公団においては、当時における調査検討の結果を取り入れて安全性に対する十分な配慮に努めていたところであり、また、石油パイプライン事業法の制定により同法の規制を受けることとなり、消防法の適用が除外されることが予定されていたものである。
(9) 保安距離は、導管の材料・構造、敷設方法、保安設備等とともに石油パイプラインの安全性を確保するための重要な要素の一つであると考えている。
新空港の暫定パイプラインは石油パイプライン事業法の技術基準に準拠して工事を行わせることとしているので、このパイプラインの安全性は十分確保されると考える。
(4)から(11)まで 公団の本格パイプラインについては、石油パイプライン事業法施行前からその工事は継続して行われており、また、公団は新東京国際空港公団法第二十四条に基づく業務方法書に基づき運輸大臣の承認を受けた新東京国際空港公団航空機給油施設の建設及び管理規程に従つて、安全性の確保を十分考慮してその工事を進めてきたところである。
(1)から(7)まで 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の本格パイプラインについては、石油パイプライン事業法施行前からその工事は継続して行われており、また、公団は新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)第二十四条に基づく業務方法書に基づき運輸大臣の承認を受けた新東京国際空港公団航空機給油施設の建設及び管理規程に従つて、安全性の確保を十分考慮してその工事を進めてきたところである。
(1)から(7)まで 石油パイプライン事業法の適用を受けない自家用又は小規模事業用の石油パイプラインについては、現行法上消防法により危険物施設として規制されることとなつており、危険物の規制に関する政令に定める技術上の基準によることとなつているが、石油パイプライン事業法に基づく関連告示の制定後は、早急に同法の技術基準に準拠して消防法令の技術基準を整備することにより、その安全性を確保してまいりたい。
(9) 新空港に係る暫定パイプラインは、石油パイプライン事業法の適用が除外されているので、石油パイプライン事業法の技術基準ができなくとも諸条件が整えば、着工する方針である。この場合において、万一、制定される技術基準に合致しない部分があれば、送油開始前に公団に所要の措置を講じさせることとしている。従つて、このパイプラインの安全性は十分確保されると考える。
(1) 石油パイプライン事業法の適用を受けない自家用又は小規模事業用石油パイプラインは、消防法により危険物施設として規制されることとなつているので、石油パイプライン事業法の関連告示の制定後は、早急に同法の技術基準に準拠して消防法令の技術基準を整備することにより、石油パイプライン事業法の規制に基づいて設置される石油パイプライン施設と同様の安全性が確保できるものと考えている。
なお、石油パイプラインの安全性を確保するため、特に漏えい検知方式、漏えい拡散防止措置等について慎重な検討を行う必要があつたことから、成案を得るのに長期間を要したものである。
(2) 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第二条第一項第五号の「利水上の水源である湖沼、貯水池等」は、表流水に係るものを対象とし、地下水源はこれに該当しないが、同省令においては、石油パイプラインの安全性を確保するため、次の措置等を講ずべきこととしているので、これにより、石油パイプラインの設置により地下水の汚染は生じるおそれはないものと考える。
(5)及び(6) 石油パイプラインの安全性は、導管等の材料・構造、敷設方法、保安設備等により担保されており、また、万一の漏えい事故の場合にも周辺地域に影響を与えないよう特別の配慮を払つており、このための措置として、保安距離は、漏えい拡散防止措置、漏えい検知装置等と共に重要な要素の一つとして考えている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: … 右仮処分決定において、その安全に相当な配慮がなされず、その後告示された石油パイプライン事業法の安全基準に抵触するような代物でしかない本格パイプラインについて、公団は「本件パイプラインの設計、施工、検査に当たつては、その…
答弁: 一について (1)から(4)まで 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、三里塚芝山連合空港反対同盟(以下「反対同盟」という。)に対し、千葉県山武郡芝山町岩山字金垣一八八二番二所在の鉄塔(以下「第一鉄塔」という。)…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプラインの安全対策に関する再質問主意書 先に提出した石油パイプラインの安全対策に関する質問主意書に対して、田中※(注)榮首相よりの答弁書の送付を受けた。これらの回答には、提起された問題…
答弁: 一について 石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)の技術基準は、技術基準検討専門委員会の結論を受けて、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)及び石油パイプライ…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: …ら住民の不安解消の方法等を批判された。国会においても、昭和四十七年六月、石油パイプライン事業法(以下「石パ法」という。)の附帯決議がなされ、そこには関係地域住民の意思尊重が明記されている。すなわち、石油パイプライン事業を…
答弁: …共施設の整備促進対策等について要望がなされている。 (二) 御質問に係る石油パイプライン事業法に基づく千葉県知事及び千葉市長の意見は、いずれも昭和五十三年九月に提出されている。 新東京国際空港航空燃料パイプラインの設置及…
