「組織的犯罪集団 構成員」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
17件
2005年10月31日〜2017年6月9日
答弁書あり
17件
提出者 8人(多い順: 逢坂 誠二、階 猛、初鹿 明博)
答えていない型が出た答弁
15件
お答えすることは困難 11、趣旨が明らかではない 7、個別の事案 7、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘のテレビ番組における発言に係るお尋ねについては、政府としてお答えする立場になく、また、ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、多数の人々が一時的に集合したにすぎず、継続的結合体を構成するものでない場合には、当該多数の人々は、そもそも、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第二条第一項に規定する団体(以下単に「団体」という。)に該当しないため、現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)に該当せず、また、ある時点においてある団体が組織的犯罪集団に該当すると認められるためには、単に当該団体の構成員が犯罪を計画したというだけでなく、当該時点において当該団体の「結合関係の基礎としての共同の目的」が同法別表第三に掲げる罪を実行することにあるものであることが必要であるところ、犯罪の実行を共同の目的とすることなく正当な目的で活動している一般の市民団体は、組織的犯罪集団に該当しない。したがって、右に述べたような多数の人々や一般の市民団体の活動は、同項又は同条第二項の罪による処罰の対象となることはなく、これらの罪についての捜査の対象となることもない。
なお、ある時点においてある団体が現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)に該当すると認められるためには、単に当該団体の構成員が犯罪を計画したというだけでなく、当該時点において当該団体の「結合関係の基礎としての共同の目的」が特定の同法別表第三に掲げる罪を実行することにあると認められることが必要であるところ、犯罪の実行を共同の目的とすることなく正当な目的で活動している「住民団体」等の団体は、組織的犯罪集団に該当しない。
その上で、同項又は同条第二項の罪については、組織的犯罪集団であると認められる団体の構成員であるというだけで処罰の対象や捜査の対象となるものではなく、処罰の対象となるのは、同法別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」と認められる場合に限られており、故意によりこのような「二人以上で計画」する行為をした者であるとの具体的嫌疑がある場合でなければ捜査の対象となることはない。
お尋ねの「実行に移したとしても犯罪結果が発生し得ないような犯罪計画の合意」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十九年四月十一日内閣衆質一九三第一九三号。以下「前回答弁書」という。)の三についてで述べたとおり、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項の罪における計画行為とは、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」を遂行することについての具体的かつ現実的な合意をすることをいうところ、「具体的」な合意とは、漠然としたものにとどまらない具体性を有する合意を意味し、「現実的」な合意とは、計画をした犯罪の実行可能性が認められる合意を意味する。また、同項の罪における計画行為は、「当該行為を実行するための組織により行われるもの」、すなわち当該罪に当たる行為を実行するための「組織」の構成員が指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従い、一体として行動することの一環として行われるものの遂行に係るものであることを要するが、各構成員の任務が計画行為の時点で確定していることは要しないものと考える。
お尋ねの「他の構成員」及び「テロリストとの関係が疑われる者」のいずれについても、その者が、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画した者」に該当する者であるとの具体的な嫌疑が存する場合でなければ、同条の罪について捜査の対象となることはない。
お尋ねの「監視捜査」というものは存在せず、「正当に活動していた団体の「一般人」から、「組織的犯罪集団」の「構成員」に変わったとみなされ」、「「一般人」が当該集団の犯罪の「計画」、「実行準備行為」に加わった場合」及び「「計画」の段階で当該集団の中に「一般人」、「構成員」が混在している場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別具体的に判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪による処罰の対象となるのは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合であり、このような「二人以上で計画」した者以外の者は、「組織的犯罪集団」に所属する者であっても、同条の罪による処罰の対象となるものではない。また、「組織的犯罪集団」に該当する団体の「結合関係の基礎としての共同の目的」を知らず、したがって、当該団体が「組織的犯罪集団」であることを認識していない者は、そもそもこのような「二人以上で計画」した者に該当することがあり得ず、同条の規定による処罰の対象となるものではない。さらに、このような「二人以上で計画」した者であるとの具体的嫌疑がある場合でなければ、同条の罪について捜査の対象となることはない。
