「諫早湾干拓事業 開門調査」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
29件
2001年4月27日〜2024年11月28日
答弁書あり
28件
提出者 9人(多い順: 小沢和秋 外一名、赤嶺 政賢、大串 博志)
答えていない型が出た答弁
14件
お答えすることは困難 9、趣旨が明らかではない 5、承知していない 4、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「開門調査の検討及び実施の必要性」については、諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決が確定し、国が潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負うこととなった後、国は、職員による三百回以上の戸別訪問により関係者の理解と協力を得られるよう努めるとともに、三回にわたり開門するために必要となる事前対策に係る工事に着手するよう試みるなど、当該義務の履行に向けて最大限の努力を重ねてきたものの、地元関係者の理解と協力が得られず、御指摘の「開門調査」を実施することは事実上不可能な状況にあり、また、その後、積み重ねられた司法判断は、開門しないことを是認するものであり、これらの状況を踏まえて対応していく必要があると考えている。
本事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決が同月二十一日に確定し、国は、当該判決により潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負うこととなったところ、農林水産省において、平成二十年度から平成二十四年度までにかけて実施した「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価」の結果を踏まえて、防災、営農及び漁業への影響に十分配慮し、開門するために必要となる事前対策を講ずるために、平成二十五年度に当該事前対策に係る工事を発注し、当該工事に着手するよう試みたが、現在に至るまで、地元関係者の理解と協力が得られておらず、着手することができていないところである。
集中豪雨による被害の程度は、御指摘の総雨量、潮位及び調整池の水位のほかにも、最大日雨量、地域ごとの降雨の状況、農作物の作付けの状況など様々な要因により異なるため、一概にお答えすることは困難である。潮受堤防の排水門の開門に当たっては、「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価準備書(素案)」(平成二十三年六月十日農林水産省公表)を踏まえて、防災等への影響に十分配慮し、必要となる万全の事前対策を講じる考えである。
潮受堤防の排水門の開門に当たっては、「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価準備書(素案)」(平成二十三年六月十日農林水産省公表)を踏まえて、防災等への影響に十分配慮し、必要となる万全の事前対策を講じることとしている。
平成二十三年六月十日に農林水産省が公表した「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価準備書(素案)」(以下「準備書素案」という。)においては、開門の方法について、①開門当初から排水門を全開とする方法(以下「ケース一」という。)、②調整池への海水導入量を段階的に増加させ、最終的には排水門を可能な限り全開とする方法(以下「ケース二」という。)並びに③調整池の水位や流速を制限する方法のうち調整池の水位の上限を高く設定するもの(以下「ケース三―一」という。)及び調整池の水位の上限を低く設定するもの(以下「ケース三―二」という。)を選定している。
諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)を重く受け止め、長年にわたる争いに終止符を打ち、解決の方向性を早急に提示することが内閣の責務であると考えて、有明海の再生を目指す観点から総合的に判断し、政府として上告しないことを決定したものである。潮受堤防の排水門の開門に当たっては、農林水産省が現在実施している「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価」(以下「本環境アセスメント」という。)の結果を踏まえて、防災、営農及び漁業への影響に十分配慮し、開門の方法、時期及び期間について関係者と話合いを行うとともに、政府一体となって万全の事前対策を講じることにより、関係者の理解と協力が得られるよう、誠意をもって取り組んでいく考えである。
