「訪問販売」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
1977年12月20日〜2024年6月7日
答弁書あり
15件
提出者 15人(多い順: 井坂 信彦、櫻井 周、宮本 徹)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 3、承知していない 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
独立行政法人国民生活センター等に寄せられた電話相談のうち、住宅用太陽光発電システムの販売等に関する相談件数は、お尋ねの平成二十一年度は二千八百三十六件、また、平成二十三年度は七月三十一日までで八百四十四件である。このうち訪問販売に係る相談件数とそれが住宅用太陽光発電システムに関する相談件数に占める割合は、平成二十一年度は二千二百六十七件で約八十パーセント、平成二十三年度は七月三十一日までで六百六件で約七十二パーセントとなっている。他方、寄せられた相談の中には、発電量や補助金受給の可否に係る不実告知等住宅用太陽光発電システムの販売における悪質な勧誘行為を始めとして、一定の苦情が存在している。
御指摘の菅内閣総理大臣の発言により、「訪問販売によるトラブルが生じている」とは考えていない。
取引・物価対策課訪問販売係 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること(他の係の所掌に属するものを除く。)。特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。
悪質な電話機等リース訪問販売については、平成十七年十二月六日に特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の通達改正や業界団体への指導を実施するとともに、経済産業本省、各経済産業局等において相談窓口体制の整備を行い、また、注意喚起及び相談窓口の周知のためのチラシ約百万部を全国各地で配布したところである。しかしながら、こうした取組にもかかわらず、相談窓口の存在を知らなかった等の理由から、相談窓口や消費生活センターに対して苦情を申し立てていない被害者が相当程度存在し得るものと認識している。
社団法人リース事業協会から経済産業省に対して「電話機等リース訪問販売等に係る総点検等について(ご報告)」と題する書面が提出された日は、平成十八年二月九日である。情報通信ネットワーク産業協会及び社団法人日本訪問販売協会からは、経済産業省に対する書面の提出は行われていないが、会員企業への周知、団体の相談窓口における対応及びセミナー等を通じた情報提供を実施した旨の報告を受けている。
御指摘のような対応があったかどうかの事実関係については確認できていない。なお、経済産業省においては、電話機等リースの訪問販売に係る事業に関する相談を受けた場合には、契約者が個人事業者であったとしても契約内容が個人用又は家庭用に使用するためのものである場合には特定商取引に関する法律の適用を受けること、また、リース事業に対して事前規制を行っている法令は存在しないという旨の回答をしているものの、消費者救済の観点から、その他の法令の適用が可能であれば、当該法令の関係機関を紹介しているところである。
また、特定商取引に関する法律においては、平成十七年十二月六日に実施した通達改正においてその旨を明確化したとおり、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売の場合における契約者の属性が事業者である場合を一律に同法の適用除外としているわけではなく、契約者の属性が事業者である場合であっても、契約の目的・内容が営業のためのものである場合を除き同法の適用対象としている。
また、事業者団体の自主規制としては、社団法人日本訪問販売協会が連鎖販売取引に係る自主行動基準を定めているが、当該自主行動基準は同協会の構成員以外の事業者には効果が及ばない。
訪問販売トラブル情報提供制度は、通商産業省の消費者相談室に寄せられた訪問販売に係る消費者トラブルの事例を所要の基準に照らし総合的に検討し、これらの事例が当該基準に適合すると判断される場合に、事実関係の調査及び情報提供の対象となる企業に対する厳重な指導等所要の手続きの下、その企業に係る情報を提供するものである。
訪問販売については、最近、その消費者トラブルの内容が多様化、かつ、複雑化してきていることから、昨年十二月三日、通商産業省産業政策局内に設けられた訪問販売等問題研究会において、これらのトラブルの実態を把握するとともに、多様な観点から分析しているところであり、今後、その分析結果を踏まえた対応策について検討を行うこととしている。
