「入国管理局 収容施設」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
30件
1998年6月9日〜2025年6月13日
答弁書あり
30件
提出者 12人(多い順: 石橋 通宏、北川れん子、福島 瑞穂)
答えていない型が出た答弁
25件
お答えすることは困難 21、趣旨が明らかではない 15、承知していない 11、個別の事案 10、検討してまいりたい 8
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成三十年末時点で難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)中の者の数は、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難であるが、同年末時点で入国管理局(当時)の収容施設に収容されていた者のうち、難民認定申請中の者の数は二百二十九人である。
平成三十年末時点で審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難であるが、同年末時点で入国管理局(当時)の収容施設に収容されていた者のうち、審査請求中の者の数は三百四十八人である。
平成二十九年末時点における入国管理局(当時)の収容施設に収容中の被収容者(以下「被収容者」という。)のうち、難民認定申請中の者の数は二百九十八人、審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第七十五条の規定による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は三百七人である。また、平成三十年末時点における被収容者のうち、難民認定申請中の者の数は二百二十九人、審査請求中の者の数は三百四十八人である。
平成二十五年から平成三十年までの間に、入国管理局(当時)の収容施設に保護者を収容したことを理由に、同局が児童相談所に児童の一時保護を依頼した件数は、平成二十五年が一件、平成二十六年が三件、平成二十七年が一件、平成二十八年が二件、平成二十九年が三件、平成三十年が二件である。
平成二十九年末時点で難民認定申請中の者の数は一万八千三百二十五人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百九十八人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十六年が十人、平成二十七年が六百九十人、平成二十八年が三千九百九十二人、平成二十九年が一万三千六百三十三人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが二十一人、アメリカ合衆国が四人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが四人、アンゴラが九人、イエメンが七人、イラクが四人、イランが百六人、インドが九百四十三人、インドネシアが千三百三十八人、ウガンダが百三人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが五人、エジプトが三十九人、エチオピアが三十七人、エリトリアが一人、エルサルバドルが一人、オーストリアが一人、ガーナが百六十人、ガボンが一人、カメルーンが百十六人、ガンビアが二十二人、カンボジアが千二十九人、ギニアが五十八人、ギニアビサウが一人、キューバが三人、グアテマラが一人、ケニアが五人、コートジボワールが三人、コロンビアが二人、コンゴ民主共和国が六十七人、サウジアラビアが一人、ザンビアが一人、シエラレオネが六人、ジブチが一人、ジャマイカが一人、シリアが五人、ジンバブエが四人、スイスが三人、スーダンが十五人、スペインが二人、スリランカが二千七百二人、セネガルが九十八人、セルビアが一人、ソマリアが二人、タイが四十一人、大韓民国が三人、台湾が三人、タジキスタンが二人、タンザニアが二十五人、中華人民共和国が四百九十六人、チュニジアが八十二人、チリが二人、トーゴが三人、トルコが千四百八十三人、トンガが一人、ナイジェリアが百四十一人、ネパールが千七百十七人、ハイチが二人、パキスタンが六百五人、パレスチナが二人、バングラデシュが五百七十五人、フィジーが二人、フィリピンが三千六百七十四人、ブラジルが五人、ブルキナファソが二十二人、ブルンジが五人、ベトナムが七百八十人、ベナンが一人、ベネズエラが五人、ペルーが十三人、ボツワナが一人、ボリビアが一人、マリが十五人、南アフリカ共和国が八人、ミャンマーが千五百五十二人、モザンビークが四人、モーリシャスが二人、モロッコが十五人、モンゴルが七十人、ヨルダンが一人、リベリアが六人、ルワンダが四人、レソトが三人、ロシアが七人である。