諫早湾干拓事業の開門調査のための環境アセスメントについては、「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価の手続き及び項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める要領」(平成二十年九月三十日付け二〇農振第一一四六号農林水産省農村振興局長通知)に基づき実施することとしている。
短期開門調査における水質への影響については、衆議院議員小沢和秋君外一名提出諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に関する質問に対する答弁書(平成十五年八月二十九日内閣衆質一五六第一二五号)(十六)についてでお答えしたとおり、短期開門調査においては、海水導入によって調整池のCOD等の濃度は低下したが、一方で、海域への排水量は増加し、海域への負荷量は海水導入前に比べむしろ増加する結果となっている。
御指摘の「被害を防止できる開門方法」の具体的内容が必ずしも明らかではないが、排水門付近で洗掘を生じさせない開門方法としては、排水門により調整池水位を管理しつつ海水を導入する方法が考えられる。しかしながら、衆議院議員赤嶺政賢君外二名提出諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問に対する答弁書(平成十七年七月十五日内閣衆質一六二第九四号)(三)についてでお答えしたとおり、この方法では、潮位や潮流などに与える変化が小さいため、短期開門調査で得られた成果以上の知見は得られないと考えている。
衆議院議員小沢和秋君外一名提出諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に関する質問に対する答弁書(平成十五年八月二十九日内閣衆質一五六第一二五号。以下「内閣衆質一五六第一二五号答弁書」という。)(十)について及び衆議院議員小沢和秋君外一名提出諫早湾干拓事業の進行に伴う環境破壊拡大と短期開門調査結果の評価に関する質問に対する答弁書(平成十五年十月七日内閣衆質一五七第九号)(四)及び(五)についてで述べたとおり、調整池の水質は、基本的には流入河川の水質を反映しているが、調整池の浅水域で生じる風による底泥の巻上げ等により、流入河川の水質と比較して化学的酸素要求量(以下「COD」という。)がやや高くなっているものと考えている。このため、関係自治体と連携した生活排水対策を進めるとともに、潜堤の設置による巻上げの抑制を図ること等により、今後とも調整池の水質改善に努めてまいりたい。
諫早湾干拓事業の開門調査検討会議に関する質問に対する答弁書(平成十五年五月二十日内閣衆質一五六第五三号)(一)についてで述べたとおり、国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)に係る中・長期開門調査(以下「本調査」という。)については、その実施の可否を含め技術面や環境面等から様々な意見があることから、農林水産省においては、本調査に係る必要な論点を取りまとめるため、中・長期開門調査検討会議(以下「検討会議」という。)を設置するとともに、検討会議の委員として、環境と水産、環境と農業、環境と河川に関する行政等の経験を有し、その視点に立って事項を整理することができる者を委嘱したものである。
調整池水質調査における調査地点P1は、調整池に位置するものの、本明川の現河口の近傍に位置し、本明川河口の水質を最も良く反映している調査地点であることから、諫早湾干拓事業の進行に伴う環境破壊拡大と短期開門調査結果の評価に関する質問に対する答弁書(平成十五年十月七日内閣衆質一五七第九号)別表一において、位置を示した上で、本明川河口と表記したものである。
2. 答えていない型が返った質問(14件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、平穏な環境の下で、政府と関係者による話し合い・合意を受けて、中長期間の開門調査を行うことが必要不可欠であると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。また、そのような開門調査を行うことができないという場合は、その理由を科…
答弁: …合連合会、佐賀県有明海漁業協同組合及び熊本県漁業協同組合連合会で構成する諫早湾干拓事業対策委員会の要望であると承知している。 二の1について 御指摘の佐賀県副知事から農林水産省農村振興局長に宛てた令和六年八月三十日付け照…