本商法の販売方法に関しては、それが違法行為に該当するか否かは、個々具体的なケースに即して判断することになるが、一般論として考えれば、訪問販売業者が、購入者の住居において、訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)で規定されている指定商品につき売買契約を締結した場合に、同法に規定する所要の書面を購入者に対し交付しないときは、同法に違反すると考えられ、また、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定に基づく許可を受けることなく製造又は輸入された高麗人参等の製品を、服用による薬効を標ぼうして販売する行為は、同法の規定に違反するおそれがあると考えられ、さらに、顧客を欺罔して錯誤に陥れ、金員を騙取した事実があれば、刑法(明治四十年法律第四十五号)の詐欺罪に、また恐喝して金員を交付せしめた事実があれば同法の恐喝罪に該当するものと考えられる。
消費者利益の保護と健全な訪問販売の発展を図るため、訪問販売等に関する法律の適正な運用を行うとともに、契約の申込みの内容を記載した書面の記載方法の改善指導等訪問販売業者の事業活動の適正化に関する指導、優良なセールスマンの育成に関する指導等を行つているところである。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …千二百万円へと十倍以上に激増した。この原因は主に、販売預託商法を展開する訪問販売事業者「VISION」の役員ら二人が令和五年一月に特定商取引法違反容疑で逮捕されたことで、前身企業による契約を含めて千億円超の被害が発覚した…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「我が国では千億円の被害を生み出した事業者の役員が執行猶予の判決になるという現状」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「VISION」の役員ら二人」が特定商取…
質問: …も事業者として「営業のため若しくは営業として」業務を行っている場合には、訪問販売や電話勧誘販売での押し付け商法の被害にあっても特定商取引法による保護は与えられない。 一 小規模零細事業者が悪徳業者による被害を受けている実…
答弁: 一について お尋ねの「悪徳業者による被害」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、小規模事業者とその他の事業者との間の取引におけるトラブルについては、網羅的には把握していないが、中小企業施策等に関する相談窓口…
質問: …含む)による霊感商法等について、詐欺罪、恐喝罪、脅迫罪、特定商取引法(旧訪問販売等に関する法律)、薬機法(旧薬事法)、迷惑防止条例等を適用して、これまでに検挙した件数は何件か。うち有罪となったものは何件か。可能な限り答え…
答弁: 一について 御指摘の「反社会的な行為」の意味するところが明らかではないため、お尋ねの「把握している内容」についてお答えすることは困難である。また、お尋ねの「「統一協会(家庭連合)」をどう総体的に認識しているのか」の意味す…
質問: …件増の七百五十六件(七月二十五日現在)で、そのうち約八割が押し売りなどの訪問販売による相談であることが分かった。 平成六年度から国による補助制度が始まった太陽光発電システムはその後徐々に普及し、平成十八年に一旦打ち切られ…
答弁: …件、また、平成二十三年度は七月三十一日までで八百四十四件である。このうち訪問販売に係る相談件数とそれが住宅用太陽光発電システムに関する相談件数に占める割合は、平成二十一年度は二千二百六十七件で約八十パーセント、平成二十三…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかで、前回、各府省庁において、アルバイト職員等を除いて正規の職員たる部下が全く存在しない、いわゆる「一人係長」は何人いるのか、府省庁毎の人数を調査して頂いた。驚く限りの「一人係長…
答弁: …第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。 取引・物価対策課訪問販売係 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること(他…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 訪問販売に関する質問主意書 訪問販売等に関する法律(以下「法律」という。)は、訪問販売の取引等を公正にし、その取引に係る購入者の利益を保護するために立法された。しかし法律施行以来、訪問販売…
答弁: 一について 消費者利益の保護と健全な訪問販売の発展を図るため、訪問販売等に関する法律の適正な運用を行うとともに、契約の申込みの内容を記載した書面の記載方法の改善指導等訪問販売業者の事業活動の適正化に関する指導、優良なセー…
質問: …え方を支持し賛成なのかどうか、明確な見解を問う。 四 近年、割賦販売法、訪問販売等に関する法律など、消費者保護の立場から事業活動を規制する法律が相ついで制定され、また国民生活審議会においても、消費者信用取引のあり方、金利…
