「南樺太 千島列島」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
12件
1987年4月24日〜2024年2月13日
答弁書あり
12件
提出者 7人(多い順: 鈴木 宗男、齊藤 健一郎、水野 賢一)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にない。
我が国は、千八百七十五年の樺太千島交換条約により、千島列島に係る権利をロシアから譲り受け、千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として樺太の一部等(以下「南樺太」という。)の主権を獲得したが、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したものであり、その間、千島列島及び南樺太は、我が国の領土であった。
ユジノサハリンスクを州政府所在地とするソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦の行政区画であるサハリン州は、我が国企業が参加する大規模資源プロジェクトの実施等により多数の邦人が進出する等、邦人保護等の領事事務の必要性が高まっていた。政府としては、我が国が日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にないこと、我が国がこれらの地域についてサンフランシスコ平和条約に基づきすべての権利、権原及び請求権を放棄して以降、ソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦が継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア連邦以外のいかなる国家の政府も領有権の主張を行っていないこと等を踏まえ、千島列島及び南樺太を含む地域を管轄地域とする在ユジノサハリンスク日本国総領事館を設置したものである。
我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、千島列島及び南樺太は、我が国の領土ではない。
ユジノサハリンスクを州政府所在地とするソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦の行政区画であるサハリン州は、我が国企業が参加する大規模資源プロジェクトの実施等により多数の邦人が進出する等、邦人保護等の領事事務の必要性が高まっていた。政府としては、我が国がサンフランシスコ平和条約に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にないこと、我が国がこれらの地域についてサンフランシスコ平和条約に基づきすべての権利、権原及び請求権を放棄して以降、ソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦が継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア連邦以外のいかなる国家の政府も領有権の主張を行っていないこと等を踏まえ、千島列島及び南樺太を含む地域を管轄地域とする在ユジノサハリンスク日本国総領事館を設置したものである。
2 サン・フランシスコ平和条約第二条(C)項により我が国は千島列島及び南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したが、同条約にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ一八五五年の日露通好条約及び一八七五年の樺太・千島交換条約から明らかなように、ウルップ島以北の島々を指すのであつて我が国固有の領土である歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島は含まれていないというのが政府の見解である。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にないこと、我が国がこれらの地域についてサンフランシスコ…
答弁: …とおり、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、現在…
質問: …、旧ソ連が講和条約に不参加だったため、日本政府は北方四島を除く千島列島と南樺太の国際法上の帰属は『今も決まっていない』という立場だ。」とあるが、右は外務省の見解と合致するか。 六 「産経記事」にある様に、今次の麻生総理に…
答弁: …二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したが、サンフ…
3. 過去の質問主意書(12件・新しい順)
質問: …結した日ソ中立条約を破棄して対日参戦する見返りに、日本領だった千島列島と南樺太をソ連に引き渡すことで合意した。 そのヤルタ会談で、他にも密約があった。ソ連軍による、一九四五年八月二十八日から九月五日に行われた北方四島(択…
答弁: 個々の報道等を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。…
質問: …に表記を統一すると決めたとの報道があるが、そうした事実はあるのか。 四 南樺太と千島列島(ウルップ島以北を指す)の帰属に関して、未定との政府の立場は変わっていないと理解してよいか。 五 かつて国会で北方領土や竹島がそれぞ…
答弁: …二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄したが、サンフラ…
質問: …コ平和条約に関して「領土についてはきびしい制限を加え、朝鮮の独立、台湾・南樺太・千島列島などの放棄が定められ」と記述し、サンフランシスコ平和条約で日本が台湾を放棄したと明記しているのである。これでは、日本は台湾を返還した…
答弁: 一及び四について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。 二について 御指摘の…
質問: …島からシュムシュ島までの千島列島に対するロシアの支配は不法占拠か。 四 南樺太に対するロシアの支配は不法占拠か。 五 上記の昭和三一年一一月二九日の参議院外務委員会における政府答弁は現在も有効か。 六 日本政府が北方領土…
答弁: …ついて 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その…
質問: …ているか。 二 一九五一年のサンフランシスコ講和条約締結後、我が国として南樺太及び千島列島の領有権を放棄し、同地域に我が国の管轄権は及んでいないと承知するが、国税庁のHPに一で挙げた記述が現在もあることは適当か。外務省の…
答弁: …ついて 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、外務…
質問: …及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にないこと、我が国がこれらの地域についてサンフランシスコ…
答弁: …とおり、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、現在…
質問: …サンフランシスコ講和条約に署名しておらず現在でもサハリンや北方四島を除く千島列島の帰属は日本とロシアの間で決していないと考えるが政府の見解如何。帰属が未決とするならば国際法上はロシア政府に対し日本としてこれらの領土の領有…
答弁: …年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にない。 また、政府としては、サンフランシス…
質問: …、旧ソ連が講和条約に不参加だったため、日本政府は北方四島を除く千島列島と南樺太の国際法上の帰属は『今も決まっていない』という立場だ。」とあるが、右は外務省の見解と合致するか。 六 「産経記事」にある様に、今次の麻生総理に…
答弁: …二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したが、サンフ…
質問: …年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、千島列島及び南樺太は、我が国の領土ではない。」との答弁がなされている。千島列島…
答弁: …受け、千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として樺太の一部等(以下「南樺太」という。)の主権を獲得したが、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)に基づき、千島列島及び南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を…
質問: …スコ平和条約第二条(c)項の関連で、「この規定によって、日本は千島列島と南樺太を放棄しましたが、平和条約はこれらの地域が最終的にどこに帰属するかについては、なにも決めていません。 ソ連は、これらの地域を一方的に自分の領土…
答弁: …年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にないこと、我が国がこれらの地域についてサン…
質問: …年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部(以下、「南樺太」という)は日本国固有の領土か。 七 領土問題の定義如何。 八 竹島を巡る領土問題は存在するか。 九 北方四島を巡る領土問題は存在するか。 十…
答弁: …年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、千島列島及び南樺太は、我が国の領土ではない。 七について 政府としては、一般的…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 戰後政治の反省と東京裁判などの所謂戰後問題に關する質問主意書 昭和二十年八月、我國が米英など聯合國に降伏して早くも四十餘年を閲したが、こゝに漸く戰後政治を反省總括し、誤れるは之を正し、失へるは…
答弁: … 2 サン・フランシスコ平和条約第二条(C)項により我が国は千島列島及び南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄したが、同条約にいう千島列島とは、我が国がロシアとの間に結んだ一八五五年の日露通好条約及び一八七五年…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「南樺太 千島列島」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書」ほか3件に近い
「『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における千島列島と南樺太…」ほか2件に近い
「北方領土問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北方領土問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北方領土問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北方領土の不法占拠に関する質問主意書」ほか1件に近い
「『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における千島列島と南樺太…」ほか1件に近い
「『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における千島列島と南樺太…」ほか1件に近い
「本年二月十八日の麻生太郎内閣総理大臣によるサハリン訪問に関…」ほか1件に近い
「『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における千島列島と南樺太…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。