平成二十九年末時点で審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は一万二千八百七十三人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は三百七人である。同時点で審査請求中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が一人、平成二十一年が七人、平成二十二年が四人、平成二十三年が二十一人、平成二十四年が七十四人、平成二十五年が六百四十八人、平成二十六年が二千四百三十八人、平成二十七年が三千四百九十五人、平成二十八年が二千九百七十八人、平成二十九年が三千二百六人である。同時点で審査請求中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が一人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが五人、アンゴラが三人、イエメンが二人、イラクが一人、イランが二百一人、インドが三百十四人、インドネシアが千二百七十四人、ウガンダが五十七人、ウクライナが十二人、英国が一人、エジプトが十人、エチオピアが二十二人、ガーナが百六十九人、カメルーンが百二人、ガンビアが十一人、カンボジアが五十六人、ギニアが三十一人、ケニアが三人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が三十四人、シエラレオネが一人、シリアが一人、シンガポールが一人、ジンバブエが一人、スーダンが六人、スペインが四人、スリランカが八百四十六人、セネガルが四十三人、ソマリアが一人、タイが五十二人、大韓民国が二人、タンザニアが十一人、中華人民共和国が四十人、チュニジアが七十三人、トルクメニスタンが一人、トルコが千四百六十六人、ナイジェリアが百八十七人、ネパールが二千八百一人、パキスタンが四百十二人、バングラデシュが四百七十四人、フィジーが一人、フィリピンが千六百二十四人、ブラジルが十人、ブルキナファソが一人、ブルンジが二人、ベトナムが千七百九人、ベナンが六人、ベネズエラが二人、ペルーが十九人、マリが十二人、マレーシアが七人、南アフリカ共和国が四人、ミャンマーが六百八十九人、モーリシャスが一人、モロッコが六人、モンゴルが八人、ヨルダンが一人、ラオスが四人、リトアニアが一人、リベリアが三人、ルーマニアが一人、ルワンダが二人、レソトが一人、レバノンが三人、ロシアが七人、無国籍が二人である。
平成二十八年末時点で難民認定申請中の者の数は一万六十七人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百十九人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が二人、平成二十六年が百六十人、平成二十七年が二千九百七十五人、平成二十八年が六千九百三十人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが九人、アメリカ合衆国が二人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが二人、アンゴラが八人、イエメンが一人、イラクが三人、イランが八十一人、インドが四百九十人、インドネシアが七百五十九人、ウガンダが六十七人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが二人、エジプトが四十一人、エチオピアが三十五人、エリトリアが一人、ガーナが百四十九人、カメルーンが七十人、ガンビアが九人、カンボジアが三百四十七人、ギニアが五十人、キューバが二人、キルギスが一人、ケニアが三人、コートジボワールが五人、コロンビアが一人、コンゴ民主共和国が五十八人、サウジアラビアが二人、シエラレオネが二人、ジブチが一人、ジャマイカが一人、シリアが二人、シンガポールが一人、ジンバブエが五人、スーダンが六人、スペインが一人、スリランカが九百五十九人、セネガルが五十五人、タイが三十三人、大韓民国が三人、台湾が一人、タンザニアが十五人、中華人民共和国が三百三人、チュニジアが六十三人、トーゴが二人、ドミニカ共和国が三人、トルコが千百五十人、トンガが一人、ナイジェリアが百六十六人、ネパールが二千五十一人、パキスタンが三百八人、パレスチナが一人、バングラデシュが三百五十三人、フィジーが一人、フィリピンが八百五十八人、ブラジルが七人、フランスが一人、ブルキナファソが三人、ブルンジが五人、ベトナムが百七十八人、ベナンが六人、ベネズエラが一人、ペルーが七人、ボリビアが一人、ホンジュラスが一人、マリが十二人、マレーシアが二人、南アフリカ共和国が四人、ミャンマーが千二百二十一人、モザンビークが一人、モロッコが八人、モンゴルが二十九人、ヨルダンが一人、ラオスが二人、ルーマニアが二人、ルワンダが四人、レバノンが四人、ロシアが九人、無国籍が二人である。
また、平成二十八年末時点で審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は八千七百三十四人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百十一人である。同時点で審査請求中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が一人、平成二十一年が九人、平成二十二年が七人、平成二十三年が三十四人、平成二十四年が二百三十五人、平成二十五年が千四百二十八人、平成二十六年が二千九百三十七人、平成二十七年が二千二百八十人、平成二十八年が千八百二人である。