「「原子力 平和的利用における協力」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1997年12月12日〜2016年12月2日
答弁書あり
9件
提出者 7人(多い順: 逢坂 誠二、小池 政就、鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 4、承知していない 4、仮定の質問 3、個別の事案 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「文書」は膨大な数になることから、網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、第百七十四回国会において締結について承認された国際約束では、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定(平成七年条約第八号)につき、情報交換に関する規定を国際的な基準に沿った内容に改正することについて定めた「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とシンガポール共和国政府との間の協定を改正する議定書」、定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的な枠組みについて定めた「航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定」、原子力の平和的利用に関する協力のための法的な枠組みについて定めた「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の協定」等は、それぞれ相手国政府等との交渉の結果、正文は英文のみとなっている。
お尋ねの「原子力協力協定」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国と相手国との間の核物質等の移転その他の協力を行うための法的枠組みを定める原子力平和的利用協力協定としては、英国、欧州原子力共同体、オーストラリア、カナダ、中国、フランス及び米国との協定がある。なお、御指摘の原子力の平和的利用における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(平成三年外務省告示第三百十五号。以下「日露原子力協力協定」という。)は、核物質等の移転を行うための法的枠組みではなく、情報交換等の協力について定めたものである。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 安倍総理とインドのモディ首相は、平成二十八年十一月十一日に東京で「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。 署名後、安倍総理は、本日、本協定の署名…
答弁: 一について 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定(平成二十四年条約第一号)第十二条2の「核爆発装置を爆発させる場合」に同協定の終了等の権利を有するとの規定は、御指摘…
質問: …十一月十一日、安倍総理と訪日中のインドのモディ首相は日印首脳会談を行い、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。 この本協定に関連し、「見解及び…
答弁: …に関する請求が発生する場合」の意味するところが明らかではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条9は、再処理の「停止が六箇月の期間を超える場合…
質問: …首長国連邦大使とカアビー国際原子力機関アラブ首長国連邦常駐代表との間で、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定」への署名が行われた。さらに、平成二十五年五月三日、タネル・ユル…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、現在、御指摘の原子力損害の補完的補償に関する条約を締結するべく、必要な作業を進めているところである。 三について 原子力損害賠償の責任を負う者については、個別の事案に応じて判断されるべ…
質問: 本年五月二十八日、日米安全保障協議委員会は、普天間飛行場移設問題について日米が合意した内容につき、共同声明を発表(以下、「共同発表」という。)した。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七四第五八八号)を踏まえ、質問する。 一 …
答弁: …協定」、原子力の平和的利用に関する協力のための法的な枠組みについて定めた「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の協定」等は、それぞれ相手国政府等との交渉の結果、正文は英文のみとな…
質問: この五月に日露政府間で「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定」(以下、「本協定」という。)が署名された。これまでに成立している二国間(及び共同体との)原子力協定が、日中間のそれを除…
答弁: …ることを求めている。 二の1について 本年五月十二日に署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定(以下「日露原子力協定」という。)第三条の規定は、核物質、資材、設備及び技術の供…
質問: …協定以外に、二〇〇六年八月二八日、日本国政府とカザフスタン共和国政府は、「原子力の平和的利用の分野における協力の促進に関する日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の覚書」(以下、日カザフ覚書という)に合意している。日カ…
答弁: 一について お尋ねの「原子力協力協定」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国と相手国との間の核物質等の移転その他の協力を行うための法的枠組みを定める原子力平和的利用協力協定としては、英国、欧州原子力共同体、オーストラリ…
質問: 日本原燃株式会社(以下、日本原燃)は、同社が青森県六ヶ所村に建設した六ヶ所再処理工場において、劣化ウラン約五十七トン・ウラン(模擬燃料集合体約二十七トン・ウラン、ウラン粉末約二十六トン・ウラン等)を用いた試験運転を計画し…
答弁: …る場合には再処理することができる旨が規定されており、かかる規定を踏まえ、「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第十一条に基づく両国政府の間の実施取極」(以下「日米取極」という。…
質問: プルトニウム燃料加工の海外委託に関する質問主意書 平成九年六月十六日付け「プルトニウム利用に関する質問主意書」に対して、平成九年七月十八日付け「答弁書」(以下「答弁書」という。)が提出されたが、プルトニウム燃料(以下「M…