お尋ねの「組織的犯罪集団の構成員ではない者が前記二の計画に加わった」及び「実行準備行為を伴う重大犯罪を組織的犯罪集団の構成員ではない者に実行させる計画」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否については、収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべきものであるため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、ある者が改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪にいう「その計画をした者」に該当するか否かは、個別具体的な事実関係の下で、その者が、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画した者」であると認められるか否かにより決せられることとなるものと考えている。
お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否は、法と証拠に基づき、個別具体的な事案ごとに判断されるべき事柄であるが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二の罪による処罰の対象となるのは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画」し、「その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた」場合であり、このような「二人以上で計画」した者以外の者は、当該「組織的犯罪集団」の構成員であっても、同条の罪による処罰の対象となるものではない。
改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項の罪における計画行為とは、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」を遂行することについての具体的かつ現実的な合意をすることをいい、「組織」すなわち、指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体により行われる犯罪の遂行についての具体的かつ現実的な合意であることを要する。
今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)とは、改正後組織的犯罪処罰法第二条第一項に規定する団体(以下単に「団体」という。)のうち、「その結合関係の基礎としての共同の目的」が改正後組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。ここにいう「その結合関係の基礎としての共同の目的」とは、当該団体の構成員が共通して有し、その達成又は保持のために構成員が結合している目的をいう。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: … 答弁において「その・・・意思を実現する行為」にいう「意思」とは「個々の構成員の意思を離れた団体としての意思」であるとしているが、「結合関係の基礎としての共同の目的」とされた「別表第三に掲げる罪を実行すること」との関係性…
答弁: …「改正後組織的犯罪処罰法」という。)別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪…
質問: …な計画をもって行えば適用対象となる可能性がある」と明言した」と指摘し、「組織的犯罪集団の定義は依然として曖昧だ。恣意的な捜査によって正当な活動をしている市民が対象となる恐れが消えない」との懸念を示している。 この古川俊治…
答弁: …を改正する法律案による改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)に該当せず、また、ある時点においてある団体が組織的犯罪集団に該当すると認められるためには、単に当…
質問: …性がある行為であるが、この計画を立てた住民団体は、抗議活動を行う団体から組織的犯罪集団に変わったということになるのか。 二 一の場合、妨害行為の計画のために集まった人は組織的犯罪集団の構成員に該当するのか。計画の場にはい…
答弁: …制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)に該当すると認められるためには、単に当該団体の構成員が犯罪を計画したというだけでなく、当該時点に…
質問: …係について、以下質問する。 一 テロ等準備罪の対象犯罪の遂行の計画の中に組織的犯罪集団の構成員の出入国が含まれている場合に、行政書士が当該構成員から出入国に関する相談を受けること又は当該構成員から依頼を受けて、出入国に必…
答弁: …の罪による処罰の対象となるのは、同法別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集…
質問: …罪処罰法別表第三に掲げる罪を一度だけ実行する目的で結合している集団も、「組織的犯罪集団」に当たる場合があると解してよいか。 五 ある団体が組織的犯罪集団とされるためには、改正後組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行する…
答弁: …計画行為とは、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」を遂行することについての具体的かつ現実的な合意をすることをいう…
質問: …第六条の二における「テロリズム集団」は、同条第一項において定義している「組織的犯罪集団」すなわち「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」の典型として分かりやすいもの…
答弁: …百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二における「組織的犯罪集団」とは、「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」をいい、同条における「テロリズ…
