「ポリ塩化ビフェニル廃棄物 処理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
22件
2002年7月29日〜2026年5月12日
答弁書あり
22件
提出者 17人(多い順: 屋良 朝博、秋野 公造、照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
12件
承知していない 10、趣旨が明らかではない 9、お答えすることは困難 8、検討してまいりたい 3、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「高濃度PCB含有電気機器等廃棄物の処理が想定されている二十六箇所の民間処理施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う者として、主に、現在低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行いポリ塩化ビフェニル廃棄物の取扱いに関する専門的知見及び施設を有する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十四条の四第六項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)又は廃棄物処理法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(以下「無害化処理認定業者」という。)から、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る同項の認定の申請が行われる可能性はあると考えているが、当該申請が行われるか及び当該申請に対して認定を行うかどうかについては予断をもってお答えすることができない中で、お尋ねの「高濃度PCB含有電気機器等廃棄物の処理が想定されている」「民間処理施設」についてお答えすることは困難である。
お尋ねの「PCB」「が残置されている不動産」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今国会に提出したポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)第一条の規定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「改正後PCB特別措置法」という。)第十三条若しくは第二十条又は第二十三条の規定において、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲渡し及び譲受けの制限を規定することとしている。また、改正後PCB特別措置法には低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の「売買・譲渡」の規制に関する規定は設けていないが、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者は改正後PCB特別措置法第八条に基づく所有等の届出、改正後PCB特別措置法第九条に基づく管理並びに改正後PCB特別措置法第十二条に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る届出及び処分を行う義務を負うこととなる。
御指摘の「在日米軍施設・区域からのPCB廃棄物」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、防衛省が把握している限りでは、平成十五年度から令和六年度までにおいて、在日米軍から施設及び区域が返還された場合の原状回復措置並びに提供施設整備及び米軍再編に係る事業において発生したポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)を処理した量は約五百五十二トンであり、その処理に要した費用は約七億円である。
御指摘の「防衛省は昨年の私の問合せに、在日米軍施設・区域のPCB廃棄物量は二〇二二年度から二〇二三年度まで約四百六十三トン、処理費用は約四億四千八百三十万円と回答した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省が把握している限りにおいて、平成十五年度から令和五年度までに、在日米軍施設及び区域から発生した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)を処理した量は約四百八十二トンであり、その処理に要した費用は約六億円である。
お尋ねの「JESCO処理施設の稼働状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)に基づき設立された中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、北海道、東京都、愛知県、大阪府及び福岡県にポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設を設置しており、令和七年六月二十四日時点において、北海道及び東京都に所在する二箇所のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設が稼働しているものと承知している。
また、お尋ねの「これまでのコンデンサー等の処理台数、安定器等の処理トン数の総量」については、同年三月末までに、同社のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設において処理を行った、一台当たりの重量が三キログラム以上の変圧器、コンデンサー等の機器は約三十九万五千台、安定器、汚染物等の量は約二万千トンであると承知している。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物は、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物であり、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第三項に規定するポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「PCB使用製品」という。)又は同条第四項に規定する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度PCB使用製品」という。)が同条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)又は同条第二項に規定する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)になるのは、PCB使用製品又は高濃度PCB使用製品を占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった時である。
在日米軍施設及び区域の返還前に同施設及び区域で確認した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の処理を最初に行ったのは、防衛省が把握している限りにおいては、平成三十年度の提供施設整備に係る事業である。これに係る米国政府との具体的な協議の詳細については、御指摘の「合意した機関・協議等」を含め、公にすることにより、同国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあること等からお答えすることは差し控えたいが、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「合同委員会」という。)等様々な場で、外務省、環境省、防衛省等関係省庁で連携しつつ、環境対策が実効的なものとなるよう取り組んでいるところである。
