「都市計画税」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
1973年5月9日〜2023年11月30日
答弁書あり
14件
提出者 12人(多い順: 緑川 貴士、渡辺武三、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
8件
趣旨が明らかではない 4、承知していない 3、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、法律において「経費に充てる」、「費用に充てなければならない」、「費用に充てる」、「費用の財源に充てる」等の文言を用いて、その税収の全部又は一部を特定の経費に充てることとしている税目としては、消費税のほか、航空機燃料税、自動車重量税、電源開発促進税、関税、国際観光旅客税、石油石炭税、復興特別税、森林環境税、地方消費税、狩猟税、入湯税、事業所税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税及び法定外目的税がある。
なお、御指摘の「税の特例の軽減」については、改正法第二条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第六十三条第一項及び第六十四条の規定による課税標準の特例による固定資産税及び都市計画税の減収を、同法附則第六十五条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金により補填することとしているため、地方債の増加にはつながらない。また、猶予特例債については、今年度及び令和三年度に限り、改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第五十九条第一項の規定又は改正法第二条の規定による改正後の同項の規定により徴収金の全部又は一部の徴収を猶予すること等に伴う減収額を埋めるため起こすことができるものであり、償還財源が確保されているものであることから、基本的に財政指標の悪化にはつながらないと考えている。
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関し、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五十九条第一項に規定する徴収猶予の特例の対象となったものについても、地方税法第十五条第一項に規定する徴収猶予の対象となり得るものであり、また、令和三年度課税分について、改正法第二条の規定による改正後の地方税法附則第六十三条第一項に規定する中小事業者等に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置の対象とならない場合にも、地方税法第十五条第一項に規定する徴収猶予の対象となり得るものであるため、各地方団体において適切に対応するよう要請している。
土地に係る固定資産税の課税に当たって市町村長が当該土地の価格を決定する際に用いる地積は、原則として、登記簿に登記されている地積によるものとしており、地籍調査の成果により当該地積が変更された場合には、当該土地に係る固定資産税及び固定資産税の評価額を用いて税額を算出する都市計画税等の税収は増減し得ることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
平成十二年度以降の各年度の都市計画税を課税している市町村(特別区の存する区域において都市計画税を課税する東京都を含む。以下同じ。)における都市計画事業及び土地区画整理事業の事業費の総額は以下のとおりである。ただし、過去において都市計画事業に充てるために発行した地方債等の元利償還金は含まれていない。
平成十二年度以降の各年度の都市計画税を課税している市町村の自己負担額(地方債発行額を除く。)の総額は以下のとおりである。ただし、自己負担額には過去において都市計画事業等に充てるために発行した地方債の元利償還金に充てられた額を含んでいるため、一の1の�Aについてで示した金額の内数ではない。
平成十二年度以降の各年度の都市計画税徴収額の総額は以下のとおりである。
都市計画税が都市計画事業等以外の費用に流用されているケースは承知していない。
余剰について、いつごろから課題として認識していたかは定かでないが、平成八年度に運用の実態を調査し、その結果を踏まえて自治省税務局固定資産税課長名の文書により注意喚起を行うとともに、平成九年度に「地方税法及び同法施行に関する取扱についての依命通達(市町村税関係)」を改正し、「都市計画税を都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てた後にやむを得ず余剰金が生じた場合には、これを後年度においてこれらの事業に充てるために留保し、特別会計を設置している場合には繰越しをし、設置していない場合にはこのための基金を創設することが適当であること、余剰金が数年にわたって生じるような状況となった場合においては、税率の見直し等の適切な措置を講ずべきものである」と各地方公共団体に通知した。また、余剰金の有無やその処理の状況について、毎年度調査を行っている。
