「まん延防止 重点措置」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
15件
2021年2月16日〜2022年10月4日
答弁書あり
15件
提出者 11人(多い順: 中谷 一馬、原口 一博、山添 拓)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 9、お答えすることは困難 6、承知していない 3、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置」を行わないことについては、今夏の感染拡大におけるオミクロン株のBA.五系統への置き換わり等による感染状況や医療提供体制等に対する負担の状況を踏まえ、総合的に判断しており、「社会経済活動を維持しながら感染拡大に対応する都道府県への支援について」(令和四年七月二十九日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)に示したとおり、個々人の基本的感染対策と事業者の感染リスクを引き下げる適切な対策の徹底を行いながら、できる限りの社会経済活動の維持と医療のひっ迫の回避を両立できるよう、取り組んでいくこととしているものである。
「毎週二回は検査をすべき」とのお尋ねについては、高齢者施設等の従事者等に対する新型コロナウイルス感染症に係る検査(以下「検査」という。)について、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和三年十一月十九日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和四年一月七日変更)において、「特定都道府県等は、集中的実施計画を策定し、感染多数地域の高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施を行う」としていることを踏まえ、「高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について」(令和四年一月七日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。以下「令和四年事務連絡」という。)により、「緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域である都道府県並びに措置区域に定められた区域のある保健所設置市及び特別区」に対し、検査の集中的実施計画(以下「集中的実施計画」という。)の策定及び集中的実施計画に基づく検査の実施を要請している。集中的実施計画に基づく検査については、可能な限り頻回に実施することが望ましいと考えているが、PCR検査等の実施に係る作業手順、時間等も考慮し、令和四年事務連絡により、「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置の趣旨を踏まえ、できる限り週に一回程度実施」すること、「全ての対象施設において週に一回程度実施することが困難な場合であっても、少なくとも二週間に一回程度は実施」すること等を求めているところである。
高速道路の休憩施設及び「道の駅」における飲食店等については、現在、新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第三号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置又は同条第四号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置は実施されていないため、基本的に営業時間の短縮は行われていないところ、引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染状況等に応じて適切な措置を講じてまいりたい。
政府としては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の協力要請推進枠(以下「協力要請推進枠」という。)、雇用調整助成金等により、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第一項に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「まん延防止等重点措置」という。)又は同法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)により経営に影響を受ける飲食店等を支援しているところであり、現在においても、事業と雇用を支えるため、都道府県等と連携して、まん延防止等重点措置又は緊急事態宣言により経営に影響を受ける事業者に対する重点的・効果的な支援に万全を期してまいりたいと考えており、お尋ねの「その認識」に変わりはない。
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会(以下「大会」という。)の開催については、令和三年六月七日の参議院決算委員会において、菅内閣総理大臣が「まずは、緊急事態宣言を解除する、ここに全力を挙げたいと思います。また、選手や大会関係者の感染対策をしっかり講じ、世界から選手が安心して参加できるようにするとともに、国民の命と健康を守っていく、これが大会の前提と考えており、そうしたことが実現できるように対策を講じていきたいと思っています。」及び「具体的な対策としては、来日する大会関係者のまず人数を絞りこんで、これ当初の半分以下であります。選手や大会関係者にワクチン接種、ここは私自身が訪米したときに、ファイザーからこのオリンピック大会、パラリンピック大会への提供を受けましたので、そうした中でIOCで提案をする中で、約八割のワクチン接種を行っているということです。そして大会関係者の行動管理をして、一般の国民との接触、ここは防止をします。入国する前に検査を二回、入国時にまた検査をし、さらに翌日からまた検査をする。」と答弁したとおりである。また、当該答弁において言及されている「行動管理」及び「検査」については、国際オリンピック委員会(以下「IOC」という。)、国際パラリンピック委員会(以下「IPC」という。)及び公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)が大会において参加者が遵守すべき新型コロナウイルス感染症対策上のルールを同月に取りまとめたプレイブック(以下「プレイブック」という。)に記載されているところ、プレイブックは、専門家の科学的知見に基づく議論も踏まえられたものと承知している。さらに、東京オリンピック競技大会における観客については、同月二十一日(日本時間)に開催されたIOC、IPC、組織委員会、東京都及び政府による五者協議において、「七月十二日以降、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発動された場合の観客の取扱いについては、無観客も含め当該措置が発動された時の措置内容を踏まえた対応を基本とする」ことで合意したところである。
