「衆議院小選挙区選出議員 選挙区」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
1998年10月15日〜2025年6月19日
答弁書あり
14件
提出者 13人(多い順: 岡田 克也、石垣 のりこ、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
9件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 3、承知していない 2、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、市町村の選挙管理委員会は、法第百七十五条第一項及び第二項の規定により、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所又は期日前投票所内の適当な箇所に、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名の、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙にあっては公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示をしなければならないとされているほか、同一の選挙に同一の氏名の公職の候補者がある場合には、例えば、当該掲示に年齢等を付記する例もあると承知しており、選挙人がこれらの候補者を区別することができるよう努めているものと承知している。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号。以下「法」という。)第二条及び第四条第一項の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている。
法において審議会の委員の資格等について規定されている趣旨は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に際して、専門的に調査審議が行われ、客観的で公正な判断がなされることを期するためであると認識している。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第二条及び第四条第一項の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされているところ、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第二項の規定により、当該改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、いわゆる「アダムズ方式」により計算した数とすることとされている。
お尋ねの「期限等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、衆議院小選挙区選出議員については、欠員を生じた旨の通知を受けた都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならないものとされ、①九月十六日から翌年の三月十五日までにこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の四月の第四日曜日に、②三月十六日からその年の九月十五日までにこれを行うべき事由が生じた場合(③の場合を除く。)は当該期間の直後の十月の第四日曜日に、③参議院議員の任期が終わる年において三月十六日から参議院議員の任期が終わる日の五十四日前の日(その日後に国会が開会されていた場合は、当該通常選挙の期日の公示の日の直前の国会閉会の日)までにこれを行うべき事由が生じた場合は当該通常選挙の期日に行うものとされている。ただし、当選人と得票数が同じである者で当選人とならなかったものがあるときは、議員が欠員となった旨の通知を受けた選挙長は、当該通知を受けた日から二十日以内に選挙会を開き、その者の中から当選人を定める繰上補充を行わなければならないものとされている。
また、衆議院比例代表選出議員については、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかったものがあるときは、議員が欠員となった旨の通知を受けた選挙長は、当該通知を受けた日から二十日以内に選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定める繰上補充を行わなければならないものとされている。ただし、当該議員に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかったものがないときは、繰上補充は行われない。また、これにより議員の欠員の数が当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数の四分の一を超えるに至ったときは、中央選挙管理会は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならないものとされており、この場合における当該選挙を行うべき事由が生じた時期と選挙期日との関係については、衆議院小選挙区選出議員の補欠選挙の場合と同様である。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)は、平成二十三年最高裁判決を受けて、投票価値の平等を確保するという要請を踏まえ、各党各会派による御議論を経て、各選挙区間の人口較差を緊急に是正し、違憲状態を早期に解消するために、議員立法により制定されたものであり、政府としては、緊急是正法の規定に従い、衆議院議員選挙区画定審議会からの衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(以下「区割り改定法案」という。)を国会に提出したものである。
緊急是正法附則別表に定められた各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、平成二十三年最高裁判決の投票価値の平等を確保するという要請を踏まえた各党各会派による御議論を経て定められたものと承知している。したがって、緊急是正法及び区割り改定法案が、憲法の投票価値の平等の要求に沿うものと考えている。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(以下「区割り改定法案」という。)は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)の規定に従い、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「区割り審議会」という。)からの衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下「区割り改定案」という。)の勧告を受けて国会に提出したものである。
緊急是正法は、平成二十三年最高裁判決を受けて、投票価値の平等を確保するという要請を踏まえ、各党各会派による御議論を経て、各選挙区間の人口較差を緊急に是正し、違憲状態を早期に解消するために、議員立法により制定されたものであり、緊急是正法においては、御指摘の「一人別枠方式」を定めた衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)第三条第二項の規定を削除し、当該規定に代えて、緊急是正法附則第三条第一項の規定に基づき、緊急是正法附則別表において、今次の区割り改定案に係る各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が定められているところである。また、緊急是正法の提案理由説明においては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数について、御指摘の「一人別枠方式」を廃止する旨の説明がされているものと承知している。
区割り改定法案は、緊急是正法の規定に従い、区割り審議会からの区割り改定案の勧告を受けて国会に提出したものであり、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、緊急是正法附則第三条及び附則別表に定められたとおりのものである。また、二についてでお答えしたところからも、区割り改定法案について、「実質的に一人別枠方式が残っていると考えるべきではないか」、「投票価値の平等に反しているのではないか」、「実質的に一人別枠方式が残ったままで、その廃止を求めた平成二十三年最高裁大法廷判決の要請を満たしておらず、投票価値の平等に反しているのではないか」及び「同判決に反しているのではないか」との御指摘はいずれも当たらないものと考えている。