一の4についてで述べた通知と併せて、「都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるものであることを明らかにする必要があるので、特別会計を設置しないで、一般会計に繰り入れる場合においては、都市計画税をこれらの事業に要する費用に充てるものであることが明らかになるような予算書、決算書の事項別明細書あるいは説明資料等において明示することにより議会に対しその使途を明らかにするとともに、住民に対しても周知することが適当である」と各地方公共団体に通知した。また、議会及び住民に対する使途の明確化の状況について、毎年度調査を行っている。
平成十八年度において、都市計画税を課税している六百七十八団体のうち百十三団体が議会に対して充当状況の明示を行っており、そのうち財源内訳の特定財源欄に明記しているのが三十団体、備考等の欄に充当額を明記しているのが七団体、充当調書を作成しているのが五十二団体、事務事業報告書への明記その他の方法によるものが二十四団体となっている。
各市町村は、都市計画税についての理解を得るため、住民への周知をさらに図っていく必要があると考えている。各市町村の状況は、平成十八年度においては、都市計画税を課税している六百七十八団体のうち約六割の四百四団体が住民に対して都市計画税の概要の周知を行っているところであり、具体的措置としては、広報誌によるものが百三十四団体、パンフレットによるものが百三十九団体、説明会開催によるものが十八団体、納税通知書によるものが百二団体、インターネットその他の方法によるものが九十四団体となっている。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会の質疑において、佐藤啓財務大臣政務官は税金の定義について「講学上、税とは、国又は地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サービスを提供するための資金を調達す…
答弁: …油石炭税、復興特別税、森林環境税、地方消費税、狩猟税、入湯税、事業所税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税及び法定外目的税がある。…
質問: 令和二年度当初予算の地方税収は四十三兆円を見込んでいたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、企業業績の悪化に伴う地方法人二税の減収やインバウンド消費の落ち込みにより、地方税の減収は避けられず、各都道府県の財政調整基…
答弁: …十三条第一項及び第六十四条の規定による課税標準の特例による固定資産税及び都市計画税の減収を、同法附則第六十五条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金により補填することとしているため、地方債の…
質問: 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つ、地方税の税制措置で、中小事業者の事務所などにかかる固定資産税について、令和二年二月から十月までの連続した三か月間の売上高が減り、前の年の同じ時期に比べ売上高が三割から五割未満減…
答弁: …ついて 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関し、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法…
質問: 現在の土地の現況に関する資料は、明治時代の地租改正の際に作成された成果を基礎とするものが多く、不正確なものも多かった。そのため、土地取引や相続に支障が生じたり、税収の正確性が担保されないといった問題が生じている。 そのよ…
答弁: …は、当該土地に係る固定資産税及び固定資産税の評価額を用いて税額を算出する都市計画税等の税収は増減し得ることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 四について 国は、国土調査法第九条の二の規定に基づき、地籍…
質問: 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業(以下、都市計画事業等という)の費用に充てるため、目的税として課されている地方税である。しかし納税者の立場からは、その使途や受益と負担の関係が必ずしも明らかではなく、固定資産…
答弁: …五兆千百十九億二千万円 一の1の�Aについて 平成十二年度以降の各年度の都市計画税を課税している市町村(特別区の存する区域において都市計画税を課税する東京都を含む。以下同じ。)における都市計画事業及び土地区画整理事業の事…
質問: 政党が政治活動を行っていく上で、政党の本部となる土地及び建物は重要な役割を果たす。この政党の本部となる土地及び建物の取得については、政党間で平等の条件が確保されることが、政治を正常に運営していく上で不可欠である。ついては…
答弁: …百三十五条において準用する第七百二条の二第一項の規定により固定資産税及び都市計画税は課されない。 三について 国は、自由民主党から貸付料の支払いを受けている。 �@について 貸付料の年額(過去十年分)は、以下のとおりであ…