令和三年四月二十三日の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示並びに同年五月七日の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示を行うに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や医療提供体制への負荷等についての分析及び評価を行い、新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会において感染症に関して高い識見を有する者その他の学識経験者の意見を聴いた上で、政府対策本部としては、奈良県を重点措置区域又は宣言区域としなかったところである。
お尋ねの「死亡確認後に新型コロナウイルス感染症に感染していることが確定した者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第八項において準用する同条第二項の規定により厚生労働省に報告された、医師が新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合の届出の件数については、「全国」及び令和三年四月三十日時点において「緊急事態宣言が発出、ないしは、まん延防止等重点措置が適用され」ている都府県ごとに、�@同年三月一日から同月三十一日までの間の当該届出の件数及び�A同年四月一日から同月三十日までの間の当該届出の件数についてお示しすると、次のとおりである。
改正法により新設された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第三十一条の四第一項においては、「政府対策本部長は、(中略)新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示する」ものとされており、特措法第三十一条の六第一項において、都道府県知事は、特措法第三十一条の四第一項に規定する事態において、「新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者」に対して「政令で定める措置を講ずるよう要請することができる」とされている。新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和三年政令第二十八号。以下「整備政令」という。)に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)については、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後直ちに特措法第三十一条の四第一項の規定による公示及び特措法第三十一条の六第一項の規定による要請がなされる可能性を踏まえるとともに、改正法の円滑な施行に万全を期すため、施行日と同日に整備政令を施行する必要があったことから、改正法が公布された日の翌日の二月四日から意見公募手続を開始し、当該意見公募手続において行政手続法第四十条第一項の規定に基づき三十日を下回る意見提出期間(同法第三十九条第一項に規定する意見提出期間をいう。)を設定したものである。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …校要請と同様の措置は行われないという理解で良いか。 三 第六波においてはまん延防止等重点措置が実施されたが、第七波においては「新たな行動制限を行うのではなく社会経済活動をできる限り維持」するという政府の方針のもと、緊急事…
答弁: …ことは、現時点では考えていない。 三について 御指摘の「緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置」を行わないことについては、今夏の感染拡大におけるオミクロン株のBA.五系統への置き換わり等による感染状況や医療提供体制等に対す…
質問: …いたい。 三 新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」などの行動制限が行われる可能性があるか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。 また、仮に行動制限が行われる可能性がある場合に人数制限…
答弁: 一について 現下の新型コロナウイルス感染症の感染状況については、「社会経済活動を維持しながら感染拡大に対応する都道府県への支援について」(令和四年七月二十九日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「新型コロ…
質問: …れるわけではない。 コロナ対策としての給付金や協力金等は、緊急事態宣言やまん延防止重点措置等の発出、延長等に伴い営業自粛等を余儀なくされる事業者等への一時的・緊急的な支援策であり、これを「継続的収入」と扱うことは公営住宅…
答弁: 一について 御指摘の「公営住宅の家賃額が跳ね上がり、この先家賃額を払えず、住み続けられなくなる」という事例は具体的には承知していないが、所得金額(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第一条第三号に規定する「所…
質問: 高齢者施設等のクラスター発生を防ぐためにも当該施設職員等への新型コロナウイルスの検査が大変重要となっている。 毎週二回は検査をすべきと考えるが内閣の見解をお示し願いたい。 また、現状では全国平均でどの程度の頻度で検査が実…
答弁: …務連絡。以下「令和四年事務連絡」という。)により、「緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域である都道府県並びに措置区域に定められた区域のある保健所設置市及び特別区」に対し、検査の集中的実施計画(以下「集中的実施計画…
質問: …和三年九月三十日をもって、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置及びまん延防止等重点措置が全面的に終了した。新規感染者数は全国的に減少傾向が続いているが、これから秋冬にかけて感染が再拡大する「第六波」を招かないように…
答弁: 一から四までについて 東京パラリンピック競技大会における東京都の学校連携観戦に際して実施されたPCR検査については、令和三年九月九日に開催された東京都教育委員会定例会においてその検査人数及び陽性者数が報告されたことは承知…
質問: … 昨年に続いて、首都圏をはじめ一部の地域においては三度目の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出された。発出された地域の飲食店においては営業時間の短縮などの自粛が求められ、それ以外の地域においても自粛ムードの中、経済的…
