「限定的な集団的自衛権 武力行使」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
26件
2015年6月25日〜2026年3月9日
答弁書あり
26件
提出者 6人(多い順: 小西 洋之、辻元 清美、長妻 昭)
答えていない型が出た答弁
15件
趣旨が明らかではない 10、個別の事案 8、お答えすることは困難 7
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権を」「行使した場合」に、具体的にどのような状況が生じるかについては、個々の事態ごとに異なると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「昭和四十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)は、「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」の部分及び②「しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである。」の部分と、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下での「結論」、すなわち、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」の部分から構成されているものであるが、この「基本的な論理」については、平成二十六年七月一日閣議決定において「この基本的な論理は、憲法第九条の下では今後とも維持されなければならない。」と明記されているとおり、現に維持しており、その上で、その「結論」については、平成二十六年七月一日閣議決定において、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみがこの「基本的な論理」に当てはまるとしてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合もこれに当てはまるとし、「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるとして、その一部を変更したものである。
憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであるが、その前の御指摘の平成二十六年六月十二日の参議院外交防衛委員会における横畠内閣法制局長官の答弁は、御指摘の「昭和四十七年政府見解」(以下「昭和四十七年政府見解」という。)について、これが「基本的な論理」、すなわち、①「憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであつて、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。」の部分及び②「しかしながら、だからといつて、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである。」の部分と、これに当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の事実認識の下での「結論」、すなわち、③「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」の部分から構成されているとの認識の下で、その「基本的な論理」及び「結論」の概要について説明したものである。
御指摘の「昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作成」の趣旨が必ずしも明らかではないが、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」は、その結論において「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」としており、憲法解釈の変更を行ったものではない。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …当時)の答弁を今回のケースに当てはめれば、日本が存立危機事態を認定して、限定的な集団的自衛権を行使するためには、「我が国と密接な関係にある他国」である米国が「正当な自衛権を行使しているかということは、これはしっかり判断し…
答弁: 一の1について 御指摘の「ホルムズ海峡の機雷封鎖の例」については、「武力の行使」の三要件を満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況…
質問: 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。…
質問: …が明らかな状況である」(平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件に係る政府答弁)と判断したのかについて、具体的に説明されたい。 右質問する。…
答弁: 一及び四について 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解であり、…
質問: …」と見て、存立危機事態が認定され他の条件も満たし、日本の自衛権が発動され武力行使が認められた場合、いわゆる敵基地攻撃(自民党によると反撃力)は、「万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御…
答弁: …動をとることが許されないわけではないとしてきており、このような考え方は、限定的な集団的自衛権の行使も含め、閣議決定において示した、「武力の行使」の三要件の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまる…
質問: …もに、日本の同盟国に対して当該ある国が行っている武力攻撃を排除するための限定的な集団的自衛権も行使できるのか。また、この個別的自衛権と限定的な集団的自衛権は同時に行使できると考えてよいか。 右質問する。…
答弁: 一から三までについて 政府としては、従来から、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。)と存立危機事態とは、それぞれ異なる観点から状況を評価するものであり、相互に排他的ではなく、他国に武力攻撃が発生した状…
質問: …二 一般論として、存立危機事態において我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権をある国に対して行使した場合は、我が国は当該国からのいわゆる反撃や報復措置であるところの武力による実力行使を受けるのではないか。…
答弁: …い。 二から六までについて 御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権を」「行使した場合」に、具体的にどのような状況が生じるかについては、個々の事態ごとに異なると考えられることから、お尋ねについて一…
質問: …されたい。 二 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
質問: …い。 三 政府は、北朝鮮がグアムに向かってミサイルを撃った場合に、それが限定的な集団的自衛権行使を発動できる要件であるところの武力行使の新三要件を満たすことがあり得ると考えているのか。明確に答弁されたい。 四 前記三にお…
答弁: 一から七までについて いかなる場合が存立危機事態に該当し、さらに、「武力の行使」の三要件を満たすかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概に…
質問: …」と答弁している。 一 この答弁の趣旨について説明されたい。この答弁は、限定的な集団的自衛権行使が違憲であることを法理として示すものであると理解してよいか。 二 この答弁においては、「昭和四十七年の参議院決算委員会に提出…
答弁: …び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一…