答弁: 一及び二について 1 貸金業の規制の問題については、関係省庁においてもその社会的重要性にかんがみ、第八十七回国会において立法化されることが必要であるとの共通の認識の下に、行政当局としての対応能力面等をも勘案しつつ、関係方…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: …千二百万円へと十倍以上に激増した。この原因は主に、販売預託商法を展開する訪問販売事業者「VISION」の役員ら二人が令和五年一月に特定商取引法違反容疑で逮捕されたことで、前身企業による契約を含めて千億円超の被害が発覚した…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「我が国では千億円の被害を生み出した事業者の役員が執行猶予の判決になるという現状」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「VISION」の役員ら二人」が特定商取…
質問: …も事業者として「営業のため若しくは営業として」業務を行っている場合には、訪問販売や電話勧誘販売での押し付け商法の被害にあっても特定商取引法による保護は与えられない。 一 小規模零細事業者が悪徳業者による被害を受けている実…
答弁: 一について お尋ねの「悪徳業者による被害」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、小規模事業者とその他の事業者との間の取引におけるトラブルについては、網羅的には把握していないが、中小企業施策等に関する相談窓口…
質問: …含む)による霊感商法等について、詐欺罪、恐喝罪、脅迫罪、特定商取引法(旧訪問販売等に関する法律)、薬機法(旧薬事法)、迷惑防止条例等を適用して、これまでに検挙した件数は何件か。うち有罪となったものは何件か。可能な限り答え…
答弁: 一について 御指摘の「反社会的な行為」の意味するところが明らかではないため、お尋ねの「把握している内容」についてお答えすることは困難である。また、お尋ねの「「統一協会(家庭連合)」をどう総体的に認識しているのか」の意味す…
質問: …件増の七百五十六件(七月二十五日現在)で、そのうち約八割が押し売りなどの訪問販売による相談であることが分かった。 平成六年度から国による補助制度が始まった太陽光発電システムはその後徐々に普及し、平成十八年に一旦打ち切られ…
答弁: …件、また、平成二十三年度は七月三十一日までで八百四十四件である。このうち訪問販売に係る相談件数とそれが住宅用太陽光発電システムに関する相談件数に占める割合は、平成二十一年度は二千二百六十七件で約八十パーセント、平成二十三…
質問: 国家公務員の定員が計画的に削減されていくなかで、前回、各府省庁において、アルバイト職員等を除いて正規の職員たる部下が全く存在しない、いわゆる「一人係長」は何人いるのか、府省庁毎の人数を調査して頂いた。驚く限りの「一人係長…
答弁: …第一項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。 取引・物価対策課訪問販売係 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の規定による購入者等(同法第一条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること(他…
質問: 悪質な訪問販売によるリース契約の被害が依然として多発している。 訪問販売業者が個人事業者等を訪ね、例えば「従来の電話は回線のデジタル化で使えなくなる」「電話代が安くなる」など虚偽の勧誘をして高額な電話機器等のリース契約を…
答弁: …十件、二〇〇七年度が三十件である。 一の5について 悪質な電話機等リース訪問販売については、平成十七年十二月六日に特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の通達改正や業界団体への指導を実施するとともに、経済産…
質問: 一 我が国の連鎖販売業の従事者は、五百万人とも八百万人とも言われ(米国では、千三百万人との統計があるが)、大きな雇用機会の提供や社会参加の機会を与えている。とくに、社会的弱者である高齢者や障害者に就業の機会を与えているこ…
答弁: …ではないと考えている。 また、事業者団体の自主規制としては、社団法人日本訪問販売協会が連鎖販売取引に係る自主行動基準を定めているが、当該自主行動基準は同協会の構成員以外の事業者には効果が及ばない。 このような状況も踏まえ…
質問: …済措置を図るべきと考えるがどうか。 二 昭和六十年五月に発足した通産省の訪問販売トラブル情報提供制度にこの霊感商法を適用し、手口、企業名を公開することによつて消費者保護を図るべきだと考えるがどうか。 三 特に、前述した統…
答弁: …者に対する情報提供等によりこれらの解決に努めてまいりたい。 二について 訪問販売トラブル情報提供制度は、通商産業省の消費者相談室に寄せられた訪問販売に係る消費者トラブルの事例を所要の基準に照らし総合的に検討し、これらの事…
質問: …販売方法は、 一 契約書を作成せず、販売業者の氏名を明らかにしない等、「訪問販売等に関する法律」に違反する疑いが多いと考えられる。 二 販売の勧誘が脅制にわたり、誇大な宣伝をする等、「刑法」中の詐欺、恐喝等の罪に相当する…