質問: …)、軽自動車税(第四百四十三条)、自動車取得税(第六百九十九条の四)及び都市計画税(第七百二条の二)で非課税の範囲に規定していない。 六 日弁連等は、前記のような事情で、公務所である日弁連等が所有する建物及び土地に対し、…
答弁: …住民税、不動産取得税、自動車税、固定資産税、軽自動車税、自動車取得税及び都市計画税については、国、地方公共団体等一部の法人を除き、課税することとされているところである。 六 御質問のような申入れがあつたという報告は受けて…
質問: …税) 1000 34,344,880× 2 = 6,868 .976 (都市計画税) 10000 496,305.25+138,965.47+6,868.976 =399.340(1ヵ月1坪地代) 134×12 (2) …
答弁: …であり、借地にかかる一定規模以下の土地についてのみ、一律に固定資産税及び都市計画税を免除し、又は軽減することは、貸し付けている土地と自ら使用する土地との間の税負担に不均衡を生ずることとなるので適当でないと考える。 なお、…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: 令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会の質疑において、佐藤啓財務大臣政務官は税金の定義について「講学上、税とは、国又は地方公共団体が、特別の給付に対する反対給付としてではなく、公共サービスを提供するための資金を調達す…
答弁: …油石炭税、復興特別税、森林環境税、地方消費税、狩猟税、入湯税、事業所税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税及び法定外目的税がある。…
質問: 令和二年度当初予算の地方税収は四十三兆円を見込んでいたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、企業業績の悪化に伴う地方法人二税の減収やインバウンド消費の落ち込みにより、地方税の減収は避けられず、各都道府県の財政調整基…
答弁: …十三条第一項及び第六十四条の規定による課税標準の特例による固定資産税及び都市計画税の減収を、同法附則第六十五条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金により補填することとしているため、地方債の…
質問: 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つ、地方税の税制措置で、中小事業者の事務所などにかかる固定資産税について、令和二年二月から十月までの連続した三か月間の売上高が減り、前の年の同じ時期に比べ売上高が三割から五割未満減…
答弁: …ついて 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税に関し、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法…
質問: 現在の土地の現況に関する資料は、明治時代の地租改正の際に作成された成果を基礎とするものが多く、不正確なものも多かった。そのため、土地取引や相続に支障が生じたり、税収の正確性が担保されないといった問題が生じている。 そのよ…
答弁: …は、当該土地に係る固定資産税及び固定資産税の評価額を用いて税額を算出する都市計画税等の税収は増減し得ることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 四について 国は、国土調査法第九条の二の規定に基づき、地籍…
質問: …市街化が進むとは限らないにもかかわらず、市街化区域になる地域においては、都市計画税が新たに課されるほか固定資産税が急激な増税となる場合があり、市街化調整区域となる地域においては一定以上の開発が制限され、相続税支払いが難し…
答弁: 一について 御指摘のとおり、一の市町村の区域内に複数の都市計画区域が指定されている場合において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する区域区分(以下単に「区域区分」という。)を定める区域と定めない区域…
質問: 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業(以下、都市計画事業等という)の費用に充てるため、目的税として課されている地方税である。しかし納税者の立場からは、その使途や受益と負担の関係が必ずしも明らかではなく、固定資産…
答弁: …五兆千百十九億二千万円 一の1の�Aについて 平成十二年度以降の各年度の都市計画税を課税している市町村(特別区の存する区域において都市計画税を課税する東京都を含む。以下同じ。)における都市計画事業及び土地区画整理事業の事…
質問: 政党が政治活動を行っていく上で、政党の本部となる土地及び建物は重要な役割を果たす。この政党の本部となる土地及び建物の取得については、政党間で平等の条件が確保されることが、政治を正常に運営していく上で不可欠である。ついては…
答弁: …百三十五条において準用する第七百二条の二第一項の規定により固定資産税及び都市計画税は課されない。 三について 国は、自由民主党から貸付料の支払いを受けている。 �@について 貸付料の年額(過去十年分)は、以下のとおりであ…