質問: …四億円等、計十七億六千五百万円が計上されている。 また、農林水産大臣は、諫早湾干拓事業に係る請求異議訴訟の最高裁判所の決定(令和五年三月一日)を受けて、令和五年三月二日に、「これからは、有明海の再生に必要な水産資源の回復…
答弁: …る。 三について お尋ねの「開門調査の検討及び実施の必要性」については、諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決が確定し、国が潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負うこととなった後、国は、職員によ…
質問: 国営諫早湾干拓事業に関しては、有明海沿岸の漁業と諫早湾干拓農地における営農を真に両立させ、いわゆる「有明海異変」によって大きな被害を受けている沿岸地域社会の復興を図るため、潮受堤防の南北排水門を開放することが喫緊の課題と…
答弁: 一について お尋ねの「調整池の水質改善のために実施された対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省においては、調整池の水質保全を図るため、平成十三年度から平成十九年度までの間に、国営諫早湾土地改良事業に…
質問: …江干拓地等では被害を受けた地域がある。このような状況の下で、野田新政権が開門調査を行えば国民の生命・身体・財産を守りうると本気で考えているとは思わないが、独断で上告しないこととした菅前内閣総理大臣の判断を見直すべき観点か…
答弁: …一概にお答えすることは困難である。潮受堤防の排水門の開門に当たっては、「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価準備書(素案)」(平成二十三年六月十日農林水産省公表)を踏まえて、防災等への影響に十分配…
質問: 平成二十二年十二月六日、福岡高等裁判所において、長崎県の国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門について三年間の猶予期間ののち五年間の常時開門を命じる判決(以下「福岡高裁判決」という。)が出された。そして、同月十五日に菅総理…
答弁: 一の1、4及び6、五の2並びに七の4について 諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)を重く受け止め、長年にわたる争いに終止符を打ち、解…
質問: …いる。この答弁は、おそらく農林水産省九州農政局ホームページの農村振興局−諫早湾干拓事業−中・長期開門調査の取扱いについて−排水門の常時開放によりガタ土が有明海に広がる様子(開門三十日後)の図をさしているものと思われる。こ…
答弁: …期開門調査における水質への影響については、衆議院議員小沢和秋君外一名提出諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に関する質問に対する答弁書(平成十五年八月二十九日内閣衆質一五六第一二五号)(十六)について…
質問: 有明海は、「宝の海」と言われ、豊かな自然条件に恵まれていたが、諫早湾干拓事業、とりわけ潮受け堤防の閉め切りによって、「有明海異変」と呼ばれる環境破壊と漁業被害を発生させている。このままでは、「宝の海」である有明海が「死の…
答弁: …を導入する方法が考えられる。しかしながら、衆議院議員赤嶺政賢君外二名提出諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問に対する答弁書(平成十七年七月十五日内閣衆質一六二第九四号)(三)についてでお答えしたとお…
質問: 諫早湾干拓事業は、造成する農地を営農者が直接買い上げる買取り方式を基本としてこれまで工事が進められてきた。国や長崎県は用途別土地価格や土地代金の支払方法を示し、営農経営を宣伝してきたところである。昨年になって長崎県は、造…
答弁: (一)について 国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)においては、平坦な農地に乏しい長崎県において大規模な優良農地を造成し、生産性が高く環境に配慮した農業経営の実現を図ることを目的としている。長崎県が示している…
質問: 農水省が行っている国営諫早湾土地改良事業(諫早湾干拓事業という)については、平成十七年五月三十日に質問主意書を提出したところ、同年六月七日に答弁書(第一回答弁という)を得た。しかし第一回答弁は極めて抽象的であり不十分であ…
