「千島列島 範囲」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
1987年4月24日〜2011年2月4日
答弁書あり
9件
提出者 4人(多い順: 鈴木 宗男、浅野 貴博、加藤 修一)
答えていない型が出た答弁
3件
承知していない 1、お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「日本はサンフランシスコ講和条約で千島群島か千島列島のどちらを放棄したのでしょうか?」と題する冊子については、外務省として平成二十一年四月二十二日に入手しており、内容も承知しているが、ロシア連邦外務省が当該冊子を発行したか否か及びサハリン州行政府が当該冊子を配布しているかについては、外務省において調査した範囲では現時点において確認されていない。
日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ千八百五十五年の日魯通好条約及び千八百七十五年の樺太・千島交換条約からも明らかなように、ウルップ島以北の島々を指すものであり、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島は含まれていない。国後、択捉の両島につき「南千島」ないし「千島南部」と言及した例が見られることと、千島列島の範囲との関係について述べれば、例えば、昭和三十一年二月十一日の政府統一見解において、これらの両島が、樺太・千島交換条約に基づく交換の対象たる千島として取り扱われなかったこと、及びサンフランシスコ平和条約にいう千島列島に含まれないことを確認している。
日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ千八百五十五年の日魯通好条約及び千八百七十五年の樺太・千島交換条約から明らかなように、ウルップ島以北の島々を指すものであり、北方四島は含まれていない。国後、択捉の両島につき「南千島」ないし「千島南部」と言及した例が見られることと、千島列島の範囲との関係について述べれば、例えば、昭和三十一年二月十一日の政府統一見解もこれら両島が、樺太・千島交換条約に基づく交換の対象たる千島として取り扱われなかったこと、及びサンフランシスコ平和条約にいう千島列島に含まれないことを確認している。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …。)をしたと報じられている。またバサルギン大臣が、両島訪問後、北方領土と千島列島への開発を、韓国の企業に打診したことを明らかにしていると承知する。右を踏まえ、質問する。 一 「報道官発言」に関する政府、特に外務省の見解如…
答弁: 一及び二について 外務省として、御指摘の発言の詳細は承知していないが、いずれにせよ、ロシア連邦政府の大統領や閣僚等による北方四島訪問は受け入れられないとする我が国の立場については、様々なレベルでロシア側に対して伝達してき…
質問: …に葬られているアイヌ民族の人々は、一八七五年の千島樺太交換条約締結後に、千島列島北東端の占守島から色丹島に移住した人々であるが、その移住は自発的意志に基づいたものであったか等の質問に対し、「外務省において調査した範囲では…
答弁: …、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であると認識しているが、千島列島又はサハリンにおける先住民族であるか否かについては、判断する立場にはない。…
質問: …り、事故による流出油は流氷内に取り込まれ、サハリン南部や北海道の海岸線・千島列島で氷解して、この地域一帯を汚染するおそれがある。流氷が取り込む油は多量になると考えられるが、実際にこれが起こると流出油の量を把握することは困…
答弁: 一の1について 御指摘の二つの海域に係る排出油防除計画を含め、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海防法」という。)に基づき海上保安庁長官が作成する各海域に係る排出油防除計画におい…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …。)をしたと報じられている。またバサルギン大臣が、両島訪問後、北方領土と千島列島への開発を、韓国の企業に打診したことを明らかにしていると承知する。右を踏まえ、質問する。 一 「報道官発言」に関する政府、特に外務省の見解如…
答弁: 一及び二について 外務省として、御指摘の発言の詳細は承知していないが、いずれにせよ、ロシア連邦政府の大統領や閣僚等による北方四島訪問は受け入れられないとする我が国の立場については、様々なレベルでロシア側に対して伝達してき…
質問: …領土の不法支配を正当化する、「日本はサンフランシスコ講和条約で千島群島か千島列島のどちらを放棄したのでしょうか?」との邦題の本(以下、「本」という。)を、サハリン州政府等が配布し始めたとの記事が掲載されている。右と「前回…
答弁: 一について 外務省が行っている情報収集の方法等について具体的に述べることは、今後の情報収集等に支障を来すおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。 二から六までについて 先の答弁書(平成二十一年五月一日内閣衆質一七…
