「内閣 衆議院解散権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
13件
1979年2月9日〜2024年11月11日
答弁書あり
13件
提出者 7人(多い順: 飯田忠雄、飯田 忠雄、逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
2件
検討してまいりたい 1、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、令和六年十月七日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「内閣は、憲法第六十九条の場合に典型的に表れておりますように、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるような場合には衆議院の解散権を行使することができると考えております。その法的根拠といたしましては、憲法第七条の規定であり、今般表明した衆議院の解散についても、同様に考えております。衆議院解散権の行使について、その濫用を慎むべきことは言うまでもありませんが、今回、新しい内閣が発足したことに伴い、国民の意思を確かめる必要があるとの観点から、衆議院の解散を行うとの判断をいたしました。」と述べたとおりである。
日本国憲法においては、第四十一条で立法権は国会に、第六十五条で行政権は内閣に、第七十六条第一項で司法権は裁判所に、それぞれ属することとされており、また、それらの間には、議院内閣制の下における衆議院の内閣不信任決議権と内閣の衆議院解散権、内閣の裁判官任命権、最高裁判所の違憲立法審査権等の相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められている。
日本国憲法においては、第四十一条で立法権は国会に、第六十五条で行政権は内閣に、第七十六条第一項で司法権は裁判所に、それぞれ属することとされており、また、それらの間には、議院内閣制の下における衆議院の内閣不信任決議権と内閣の衆議院解散権、内閣の裁判官任命権、最高裁判所の違憲立法審査権等の相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められている。
お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であり、現行の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)等の規定の下で内閣が衆議院の解散を決定することは否定されるものではないと考える。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、「本来の解散・総選挙について規定しているのはあくまで憲法第六十九条の「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任案を否決した時は十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」というのが原則で、…
答弁: …について お尋ねについては、令和六年十月七日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「内閣は、憲法第六十九条の場合に典型的に表れておりますように、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるよう…
質問: 日本国憲法第七条の確立した法解釈として、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する権限を有するというのが通説であり、実際、そのように運用されている。 また、日本国憲法第六十九条には「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可…
答弁: 一について お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、…
3. 過去の質問主意書(13件・新しい順)
質問: …、「本来の解散・総選挙について規定しているのはあくまで憲法第六十九条の「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任案を否決した時は十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」というのが原則で、…
答弁: …について お尋ねについては、令和六年十月七日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「内閣は、憲法第六十九条の場合に典型的に表れておりますように、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるよう…
質問: 「内閣総理大臣が国会に対して憲法改正の議論を促すことのできる根拠に関する質問主意書」(質問第一六号、平成二十九年一月二十三日提出)において、安倍総理の「憲法施行七十年の節目に当たり、私たちの子や孫、未来を生きる世代のため…
答弁: …ら三までについて お尋ねについては、先の答弁書(平成二十九年一月三十一日内閣衆質一九三第一六号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、内閣総理大臣は、憲法第六十三条の規定に基づき議院に出席するこ…
質問: 日本国憲法は、国会、内閣、裁判所の三つの独立した機関が相互に抑制することで、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めている。 このような観点から、以下質問する。 一 いわゆる「三権分立」の定義…
答弁: … 日本国憲法においては、第四十一条で立法権は国会に、第六十五条で行政権は内閣に、第七十六条第一項で司法権は裁判所に、それぞれ属することとされており、また、それらの間には、議院内閣制の下における衆議院の内閣不信任決議権と内…
質問: …日に閣議決定された柿澤未途衆議院議員提出の質問主意書に対する政府答弁書(内閣衆質一七七第一六四号)では、「お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場…
答弁: …き事柄と考えている。 五について 御指摘の答弁書(平成二十三年五月十七日内閣衆質一七七第一六四号)一についてでお答えしたとおり、現行の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)等の規定の下で内閣が衆議院の解散を決定することは否…
