「肥料配給」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1947年10月25日〜1950年7月21日
答弁書あり
9件
提出者 8人(多い順: 山口武秀、横田甚太郎、小平 忠正)
答えていない型が出た答弁
2件
検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
6 前に述べたように、国内の肥料の生産能力は相当伸びたとはいうもののなお燐砿石、加里塩類以外の輸入をしないとすれば、肥料配給の円滑を確保するうえからみて、非需要期の肥料のストツクが多少あつても年間を通じてみればなお輸出する余力はないと思われるので、今のところ肥料の輸出は考えていない。
1 肥料がわが農業生産に占める地位の極めて重要であるのにかんがみ、肥料配給公団を一挙に全廃することは農業生産に不測の支障を生じるおそれがあることと、その機能を民間に移讓する際その受入態勢を漸時準備させるために漸進的な方法をとつたのである。
2 御意見の趣旨はよくわかるが、肥料配給公団令第七條にもとずいて経済安定本部総務長官の命令で同公団は何時でも解散させることができるのであるから、存続期間を一応一年延長する法律改正を行つて、県段階以下廃止後、中央段階の整備をまつて可及的速やかにする方がより妥当であると考えるからである。
3 現行の小売業者の登録によつて各都道府県内に複数の卸売業者を選出する。これらの卸売業者は小売業者と同じく、農林大臣の認可を得て公団が指定するようにする。肥料配給公団は各都道府県段階の卸売業者に消費者最寄駅で肥料を販売するようにするつもりである。
大蔵省預金部資金の活用、肥料配給手形制度の創設等の融資方法を目下検討中である。
一般に行政行為はそれが訓示的規定違反を内容とする場合には、行政行為の特別の性質から一応有効なものとして推定を受ける。これは行政関係の安定性の要求が行政行為の拘束力をみだりに否認し得ないことを要求するからであり、行政生活関係を安定せしめるためにも当然である。したがつて食糧確保臨時措置法第五條の定める生産者の意見を徴すること及び割当の公表をなさず、しかも單に供出数量のみを示して生産数量、保有数量、肥料配給数量などを指示しない場合においてもそれは確かに瑕疵ある行政行為であるが、行政行為を無効ならしめる程度の瑕疵でないから取消があるまではその割当は有効であり当然無効とすることはできない。
2 肥料配給公団の改廃については、今後の消費者価格の値上り、その他最近の経済諸事情を勘案すると、肥料の配給統制は本年秋頃からは、必ずしも配給公団制度による強度の統制方式を必要としない段階に立至ることも予想されるので、本年七月末までに同公団の府県段階以下の組織は、これにかわるべき民間配給機構を整備の上廃止し、引き続き同公団の本支部にかわる民間配給機構を設けその組織確立の上可及的速やかにこれを廃止することとした。
しかして肥料配給公団令そのものの有効期限は、一応非公式覚書の要請に従い、一年間延長することとし、その法律案を提出した。
一 化学肥料の供給は概ね戰前昭和十二年のそれにまで回復したが、しかし(一)年間硫安換算約四十万瓲の硝安及び日本に資源のない加里質肥料を輸入に仰いで需給の均衡を図り、しかも(二)当省の調査によれば全国農家の来年春肥の購入希望量が供給可能予定量を上廻るという現状であること(三)更に米麦等主要食糧農産物の作付割当制、供出割当制をとつている以上その生産の裏付けである肥料は当然政府の責任において確保しなければならないことを併せ考慮すれば、現行の肥料配給公団を即時全廃することはなお研究の余地があり、目下愼重考究中である。
御承知のごとく肥料の生産、すなわち供給は恒常的であるが、これを消費する農業においては、需要の季節性が顕著であり、これが調整を如何にするかという点では幾多の困難があるが、本年度の春肥については、本年初頭農林次官訓令をもつて関係行政庁に対して末端の肥料割当を二月二十日迄に完了する様指示するに共に、肥料配給公団に対しては逐次入荷する肥料を遅滞なく指定肥料取扱業者に配給するよう厳重に指示している。
肥料の配給対象は藁工品の統制機関である全国農業会が収買した藁工品の供出者を原則とするも農家に非らざる製縄工場等の出荷品に対しては肥料配給の趣旨に鑑み製縄工場生産者より原料藁供給者名及供給数量を製縄工場所在地町村農業会に報告せしめ、肥料の現物は製縄工場に配給せずして当該町村農業会より原料藁供給者は直接配給するよう指導しているが斯くては原料藁の確保上遺憾の点があるので、製縄工場の原料藁(購入原料藁)に対する肥料の配給方法を改善すべく目下考究中である。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 肥料配給公団存続に関する質問主意書 政府は、化学肥料の需給緩和にかんがみ、漸進的に肥料配給公団を廃止せんとする方針の如くであるが、左の点に関し明確な答弁を求める。 一 化学肥料の需…
答弁: …相当伸びたとはいうもののなお燐砿石、加里塩類以外の輸入をしないとすれば、肥料配給の円滑を確保するうえからみて、非需要期の肥料のストツクが多少あつても年間を通じてみればなお輸出する余力はないと思われるので、今のところ肥料の…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 農林関係五公団に関する質問主意書 農林関係五公団即ち食糧、肥料、飼料、油糧、食料品の各配給公団は、それぞれ改廃を伝えられているが、本問題はわが国食糧行政上非常に重要な問題でありその…
答弁: …の確立を図り、明年三月末までには食糧配給公団を廃止する方針である。 2 肥料配給公団の改廃については、今後の消費者価格の値上り、その他最近の経済諸事情を勘案すると、肥料の配給統制は本年秋頃からは、必ずしも配給公団制度によ…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 各種公団の不正及び運営に関する質問主意書 一 世上では各種公団の不正はその極に達しているといわれている。よつて各種公団不正腐敗の根源を明らかにするために、政府は、各公団ごとに扱つた…