質問: …、消防法に基づく危険物の規制に関する規則(以下「消防法規則」という。)と石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(以下「事業法告示」という。)の間には、対応する条項の技術内容が異なる部分がある。一…
答弁: …のとおりであると聞いている。 2 昭和四十七年十二月二十五日に施行された石油パイプライン事業法第四十条第二項の規定により、消防法第三章の規定の適用を受けないこととなつたものである。 3から5まで 新東京国際空港航空燃料パ…
質問: …十三年一月二十日以降千葉市内において地域住民各戸に対して、パイプラインの安全性のみを強調するチラシを多数配布している。 しかし、一〇〇パーセントの安全が保証できない以上、逆に想定しうる危険を具体的に知らせて、それぞれの対…
答弁: …があつたが、意図してのものではなかつたと聞いている。 六及び七について 石油パイプラインの設置に当たつては、その必要性と安全性について関係地域住民等の理解を得ることが肝要であり、政府としては、公団が関係地域住民等の理解と…
質問: …庁が所管しているのか。局、部、課のレベルで示されたい。 五 伊達発電所の石油パイプライン(以下「本件パイプライン」という)に関する答弁について (1) 本件パイプラインに係わるホース・コネクションを設置することにより、長…
答弁: …、審査に当たつて、十分に配慮されることとなつている。 (4)及び(5) 石油パイプライン事業法においては、合理的かつ安全な石油の輸送の実現と公共の安全を確保する見地から、事業の用に供する石油パイプラインにつきその公共的性…
質問: …い。 (11) 右において、何故、燃料の安定供給手段である室蘭・伊達間の石油パイプラインの設置を殊更別立ての認可対象としたのか。 (12) 右の別立ての認可対象とするのは、法律上の要請に基づくものか。そうであれば、その根…
答弁: …設補償等に総額約二十七億円を支払つたと聞いている。 九について (1) 石油パイプライン事業法の施行に関する事務は、資源エネルギー庁石油部流通課においてつかさどつている。 (2) 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上…
質問: … 右仮処分決定において、その安全に相当な配慮がなされず、その後告示された石油パイプライン事業法の安全基準に抵触するような代物でしかない本格パイプラインについて、公団は「本件パイプラインの設計、施工、検査に当たつては、その…
答弁: 一について (1)から(4)まで 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、三里塚芝山連合空港反対同盟(以下「反対同盟」という。)に対し、千葉県山武郡芝山町岩山字金垣一八八二番二所在の鉄塔(以下「第一鉄塔」という。)…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプライン事業法の事業用施設の設置にかかる事業の計画性に関する質問主意書 石油パイプライン事業法(以下事業法という)適用のパイプラインである新東京国際空港公団(以下空港公団という)の航空…
答弁: 一について (一)及び(二) 昭和五十年八月、新東京国際空港の燃料輸送問題に関して、運輸大臣が千葉市長と会談した際に、「鉄道による暫定輸送を行うこととしたので、水道道路ルートは取りやめる」方針が確認されたので、新東京国際…
質問: … 右の最長距離が緊急しや断装置の設置の効果に及ぼす右要因ごとの影響 四 石油パイプライン事業法(以下「事業法」という)に基づき制定された石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」とい…
答弁: …を考慮して定められているものである。 四について (1)から(3)まで 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)第三十四条及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基…
質問: …長官は、六月四日の閣議で「伊達パイプラインの資料を通産省から取り寄せて、石油パイプラインの環境基準を作成する」旨の発言をしたと報道されている。(六月五日読売新聞)右の長官発言は環境庁設置法第六条第二項から第五項のいずれか…
答弁: …インに関する環境庁の基本的処理方針を明らかにするとともに、本件と関連して石油パイプラインに関する環境保全上の技術基準につき、今後関係諸法令を全般的に検討する必要がある旨述べたものである。 なお、環境庁においては、現在、通…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプラインの安全性に関する質問主意書 昭和五十一年九月九日付読売新聞は、新東京国際空港公団(以下空港公団という)の航空機給油施設、通称成田暫定パイプラインの保安施設に障害が発生し、空港公…
答弁: 一について 1 御指摘の装置は、配管に生じるひずみを測定するためのカールソン型表面ひずみ計であり、本体は配管外壁に取り付け、リード線端部は点検ボックス内に収納したものである。当該装置の設置工事の実施者は、日本鋼管株式会社…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプライン事業法の運用の実態に関する質問主意書 石油パイプライン事業法(以下単に法という)の立法の精神と運用の実態に隔差が生じているように思われるので、以下の質問に答弁を求める次第である…
答弁: 一について 1から3まで 石油パイプラインについては、合理的かつ安全な輸送手段として、その早期導入を図ることが石油の安定供給の確保を図るために基本的に必要であると考えている。 石油パイプライン事業法第三条に規定する石油パ…
質問: …許可を受けず、また設置許可の申請すらせずに、埋設工事に着手した。これは、石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)が、施行されるはるか以前のことである。消防法第四十二条によれば、かかる違法行為(犯罪)に対しては、六…