質問: 日本国憲法第七条の確立した法解釈として、内閣総理大臣は閣議決定に基づき衆議院を解散する権限を有するというのが通説であり、実際、そのように運用されている。 また、日本国憲法第六十九条には「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可…
答弁: 一について お尋ねの衆議院解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えて、その判定を求めることを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 天皇及び天皇制に関する質問主意書 中曽根内閣は、今年が「天皇在位六十年」に当たるとして、四月二十九日に政府主催の「記念式典」を行うのを始め、さまざまな形での天皇と天皇制美化のキャンペーンを繰り広…
答弁: 一について 天皇陛下が、ひたすら世界の平和を祈念してこられ、先の大戦に際しても、回避するため全面的に努力をされ、また、戦争終結の御英断を下されたことは、大多数の国民が知るところであり、こうしたことから、天皇陛下は平和主義…
質問: …十二月二十七日にいただいた衆議院解散権の帰属に関する質問に対する答弁書(内閣参質一〇三第二二号)は、「衆議院の解散は、憲法第七条において天皇の国事に関する行為として規定されており」としているが、これに関連して若干の質問を…
答弁: …するものであることは疑いのないところであるが、天皇が行う衆議院の解散は、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が実質的に決定したところに従つて形式的・名目的に行うものであるから、天皇が国政に関する権能を行使したことにはならない…
質問: 衆議院解散権の帰属に関する質問主意書 従来実施された衆議院の解散は、内閣の助言と承認による天皇の国事行為に関する憲法第七条を根拠として内閣に衆議院解散の実質的決定権があるものとして行われた。 このような方法での衆議院の解…
答弁: (一)から(四)までについて 衆議院の解散は、憲法第七条の規定により、内閣が実質的に決定し、内閣の助言と承認により天皇の国事行為として行われるものであるから、国会の議決により決定するものではないと考えている。 なお、御指…
質問: …ために行う国事行為であるから、国会において衆議院解散の議決があつた後に、内閣の助言に基づいて行うものであることは、憲法第十五条および憲法の前文に明記するところからの法的帰結であるというべきであるが、政府の見解はどうか。 …
答弁: …するのは、天皇の行う国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であると解している。 三から五までについて 衆議院の解散は、憲法第七条において天皇の国事に関する行為として規定されており、この場合、実質的に衆議…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 衆議院解散権に関する再質問主意書 内閣の行う助言は天皇の国事行為についての助言であつて、国政に関する助言ではない。従つて内閣に国事行為に対応して存在すべき国政行為についての決定権がなければ…
答弁: 一について 衆議院の解散は、天皇が内閣の助言と承認により行うものであることは、憲法第七条に規定するところである。 なお、天皇の行為は、内閣の実質的決定に従い行われる形式的・名目的なものであるから、憲法第四条第一項の規定に…
質問: …憲法上、衆議院解散という国政行為をする権能のない解散詔書の発布を助言した内閣の意図は何か。 三 国事行為である「衆議院を解散すること」は国政行為である「衆議院を解散すること」とは異なる。 前者についての助言権が後者の権限…
答弁: 一から三までについて 憲法第七条第三号の規定によれば、天皇は内閣の助言と承認により衆議院の解散を行うこととされている。 衆議院の解散は、国政に関するものであるが、右にいう内閣の助言と承認とは、衆議院の解散について内閣が実…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 内閣の衆議院解散権に関する再質問主意書 右について、さきに提出した質問(質問第五号)に対する答弁書は、何ら憲法上の根拠を示さず、主観的見解に終始するものであり、また、質問が六項目に分けて政…
答弁: 一及び二について (一) 内閣が実質的に衆議院の解散を決定する権限を有することの法的根拠は、憲法第七条の規定である。 (二) 衆議院の解散は、それ自体としては高度の政治的性質を有する行為であり、したがつて、国政に関するも…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 内閣の衆議院解散権に関する質問主意書 現行憲法下において従来行われた衆議院の解散は、内閣に衆議院解散権があるとの見解の下に実行されているが、衆議院解散権が内閣に属するとする見解は、憲法の明…
答弁: …を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣である。 憲法第六十九条は、同条に規定する場合には、内閣は、「衆議院が解散されない限り」、総辞職をしなければならないことを規定するにとどまるもの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「内閣 衆議院解散権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「内閣の衆議院解散権に関する質問主意書」ほか5件に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか4件に近い
「内閣の衆議院解散権に関する質問主意書」ほか3件に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか2件に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか2件に近い
「衆議院解散権の帰属に関する質問」ほか2件に近い
「内閣の衆議院解散権に関する質問主意書」ほか2件に近い
「内閣の衆議院解散権に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「憲法第七条及び憲法第六十九条と憲法に保障された参政権の行使…」ほか1件に近い
「衆議院解散に関する憲法第7条に関する質問」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。