お尋ねについては、網羅的に調査していないため、お答えすることは困難であるが、防衛省が把握している限りにおいて、返還地を含む在日米軍施設及び区域の名称並びに平成十五年度から令和五年度までに処理した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の種類及び総量についてお示しすると、次のとおりである。
お尋ねについては、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第四条1及び第二十四条2並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「法」という。)第十条第一項を念頭に述べたものである。
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(平成十六年条約第三号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「法」という。)等に基づき、国内の法第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)への対応を行っている。
お尋ねの「閉鎖日」及び「従前の閉鎖日」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)に基づき設立された中間貯蔵・環境安全事業株式会社が整備したPCB廃棄物の処理施設については、北九州事業所、豊田事業所及び大阪事業所は令和五年度末までに、東京事業所及び北海道事業所は令和七年度末までに、PCB廃棄物の処理を行う事業を終了する予定であり、法第六条に基づき定められた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画」(令和四年五月三十一日閣議決定)で定める「事業の時期」を超えて当該事業を実施する予定はないと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …想定しておりません」と答弁した。 ところが、今国会に政府が提出している「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」では、二〇二七年三月末として…
答弁: …所の民間処理施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う者として、主に、現在低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行いポリ塩化ビフェニル廃棄物の取扱いに関する専門的知見…
質問: …とから、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約によって、廃絶と適正処理が求められている。国内でも、いわゆるPCB特措法により、二〇二七年までに全てのPCB含有電気機器の廃止、処理を終了させ、国内から完全に廃絶するこ…
答弁: …て、平成十五年度から令和五年度までに、在日米軍施設及び区域から発生した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB…
質問: …まえ、PCB廃棄物の処理に関し、以下の事項について答えられたい。 一 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」の定義について 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)第二条第一…
答弁: …用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物であり、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第三項に規定するポリ塩化ビ…
質問: …二四年五月二十四日に提出した「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問主意書」では、米軍基地に起因するPCB含有機器の処理について質問を行った。これに対し、二〇二四年六月四日に受領した同質問主意書に対す…
答弁: 一について 在日米軍施設及び区域の返還前に同施設及び区域で確認した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェ…
質問: …には該当しないというふうに考えている」と説明し、建物ごと引き受けたため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「PCB特措法」という。)に規定されるPCB廃棄物の譲り…
答弁: …日米軍施設及び区域の名称並びに平成十五年度から令和五年度までに処理した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビ…
質問: …施設・区域にある米国製及び日本製のすべてのPCB含有物資を米国に搬出して処理、廃棄するという方針を決定した」「在日米軍が管理するPCB(ポリ塩化ビフェニル)含有物資の総重量は、約三千百十八トン」旨を答弁している。では、こ…
答弁: …残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(平成十六年条約第三号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「法」という。)等に基づき、国内の法第二条第一項に規定す…
質問: …するよう働きかけができないか。 2 二〇〇四年から国が全額出資し、PCB処理施設「JESCO」が整備された。現在の稼働状況はどうなっているか。国は今後のPCB処理をどのように考えているのか。また、カネカなどが海に流してい…
答弁: …律第四十四号)に基づき設立された中間貯蔵・環境安全事業株式会社が整備したポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条…
質問: …実施しているPCB廃棄物処理事業については、平成十三年七月に制定された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の規定を受けて現行の事業が実施されているが、今般、新たに付加される中間貯蔵事業について…
答弁: …社(以下「会社」という。)は、福岡県、大阪府、愛知県、東京都及び北海道にポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設を設置しており、各施設の操業開始以降、事故等が発生した場合には、会社及び関係地方公共団体が設置する会議において、その…
質問: 消費税引き上げを決定した安倍内閣の行政改革に関する取組状況について質問する。 (天下り関係) 一の1 民主党政権では鳩山総理の「公務員の再就職について、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターに…
答弁: …していなければならない株式を除く。)については、同法附則第三条において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の状況等を勘案しつつ、同社の民営化を含めた見直しを行うこととされているが、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理期限は平成三十…