御指摘の「「〇増五減」を内容とする選挙制度改革」については、平成二十一年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に係る最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決において、「本件選挙時において、本件区割基準規定の定める本件区割基準のうち一人別枠方式に係る部分は、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っており、同基準に従って改定された本件区割規定の定める本件選挙区割りも、憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたものではあるが、いずれも憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず、本件区割基準規定及び本件区割規定が憲法十四条一項等の憲法の規定に違反するものということはできない」と判示され、その後、各党各会派による御議論を経て、議員立法により、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十五号。以下「緊急是正法」という。)が第百八十一回臨時国会において成立したものである。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …由をそれぞれ可能な限り示されたい。 二 令和二年四月二十六日に執行された衆議院小選挙区選出議員補欠選挙(静岡県第四区)では、同字同訓の氏名の者が二名立候補した。 1 同じ選挙に同字同訓の氏名の者(通称使用により同一となる…
答弁: …比例代表選出議員の選挙以外の選挙にあっては公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示をしなければならないとされているほか、同一の選挙に同一の氏名の公…
質問: …に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出なければならない」とされ、「衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者が前項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額の…
答弁: 一及び二について 御指摘の「選挙公営」とは、一般に、国又は地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担する制度と考えられている。 お尋ねの…
質問: 一 中央防災会議に平成二十三年に設置された防災対策推進検討会議において、選挙制度の見直しは検討されたか。 二 東日本大震災後、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関…
答弁: …について お尋ねの「期限等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、衆議院小選挙区選出議員については、欠員を生じた旨の通知を受けた都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならないものと…
質問: …下した。 これを受けて、平成二十四年十一月十六日にいわゆる〇増五減案の「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律」(以下「緊…
答弁: 御指摘の「否定された以上、内閣は日本国憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に違反したことになる」の趣旨が明らかではなく、お尋ねの「何らかの対応」及び「このことに対する責任」についてお答えすることは困難である。また、政府として…
質問: …求に反するに至っていたと認識しているのか。 二 一人別枠方式を廃止し、小選挙区を人口比例で都道府県に配分すれば、定数二百九十五の場合、例えば、東京都の小選挙区数は五増、神奈川県は三増となるところ、緊急是正法及び区割り改定…
答弁: …しており、政府としてもこれを重く受け止めている。 二から四までについて 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四…
質問: …の制度そのものは廃止したものの、「一人別枠方式」に基づいて定数配分された選挙区割りを前提に僅かな修正を施したものに過ぎず、最高裁の求める格差是正とはかけ離れた内容である。これを実施することで最高裁のいう違憲状態を解消する…
答弁: …ない」と判示され、その後、各党各会派による御議論を経て、議員立法により、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四…
質問: …最大でおよそ二百六十万票の得票が確定していなかったこととなり、被災地の小選挙区のみならず、東北ブロック等の比例代表の議席がかなり長い間、決まらない事態となっていたのではないかとの疑いが生ずる。 そこで、次の二点について質…
答弁: …が全ての選挙分会長から調査結果の報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から衆議院小選挙区選出議員の選挙の当選人の通知を受けた日のいずれか遅い日又はその翌日に選挙会が開催され、同法第九十五条の二の規定により当選人を決定するこ…
質問: 衆議院小選挙区選出議員の選挙区(以下「衆議院小選挙区」という。)については、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「設置法」という。)に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)において調査審議が行われ…
答弁: 一について 市町村(特別区を含む。以下同じ。)のうち、複数の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(以下単に「選挙区」という。)によりその区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「…
質問: 点字による選挙公報発行等に関する再質問主意書 政府は、「点字による選挙公報発行等に関する質問」(質問第三号)に対する答弁書(内閣参質一四三第三号。以下「答弁書」という。)で、点字選挙公報発行について「視覚障害者の方々の貴…
答弁: …字による「選挙のお知らせ版」として配布する方法を採っているところである。衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙においては、点字による「選挙のお知らせ版」を選挙区ごとに調製しなければならず、候補者ごとに掲載文…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …ることができない。個人演説会告知用ポスターについては、第四号の三により、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限り掲示できることとされている。同条第十二項は、個人演説会告知用ポスターに…
答弁: 一について 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十三条第一項第四号の三に掲げる個人演説会告知用ポスター(以下「個人演説会告知用ポスター」という。)に係る個人演説会は、法第百六十一条第一項及び第百…
質問: …由をそれぞれ可能な限り示されたい。 二 令和二年四月二十六日に執行された衆議院小選挙区選出議員補欠選挙(静岡県第四区)では、同字同訓の氏名の者が二名立候補した。 1 同じ選挙に同字同訓の氏名の者(通称使用により同一となる…
答弁: …比例代表選出議員の選挙以外の選挙にあっては公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示をしなければならないとされているほか、同一の選挙に同一の氏名の公…
質問: …六条第二項において「委員は、国会議員以外の者であって、識見が高く、かつ、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定に関し公正な判断をすることができるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。」とあり、また同条…