答弁: …農林水産省が公表した「有明海の漁業関係者の皆様へ」の補足説明の「中・長期開門調査を実施することによる海域への影響と有明海の再生への取組について」において示されているとおりである。 また、中・長期開門調査の取扱いについては…
質問: 農林水産省が行っている国営諫早湾土地改良事業(諫早湾干拓事業)については、平成十六年八月二十六日、佐賀地方裁判所で工事差し止めの仮処分命令が出され、その後、平成十七年一月十二日の保全異議決定でも右仮処分命令が維持されたが…
答弁: …」という。)と有明海の環境変化の関係を明らかにするため、これまでにも短期開門調査を含む開門総合調査等の様々な調査を行ってきたところであり、さらに平成十六年度からは、有明海の再生のための新たな取組として、有明海の環境変化の…
3. 過去の質問主意書(29件・新しい順)
質問: …、平穏な環境の下で、政府と関係者による話し合い・合意を受けて、中長期間の開門調査を行うことが必要不可欠であると考えるが、政府の認識を明らかにされたい。また、そのような開門調査を行うことができないという場合は、その理由を科…
答弁: …合連合会、佐賀県有明海漁業協同組合及び熊本県漁業協同組合連合会で構成する諫早湾干拓事業対策委員会の要望であると承知している。 二の1について 御指摘の佐賀県副知事から農林水産省農村振興局長に宛てた令和六年八月三十日付け照…
質問: …四億円等、計十七億六千五百万円が計上されている。 また、農林水産大臣は、諫早湾干拓事業に係る請求異議訴訟の最高裁判所の決定(令和五年三月一日)を受けて、令和五年三月二日に、「これからは、有明海の再生に必要な水産資源の回復…
答弁: …る。 三について お尋ねの「開門調査の検討及び実施の必要性」については、諫早湾干拓事業に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決が確定し、国が潮受堤防の排水門を開放すべき義務を負うこととなった後、国は、職員によ…
質問: …国から漁業団体への働きかけについて 1 本年三月八日付朝日新聞によると、諫早湾干拓事業をめぐる和解協議で、潮受堤防排水門を開門しない案で決着を目指す農林水産省が、開門を求める漁業者を説得するための想定問答を作り、地元漁業…
答弁: …る趣旨の発言をした」というものではない。 二について お尋ねについては、諫早湾干拓事業に関する訴訟に係る和解協議の内容に関わる事柄であるため、お答えすることは差し控えたい。…
質問: 一 開門調査と再生事業の関係について 1 平成二十九年一月十四日付佐賀新聞などによれば、山口佐賀県知事との面談後の記者会見において、農林水産省佐藤速水農村振興局長(以下「佐藤局長」という。)が、開門調査について「開門調査…
答弁: …言は、撤回するような性格のものではないと考えている。 二及び三について 諫早湾干拓事業に関しては、現在も複数の訴訟について審理が行われており、このうち長崎地方裁判所において審理されているものについては、平成二十八年一月十…
質問: 福岡高等裁判所は、平成二十二年十二月六日、国に対し、潮受堤防に設置された排水門の開門を命じた(「判決確定日から三年以内に、防災上やむを得ない場合を除き、五年間にわたって開門せよ」という主文)。この判決に対し、国は上告せず…
答弁: 一及び二について 諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)に関する平成二十六年四月十一日の佐賀地方裁判所の決定から平成二十八年十一月十日までに支払われた間接強制金は六億五千七百万円であり、(組織)農林水産本省(項)農林水…
質問: 国営諫早湾干拓事業に関しては、有明海沿岸の漁業と諫早湾干拓農地における営農を真に両立させ、いわゆる「有明海異変」によって大きな被害を受けている沿岸地域社会の復興を図るため、潮受堤防の南北排水門を開放することが喫緊の課題と…
答弁: 一について お尋ねの「調整池の水質改善のために実施された対策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、農林水産省においては、調整池の水質保全を図るため、平成十三年度から平成十九年度までの間に、国営諫早湾土地改良事業に…
質問: …江干拓地等では被害を受けた地域がある。このような状況の下で、野田新政権が開門調査を行えば国民の生命・身体・財産を守りうると本気で考えているとは思わないが、独断で上告しないこととした菅前内閣総理大臣の判断を見直すべき観点か…
答弁: …一概にお答えすることは困難である。潮受堤防の排水門の開門に当たっては、「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価準備書(素案)」(平成二十三年六月十日農林水産省公表)を踏まえて、防災等への影響に十分配…