同時点で審査請求中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が二人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが七人、アンゴラが一人、イエメンが一人、イラクが一人、イランが百四十四人、インドが三百四十二人、インドネシアが九百六十七人、ウガンダが五十五人、ウクライナが一人、ウズベキスタンが一人、エジプトが八人、エチオピアが二十七人、カザフスタンが三人、ガーナが百六十一人、カナダが一人、カメルーンが百五人、ガンビアが十五人、カンボジアが十人、ギニアが二十二人、キューバが一人、ケニアが三人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が二十九人、ザンビアが一人、シエラレオネが一人、シリアが二人、スーダンが三人、スペインが三人、スリランカが七百九十三人、セネガルが三十五人、ソマリアが二人、タイが五十五人、大韓民国が三人、タンザニアが七人、中華人民共和国が二十八人、チュニジアが三十六人、チリが一人、トルコが千二百二十一人、ナイジェリアが百六十五人、ネパールが二千九十四人、ハイチが一人、パキスタンが三百六十七人、パラグアイが一人、バングラデシュが三百四十一人、フィリピンが三百四十三人、ブラジルが六人、ブルキナファソが一人、ベトナムが六百六十八人、ベナンが三人、ペルーが十八人、ボリビアが一人、マリが十五人、マレーシアが五人、南アフリカ共和国が七人、ミャンマーが五百六十一人、モーリシャスが一人、モロッコが二人、モンゴルが三人、ラオスが四人、リトアニアが一人、リベリアが四人、ルワンダが一人、レバノンが一人、ロシアが四人、無国籍が三人である。
平成二十七年末時点で難民認定申請中の者の数は七千三百五十八人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は百八十九人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が三十一人、平成二十六年が千百九十七人、平成二十七年が六千百三十人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが十四人、アメリカ合衆国が三人、アルゼンチンが四人、アンゴラが二人、イエメンが三人、イラクが九人、イランが七十一人、インドが三百十一人、インドネシアが七百六十八人、ウガンダが五十二人、ウクライナが二十二人、エジプトが十四人、エチオピアが三十二人、エリトリアが二人、ガーナが四十五人、カザフスタンが三人、カメルーンが五十七人、ガンビアが四人、カンボジアが七十四人、ギニアが二十一人、キューバが二人、ケニアが五人、コートジボワールが四人、コロンビアが二人、コンゴ民主共和国が三十四人、シエラレオネが一人、ジブチが一人、シンガポールが一人、ジンバブエが二人、スーダンが七人、スペインが二人、スリランカが五百二十四人、セネガルが十九人、タイが三十一人、タンザニアが九人、チュニジアが二十八人、トーゴが一人、トルクメニスタンが一人、トルコが九百八十七人、ナイジェリアが百二十七人、ネパールが千五百二十五人、ハイチが一人、パキスタンが二百九十九人、パレスチナが一人、バングラデシュが三百八十六人、フィジーが一人、フィリピンが二百六十六人、ブラジルが七人、ブルキナファソが一人、ブルンジが三人、ベトナムが三百八十人、ベナンが八人、ペルーが十四人、ボリビアが一人、マリが四人、マレーシアが二人、ミャンマーが九百四十五人、モロッコが三人、モンゴルが五人、ラオスが二人、リトアニアが二人、リベリアが一人、ルワンダが三人、レバノンが二人、ロシアが七人、英国が一人、大韓民国が七人、台湾が一人、中華人民共和国が百七十五人、南アフリカ共和国が五人、無国籍が一人である。
また、平成二十七年末時点で異議申立て(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てをいう。以下同じ。)中の者の数は六千四百七十三人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は二百五人である。同時点で異議申立て中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が三人、平成二十一年が十四人、平成二十二年が十七人、平成二十三年が八十五人、平成二十四年が七百九十四人、平成二十五年が二千二百二十四人、平成二十六年が二千五百八十人、平成二十七年が七百五十五人である。同時点で異議申立て中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が三人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが二人、イラクが一人、イランが百三十人、インドが二百四十三人、インドネシアが八十六人、ウガンダが五十五人、ウズベキスタンが一人、エジプトが九人、エチオピアが二十五人、ガーナが二百十一人、カナダが一人、カメルーンが百四十四人、ガンビアが十五人、カンボジアが二人、ギニアが二十四人、キューバが二人、グアテマラが一人、ケニアが五人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が三十六人、ザンビアが一人、シエラレオネが一人、シリアが三人、ジンバブエが一人、スーダンが一人、スペインが一人、スリランカが六百七十二人、スロバキアが一人、セネガルが三十七人、ソマリアが三人、タイが百人、タンザニアが十人、チュニジアが三十五人、チリが一人、トーゴが一人、トルコが千百三十一人、ナイジェリアが百九十二人、ネパールが千五百七十一人、パキスタンが四百十三人、パラグアイが一人、バングラデシュが二百八十人、フィリピンが百二十六人、ブラジルが七人、ブルキナファソが一人、ベトナムが二百二人、ペルーが十四人、マリが二十人、マレーシアが六人、ミャンマーが五百四十七人、モザンビークが一人、モンゴルが三人、ラオスが三人、リベリアが九人、レバノンが一人、ロシアが四人、大韓民国が一人、中華人民共和国が五十二人、南アフリカ共和国が六人、無国籍が三人である。