答弁: …十四年法律第三十一号)第三十一条の四第一項に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「まん延防止等重点措置」という。)又は同法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」…
質問: …和三年五月二十四日提出質問第一四〇号緊急事態宣言が発出されている区域及びまん延防止等重点措置の実施区域における東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に関する質問主意書において、「一 国際オリンピック委員会(IOC…
答弁: …東京都及び政府による五者協議において、「七月十二日以降、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発動された場合の観客の取扱いについては、無観客も含め当該措置が発動された時の措置内容を踏まえた対応を基本とする」ことで合意した…
質問: …認識し、商店街等のにぎわい回復を図るということからすれば、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出されていない地域にまで停止措置を講じる必要性はないと考える。比較的感染が少ない地域まで停止措置を行う合理的、科学的な根拠はあ…
答弁: 一及び三について 令和二年十二月十一日に開催された新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会における配布資料「今後の感染の状況を踏まえた対応についての分科会から政府への提言」等において、年末年始…
質問: …は、不要不急のものではないと考えているのか、政府の見解を伺いたい。 三 まん延防止等重点措置実施区域における東京オリンピック・パラリンピック競技大会の観戦のための外出・移動は、不要不急のものではないと考えているのか、政府…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会における観客については、令和三年四月二十八日(日本時間)に開催された国際オリンピック委員会、国際パラリンピ…
質問: …でかまわない。また、人数について、全国及び緊急事態宣言が発出、ないしは、まん延防止等重点措置が適用された都道府県ごとに政府が把握をするところについて答弁を求める。 一 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイル…
答弁: …全国」及び令和三年四月三十日時点において「緊急事態宣言が発出、ないしは、まん延防止等重点措置が適用され」ている都府県ごとに、�@同年三月一日から同月三十一日までの間の当該届出の件数及び�A同年四月一日から同月三十日までの…
3. 過去の質問主意書(15件・新しい順)
質問: …校要請と同様の措置は行われないという理解で良いか。 三 第六波においてはまん延防止等重点措置が実施されたが、第七波においては「新たな行動制限を行うのではなく社会経済活動をできる限り維持」するという政府の方針のもと、緊急事…
答弁: …ことは、現時点では考えていない。 三について 御指摘の「緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置」を行わないことについては、今夏の感染拡大におけるオミクロン株のBA.五系統への置き換わり等による感染状況や医療提供体制等に対す…
質問: …いたい。 三 新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、「緊急事態宣言」や「まん延防止等重点措置」などの行動制限が行われる可能性があるか、岸田文雄内閣の見解を伺いたい。 また、仮に行動制限が行われる可能性がある場合に人数制限…
答弁: 一について 現下の新型コロナウイルス感染症の感染状況については、「社会経済活動を維持しながら感染拡大に対応する都道府県への支援について」(令和四年七月二十九日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、「新型コロ…
質問: …れるわけではない。 コロナ対策としての給付金や協力金等は、緊急事態宣言やまん延防止重点措置等の発出、延長等に伴い営業自粛等を余儀なくされる事業者等への一時的・緊急的な支援策であり、これを「継続的収入」と扱うことは公営住宅…
答弁: 一について 御指摘の「公営住宅の家賃額が跳ね上がり、この先家賃額を払えず、住み続けられなくなる」という事例は具体的には承知していないが、所得金額(公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第一条第三号に規定する「所…
質問: 高齢者施設等のクラスター発生を防ぐためにも当該施設職員等への新型コロナウイルスの検査が大変重要となっている。 毎週二回は検査をすべきと考えるが内閣の見解をお示し願いたい。 また、現状では全国平均でどの程度の頻度で検査が実…
答弁: …務連絡。以下「令和四年事務連絡」という。)により、「緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域である都道府県並びに措置区域に定められた区域のある保健所設置市及び特別区」に対し、検査の集中的実施計画(以下「集中的実施計画…
質問: トラックドライバー(以下「ドライバー」という。)は改善基準告示など法令上の規制において、連続運転時間(四時間以内、その後三十分以上の休憩等が必要)、一日当たりの運転時間(二日平均九時間以内)、休息期間(継続八時間以上)等…
答弁: …インフルエンザ等対策特別措置法第二条第三号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置又は同条第四号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置は実施されていないため、基本的に営業時間の短縮は行われていないところ、引…
質問: …和三年九月三十日をもって、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置及びまん延防止等重点措置が全面的に終了した。新規感染者数は全国的に減少傾向が続いているが、これから秋冬にかけて感染が再拡大する「第六波」を招かないように…
答弁: 一から四までについて 東京パラリンピック競技大会における東京都の学校連携観戦に際して実施されたPCR検査については、令和三年九月九日に開催された東京都教育委員会定例会においてその検査人数及び陽性者数が報告されたことは承知…