質問: …、いわゆる昭和四十七年政府見解について、それが作成された当時からその中に限定的な集団的自衛権行使を許容する法理が含まれていたとの認識にはなかったものと解されるが、そのように理解してよいか。 二 前記「一」について、これら…
答弁: …までについて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一…
3. 過去の質問主意書(26件・新しい順)
質問: …当時)の答弁を今回のケースに当てはめれば、日本が存立危機事態を認定して、限定的な集団的自衛権を行使するためには、「我が国と密接な関係にある他国」である米国が「正当な自衛権を行使しているかということは、これはしっかり判断し…
答弁: 一の1について 御指摘の「ホルムズ海峡の機雷封鎖の例」については、「武力の行使」の三要件を満たすことがあり得る一例として示したものであるが、一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況…
質問: 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危…
答弁: 一から三までについて お尋ねについては、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。…
質問: …が明らかな状況である」(平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件に係る政府答弁)と判断したのかについて、具体的に説明されたい。 右質問する。…
答弁: 一及び四について 一般に、いかなる事態が存立危機事態に該当するかについては、事態の個別具体的な状況に即して、政府がその持ち得る全ての情報を総合して客観的かつ合理的に判断することとなるものであるというのが政府の見解であり、…
質問: …」と見て、存立危機事態が認定され他の条件も満たし、日本の自衛権が発動され武力行使が認められた場合、いわゆる敵基地攻撃(自民党によると反撃力)は、「万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御…
答弁: …動をとることが許されないわけではないとしてきており、このような考え方は、限定的な集団的自衛権の行使も含め、閣議決定において示した、「武力の行使」の三要件の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまる…
質問: …もに、日本の同盟国に対して当該ある国が行っている武力攻撃を排除するための限定的な集団的自衛権も行使できるのか。また、この個別的自衛権と限定的な集団的自衛権は同時に行使できると考えてよいか。 右質問する。…
答弁: 一から三までについて 政府としては、従来から、武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。)と存立危機事態とは、それぞれ異なる観点から状況を評価するものであり、相互に排他的ではなく、他国に武力攻撃が発生した状…
質問: …二 一般論として、存立危機事態において我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権をある国に対して行使した場合は、我が国は当該国からのいわゆる反撃や報復措置であるところの武力による実力行使を受けるのではないか。…
答弁: …い。 二から六までについて 御指摘の「我が国が武力行使の新三要件に基づき限定的な集団的自衛権を」「行使した場合」に、具体的にどのような状況が生じるかについては、個々の事態ごとに異なると考えられることから、お尋ねについて一…
質問: …されたい。 二 政府は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会における限定的な集団的自衛権行使を容認する武力行使の新三要件の説明の際に、「第一要件の「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から…
答弁: 一について 現在の我が国を取り巻く安全保障環境に照らしても、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)における「我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容…
質問: …ざいます。」と述べているが、これは「国際法上の集団的自衛権行使に該当する武力行使はすべて憲法第九条の下では行使が許容されない」との趣旨を述べたものか、政府の見解を示されたい。 右質問する。…
答弁: 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)で…
質問: …い。 三 政府は、北朝鮮がグアムに向かってミサイルを撃った場合に、それが限定的な集団的自衛権行使を発動できる要件であるところの武力行使の新三要件を満たすことがあり得ると考えているのか。明確に答弁されたい。 四 前記三にお…
答弁: 一から七までについて いかなる場合が存立危機事態に該当し、さらに、「武力の行使」の三要件を満たすかは、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断することとなるため、一概に…
質問: …」と答弁している。 一 この答弁の趣旨について説明されたい。この答弁は、限定的な集団的自衛権行使が違憲であることを法理として示すものであると理解してよいか。 二 この答弁においては、「昭和四十七年の参議院決算委員会に提出…
答弁: …び二について 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一…
質問: …、いわゆる昭和四十七年政府見解について、それが作成された当時からその中に限定的な集団的自衛権行使を許容する法理が含まれていたとの認識にはなかったものと解されるが、そのように理解してよいか。 二 前記「一」について、これら…
答弁: …までについて 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一…
質問: 我が国が行う限定的な集団的自衛権の武力行使において我が国が核兵器を使用することは法理として許容されているのか、政府の憲法解釈を示されたい。なお、非核三原則があるから使用しないなどの答弁ではなく、根拠となる憲法の条章を示し…
答弁: お尋ねについては参議院議員白眞勲君提出政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問に対する答弁書(平成二十八年四月十五日内閣参質一九〇第九七号)でお答えしたとおりである。…
質問: …集団的自衛権行使の合憲性の根拠となるという見解と、昭和四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権行使の法理が存在するという見解は、憲法前文の平和主義の切り捨てという解釈の名に値しない暴挙において軌を一にする見解ではないのか、…
答弁: …している。 (三)その上で、結論として、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止するこ…
質問: 安倍内閣においては、昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理について整理し当てはめを行った平成二十六年七月一日の閣議決定は、憲法第九条の解釈変更に当たるとしている。これとの関係で、政府…
答弁: 御指摘の「昭和四十七年政府見解に存在した限定的な集団的自衛権行使を容認する基本的な論理」及び「政府の憲法第九条解釈について、初めて限定的な集団的自衛権行使の法理を容認する基本的な論理を定めたとする昭和四十七年政府見解の作…
質問: 一 平成二十六年七月一日の閣議決定により政府が容認した限定的な集団的自衛権行使は「他国防衛の目的を有しない武力行使」であると解してよいか。もし、そうでないとするならば、その旨の政府答弁との整合性について示されたい。 二 …