質問: …調査並びに周辺住民の健康被害調査をはじめ、当該ドラム缶の廃棄や汚染土壌の処理等の全てについて、政府は速やかかつ丁寧に実施し、沖縄県あるいは沖縄市実施分も含めた調査費用と補償の一切を全額国庫負担とするのが当然だと考えるが、…
答弁: …PCB含有廃棄物に関する測定方法(第1版)」に準拠して測定するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第三条第一項において環境に影響を及ぼすおそれの少…
3. 過去の質問主意書(22件・新しい順)
質問: …想定しておりません」と答弁した。 ところが、今国会に政府が提出している「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」では、二〇二七年三月末として…
答弁: …所の民間処理施設」の意味するところが必ずしも明らかではないが、今後高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行う者として、主に、現在低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行いポリ塩化ビフェニル廃棄物の取扱いに関する専門的知見…
質問: …とから、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約によって、廃絶と適正処理が求められている。国内でも、いわゆるPCB特措法により、二〇二七年までに全てのPCB含有電気機器の廃止、処理を終了させ、国内から完全に廃絶するこ…
答弁: …て、平成十五年度から令和五年度までに、在日米軍施設及び区域から発生した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB…
質問: …まえ、PCB廃棄物の処理に関し、以下の事項について答えられたい。 一 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」の定義について 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)第二条第一…
答弁: …用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となった物であり、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第三項に規定するポリ塩化ビ…
質問: …二四年五月二十四日に提出した「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問主意書」では、米軍基地に起因するPCB含有機器の処理について質問を行った。これに対し、二〇二四年六月四日に受領した同質問主意書に対す…
答弁: 一について 在日米軍施設及び区域の返還前に同施設及び区域で確認した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェ…
質問: …には該当しないというふうに考えている」と説明し、建物ごと引き受けたため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「PCB特措法」という。)に規定されるPCB廃棄物の譲り…
答弁: …日米軍施設及び区域の名称並びに平成十五年度から令和五年度までに処理した、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビ…
質問: …ル(PCB)廃棄物を巡り、日米両政府が従来同様、米国製と海外製は米本国で処理する方針で認識が一致した、と報じられた。費用は米側負担としている。米国は、PCB廃棄物を本国へ搬出し処分する方針だが、日本政府が費用を肩代わりし…
答弁: …地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第四条1及び第二十四条2並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「法」という。)第十条第一項を念頭に述べたものである。 …
質問: …施設・区域にある米国製及び日本製のすべてのPCB含有物資を米国に搬出して処理、廃棄するという方針を決定した」「在日米軍が管理するPCB(ポリ塩化ビフェニル)含有物資の総重量は、約三千百十八トン」旨を答弁している。では、こ…
答弁: …残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(平成十六年条約第三号)及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「法」という。)等に基づき、国内の法第二条第一項に規定す…
質問: …するよう働きかけができないか。 2 二〇〇四年から国が全額出資し、PCB処理施設「JESCO」が整備された。現在の稼働状況はどうなっているか。国は今後のPCB処理をどのように考えているのか。また、カネカなどが海に流してい…
答弁: …律第四十四号)に基づき設立された中間貯蔵・環境安全事業株式会社が整備したポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条…
質問: 国会における予算審議に際して、基金に対する予算措置の妥当性について議論されることが多い。第百八十九回国会の平成二十七年一月二十九日の衆議院予算委員会において、後藤祐一衆議院議員の質問に対して麻生財務大臣は、基金への予算措…
答弁: …損失の一部の補填を目的として支出されるものであり予算額は三十九・〇億円、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金は中小企業者等のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理に係る費用負担の軽減を目的として支出されるものであり予算額は十五・〇億円…
質問: …実施しているPCB廃棄物処理事業については、平成十三年七月に制定された「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の規定を受けて現行の事業が実施されているが、今般、新たに付加される中間貯蔵事業について…
答弁: …社(以下「会社」という。)は、福岡県、大阪府、愛知県、東京都及び北海道にポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設を設置しており、各施設の操業開始以降、事故等が発生した場合には、会社及び関係地方公共団体が設置する会議において、その…
質問: 消費税引き上げを決定した安倍内閣の行政改革に関する取組状況について質問する。 (天下り関係) 一の1 民主党政権では鳩山総理の「公務員の再就職について、府省庁によるあっせんを直ちに禁止するとともに、官民人材交流センターに…
答弁: …していなければならない株式を除く。)については、同法附則第三条において、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の状況等を勘案しつつ、同社の民営化を含めた見直しを行うこととされているが、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理期限は平成三十…
質問: …調査並びに周辺住民の健康被害調査をはじめ、当該ドラム缶の廃棄や汚染土壌の処理等の全てについて、政府は速やかかつ丁寧に実施し、沖縄県あるいは沖縄市実施分も含めた調査費用と補償の一切を全額国庫負担とするのが当然だと考えるが、…