平成二十七年三月末日時点で難民認定申請中の者の数は三千九百二十六人であり、このうち同日時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は百五十二人である。同日時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が百五十五人、平成二十六年が二千四百八人、平成二十七年が千三百六十三人である。同日時点で難民認定申請中の者の国籍は、アフガニスタン、アメリカ、アルジェリア、アルゼンチン、アンゴラ、イエメン、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウクライナ、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カナダ、カメルーン、ガンビア、カンボジア、ギニア、キューバ、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、シリア、シンガポール、ジンバブエ、スーダン、スリランカ、スロバキア、セネガル、タイ、タンザニア、チュニジア、トルコ、トンガ、ナイジェリア、ネパール、ハイチ、パキスタン、パレスチナ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ベナン、ペルー、マラウイ、マリ、ミャンマー、メキシコ、モロッコ、モンゴル、ラオス、リトアニア、リベリア、ルワンダ、レバノン、ロシア、韓国、中国、南アフリカ共和国及び無国籍である。
また、平成二十七年三月末日時点で異議申立て中の者の数は五千九百八十八人であり、このうち同日時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は二百二十四人である。同日時点で異議申立て中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成十八年が一人、平成二十年が十四人、平成二十一年が三十七人、平成二十二年が六十五人、平成二十三年が三百八十人、平成二十四年が千五百三十二人、平成二十五年が二千四百三十人、平成二十六年が千五百五人、平成二十七年が二十三人である。同日時点で異議申立て中の者の国籍は、アフガニスタン、アメリカ、アルゼンチン、アンゴラ、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウガンダ、ウズベキスタン、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、ガンビア、カンボジア、ギニア、キプロス、キューバ、グアテマラ、ケニア、コートジボワール、コロンビア、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、ザンビア、シリア、ジンバブエ、スーダン、スペイン、スリランカ、セネガル、ソマリア、タイ、タンザニア、チュニジア、チリ、トーゴ、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ブルキナファソ、ブルンジ、ベトナム、ペルー、ボリビア、マリ、マレーシア、ミャンマー、モーリシャス、モザンビーク、モロッコ、モンゴル、ラオス、リベリア、ルワンダ、ロシア、韓国、中国、南アフリカ共和国及び無国籍である。
2. 答えていない型が返った質問(25件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: … 難民認定申請者の収容について 1 二〇二四年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい…
答弁: …等事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知別添)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が八十件であり、C案件が千百九十二件である…
質問: … 難民認定申請者の収容について 1 二〇二三年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい…
答弁: …等事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が百十一件であり、C案件が千五百七件である。 …
質問: … 難民認定申請者の収容について 1 二〇二二年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい…
答弁: …定事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が三十八件であり、C案件が千百三十一件である。…