質問: …市町村交付金は、固定資産税の代わりとされているが、都市部では固定資産税と都市計画税は一体であり、国有財産も都市計画事業での受益を受け入れている以上、都市計画税も算出交付すべきでないか。 基地交付金については、大蔵省、防衛…
答弁: …特例措置を講ずることは、固定資産税の性格になじまないものと考えられる。 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業の実施により一般的に課税区域内の土地及び家屋自体の利用価値が向上するという受益関係に着目し、当該固定資…
質問: …川県川崎市等で相次いで明らかになつている。 土地の評価額は、固定資産税・都市計画税(市町村税)のほか登録免許税(国税)と不動産取得税(都道府県税)の課税基準にもなつており、納税者に与える影響が大である。 従つて、法の執行…
答弁: …意味しているのか明らかでないが、いずれにせよ不動産取得税、固定資産税及び都市計画税については、地方税法第十七条の五又は第十八条の三の規定に定めるところに従つて処理されるべきものと考える。 二の2について 固定資産税につい…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 在外預送金不払い問題に関する質問主意書 閉鎖機関朝鮮銀行(以下「鮮銀」という。)及び同台湾銀行(以下「台銀」という。)の不当な特殊清算によつて両行が、在外預送金者の預送金八十五億円を十分の…
答弁: …税の百分の百(原則) (ロ) 市町村税 営業税の百分の二百(原則) ニ 都市計画税(営業税割) (イ) 府県税 営業税の百分の二十五以内 (ロ) 市町村税 営業税の百分の六十八以内 4 本邦外にある店舗に係る債務のうち外…
質問: …)、軽自動車税(第四百四十三条)、自動車取得税(第六百九十九条の四)及び都市計画税(第七百二条の二)で非課税の範囲に規定していない。 六 日弁連等は、前記のような事情で、公務所である日弁連等が所有する建物及び土地に対し、…
答弁: …住民税、不動産取得税、自動車税、固定資産税、軽自動車税、自動車取得税及び都市計画税については、国、地方公共団体等一部の法人を除き、課税することとされているところである。 六 御質問のような申入れがあつたという報告は受けて…
質問: 農業振興地域の整備に関する法律によつて指定された農業振興地域と都市計画税の関係に関する質問主意書 群馬県多野郡吉井町は昭和三十二年十一月、旧都市計画法施行の指定を受け、全行政区域が同法施行の指定区域となつた。 昭和四十年…
答弁: …る区域等については、都市計画区域に含めているところである。 三について 都市計画税は、原則として市街化区域内において課税することとされているが、市街化区域及び市街化調整区域の区分がなされていない都市計画区域の所在する市町…
質問: …税) 1000 34,344,880× 2 = 6,868 .976 (都市計画税) 10000 496,305.25+138,965.47+6,868.976 =399.340(1ヵ月1坪地代) 134×12 (2) …
答弁: …であり、借地にかかる一定規模以下の土地についてのみ、一律に固定資産税及び都市計画税を免除し、又は軽減することは、貸し付けている土地と自ら使用する土地との間の税負担に不均衡を生ずることとなるので適当でないと考える。 なお、…
質問: …× 50 +その年度の固定資産税)× 1 +その年 1000 12 度の都市計画税額× 1 = 1ヵ月の地代 12 純家賃については、 その年度の評価額× 18.24 +その年度の都市計画税額× 1 = 1ヵ月の純家賃 …
答弁: 1について 昭和四十六年の告示改正は、統制額が、長年据え置かれた結果、租税、地代又は必要経費をまかなうに足りず、公正でないと認められるに至つたため、行なつたものである。 すなわち、昭和四十五年十一月一日現在で建設省の行な…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「都市計画税」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「固定資産税等の過納金の返還請求に関する質問主意書」ほか1件に近い
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地代家賃統制令に関する質問主意書」ほか1件に近い
「固定資産税の評価替え等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地代家賃統制令に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「農業振興地域の整備に関する法律によって指定された農業振興地…」ほか1件に近い
「地代家賃統制令に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「弁護士会及び弁護士に対する登録免許税の不当課税の是正に関す…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。