答弁: …び管理規程には完成検査の規定はないが、本格パイプラインについては、現在、石油パイプライン事業法による運輸大臣及び自治大臣の完成検査を受けることとなつている。 四について (1) 建設及び管理規程第三条に定めるターミナルに…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプラインの安全対策に関する再質問主意書 先に提出した石油パイプラインの安全対策に関する質問主意書に対して、田中※(注)榮首相よりの答弁書の送付を受けた。これらの回答には、提起された問題…
答弁: 一について 石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)の技術基準は、技術基準検討専門委員会の結論を受けて、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)及び石油パイプライ…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプライン事業法に基づく技術基準の告示案に関する質問主意書 石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)に基づく石油パイプライン技術基準告示案(以下「技術基準」という。)の内容につい…
答弁: 一について 1 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(以下「技術基準告示」という。)第三十七条第一号及び第五号に規定する「導管の構造に対し支障を与えない構造物」とは、別紙(1)に示すようなもの…
質問: …対する回答について (1)から(7)までの回答に対して。答弁書によれば、石油パイプライン事業法に基づく関連告示(技術基準)の制定後、早急に同法の技術基準に準拠して、消防法令の技術基準を整備することにより、その安全性を確保…
答弁: …回答の(1)から(7)について (イ) 消防法令が整備されるまでの間は、石油パイプライン事業法に基づく技術基準に準じた措置をとることにより、パイプライン沿線住民の安全確保を図つてまいる所存である。 (ロ) 石油パイプライ…
質問: …由を添えて明確に答えられたい。 (1) 成田暫定パイプラインは、何ゆえに石油パイプライン事業法の適用対象とならないのか。本格パイプラインの分枝とみなされない理由について。 (2) 一般の需要を満たしながら、例えば十四キロ…
答弁: 一について (1) 石油パイプライン事業法第二条及び同法施行令第二条によれば、導管の延長が十五キロメートル以下のものは、同法の適用対象から除外されている。成田暫定パイプラインは、その延長が約七・八キロメートルであり、また…
質問: …議院議長 前尾繁三郎 殿 成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書 石油パイプライン事業法に基づく石油パイプライン技術基準が、近く告示されるとのことであるが、本来、基準はその内容が現場において徹底されなければ、存在意…
答弁: …新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の本格パイプラインについては、石油パイプライン事業法施行前からその工事は継続して行われており、また、公団は新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)第二十四条に基づく業務方法…
質問: …パイプラインの安全保持のためには、パイプラインによる災害防止を目的とする石油パイプライン事業法は作用しない。 成田暫定パイプラインの安全確保に寄与すべき法律は、消防法である。しかるに、これだけその安全性が社会的問題となつ…
答弁: 一について (1)から(7)まで 石油パイプライン事業法の適用を受けない自家用又は小規模事業用の石油パイプラインについては、現行法上消防法により危険物施設として規制されることとなつており、危険物の規制に関する政令に定める…
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 石油パイプラインの安全対策に関する質問主意書 石油パイプライン事業法の施行以来、すでに八カ月が経過しているが、石油パイプラインの安全対策のかなめともいうべき技術基準が、関係省庁の告示という形に…
答弁: 一について (1) 石油パイプライン事業法の適用を受けない自家用又は小規模事業用石油パイプラインは、消防法により危険物施設として規制されることとなつているので、石油パイプライン事業法の関連告示の制定後は、早急に同法の技術…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「石油パイプライン 安全性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「成田パイプラインの安全対策に関する質問主意書」ほか7件に近い
「伊達火力パイプラインに関する質問主意書」ほか3件に近い
「新東京国際空港公団の燃料輸送パイプラインについての諸問題に…」ほか3件に近い
「成田暫定パイプラインの安全対策に関する質問主意書」ほか3件に近い
「石油パイプライン事業法の事業用施設の設置にかかる事業の計画…」ほか3件に近い
「伊達火力パイプラインに関する質問主意書」ほか2件に近い
「石油パイプライン事業法の運用の実態に関する質問主意書」ほか2件に近い
「新東京国際空港公団の燃料輸送パイプラインについての諸問題に…」ほか2件に近い
「新東京国際空港公団の燃料輸送パイプラインについての諸問題に…」ほか2件に近い
「伊達発電所の位置に係わる電気事業法等の運用の実態に関する質…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。