質問: … 難民認定申請者の収容について 1 二〇二一年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい…
答弁: …定事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が三十三件であり、C案件が千百九十六件である。…
質問: …請回数別の内訳、退去強制令書が発付されている者の数及び出入国在留管理庁の収容施設に収容されている者の数を示されたい。 2 難民認定者及び人道配慮による在留許可者について (1) 二〇一九年及び二〇二〇年に難民として認定さ…
答弁: …定事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が七十三件であり、C案件が三百八十二件である。…
質問: … 難民認定申請者の収容について 1 二〇一九年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい…
答弁: …る改正前の法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第二十一条第一項の地方入国管理局及び同法第二十二条第一項の地方入国管理局支局を含む。)をいう。)における振り分けの段階で明らかに濫用・誤用的な案件として振り分けられたB案…
質問: …情などの点において疑義があるので以下質問する。 一 仮放免の運用 法務省入国管理局長により発せられた平成二十七年九月十八日付「退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について(通達)」(法務省管警第二…
答弁: …監視について」(平成二十七年九月十八日付け法務省管警第二百六十三号法務省入国管理局長通達)は、現在有効である。 二の1について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、仮放免制度については、関係通達等を踏ま…
質問: …。 (3) 二〇一八年の難民認定申請者の数について、申請を受け付けた地方入国管理局(当時。以下同じ。)等別の内訳を示されたい。 (4) 二〇一八年の非正規在留者からの難民認定申請件数について、申請を受け付けた地方入国管理…
答弁: …は、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難であるが、同年末時点で入国管理局(当時)の収容施設に収容されていた者のうち、難民認定申請中の者の数は二百二十九人である。 平成三十年末時点で難民認定申請中の者のうち、お尋…
質問: …ンタビューを受けた本人が未成年者であった件数を、年別に示されたい。 二 入国管理局の収容施設の被収容者について 二〇一七年末時点及び二〇一八年末時点における入国管理局の収容施設への被収容者(以下「被収容者」という。)のう…
答弁: …ず、お答えすることは困難である。 二について 平成二十九年末時点における入国管理局(当時)の収容施設に収容中の被収容者(以下「被収容者」という。)のうち、難民認定申請中の者の数は二百九十八人、審査請求(入管法第六十一条の…
質問: …日本語以外の言語で書かれていた件数を言語別に示されたい。また、このうち、入国管理局として翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。仮に二〇一七年においても統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の…
答弁: …点で難民認定申請中の者の数は一万八千三百二十五人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百九十八人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十六年が十人、平…
3. 過去の質問主意書(30件・新しい順)
質問: … 難民認定申請者の収容について 1 二〇二四年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい…
答弁: …等事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知別添)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が八十件であり、C案件が千百九十二件である…
質問: … 難民認定申請者の収容について 1 二〇二三年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい…
答弁: …等事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が百十一件であり、C案件が千五百七件である。 …
質問: … 難民認定申請者の収容について 1 二〇二二年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい…
答弁: …定事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が三十八件であり、C案件が千百三十一件である。…
質問: … 難民認定申請者の収容について 1 二〇二一年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい…