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法第九条の下で許容される「武力の行使」は、あくまでも、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議…
質問: …る手段そのものであり、平成二十六年七月一日の閣議決定により政府が容認した限定的な集団的自衛権行使は、この規定に反し違憲なのではないか。政府の見解を詳細に示されたい。 右質問する。…
答弁: 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示しし、平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部…
質問: …盟国等に対する外国の武力攻撃」などと読み替え、昭和四十七年政府見解の中に限定的な集団的自衛権行使の論理が許容されているなどと主張することは、日本語が日本語である限り、世の中に理屈や論理がある限り絶対に許されないことになる…
答弁: …場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものであり、新三要件を満たす限定的な集団的自衛権の行使は、昭和四十七年の政府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理の枠内のものであり、「昭和四十七年政府見解にある「外…
質問: …自衛権発動の三要件は、従来からのいわゆる自衛権発動の三要件と同一であり、限定的な集団的自衛権を許容しないものである旨の答弁をしたにもかかわらず、別の答弁においては、当該防衛庁資料にある三要件について、昭和四十七年十月十四…
答弁: …している。 (三)その上で、結論として、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止するこ…
質問: 一 内閣法制局は、平成二十七年七月二十九日に、「御指摘の「限定的な集団的自衛権という観念は持ち合わせていなかった」との答弁は、政府においては、平成二十六年七月一日閣議決定より前には、フルセットの集団的自衛権についてその行…
答弁: …場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものであり、新三要件を満たす限定的な集団的自衛権の行使は、昭和四十七年の政府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理の枠内のものである。 御指摘の平成二十七年八月三日の…
質問: …はないという事実認識にもかかわらず、昭和四十七年政府見解の作成に当たり、限定的な集団的自衛権の法理を憲法第九条のもとにおいて許容することができると考えることができたのか、論理的に示されたい。 右質問する。…
答弁: …場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものであり、新三要件を満たす限定的な集団的自衛権の行使は、昭和四十七年の政府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理の枠内のものである。…
質問: …長官答弁に基づき作成されたものであるにもかかわらず、なぜ、当該政府見解に限定的な集団的自衛権を法理として読み取ることができるのか、論理的に示されたい。 三 昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会において吉國内閣法制局長…
答弁: …場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものであり、新三要件を満たす限定的な集団的自衛権の行使は、昭和四十七年の政府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理の枠内のものであって、「同政府見解にある「外国の武力…
質問: …年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官の答弁について、限定的な集団的自衛権を法理として含む憲法第九条の解釈の基本的な論理が法理として示されている旨政府は主張しているが、当該基本的な論理が法理として示され…
答弁: …場合を契機とする武力の行使を認めるにとどまるものであり、新三要件を満たす限定的な集団的自衛権の行使は、昭和四十七年の政府見解で示されている(一)及び(二)の基本的な論理の枠内のものであって、「議院内閣制の下の政府の憲法解…
質問: …応できない場合その根拠を示されたい。また、現行法で不可能である場合でも、限定的な集団的自衛権の行使ではなく、自衛隊法第八十四条の二の改正で対応することはできないのか、政府の認識を示されたい。 九 湾岸戦争においては、派遣…
答弁: …して近傍に展開することは想定されない。 「現行法で不可能である場合でも、限定的な集団的自衛権の行使ではなく、自衛隊法第八十四条の二の改正で対応することはできないのか」とのお尋ねについては、その具体的に意味するところが必ず…
質問: …が明らかにしている憲法の前文に規定する三つの平和主義のそれぞれについて、限定的な集団的自衛権行使と法理として矛盾しない理由、すなわち、憲法の平和主義の規定があるにもかかわらず限定的な集団的自衛権行使が合憲であると考える理…
答弁: …している。 (三)その上で、結論として、「そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであつて、したがつて、他国に加えられた武力攻撃を阻止するこ…
質問: 政府は、政府のいう限定的な集団的自衛権の行使に当たっては、自衛権行使の新三要件を満たす場合に限られるとしているが、安倍総理は、本年五月二十八日の我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において「国連憲章上、武力…
答弁: …い。 四について 平成十五年のアメリカ合衆国等によるイラク共和国に対する武力行使は、国際の平和及び安全を回復するという目的のために武力行使を認める国連憲章第七章の下で採択された国際連合安全保障理事会の決議第六百七十八号、…
質問: …の政府見解で示された物の考え方、法理というものについて、その当時、明確に限定的な集団的自衛権という意識、考え方はなかったわけでございまして、そこまで意識して昭和四十七年の政府見解が作られたわけではないと思いますが、物の考…
答弁: 一について お尋ねについては、それぞれの行為に係る具体的な状況が必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。 二及び三について 第三国間の軍事行動に関する事柄について、政府として評価する立場にない。 四…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「限定的な集団的自衛権 武力行使」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「存立危機事態の要件該当性を判断するに当たっての「戦禍」及び…」ほか4件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭…」ほか3件に近い
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか2件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年五月三十日の時点における昭…」ほか2件に近い
「安倍内閣の解釈改憲において昭和四十七年政府見解の作成が憲法…」ほか2件に近い
「横畠内閣法制局長官の平成二十六年六月十二日の時点における昭…」ほか2件に近い
「事態対処法における存立危機事態と武力攻撃発生事態の関係等に…」ほか2件に近い
「安倍内閣の解釈改憲において昭和四十七年政府見解の作成が憲法…」ほか1件に近い
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか1件に近い
「昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。