答弁: …勘定、商品勘定) (三) 差引損失見込額 五六八、〇〇〇、〇〇〇円 三 肥料配給公団 1 業務品目 A 取扱商品(昭和二十五年七月二十七日まで) 硫安、硝安、石灰ちつそ、尿素、過石、トーマス燐肥、重過石、骨粉、加里 B …
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 肥料配給公団存続に関する質問主意書 政府は、化学肥料の需給緩和にかんがみ、漸進的に肥料配給公団を廃止せんとする方針の如くであるが、左の点に関し明確な答弁を求める。 一 化学肥料の需…
答弁: …相当伸びたとはいうもののなお燐砿石、加里塩類以外の輸入をしないとすれば、肥料配給の円滑を確保するうえからみて、非需要期の肥料のストツクが多少あつても年間を通じてみればなお輸出する余力はないと思われるので、今のところ肥料の…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 農業計画の違法割当に関する再質問主意書 さきの質問に対して答弁があつたが、到底納得しえないので再質問する。 一 答弁に「一応有効と解すべきであらう。」と言われる。「一応」とか、「で…
答弁: …び割当の公表をなさず、しかも單に供出数量のみを示して生産数量、保有数量、肥料配給数量などを指示しない場合においてもそれは確かに瑕疵ある行政行為であるが、行政行為を無効ならしめる程度の瑕疵でないから取消があるまではその割当…
質問: …割当の公表をなさず、しかも單に供出数量のみを示して、生産数量、保有数量、肥料配給数量などを指示していない。 2 割当に際し、市町村農業調整委員会の議決に違反し、食糧確保臨時措置法第六條による異議申立の受付を拒否し、又、そ…
答弁: 一 御質問のような事例があるとすれば、いずれも違法の行政措置であるが、現在の行政法の建前では、仮割当を指示している限り、その割当は取消があるまで一応有効と解すべきであろう。勿論政府としては、農業計画の指示についてこのよう…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 農林関係五公団に関する質問主意書 農林関係五公団即ち食糧、肥料、飼料、油糧、食料品の各配給公団は、それぞれ改廃を伝えられているが、本問題はわが国食糧行政上非常に重要な問題でありその…
答弁: …の確立を図り、明年三月末までには食糧配給公団を廃止する方針である。 2 肥料配給公団の改廃については、今後の消費者価格の値上り、その他最近の経済諸事情を勘案すると、肥料の配給統制は本年秋頃からは、必ずしも配給公団制度によ…
質問: 衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿 肥料配給に関する質問主意書 一 現行の肥料配給公団は、運営及び機構の上より、農村の実情に適せず、且つ生産量が、有効需要に接近して来た今日、その存在の必要性も少くなつて来たと思うが、…
答弁: …当然政府の責任において確保しなければならないことを併せ考慮すれば、現行の肥料配給公団を即時全廃することはなお研究の余地があり、目下愼重考究中である。 二 右の通り公団の即時全廃には充分研究の余地があるので、次期の配給機構…
質問: 農家は食糧増産に日夜腐心し最善の努力を払い供出割当の完遂は固より超過供出にも積極的に協力する熱意を充分にもつている次第である。 之に対し増産の主要条件である肥料の配給量が余りにも僅少で、且又、季節外れの遅配である等誠に不…
答弁: 一、現在の肥料配給量について 現在の国内肥料の生産能力は年間窒素質肥料約一六〇万トン、燐酸質肥料一三四万トン、加里質肥料については殆んど云うべきものがない状態であるが、昭和二十三年(暦年)の生産実績は、生産資材の不足等の…
質問: 衆議院議長 松岡駒吉 殿 昭和二十四年度施用肥料配給に関する質問主意書 一、肥料生産力の向上と連合軍の輸入許可により化学肥料の配給量は、漸次上昇の傾向にあるは承知せるも、昭和二十四年度に農家が施用できる窒素燐酸加里肥料(…
答弁: 一、化学肥料の生産及び輸入は漸次上昇の傾向にはあるのであるが、電力石炭及び硫化鉱等の主要原材料の需給状況よりして、急激に増加することは望み得ないのであるが、政府としては化学肥料の供給増加のために萬般の措置を最優先的に講じ…
質問: 第一、 (1)ワラ工品の需給計画 (2)ワラ工品の統制機構 (3)ワラ工品の集荷と配給の実状 第二、 (1)ワラ工品に対する報償制度 (2)今日のワラ工品の報償物資はワラ工品の供出者全般に配給されていることは勿論であるが…
答弁: …反 地下足袋 四、〇〇〇足 ゴム長靴 二、〇〇〇足 (2) 藁工品生産用肥料配給方法 肥料の配給対象は藁工品の統制機関である全国農業会が収買した藁工品の供出者を原則とするも農家に非らざる製縄工場等の出荷品に対しては肥料配…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「肥料配給」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「農林関係五公団に関する質問主意書」ほか2件に近い
「農業計画の違法割当に関する質問主意書」ほか1件に近い
「農業計画の違法割当に関する質問主意書」ほか1件に近い
「農業計画の違法割当に関する質問主意書」ほか1件に近い
「肥料配給に関する質問主意書」ほか1件に近い
「肥料配給公団存続に関する質問主意書」ほか1件に近い
「肥料配給公団存続に関する質問主意書」ほか1件に近い
「肥料配給公団存続に関する質問主意書」ほか1件に近い
「肥料配給に関する質問主意書」ほか1件に近い
「肥料配給に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。