答弁: …定事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が三十三件であり、C案件が千百九十六件である。…
質問: …請回数別の内訳、退去強制令書が発付されている者の数及び出入国在留管理庁の収容施設に収容されている者の数を示されたい。 2 難民認定者及び人道配慮による在留許可者について (1) 二〇一九年及び二〇二〇年に難民として認定さ…
答弁: …定事務取扱要領」(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)に「B案件」又は「C案件」として記載されているものをいう。以下同じ。)の数は、B案件が七十三件であり、C案件が三百八十二件である。…
質問: … 難民認定申請者の収容について 1 二〇一九年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい…
答弁: …る改正前の法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第二十一条第一項の地方入国管理局及び同法第二十二条第一項の地方入国管理局支局を含む。)をいう。)における振り分けの段階で明らかに濫用・誤用的な案件として振り分けられたB案…
質問: …情などの点において疑義があるので以下質問する。 一 仮放免の運用 法務省入国管理局長により発せられた平成二十七年九月十八日付「退去強制令書により収容する者の仮放免措置に係る運用と動静監視について(通達)」(法務省管警第二…
答弁: …監視について」(平成二十七年九月十八日付け法務省管警第二百六十三号法務省入国管理局長通達)は、現在有効である。 二の1について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、仮放免制度については、関係通達等を踏ま…
質問: …。 (3) 二〇一八年の難民認定申請者の数について、申請を受け付けた地方入国管理局(当時。以下同じ。)等別の内訳を示されたい。 (4) 二〇一八年の非正規在留者からの難民認定申請件数について、申請を受け付けた地方入国管理…
答弁: …は、現在集計中であり、現時点でお答えすることは困難であるが、同年末時点で入国管理局(当時)の収容施設に収容されていた者のうち、難民認定申請中の者の数は二百二十九人である。 平成三十年末時点で難民認定申請中の者のうち、お尋…
質問: …ンタビューを受けた本人が未成年者であった件数を、年別に示されたい。 二 入国管理局の収容施設の被収容者について 二〇一七年末時点及び二〇一八年末時点における入国管理局の収容施設への被収容者(以下「被収容者」という。)のう…
答弁: …ず、お答えすることは困難である。 二について 平成二十九年末時点における入国管理局(当時)の収容施設に収容中の被収容者(以下「被収容者」という。)のうち、難民認定申請中の者の数は二百九十八人、審査請求(入管法第六十一条の…
質問: …日本語以外の言語で書かれていた件数を言語別に示されたい。また、このうち、入国管理局として翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。仮に二〇一七年においても統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の…
答弁: …点で難民認定申請中の者の数は一万八千三百二十五人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百九十八人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十六年が十人、平…
質問: …請書が日本語以外の言語で書かれていた件数を言語別に示されたい。このうち、入国管理局として翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。仮に二〇一六年においても統計をとっていないのであれば、今後の難民問題に対する我が国の…
答弁: …八年末時点で難民認定申請中の者の数は一万六十七人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百十九人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が二人、平成…
質問: …た記事「東京入管収容者がハンスト 仮放免者の再収容に抗議」によると、東京入国管理局に収容中の男性二十人以上が、仮放免者の再収容や収容中の処遇に抗議してハンガーストライキを行っているとのことである。ハンスト参加者は、収容施…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年五月九日の夕食から、東京入国管理局の被収容者の一部の者が、早期の仮放免や更なる処遇の改善等を要求し、これらの要求がいれられない限り給与される糧食の摂食を拒む旨を表明して摂食…
質問: …請書が日本語以外の言葉で書かれていた件数を言語別に示されたい。このうち、入国管理局として翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。 二 複数回申請者の難民認定状況について 二〇一五年に難民として認定された人(異議申…
