「司法試験 合格者数」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
19件
1980年4月2日〜2022年10月19日
答弁書あり
19件
提出者 12人(多い順: 橘 慶一郎、前川 清成、小池 政就)
答えていない型が出た答弁
13件
お答えすることは困難 9、承知していない 5、趣旨が明らかではない 4、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「司法試験最終合格者の大量増員」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、関係閣僚で構成する法曹養成制度改革推進会議において平成二十七年六月三十日に決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、千五百人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきである。」などとしており、新たに養成し、輩出される法曹の規模に関するこの指針に沿って必要な取組を進めることとしている。
御指摘の「法曹養成制度改革推進会議決定」(以下「推進会議決定」という。)においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、千五百人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきである。」などとしているところ、現時点で、直ちに、新たに養成し、輩出される法曹の規模に関するこの指針と異なる新たな指針を設定する状況にはないと認識している。
御指摘の「法曹養成制度改革推進会議決定(案)」に関しては、法曹養成制度改革推進会議において、平成二十七年六月三十日に取りまとめた「法曹人口の在り方について(検討結果取りまとめ)」(以下「取りまとめ」という。)を前提に、同日、「法曹養成制度改革の更なる推進について」(以下「推進会議決定」という。)を決定したところである。推進会議決定においては、「今後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出されてきた現状を踏まえ、当面、これより規模が縮小するとしても、千五百人程度は輩出されるよう、必要な取組を進め、更にはこれにとどまることなく、関係者各々が最善を尽くし、社会の法的需要に応えるために、今後もより多くの質の高い法曹が輩出され、活躍する状況になることを目指すべきである。」などとしている。
これは、取りまとめにあるように、「内閣官房法曹養成制度改革推進室において行った調査により判明した法的需要の状況及び弁護士の活動状況に照らすと、法曹人口は、全体として今後も増加させていくことが相当であると考えられる」とした上で、「現行の法曹養成制度の下で、これまで、司法試験合格者数(平成二十三年までは新司法試験合格者数)でいえば、おおむね毎年千八百人ないし二千百人程度の規模の数を輩出しているところ、この規模については、現状において、新たに法曹となる資格を得た者のうち多くのものが、社会における法的需要に対応した活動の場を得ているという点で、一定の相当性を認めることができる。他方、前記の法的需要に影響を及ぼし得る社会的・経済的な外的諸事情に流動的な要素もあることからすれば、相当と考えられる法曹の輩出規模はある程度の幅を持ったものとして考えるべきである」ところ、「法曹養成制度の実情及び法曹を志望する者の減少その他の事情による影響をも併せ考えると、法曹の輩出規模が現行の法曹養成制度を実施する以前の司法試験合格者数である千五百人程度にまで縮小する事態も想定せざるを得ない。そればかりか、このまま何らの措置も講じなければ、司法試験合格者数が千五百人程度の規模を下回ることになりかねない」が、「司法制度改革において掲げられた法の支配を全国あまねく実現するという理念の下で、今後も、法曹ないし法曹有資格者の活動領域の拡大や司法アクセスの容易化の進展が必要であることに変わりはない」ことを踏まえたものである。
新司法試験の合格者数は、平成十八年が千九人、平成十九年が千八百五十一人、平成二十年が二千六十五人、平成二十一年が二千四十三人、平成二十二年が二千七十四人、平成二十三年が二千六十三人であるところ、合格者は、司法試験委員会において、法曹となるべき能力の有無を判定するという観点から適切に決定されたものと認識しているが、合格者数がこのように推移している原因については、現時点で判断することは困難である。
司法試験の合格状況を含む法曹人口の在り方等については、御指摘の「法曹の養成に関するフォーラム」において必要な検討を行っているところである。十年後の弁護士間の競争がどのような状況にあるかは、司法試験の合格者数のみならず、法曹に対する需要や法曹の活動領域の在り方など様々な要因の影響により変化し得るものであると認識している。
本年の新司法試験合格者数は二千六十三人であり、合格率(受験者数に占める合格者数の割合)は二十三・五パーセントであるところ、合格者は、司法試験委員会において、法曹となるべき能力の有無を判定するという観点から適切に決定されたものと認識している。
司法試験合格者数については、「司法制度改革推進計画」(平成十四年三月十九日閣議決定)において、「法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成二十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とすることを目指す」との目標が設定されてきたところであり、昨年及び本年において同目標を下回ったことは遺憾であるが、現在、御指摘の「法曹の養成に関するフォーラム」を開催しており、同フォーラムにおいて、このような司法試験の合格状況を含め、法曹人口の在り方等について必要な検討を行うこととしているところである。
司法修習生の修習を終了し、その直後に弁護士となった者の数は、平成十五年は八百二十二人、平成十六年は九百八十三人、平成十七年は九百五十四人、平成十八年は千二百二十三人、平成十九年は二千四十三人である。このうち他の弁護士等の経営する法律事務所に勤務することとなった者の数は把握していないが、現時点において、弁護士による法的サービスの提供に関して具体的な問題が生じているとは認識しておらず、「司法制度改革推進計画」(平成十四年三月十九日閣議決定)における「法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成二十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とすることを目指す。」との施策を見直す必要はないと考えている。