答弁: …水炉による混合酸化物燃料(以下「MOX燃料」という。)の利用については、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(平成六年六月二十四日原子力委員会決定)、「当面の核燃料サイクルの推進について」(平成九年二月四日閣議…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: 安倍総理とインドのモディ首相は、平成二十八年十一月十一日に東京で「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。 署名後、安倍総理は、本日、本協定の署名…
答弁: 一について 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とヨルダン・ハシェミット王国政府との間の協定(平成二十四年条約第一号)第十二条2の「核爆発装置を爆発させる場合」に同協定の終了等の権利を有するとの規定は、御指摘…
質問: …十一月十一日、安倍総理と訪日中のインドのモディ首相は日印首脳会談を行い、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「本協定」という。)に署名した。 この本協定に関連し、「見解及び…
答弁: …に関する請求が発生する場合」の意味するところが明らかではないが、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定(以下「協定」という。)第十四条9は、再処理の「停止が六箇月の期間を超える場合…
質問: 安倍総理は、平成二十七年十二月にインドを訪問し、インドのモディ首相と「「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定」(「協定」という。)に関する覚書」(「覚書」という。)を交わしている…
答弁: 一及び二について お尋ねの覚書にいう「必要な国内手続に関するものを含む技術的な詳細」とは、法律的な見地からの検討を含むインドとの原子力協定の文言を確定させるために必要な調整を指すものである。 三及び四について お尋ねの点…
質問: …首長国連邦大使とカアビー国際原子力機関アラブ首長国連邦常駐代表との間で、「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定」への署名が行われた。さらに、平成二十五年五月三日、タネル・ユル…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、現在、御指摘の原子力損害の補完的補償に関する条約を締結するべく、必要な作業を進めているところである。 三について 原子力損害賠償の責任を負う者については、個別の事案に応じて判断されるべ…
質問: 本年五月二十八日、日米安全保障協議委員会は、普天間飛行場移設問題について日米が合意した内容につき、共同声明を発表(以下、「共同発表」という。)した。右と「政府答弁書」(内閣衆質一七四第五八八号)を踏まえ、質問する。 一 …
答弁: …協定」、原子力の平和的利用に関する協力のための法的な枠組みについて定めた「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の協定」等は、それぞれ相手国政府等との交渉の結果、正文は英文のみとな…
質問: この五月に日露政府間で「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定」(以下、「本協定」という。)が署名された。これまでに成立している二国間(及び共同体との)原子力協定が、日中間のそれを除…
答弁: …ることを求めている。 二の1について 本年五月十二日に署名された原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定(以下「日露原子力協定」という。)第三条の規定は、核物質、資材、設備及び技術の供…
質問: …協定以外に、二〇〇六年八月二八日、日本国政府とカザフスタン共和国政府は、「原子力の平和的利用の分野における協力の促進に関する日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の覚書」(以下、日カザフ覚書という)に合意している。日カ…
答弁: 一について お尋ねの「原子力協力協定」の意味が必ずしも明らかではないが、我が国と相手国との間の核物質等の移転その他の協力を行うための法的枠組みを定める原子力平和的利用協力協定としては、英国、欧州原子力共同体、オーストラリ…
質問: 日本原燃株式会社(以下、日本原燃)は、同社が青森県六ヶ所村に建設した六ヶ所再処理工場において、劣化ウラン約五十七トン・ウラン(模擬燃料集合体約二十七トン・ウラン、ウラン粉末約二十六トン・ウラン等)を用いた試験運転を計画し…
答弁: …る場合には再処理することができる旨が規定されており、かかる規定を踏まえ、「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第十一条に基づく両国政府の間の実施取極」(以下「日米取極」という。…
質問: プルトニウム燃料加工の海外委託に関する質問主意書 平成九年六月十六日付け「プルトニウム利用に関する質問主意書」に対して、平成九年七月十八日付け「答弁書」(以下「答弁書」という。)が提出されたが、プルトニウム燃料(以下「M…
答弁: …水炉による混合酸化物燃料(以下「MOX燃料」という。)の利用については、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(平成六年六月二十四日原子力委員会決定)、「当面の核燃料サイクルの推進について」(平成九年二月四日閣議…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「原子力 平和的利用における協力」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本とインドの原子力協定に関する覚書に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本とインドの原子力協定に関する覚書に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本とインドの原子力協定に関する覚書に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本とインドの原子力協定に関する覚書に関する質問主意書」ほか2件に近い
「日本とインドの原子力協定に関する覚書に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア…」ほか2件に近い
「原子力の平和的利用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア…」ほか1件に近い
「「原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とロシア…」ほか1件に近い
「プルトニウム燃料加工の海外委託に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。