答弁: …末時点で難民認定申請中の者の数は七千三百五十八人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は百八十九人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が三十一人、平…
質問: 平成二十七年九月十五日、法務省入国管理局は、第五次出入国管理基本計画を発表した。そこでは、被収容者の処遇に関して、「被収容者の処遇に関しては、従来から人権を尊重し、環境の整備に努めてきた。平成22年7月には、法曹関係者、…
答弁: 一について 東京入国管理局においては、被収容者に対する面会について、領事官等(被収容者の国籍若しくは市民権の属する国の領事官又は被収容者の訴訟代理人若しくは弁護人である弁護士(依頼によりこれらの者になろうとする弁護士を含…
質問: …請書が日本語以外の言葉で書かれていた件数を言語別に示されたい。このうち、入国管理局として翻訳サービスを提供した件数を言語別に示されたい。 二 複数回申請者の難民認定状況について 二〇一〇年から二〇一四年の五年間に難民とし…
答弁: …時点で難民認定申請中の者の数は三千九百二十六人であり、このうち同日時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は百五十二人である。同日時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が百五十五人…
質問: … 難民認定申請者の収容全般の動向について 1 二〇〇九年十月現在の法務省入国管理局収容施設に収容されている難民認定申請者及び難民不認定処分取消控訴中の者の数と、その収容期間(六ヶ月未満、六ヶ月以上一年未満、一年以上一年六…
答弁: 一の1について 平成二十一年十月末日現在における法務省入国管理局収容施設に収容されている難民認定申請中の者、難民不認定処分に対する異議申立中の者及び難民認定手続の処分に係る訴訟中の者の各収容施設別・国籍別の数及び収容期間…
質問: …島みずほ参議院議員提出の国連の拷問禁止委員会の勧告に対する政府の対応及び入国管理局での収容実態等に関する質問主意書に対する答弁書において、答弁している以下の改善点が被収容者の申し立てに基づいて行われたものかどうか、それぞ…
答弁: …置は、いずれも、被収容者の処遇に関する責任者である入国者収容所長及び地方入国管理局長(以下「所長等」という。)において、被収容者の人権に配慮しつつ適正な処遇を実施するために、その時々の施設の状況や組織体制、他の入国者収容…
質問: …地裁と高松高裁に刑事事件が係属した後、実刑に服し、送還の準備として法務省入国管理局の収容施設に収容されたパキスタン人は何名いるか。 6 また、この申請者の刑事事件は、新聞で報道され、申請者の実名が新聞に報道されている。こ…
答弁: …UNHCR」という。)に意見を求めたことはない。 一の4について 法務省入国管理局として平成十九年にUNHCR等から入手した文書等は百三十五件であり、このうち二十七件が翻訳されている。 二の1について 事例の抽出に当たっ…
質問: …員会(以下「拷問禁止委員会」という。)の総括所見でも日本の入国管理手続や入国管理局の収容施設(以下「入管施設」という。)の処遇について懸念や勧告が出されるなど、国際人権機関から注目を集めている。 一方、ここ数年、法務省入…
答弁: 一の1の(一)について 入国管理局の収容施設に収容されている被収容者は、被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号)に基づき、自己の処遇に関する入国警備官の措置に不服があるときは、所長等にその旨を申し出ることができ…
質問: …請書が日本語以外の言葉で書かれていた言語別の件数を示されたい。このうち、入国管理局として翻訳を提供した言語別の件数を示されたい。 二 収容について 難民申請者は難民条約において「難民認定申請中から保護が及ぶ」対象であると…
答弁: …時点における難民認定申請中の者の数は千五十八人であり、このうち同日時点で入国管理局の収容施設に収容されていた者の数は五十五人である。難民認定申請をした年別の内訳は、平成十六年が七人、平成十七年が八十三人、平成十八年が五百…
質問: …虐待、性的いやがらせ、適切な医療へのアクセス欠如といった上陸防止施設及び入国管理局の収容センターでの処遇。特に、これまでに一件のみが入国管理収容センターでの虐待として認められているにすぎないことに委員会は懸念を有する。 …
答弁: …制度的な改革」を行う必要性はないものと考えている。 六の(三)について 入国管理局の収容施設は、退去強制事由に該当する者を送還するまでの間、その身柄を確保しておくことを目的としており、当該施設の長の責任において処遇の適正…
質問: 入管収容施設における被収容者の処遇について以下質問する。 一 一九五七年に国連の経済社会理事会で決議採択された、被拘禁者処遇最低基準についての政府の見解を述べられよ。 二 入管収容施設が制約を受ける国際条約があれば、答え…
答弁: …慮としては、女子被収容者専用の収容区域を設置している入国者収容所及び東京入国管理局においては、女子被収容者の処遇はすべて女子入国警備官が行っている。その他の地方入国管理局等においては、身体検査、衣類の検査及び入浴の立会い…