質問: 諫早湾干拓事業について、菅前内閣総理大臣の独断により決定された上訴放棄による開門調査は絶対にあってはならないことではあるが、政府答弁書(内閣参質一七七第二八六号。平成二十三年九月六日)には、「御指摘のような土砂の排除、施…
答弁: 一について 小江干拓地と一般国道二百七号を接続する道路については、諫早湾干拓事業において平成五年度から平成十九年度までにかけて小江幹線道路を整備したところである。 二から五までについて 潮受堤防の排水門の開門に当たっては…
質問: 平成二十二年十二月六日、福岡高等裁判所において、長崎県の国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門について三年間の猶予期間ののち五年間の常時開門を命ずる判決(以下「福岡高裁判決」という。)が出された。そして、同月十五日に菅総理…
答弁: 一の1について 諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)に従い、潮受堤防の排水門(以下単に「排水門」という。)を開門するに当たっては、開…
質問: 平成二十二年十二月六日、福岡高等裁判所において、長崎県の国営諫早湾干拓事業の潮受け堤防排水門について三年間の猶予期間ののち五年間の常時開門を命じる判決(以下「福岡高裁判決」という。)が出された。そして、同月十五日に菅総理…
答弁: 一の1、4及び6、五の2並びに七の4について 諫早湾干拓事業(以下「本事業」という。)に関する平成二十二年十二月六日の福岡高等裁判所の判決(以下「福岡高裁判決」という。)を重く受け止め、長年にわたる争いに終止符を打ち、解…
質問: 国営諫早湾土地改良事業、すなわち諫早湾干拓事業が有明海の漁業に被害を及ぼしたとして、漁民らが潮受堤防の開門を求めた「よみがえれ!有明訴訟」において、佐賀地方裁判所は二〇〇八年六月二十七日、潮受堤防排水門の開放を命じる判決…
答弁: …類の増養殖技術の開発などを併せて進めていくこととしている。 四について 諫早湾干拓事業の開門調査のための環境アセスメントについては、「諫早湾干拓事業の潮受堤防の排水門の開門調査に係る環境影響評価の手続き及び項目並びに当該…
質問: …いる。この答弁は、おそらく農林水産省九州農政局ホームページの農村振興局−諫早湾干拓事業−中・長期開門調査の取扱いについて−排水門の常時開放によりガタ土が有明海に広がる様子(開門三十日後)の図をさしているものと思われる。こ…
答弁: …期開門調査における水質への影響については、衆議院議員小沢和秋君外一名提出諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に関する質問に対する答弁書(平成十五年八月二十九日内閣衆質一五六第一二五号)(十六)について…
質問: 諫早湾干拓事業・潮受け堤防の締め切りによって「死の海」になりかねない、「宝の海」である有明海を取り戻すことは、有明海漁民、環境改善等にとって緊急の課題である。 そのためには、有明海漁業と干拓農業の共生、有明海再生のために…
答弁: …農林水産省が公表した「有明海の漁業関係者の皆様へ」の補足説明の「中・長期開門調査を実施することによる海域への影響と有明海の再生への取組について」の「中・長期開門調査実施の検討結果」において示されているとおりである。 四の…
質問: 有明海は、「宝の海」と言われ、豊かな自然条件に恵まれていたが、諫早湾干拓事業、とりわけ潮受け堤防の閉め切りによって、「有明海異変」と呼ばれる環境破壊と漁業被害を発生させている。このままでは、「宝の海」である有明海が「死の…
答弁: …を導入する方法が考えられる。しかしながら、衆議院議員赤嶺政賢君外二名提出諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問に対する答弁書(平成十七年七月十五日内閣衆質一六二第九四号)(三)についてでお答えしたとお…
質問: 諫早湾干拓事業は、造成する農地を営農者が直接買い上げる買取り方式を基本としてこれまで工事が進められてきた。国や長崎県は用途別土地価格や土地代金の支払方法を示し、営農経営を宣伝してきたところである。昨年になって長崎県は、造…
答弁: (一)について 国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)においては、平坦な農地に乏しい長崎県において大規模な優良農地を造成し、生産性が高く環境に配慮した農業経営の実現を図ることを目的としている。長崎県が示している…