質問: … 昨年に続いて、首都圏をはじめ一部の地域においては三度目の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出された。発出された地域の飲食店においては営業時間の短縮などの自粛が求められ、それ以外の地域においても自粛ムードの中、経済的…
答弁: …十四年法律第三十一号)第三十一条の四第一項に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「まん延防止等重点措置」という。)又は同法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」…
質問: …和三年五月二十四日提出質問第一四〇号緊急事態宣言が発出されている区域及びまん延防止等重点措置の実施区域における東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に関する質問主意書において、「一 国際オリンピック委員会(IOC…
答弁: …東京都及び政府による五者協議において、「七月十二日以降、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発動された場合の観客の取扱いについては、無観客も含め当該措置が発動された時の措置内容を踏まえた対応を基本とする」ことで合意した…
質問: …認識し、商店街等のにぎわい回復を図るということからすれば、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出されていない地域にまで停止措置を講じる必要性はないと考える。比較的感染が少ない地域まで停止措置を行う合理的、科学的な根拠はあ…
答弁: 一及び三について 令和二年十二月十一日に開催された新型インフルエンザ等対策有識者会議新型コロナウイルス感染症対策分科会における配布資料「今後の感染の状況を踏まえた対応についての分科会から政府への提言」等において、年末年始…
質問: …は、不要不急のものではないと考えているのか、政府の見解を伺いたい。 三 まん延防止等重点措置実施区域における東京オリンピック・パラリンピック競技大会の観戦のための外出・移動は、不要不急のものではないと考えているのか、政府…
答弁: 一から三までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会における観客については、令和三年四月二十八日(日本時間)に開催された国際オリンピック委員会、国際パラリンピ…
質問: …ック競技大会を開催するべきであると考えているのか、所見を伺いたい。 二 まん延防止等重点措置が実施されている区域において、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を開催するべきであると考えているのか、併せて所見を伺いたい…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、令和三年五月十九日の参議院本会議において、菅内閣総理大臣が「まずは、現在の感染拡大を食い止め、国民の命と健康を守ることが最優先です。開催に当たっては、選手や大会関係者の感染対策をしっか…
質問: …ザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第三十一条の六第一項に基づくまん延防止等重点措置として、飲食店等に対し酒類の提供等の停止を要請すること(以下「酒類提供停止要請」という。)を認めている。この点につき、以下質問す…
答弁: 一について 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「特措法」という。)第三十一条の六第一項において、都道府県知事は、「営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある…
質問: …されている京都府の百十四・一二人よりも多い。 奈良県を緊急事態宣言ないしまん延防止等重点措置の対象地域に指定することについては、以下のように奈良県と県下の各自治体及び各種団体などで意見が食い違う状況である。 令和三年四月…
答弁: …コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示及び新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示並びに同年五月七日の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示及び新型…
質問: …でかまわない。また、人数について、全国及び緊急事態宣言が発出、ないしは、まん延防止等重点措置が適用された都道府県ごとに政府が把握をするところについて答弁を求める。 一 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイル…
答弁: …全国」及び令和三年四月三十日時点において「緊急事態宣言が発出、ないしは、まん延防止等重点措置が適用され」ている都府県ごとに、�@同年三月一日から同月三十一日までの間の当該届出の件数及び�A同年四月一日から同月三十日までの…
質問: …考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。 四 改正法で新設された「まん延防止等重点措置」については、当該措置を実施する必要がある事態が発生した旨公示する主体は国であるが、公示後、まん延防止のために必要な具体的措置を…
答弁: …条の四第一項においては、「政府対策本部長は、(中略)新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「まん延防止 重点措置」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「緊急事態宣言が発出されている区域及びまん延防止等重点措置の…」ほか2件に近い
「緊急事態宣言が発出されている区域及びまん延防止等重点措置の…」ほか2件に近い
「GoTo商店街事業の一時停止措置等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「緊急事態宣言が発出されている区域及びまん延防止等重点措置の…」ほか1件に近い
「緊急事態宣言が発出されている区域及びまん延防止等重点措置の…」ほか1件に近い
「新型コロナウイルスの感染拡大と「故安倍晋三国葬儀」の対応に…」ほか1件に近い
「新型コロナウイルス対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「東京パラリンピック競技大会における東京都の学校連携観戦プロ…」ほか1件に近い
「まん延防止等重点措置として飲食店に対する酒類の提供等の停止…」ほか1件に近い
「トラック運送に係る休憩・休息設備の充実に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。