答弁: …調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされている。 従来から、審議会から当該改定案の勧告があったときは、当該勧…
質問: 政府として、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第二項に定めるとおり、衆議院小選挙区の都道府県別定数配分は、いわゆる「アダムズ方式」により行うとの立場か。 右質問する。…
答弁: …調査に限る。)の結果による人口が最初に官報で公示された日から一年以内に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案を作成して内閣総理大臣に勧告するものとされているところ、衆議院議員選挙区画定審議会設置法第三条第二項の規定によ…
質問: …に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出なければならない」とされ、「衆議院小選挙区選出議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者が前項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額の…
答弁: 一及び二について 御指摘の「選挙公営」とは、一般に、国又は地方公共団体がその費用を負担して候補者の選挙運動を行い若しくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、又は候補者の選挙運動の費用を負担する制度と考えられている。 お尋ねの…
質問: 一 中央防災会議に平成二十三年に設置された防災対策推進検討会議において、選挙制度の見直しは検討されたか。 二 東日本大震災後、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関…
答弁: …について お尋ねの「期限等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、衆議院小選挙区選出議員については、欠員を生じた旨の通知を受けた都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を告示し、補欠選挙を行わせなければならないものと…
質問: …下した。 これを受けて、平成二十四年十一月十六日にいわゆる〇増五減案の「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律」(以下「緊…
答弁: 御指摘の「否定された以上、内閣は日本国憲法第九十九条の憲法尊重擁護義務に違反したことになる」の趣旨が明らかではなく、お尋ねの「何らかの対応」及び「このことに対する責任」についてお答えすることは困難である。また、政府として…
質問: …求に反するに至っていたと認識しているのか。 二 一人別枠方式を廃止し、小選挙区を人口比例で都道府県に配分すれば、定数二百九十五の場合、例えば、東京都の小選挙区数は五増、神奈川県は三増となるところ、緊急是正法及び区割り改定…
答弁: …しており、政府としてもこれを重く受け止めている。 二から四までについて 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四…
質問: 選挙区間の投票価値の最大較差が二・三〇四倍となった平成二十一年衆議院総選挙につき、平成二十三年最高裁大法廷判決は「違憲状態」と判示した。これを受けて、昨年十一月にいわゆる緊急是正法が成立し、政府は、同法に基づく衆議院小選…
答弁: …のということはできない」と判示しているものと認識している。 二について 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正…
質問: …の制度そのものは廃止したものの、「一人別枠方式」に基づいて定数配分された選挙区割りを前提に僅かな修正を施したものに過ぎず、最高裁の求める格差是正とはかけ離れた内容である。これを実施することで最高裁のいう違憲状態を解消する…
答弁: …ない」と判示され、その後、各党各会派による御議論を経て、議員立法により、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(平成二十四…
質問: 昨年十二月十六日、従来指摘されてきたいわゆる一票の格差問題の是正を含む、抜本的な選挙制度改革がなされないまま、第四十六回衆議院議員総選挙が執行された。右に関し、全国各地で総選挙の結果は無効であるとの申立てがなされ、訴訟に…
答弁: 一について 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における御指摘の「現在生じている一票の格差問題」については、平成二十一年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙に係る最高裁判所平成二十三年三月二十三日判決において、「…
質問: …最大でおよそ二百六十万票の得票が確定していなかったこととなり、被災地の小選挙区のみならず、東北ブロック等の比例代表の議席がかなり長い間、決まらない事態となっていたのではないかとの疑いが生ずる。 そこで、次の二点について質…
答弁: …が全ての選挙分会長から調査結果の報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から衆議院小選挙区選出議員の選挙の当選人の通知を受けた日のいずれか遅い日又はその翌日に選挙会が開催され、同法第九十五条の二の規定により当選人を決定するこ…
質問: 衆議院小選挙区選出議員の選挙区(以下「衆議院小選挙区」という。)については、衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「設置法」という。)に基づき、衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)において調査審議が行われ…
答弁: 一について 市町村(特別区を含む。以下同じ。)のうち、複数の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(以下単に「選挙区」という。)によりその区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「…
質問: 点字による選挙公報発行等に関する再質問主意書 政府は、「点字による選挙公報発行等に関する質問」(質問第三号)に対する答弁書(内閣参質一四三第三号。以下「答弁書」という。)で、点字選挙公報発行について「視覚障害者の方々の貴…
答弁: …字による「選挙のお知らせ版」として配布する方法を採っているところである。衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙においては、点字による「選挙のお知らせ版」を選挙区ごとに調製しなければならず、候補者ごとに掲載文…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「衆議院小選挙区選出議員 選挙区」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」ほか4件に近い
「一人一票裁判に基づく衆議院議員総選挙無効判決に関する質問主…」ほか3件に近い
「憲法の投票価値の平等の要求に係る政府見解に関する質問主意書」ほか3件に近い
「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「投票価値の平等及び区割り改定法案に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「衆議院議員選挙区の区割り改定案」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「衆議院議員選挙区の区割り改定案」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「公職選挙法上の個人演説会告知用ポスター等の解釈に関する質問…」ほか1件に近い
「公職選挙法上の個人演説会告知用ポスター等の解釈に関する質問…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。