質問: 赤嶺政賢 高橋千鶴子 吉井英勝 諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する再質問主意書 島村宜伸農林水産大臣は、七月二十三日に諫早湾干拓事業の工事現場を訪れ、報道によればその後の記者会見で、「総じて諫早湾干拓…
質問: 農水省が行っている国営諫早湾土地改良事業(諫早湾干拓事業という)については、平成十七年五月三十日に質問主意書を提出したところ、同年六月七日に答弁書(第一回答弁という)を得た。しかし第一回答弁は極めて抽象的であり不十分であ…
答弁: …農林水産省が公表した「有明海の漁業関係者の皆様へ」の補足説明の「中・長期開門調査を実施することによる海域への影響と有明海の再生への取組について」において示されているとおりである。 また、中・長期開門調査の取扱いについては…
質問: 赤嶺政賢 高橋千鶴子 吉井英勝 諫早湾干拓事業の開門調査と調整池の水質改善対策に関する質問主意書 佐賀地裁は昨年八月二十六日、漁業者の訴えを認め諫早湾干拓事業の工事差し止めを決定したが、福岡高裁は今年五月十六日、決定を不…
答弁: …対策に努めてまいりたい。 (九)について 衆議院議員小沢和秋君外一名提出諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に関する質問に対する答弁書(平成十五年八月二十九日内閣衆質一五六第一二五号。以下「内閣衆質一…
質問: 農林水産省が行っている国営諫早湾土地改良事業(諫早湾干拓事業)については、平成十六年八月二十六日、佐賀地方裁判所で工事差し止めの仮処分命令が出され、その後、平成十七年一月十二日の保全異議決定でも右仮処分命令が維持されたが…
答弁: …」という。)と有明海の環境変化の関係を明らかにするため、これまでにも短期開門調査を含む開門総合調査等の様々な調査を行ってきたところであり、さらに平成十六年度からは、有明海の再生のための新たな取組として、有明海の環境変化の…
質問: …経験者からなる「中・長期開門調査検討会議」(以下、検討会議)は、農水省が諫早湾干拓事業の中・長期開門調査を実施すべきかどうかを判断するための論点を整理した報告書をとりまとめた。一方、二〇〇一年十二月に「有明海ノリ不作等対…
答弁: (一)について 諫早湾干拓事業の開門調査検討会議に関する質問に対する答弁書(平成十五年五月二十日内閣衆質一五六第五三号)(一)についてで述べたとおり、国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)に係る中・長期開門調査…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の進行に伴う環境破壊拡大と短期開門調査結果の評価に関する質問主意書 今年五月に有明海で発生し、沿岸漁業に深刻な被害をもたらした粘質状浮遊物は、諫早湾干拓事業の進行に伴い有明海の環境破壊が…
答弁: …は、生石灰を使用する工事の施工に当たっては、水素イオン濃度の監視に加え、諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に関する質問に対する答弁書(平成十五年八月二十九日内閣衆質一五六第一二五号。以下「前回答弁書…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の進行に伴う漁業被害と環境破壊拡大への対応に関する質問主意書 昨年一月から、漁民の強い反対と世論の厳しい批判を押し切って、諫早湾干拓工事が再開された。その後の事態は、今年五月に有明海では…
答弁: …操作に当たっては、農林水産省九州農政局諫早湾干拓事務所及び長崎県が、国営諫早湾干拓事業排水門管理規程に基づき、南北両排水門からの排水を基本に、周辺漁業の操業にも配慮する観点から、その周辺の漁業協同組合と調整を図りながら、…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の開門調査検討会議に関する質問主意書 有明海の未曽有のノリ不作を契機に設置された、有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会(ノリ第三者委員会)は、三月二十七日に最終報告書をまとめた。その直…
答弁: …ついて 国営諫早湾土地改良事業(以下「本事業」という。)に係る中・長期の開門調査(以下「本調査」という。)の取扱いについては、その実施の可否を含め技術面や環境面等から様々な意見があるため、農林水産省においては、本年三月二…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の開門調査に関する再質問主意書 有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会(第三者委員会)は、「諫早湾干拓事業は重要な環境要因である流動および負荷を変化させ、諫早湾のみならず有明海全体の環境…