質問: …いては、対象となる団体をテロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などといった組織的犯罪集団に限定をしており、一般の方々や正当な活動を行っている団体がテロ等準備罪の適用対象となることはありません。また、テロ等準備罪の新設に伴い…
答弁: 一について お尋ねの「正当に活動していた団体が、「組織的犯罪集団」へと変わったとみなす」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ある時点においてある団体がお尋ねの「組織的犯罪集団」に該当するか否かについては、個別具体…
質問: …上で計画した」という文言にする理由は何か。 二 「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」について、当該計画の内容、合意の状況が具体的にどの程度まで達すれば「二人以上で計画した」と…
答弁: …「二人以上で計画した」者とは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集…
質問: …一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその…
答弁: …罪による処罰の対象となるのは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集…
質問: 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)について、「計画」に参加した者として「共謀罪」の対象となるためには、どのような判断基準を満たす必要があるかに関して、以下を質問する。 一 一般的に、ある…
答弁: …計画行為とは、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」を遂行することについての具体的かつ現実的な合意をすることをいい…
3. 過去の質問主意書(17件・新しい順)
質問: … 答弁において「その・・・意思を実現する行為」にいう「意思」とは「個々の構成員の意思を離れた団体としての意思」であるとしているが、「結合関係の基礎としての共同の目的」とされた「別表第三に掲げる罪を実行すること」との関係性…
答弁: …「改正後組織的犯罪処罰法」という。)別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団・・・の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪…
質問: …な計画をもって行えば適用対象となる可能性がある」と明言した」と指摘し、「組織的犯罪集団の定義は依然として曖昧だ。恣意的な捜査によって正当な活動をしている市民が対象となる恐れが消えない」との懸念を示している。 この古川俊治…
答弁: …を改正する法律案による改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)に該当せず、また、ある時点においてある団体が組織的犯罪集団に該当すると認められるためには、単に当…
質問: …性がある行為であるが、この計画を立てた住民団体は、抗議活動を行う団体から組織的犯罪集団に変わったということになるのか。 二 一の場合、妨害行為の計画のために集まった人は組織的犯罪集団の構成員に該当するのか。計画の場にはい…
答弁: …制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)に該当すると認められるためには、単に当該団体の構成員が犯罪を計画したというだけでなく、当該時点に…
質問: …係について、以下質問する。 一 テロ等準備罪の対象犯罪の遂行の計画の中に組織的犯罪集団の構成員の出入国が含まれている場合に、行政書士が当該構成員から出入国に関する相談を受けること又は当該構成員から依頼を受けて、出入国に必…
答弁: …の罪による処罰の対象となるのは、同法別表第四に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集…
質問: …罪処罰法別表第三に掲げる罪を一度だけ実行する目的で結合している集団も、「組織的犯罪集団」に当たる場合があると解してよいか。 五 ある団体が組織的犯罪集団とされるためには、改正後組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行する…
答弁: …計画行為とは、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」を遂行することについての具体的かつ現実的な合意をすることをいう…
質問: …第六条の二における「テロリズム集団」は、同条第一項において定義している「組織的犯罪集団」すなわち「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」の典型として分かりやすいもの…
答弁: …百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二における「組織的犯罪集団」とは、「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」をいい、同条における「テロリズ…
質問: …いては、対象となる団体をテロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などといった組織的犯罪集団に限定をしており、一般の方々や正当な活動を行っている団体がテロ等準備罪の適用対象となることはありません。また、テロ等準備罪の新設に伴い…
答弁: 一について お尋ねの「正当に活動していた団体が、「組織的犯罪集団」へと変わったとみなす」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ある時点においてある団体がお尋ねの「組織的犯罪集団」に該当するか否かについては、個別具体…
質問: …上で計画した」という文言にする理由は何か。 二 「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」について、当該計画の内容、合意の状況が具体的にどの程度まで達すれば「二人以上で計画した」と…