答弁: …、個々具体的なケースに即して判断することになるが、一般論として考えれば、訪問販売業者が、購入者の住居において、訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)で規定されている指定商品につき売買契約を締結した場合に、同…
質問: …るやに聞いており、また、石川県においては、いわゆる迷惑防止条例のなかで、訪問販売員等が身分や物品の価格、物品の内容その他の事実を著しく誤解させるような表示又は言動をすることを禁止していると聞くが、このような一般的な被害防…
答弁: 一について いわゆる行政指導は、相手方の任意の協力を得て行うものであつて、国民の権利を制限し、又は国民に対して義務を課するような法律上の強制力を有するものではないから、個別に法律の根拠を必要とするものではなく、行政機関が…
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 訪問販売に伴うトラブル発生に関する質問主意書 訪問販売、割賦販売、また先物商品取引等によるトラブルが後を絶たないが、特に訪問販売によるトラブルは近年激増の傾向にあり、近畿二府四県の消費生活センタ…
答弁: 一について 1 個品割賦購入あつせんについて、信販会社等が使用していた従来の標準的な約款によれば、契約の対象である商品の瑕疵又は商品の引渡し遅延があつた場合においても、これを理由に購入者は支払を拒むことができない旨明記さ…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 訪問販売に関する質問主意書 訪問販売等に関する法律(以下「法律」という。)は、訪問販売の取引等を公正にし、その取引に係る購入者の利益を保護するために立法された。しかし法律施行以来、訪問販売…
答弁: 一について 消費者利益の保護と健全な訪問販売の発展を図るため、訪問販売等に関する法律の適正な運用を行うとともに、契約の申込みの内容を記載した書面の記載方法の改善指導等訪問販売業者の事業活動の適正化に関する指導、優良なセー…
質問: …え方を支持し賛成なのかどうか、明確な見解を問う。 四 近年、割賦販売法、訪問販売等に関する法律など、消費者保護の立場から事業活動を規制する法律が相ついで制定され、また国民生活審議会においても、消費者信用取引のあり方、金利…
答弁: 一及び二について 1 貸金業の規制の問題については、関係省庁においてもその社会的重要性にかんがみ、第八十七回国会において立法化されることが必要であるとの共通の認識の下に、行政当局としての対応能力面等をも勘案しつつ、関係方…
質問: …婦等の層が勧誘の対象となり、各種の弊害が発生するようになつたため、昨年、訪問販売等に関する法律が施行されて、これについて一定の規制が行われるようになつた。 しかしながら、業者の中には、加入者の契約解除の申出に対して誠意を…
答弁: …、政府としては、連鎖販売業者の行う不当な勧誘を禁止すること等を内容とする訪問販売等に関する法律の厳正な運用を図つている。 また、連鎖販売業者名の公表、連鎖販売取引の危険性についての周知徹底等各般にわたる啓発活動を実施する…
質問: …壊を招くケースが出る等の弊害が問題とされてきた。 これについては、昨年、訪問販売等に関する法律が施行されて一部規制されるようになつたにもかかわらず、依然としてマルチ企業と加入者とのトラブルが絶えない状況である。ことに、外…
答弁: …、政府としては、連鎖販売業者の行う不当な勧誘を禁止すること等を内容とする訪問販売等に関する法律の厳正な運用を図つている。 また、連鎖販売業者名の公表、連鎖販売取引の危険性についての周知徹底等各般にわたる啓発活動を実施する…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「訪問販売」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「いわゆる悪徳商法から消費者等を守るための方策に関する質問主…」ほか2件に近い
「いわゆる悪徳商法から消費者等を守るための方策に関する質問主…」ほか1件に近い
「いわゆる悪徳商法から消費者等を守るための方策に関する質問主…」ほか1件に近い
「いわゆるマルチ商法(連鎖販売取引)の被害救済対策に関する質問」ほか1件に近い
「霊感商法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「霊感商法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「訪問販売に伴うトラブル発生に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆる悪徳商法から消費者等を守るための方策に関する質問主…」ほか1件に近い
「霊感商法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「サラ金規制強化に関する質問」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。