答弁: …ら、その程度が大幅に軽減されたと高い評価を得ているところである。 また、諫早湾干拓事業の見直しと「防災」機能等に関する質問に対する答弁書(平成十三年十二月七日内閣衆質一五三第二一号)(六)についてにおいては、諫早湾周辺低…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の開門調査に関する質問主意書 諫早湾干拓事業が有明海に及ぼす影響を調べるため、潮受堤防の排水門を開け調整池に海水を入れる開門調査について、四月十五日、農水大臣は長崎県知事らと協議した結果…
答弁: …関係調査検討委員会から昨年十二月十九日に発表された「諫早湾干拓地排水門の開門調査に関する見解」の趣旨等を踏まえ、有明海の再生に向けた総合的な調査の一環として、短期の開門調査を含む開門総合調査を行っているところであり、これ…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 諫早湾干拓事業の見直しと「防災」機能等に関する質問主意書 八月二十四日に開かれた九州農政局の国営事業再評価第三者委員会は、諫早湾干拓事業について「環境への真摯かつ一層の配慮を条件に事業を見直されたい」…
答弁: …ないよう、底泥の洗掘が生じない流速で排水門の開門操作の方法を行うこと」が開門調査に当たっての前提条件の一つとして検討されているところである。 (十四)について 有明海沿岸で国が行う工事の実施に当たっては、それを円滑に進め…
質問: 国営諫早湾干拓事業については、平成十三年度九州農政局国営事業再評価第三者委員会による「環境への真摯かつ一層の配慮を条件に、事業を見直されたい」とする答申がなされた。これを受けて武部勤農林水産大臣も八月二十八日、見直しの成…
答弁: …地防災対策に切り替えることは適切ではないと考えられる。 なお、御指摘の「開門調査」については、現在、農林水産省有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会(以下「委員会」という。)において、その内容及びそれを実施するために必要…
質問: 小沢和秋 赤嶺政賢 有明海再生のための諫早湾干拓事業中止と早期水門開放に関する質問主意書 四月に有明海再生と漁民等の生活をまもる緊急対策について質問主意書を提出したが、それに対する政府の答弁は質問に正面から答えないきわめ…
答弁: …害又は支障が万一生じた場合に、誠意をもって協議し解決するよう努める旨の「諫早湾干拓事業に関する確認書」を取り交わしている。 現在、有明海の環境悪化の現状把握と原因解明のための調査を行っているところであり、今回のノリ不作等…
質問: …が諫早湾外に与える影響はわずかと結論づけ、強引に事業を始めたことによる。諫早湾干拓事業の前にあった「南総計画」に際し、佐賀県が詳細な科学的データを使って独自に行ったアセスメントは、諫早湾外の漁業資源に甚大な影響を与えるこ…
答弁: …害又は支障が万一生じた場合に、誠意をもって協議し解決するよう努める旨の「諫早湾干拓事業に関する確認書」を取り交わしている。 委員長まとめによると、ノリ不作の直接の原因は、例年と異なる気象、海象の変化による珪藻赤潮の早期か…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「諫早湾干拓事業 開門調査」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門調査と有明海再生事業の関係等…」ほか6件に近い
「諫早湾潮受堤防の開門等に関する質問主意書」ほか5件に近い
「諫早湾干拓調整池の水質改善及び有明海の漁業環境の再生に関す…」ほか5件に近い
「諫早湾干拓事業訴訟の上訴放棄に関する質問主意書」ほか5件に近い
「諫早湾干拓事業に関する質問主意書」ほか4件に近い
「有明海再生に向けた取組に関する質問主意書」ほか3件に近い
「諫早湾干拓開門問題に係る間接強制金の支払いに関する質問主意書」ほか3件に近い
「有明海再生に向けた取組に関する質問主意書」ほか2件に近い
「有明海再生に向けた取組に関する質問主意書」ほか2件に近い
「諫早湾干拓潮受堤防排水門の開門に係る国の立場及び国から漁業…」ほか2件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。