質問: …領土の不法支配を正当化する、「日本はサンフランシスコ講和条約で千島群島か千島列島のどちらを放棄したのでしょうか?」との邦題の本(以下、「本」という。)を、サハリン州政府等が配布し始めたとのことである。右を踏まえ、質問する…
答弁: 一から四までについて 「日本はサンフランシスコ講和条約で千島群島か千島列島のどちらを放棄したのでしょうか?」と題する冊子については、外務省として平成二十一年四月二十二日に入手しており、内容も承知しているが、ロシア連邦外務…
質問: …(内閣衆質一七〇第九四号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で、千島列島北東端の占守島にアイヌ民族が住んでいたという事実はあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「政府において調査した範囲では、お尋ねの事実の有無…
答弁: …の文書は作成していない。 三及び四について 政府としては、アイヌの人々が千島列島又はサハリンにおける先住民族であるか否かについては、これらの地域は我が国の領土ではないことから、これを判断する立場にはなく、また、調査を行う…
質問: …に葬られているアイヌ民族の人々は、一八七五年の千島樺太交換条約締結後に、千島列島北東端の占守島から色丹島に移住した人々であるが、その移住は自発的意志に基づいたものであったか等の質問に対し、「外務省において調査した範囲では…
答弁: …、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族であると認識しているが、千島列島又はサハリンにおける先住民族であるか否かについては、判断する立場にはない。…
質問: …対し、吉田茂総理は「多分米国政府としては日本政府の主張を入れて、いわゆる千島列島なるものの範囲もきめておろうと思います」と答弁しているが、これは政府の立場を正確に反映したものか。 二 一の吉田茂総理の答弁に引き続き、西村…
答弁: …昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ千八百五十五年の日魯通好条約及び千八百七十五年の樺太・千島交換条約からも明らかなように、ウルップ島以北の島…
質問: 一 千島の定義如何。 二 千島列島の定義如何。 三 南千島の定義如何。 四 北方四島は千島列島に含まれるか。 五 外務省作成冊子「われらの北方領土―二〇〇四年版―」資料編十九頁に一九五一年九月八日付サン・フランシスコ平和…
答弁: …昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ千八百五十五年の日魯通好条約及び千八百七十五年の樺太・千島交換条約から明らかなように、ウルップ島以北の島々…
質問: …り、事故による流出油は流氷内に取り込まれ、サハリン南部や北海道の海岸線・千島列島で氷解して、この地域一帯を汚染するおそれがある。流氷が取り込む油は多量になると考えられるが、実際にこれが起こると流出油の量を把握することは困…
答弁: 一の1について 御指摘の二つの海域に係る排出油防除計画を含め、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「海防法」という。)に基づき海上保安庁長官が作成する各海域に係る排出油防除計画におい…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 戰後政治の反省と東京裁判などの所謂戰後問題に關する質問主意書 昭和二十年八月、我國が米英など聯合國に降伏して早くも四十餘年を閲したが、こゝに漸く戰後政治を反省總括し、誤れるは之を正し、失へるは…
答弁: …見解である。 2 サン・フランシスコ平和条約第二条(C)項により我が国は千島列島及び南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したが、同条約にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ一八五五年の日露通好条約及…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「千島列島 範囲」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ロシア外務省が作成した同国による北方領土支配を正当化する本…」ほか3件に近い
「「千島」の表記に関する質問主意書」ほか2件に近い
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する質問主意書」ほか1件に近い
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「ロシア外務省が作成した同国による北方領土支配を正当化する本…」ほか1件に近い
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「ロシア外務省が作成した同国による北方領土支配を正当化する本…」ほか1件に近い
「ロシア外務省が作成した同国による北方領土支配を正当化する本…」ほか1件に近い
「千島列島におけるアイヌ民族の先住性に関する再質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。