質問: …めがないが、ほかに取扱基準規程があるのか。あれば示されたい。 十六 大阪入国管理局に申請していた二名のアフガニスタン人に対し、昨年十二月と今年六月に難民認定を与えている。両名はいずれも上陸から二年近く経過して申請したにも…
答弁: …六人である。 九について 平成十三年十二月七日現在の入国者収容所及び地方入国管理局における収容施設別・難民認定手続状況 別のアフガニスタン人被収容者数は、別表一のとおりである。 十について 平成二年から平成十三年までの各…
質問: …間において、仮放免を許可された者について、退去強制令書の執行による収容(入国管理局収容場における収容を含む)の開始から、仮放免の許可を受けるまでに収容が継続した期間の平均期間を明らかにされたい。また、最長・最短の期間を明…
答弁: …踏まえて、仮放免取扱要領(平成十三年二月一日付け法務省管警第十二号法務省入国管理局長通達)第九条において、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免の請求を受けたときは、被収容者の容疑事実又は退去強制事由及び当該被収容者につ…
質問: …、独立した人権救済機関の取り扱い対象としていない。 この答申に先立ち同省入国管理局は「入国管理局収容施設における新たな不服申立制度の導入に関する意見募集」として不服申立制度を提案、パブリックコメントを求めている。このこと…
答弁: …別人数及び収容期間別人数は、別表一及び別表二のとおりである。 なお、札幌入国管理局、広島入国管理局下関出張所、高松入国管理局、福岡入国管理局那覇支局及び福岡入国管理局鹿児島出張所においては、同日現在の被収容者は無い。 二…
質問: …権利として認めると実社会上何か問題が生じるのか、と質問したのに対し、竹中入国管理局長は、全体の入管の仕組みの中で再入国許可制度が必要だからとっている、と答弁した。さらに、同月六日、大森礼子議員が同種の質問を行ったときにも…
答弁: …慮としては、女子被収容者専用の収容区域を設置している入国者収容所及び東京入国管理局においては、女子被収容者の処遇はすべて女子入国警備官が行っている。また、その他の地方入国管理局等においては、身体検査、衣類の検査及び入浴の…
質問: …収容に関する質問主意書 外国人の収容に関し、以下のとおり質問する。 一、入国管理局の収容施設の収容者に関する質問に対する答弁書(一九九九年八月一〇日付け)について 1 一〇歳以上二〇歳未満の被収容者に関し、収容期間六月未…
答弁: …も男子と女子とは分離して収容することとなるが、同条ただし書の規定により、収容施設の長が被収容者の保護又は看護のため必要があると認めるときは、この限りでないとされており、保護又は看護を必要とする二十歳未満の者については、そ…
質問: 入国管理局の収容施設の収容者に関する再質問主意書 私が質問した「入国管理局の収容施設の収容者に関する質問主意書」に対する答弁書を受領したが、以下の点について再度質問する。 入国管理局の収容施設(収容所及び収容場)に現在収…
答弁: …人数、年齢別人数、収容施設別人数及び退去強制が執行できない理由別人数は、入国管理局の収容施設の収容者に関する質問に対する答弁書(平成十一年八月十日内閣参質一四五第二三号)(二)についてでお答えしたとおりである。 右の範囲…
質問: 入国管理局の収容施設の収容者に関する質問主意書 入国管理局の収容施設(収容所及び収容場)に現在収容されている人のうち、退去強制令状が発布された後の収容期間が、(一)六ケ月未満の者、(二)六ケ月以上三年未満の者及び(三)三…
答弁: …について、平成十一年七月二十日現在の国籍別人数、男女別人数、年齢別人数、収容施設別人数及び退去強制が執行できない理由別人数は、別表一から別表五までのとおりである。 (二)について お尋ねの収容期間が六月以上三年未満の者に…
質問: …ば具体的にどういう意味か、明らかにされたい。 2 迅速化と関連して、東京入国管理局に専任難民調査官三名、専任事務官二名が集中配置されているとの答弁があった(会議録第十一号一二頁三段目参照)が、 (一) 東京入国管理局には…
答弁: …一)について 上陸時に難民認定申請が行われた場合は、上陸港を管轄する地方入国管理局(支局・出張所を含む。以下同じ。)においてこれを受理することとなる。申請用紙及び難民認定手続に関する案内書は、地方入国管理局に配備している…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「入国管理局 収容施設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」ほか8件に近い
「難民認定制度に関する質問主意書」ほか3件に近い
「難民認定制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「難民認定制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「難民認定申請者の収容に関する質問主意書」ほか1件に近い
「『難民認定行政』と難民認定申請者の保護と人権に関する質問主…」ほか1件に近い
「仮放免の運用と収容の実情に関する質問主意書」ほか1件に近い
「『難民認定行政』と難民認定申請者の保護と人権に関する質問主…」ほか1件に近い
「『難民認定行政』と難民認定申請者の保護と人権に関する質問主…」ほか1件に近い
「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。