司法制度改革審議会は、その調査審議の結果を取りまとめた平成十三年六月十二日付け意見書において、「我が国の法曹人口は、先進諸国との比較において、その総数においても、また、司法試験、司法修習を経て誕生する新たな参入者数においても、極めて少なく、我が国社会の法的需要に現に十分対応できていない状況にあり、今後の法的需要の増大をも考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務であることは明らかである。」、「このような観点から、当審議会としては、法曹人口については、計画的にできるだけ早期に、年間三千人程度の新規法曹の確保を目指す必要があると考える。」、「法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、新制度への完全な切替え(中略)が予定される平成二十二(二千十)年ころには新司法試験の合格者数を年間三千人とすることを目指すべきである。このような法曹人口増加の経過を辿るとすれば、おおむね平成三十(二千十八)年ころまでには、実働法曹人口は五万人規模(法曹一人当たりの国民の数は約二千四百人)に達することが見込まれる。」とした。
司法制度改革推進法(平成十三年法律第百十九号)は司法制度改革が右の司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われることとしているところ、政府は、この意見の趣旨にのっとり、司法制度改革推進計画において、「法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成二十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とすることを目指す。」としたものである。
年間三千人程度に達した後の司法試験合格者数については、今後の我が国の社会において想定される法的需要に照らして必要となる法曹の質と量や、法曹の養成のための中核的な教育機関である法科大学院の教育成果等を勘案して決定すべき事項であると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(13件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 司法制度改革において、法科大学院が設置され、法科大学院を修了することが司法試験の受験資格とされたが(司法試験法第四条第一項第一号)、法科大学院の高額な学費を負担することができない者に対しても司法試験の受験機会を奪ってはな…
答弁: 一及び二について お尋ねの「予備試験の運用」が「司法試験法に違反している」ことの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、司法試験予備試験については、司法試験委員会において、実際の試験結果に基づき、法科大学院修了…
質問: …の「法曹養成制度改革推進会議決定」(以下、「本決定」という。)において、司法試験合格者数を当面千五百人程度は輩出されるようにするとしつつ、平成二十七年度から平成三十年度までの期間を「法科大学院集中改革期間」と位置付け、法…
答弁: …後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出され…
質問: 政府の法曹養成制度改革推進室は六月十一日、司法試験の合格者目標を年間千五百人程度以上にすることを柱とする法曹養成制度改革推進会議決定(案)を法曹養成制度改革顧問会議に提示し、同会議はこれを了承した。今後の法曹需要について…
答弁: …後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出され…
質問: 平成二十三年から実施されている司法試験予備試験の出願者数は、年々増加しており、本年は一万二六二二人となった。これに対し、法科大学院の志願者数は、平成十九年をピークに年々減少しており、本年度は一万一四五〇人となった。この結…
答弁: …教育の質を向上させるための方策について検討しているところである。 また、司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)については、関係閣僚会議決定に基づき、推進会議の下で、予備試験の結果の推移、予備試験合格者の受験する司法…
質問: …会議は、平成二十五年六月二十六日の取りまとめにおいて、「現時点においても司法試験の年間合格者数を三千人程度とすることを目指すべきとの数値目標を掲げることは、現実性を欠くものといわざるを得ない。」、「司法試験合格率が低く、…
答弁: …大を図る方策等を検討しているところである。 また、文部科学省においては、司法試験に合格しなかった者を含め、法務博士(専門職)の学位を有する者(以下「法科大学院修了者」という。)が企業、官公庁等、社会の様々な分野において活…
質問: 司法試験法第4条によると、法科大学院課程の修了者は、同課程修了の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができ、司法試験予備試験の合格者については、同試験合格発表の日後の最初の4…
答弁: 一から三までについて 法曹養成制度検討会議における法曹の養成に関する制度の在り方に係る意見については、今般、取りまとめが行われたところであるが、政府としては、今後、法曹養成制度関係閣僚会議において、この意見等を踏まえて、…
質問: 法科大学院修了者を対象にした昨年の新司法試験の合格者数が二〇六三人となり、合格率は二三.五四%で新試験が始まってから五年連続の減少となった。 政府の司法制度改革審議会が二〇〇一年に法曹人口の大幅増員を打ち出し、二〇一〇年…
答弁: …いて 法務省と文部科学省(以下「両省」という。)では、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号。以下「連携法」という。)第二条の法曹養成の基本理念にのっとり、法曹の養成が両省等の連携…
質問: 一 司法試験予備試験(以下、「予備試験」という。)に関して、司法試験法第五条第一項は、司法試験を受験しようとする者が法科大学院を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養(以下、「法科大学院…