答弁: …「二人以上で計画した」者とは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集…
質問: …一日に閣議決定された本法改正案の第六条の二では、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその…
答弁: …罪による処罰の対象となるのは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集…
質問: …か、その理由を説明されたい。 三 改正組織的犯罪処罰法第六条の二にある「組織的犯罪集団」の定義に「テロ」の文言がないのはなぜか、その理由を明示されたい。国際組織犯罪防止条約がテロ対策を目的とした条約ではないからではないか…
答弁: …第六条の二における「テロリズム集団」は、同条第一項において定義している「組織的犯罪集団」すなわち「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」の典型として分かりやすいもの…
質問: 組織的犯罪処罰法改正案第六条の二第一項の罪(以下、「共謀罪」とする)について、「計画」に参加した者として「共謀罪」の対象となるためには、どのような判断基準を満たす必要があるかに関して、以下を質問する。 一 一般的に、ある…
答弁: …計画行為とは、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」を遂行することについての具体的かつ現実的な合意をすることをいい…
質問: 先般提出した「法務省文書上の組織的犯罪集団の定義に関する質問主意書」(質問第七七号)に対する答弁書(内閣衆質一九三第七七号。以下「答弁書」という。)では、「法律案については、現在、成案を得るべく検討中であり、「組織的犯罪…
答弁: …六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)とは、改正後組織的犯罪処罰法第二条第一項に規定する団体(以下単に「団体」という。)のうち、「その…
質問: …組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律でいうところの暴力団の構成員 か) 国際的な犯罪集団であるマフィアの幹部 き) 国際的な犯罪集団であるマフィアの構成員 く) 国際的な犯罪集団であるマフィアへの日本人の協…
答弁: …に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項においては、「組織的犯罪集団」について、「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう」と定義している。 そ…
質問: …の法案においても親告罪なのか。 三 法案における「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「その他」はどのような集団を想定しているのか。 四 マンガやアニメ等を元に創作した同人誌やグッズのような二次的著作物の制作又は販売…
答弁: …考える。 三について 改正後組織的犯罪処罰法第六条の二第一項に規定する「組織的犯罪集団」としては、例示している「テロリズム集団」のほか、例えば、暴力団、薬物密売組織などを想定している。 四について お尋ねのような団体は、…
質問: …議院予算委員会において、私の「組織的詐欺罪の成立を認めるためには、団体の構成員全員が自らその団体の活動に参加する意思を抱いていたり、そのような構成員全員の意思が結合していたりする必要はないという趣旨の判例がある」とする指…
答弁: …年九月十五日最高裁判所第三小法廷決定について、「組織的な犯罪集団」又は「組織的犯罪集団」について判示したものではなく、「団体の活動」として「当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われた」こと等を要件とする情報処理…
質問: 現在、政府が検討中のテロ等準備罪における「組織的犯罪集団」について、「もともと正当な活動を行っていた団体についても、団体の結合の目的が犯罪を実行することにある団体に一変したと認められる場合には、組織的犯罪集団に当たり得る…
答弁: …合条約第五条1(a)(�@)に規定する行為を犯罪とする法整備について、「組織的犯罪集団」と関わりがない方々が処罰の対象とならないことが明確になるよう、法律案の内容を検討中であり、お尋ねの「法務省の見解を記した文書」(以下…
質問: …組織犯罪集団 �@ TOC条約五条の国内法化に当たって、共謀罪について「組織的犯罪集団」の関与を必要とした国はあるのか。また、それらの国では、「組織的犯罪集団」をどのように特定しているのか。 �A TOC条約二条の「組織…
答弁: …「団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益を得ることを容易にすべきもの」をいう。 したがって、このような「団体の活…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「組織的犯罪集団 構成員」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「組織的犯罪集団とその構成員に関する質問主意書」ほか7件に近い
「共謀罪の構成要件に関する質問主意書」ほか4件に近い
「「テロ等準備罪」新設法案に「テロの定義」が明記されていない…」ほか4件に近い
「テロ等準備罪の被疑者から依頼を受けた行政書士に関する質問主…」ほか3件に近い
「共謀罪の構成要件に関する質問主意書」ほか3件に近い
「「テロ等準備罪」(共謀罪)に関する質問主意書」ほか3件に近い
「テロ等準備罪における準備行為の解釈に関する質問主意書」ほか2件に近い
「共謀罪の構成要件に関する質問主意書」ほか2件に近い
「組織犯罪処罰法改正案に関し一般人は含まれないとする菅官房長…」ほか2件に近い
「「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。