答弁: …PCB含有廃棄物に関する測定方法(第1版)」に準拠して測定するとともに、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成十三年環境省令第二十三号)第三条第一項において環境に影響を及ぼすおそれの少…
質問: 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」により、PCB廃棄物を保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は保管状況の届出のほか、平成二十八年七月までの処理が義務付けられている。しかしながら、国策…
答弁: 一について ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)…
質問: 私が先般提出した「北九州市等におけるPCB廃棄物の適正処理の確保に関する質問主意書」(第百八十回国会質問第二八号)に対する答弁書(内閣参質一八〇第二八号)を受領したが、質問に対して明確な答弁がなされていない事項があること…
答弁: 一について 日本環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)においては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフ…
質問: …大が懸念されていることから、その対策が急務である。 PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法附則第二条では、同法の施行後十年が経過した場合、施行状況についての検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じることと…
答弁: 一について 日本環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)においては、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフ…
質問: …。 その後、PCBは昭和四十七年に製造が中止されたものの、PCB廃棄物の処理施設の整備は困難であったことから、三十年以上の長きにわたってPCB入りトランス等が事業者により保管され続ける結果となった。しかしながら、このまま…
答弁: 一について PCB廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。以下同じ。)については、…
質問: …業場のある地域の住民の安全・安心を確保するため、当該事業者は、有害物質の処理状況や排出状況等に関し、日頃から情報公開に努め、地域住民とのリスクコミュニケーションを推進するとともに、地下水汚染が発生した場合にも、速やかな情…
答弁: …含んだトランス及びコンデンサの回収個数については、把握していない。なお、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第八条の規定に基づき届出が行われている同法第二条第一項に規定…
質問: ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法、環境事業団法一部改正(二〇〇一年施行)により、二〇〇四年度から日本環境安全事業株式会社(以下、「JESCO」という)が全国五ヵ所の処理施設を順次、設立し、PC…
答弁: …地方公共団体及びJESCOが、判断すべきものであると考えている。 なお、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第六条の規定に基づき定められたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基…
質問: …国は、世界の動向を踏まえて世界環境基準に照らしたPCB処理のための法律「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB廃棄物法」という。)を制定し、PCB廃棄物を保管する事業者に対して平成二…
答弁: 一について ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)の保管の状況については、旧厚生省において、PCB廃棄物を保管する事業所を対象として、平成四年度及び平成十年度に都道府県等を通じた調査を行い、PCB廃棄物…
質問: …に一時保管されているポリ塩化ビフェニール(PCB)を含む汚泥三百十トンの処理に関し、恩納村役場では当初、国内に汚泥処理施設がないことから、同村内での汚泥処理施設建設の受入れ方針を明らかにしていた。しかし、その後の村当局の…
答弁: …処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第三条第一項及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第三条に規定する事業者として、これらの法律に基づき自らの責任…
質問: …三条の「事業者」は誰か、明らかにされたい。 また、当該PCB汚泥についてポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年六月二十二日法律第六十五号)第三条で定める「事業者」は誰か、明らかにされたい…
答弁: …業活動に伴って保管している廃棄物であると認められ、国が、廃掃法第三条及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「PCB特別措置法」という。)第三条に規定する「事業者」…
質問: 長年の懸案であったポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に向けては、平成十三年に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が成立し、端緒に付いた。しかし、最終的解決に向けてはまだまだ課題が多い。そこで、以下…
答弁: …めの固定等の必要な措置を講ずることとしている。 二について 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号。以下「PCB特措法」という。)第六条の規定に基づき、ポリ塩化…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「ポリ塩化ビフェニル廃棄物 処理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「PCB廃棄物の保管状況等に関する質問主意書」ほか5件に近い
「在日米軍基地から排出されたPCB含有機器の処理に関する質問…」ほか4件に近い
「沖縄県恩納村におけるポリ塩化ビフェニール汚泥処理に関する質…」ほか4件に近い
「沖縄県恩納村におけるポリ塩化ビフェニール汚泥処理に関する質…」ほか3件に近い
「PCB廃棄物処理の促進に関する質問主意書」ほか3件に近い
「沖縄県恩納村におけるポリ塩化ビフェニール汚泥処理に関する質…」ほか2件に近い
「カネミ油症患者の全面救済とカネミ油症事件の検証等に関する質…」ほか2件に近い
「PCB処理の推進に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北九州市等におけるPCB廃棄物の適正処理の確保に関する再質…」ほか1件に近い
「沖縄市サッカー場改修工事現場で発見された在沖米軍遺棄・埋設…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。