答弁: 一について 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第五条第一項は、司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)について、司法試験を受けようとする者が法科大学院の課程を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関…
質問: …考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務となっているということを踏まえ、司法試験の合格者の増加に直ちに着手することとし、後記の法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成二十二年ころには司法試験の…
答弁: …含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成二十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とすることを目指す。」との施策を見直す必要はないと考えている。 二及び五について 司法制度改革審議会は、その調査審…
質問: …学院では、その課程を修了した者のうち相当程度(例えば約七~八割)の者が新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うべきである。」とされていた。この法科大学院修了生の七~八割が新司法試験に合格できるとの期待から多くの社会…
答弁: …含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成二十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とすることを目指す。」との施策を実現するよう努めてまいりたい。 二について お尋ねの状況については把握していないが…
3. 過去の質問主意書(19件・新しい順)
質問: 司法制度改革において、法科大学院が設置され、法科大学院を修了することが司法試験の受験資格とされたが(司法試験法第四条第一項第一号)、法科大学院の高額な学費を負担することができない者に対しても司法試験の受験機会を奪ってはな…
答弁: 一及び二について お尋ねの「予備試験の運用」が「司法試験法に違反している」ことの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、司法試験予備試験については、司法試験委員会において、実際の試験結果に基づき、法科大学院修了…
質問: …の「法曹養成制度改革推進会議決定」(以下、「本決定」という。)において、司法試験合格者数を当面千五百人程度は輩出されるようにするとしつつ、平成二十七年度から平成三十年度までの期間を「法科大学院集中改革期間」と位置付け、法…
答弁: …後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出され…
質問: 政府の法曹養成制度改革推進室は六月十一日、司法試験の合格者目標を年間千五百人程度以上にすることを柱とする法曹養成制度改革推進会議決定(案)を法曹養成制度改革顧問会議に提示し、同会議はこれを了承した。今後の法曹需要について…
答弁: …後の法曹人口の在り方」について、「新たに養成し、輩出される法曹の規模は、司法試験合格者数でいえば、質・量ともに豊かな法曹を養成するために導入された現行の法曹養成制度の下でこれまで直近でも千八百人程度の有為な人材が輩出され…
質問: 平成二十三年から実施されている司法試験予備試験の出願者数は、年々増加しており、本年は一万二六二二人となった。これに対し、法科大学院の志願者数は、平成十九年をピークに年々減少しており、本年度は一万一四五〇人となった。この結…
答弁: …教育の質を向上させるための方策について検討しているところである。 また、司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)については、関係閣僚会議決定に基づき、推進会議の下で、予備試験の結果の推移、予備試験合格者の受験する司法…
質問: …会議は、平成二十五年六月二十六日の取りまとめにおいて、「現時点においても司法試験の年間合格者数を三千人程度とすることを目指すべきとの数値目標を掲げることは、現実性を欠くものといわざるを得ない。」、「司法試験合格率が低く、…
答弁: …大を図る方策等を検討しているところである。 また、文部科学省においては、司法試験に合格しなかった者を含め、法務博士(専門職)の学位を有する者(以下「法科大学院修了者」という。)が企業、官公庁等、社会の様々な分野において活…
質問: 司法試験法第4条によると、法科大学院課程の修了者は、同課程修了の日後の最初の4月1日から5年間の期間(受験期間)において3回の範囲内で受験することができ、司法試験予備試験の合格者については、同試験合格発表の日後の最初の4…
答弁: 一から三までについて 法曹養成制度検討会議における法曹の養成に関する制度の在り方に係る意見については、今般、取りまとめが行われたところであるが、政府としては、今後、法曹養成制度関係閣僚会議において、この意見等を踏まえて、…
質問: …成二十三年四月一日時点では三万五百十八人に増えたとのことである。昨年秋の司法試験合格者数は二千六十三人だったが、平成二十四年四月一日時点の数を伺う。 2 未登録者の割合の推移は、第六十三期司法修習生については十二月で十一…
答弁: …み」についてのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、平成二十四年度から、司法試験合格者を国家公務員に採用するための制度として、国家公務員採用総合職試験の院卒者試験(法務区分)が実施されることとなったため、同試験等を通じ、…
質問: 法科大学院修了者を対象にした昨年の新司法試験の合格者数が二〇六三人となり、合格率は二三.五四%で新試験が始まってから五年連続の減少となった。 政府の司法制度改革審議会が二〇〇一年に法曹人口の大幅増員を打ち出し、二〇一〇年…
答弁: …いて 法務省と文部科学省(以下「両省」という。)では、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(平成十四年法律第百三十九号。以下「連携法」という。)第二条の法曹養成の基本理念にのっとり、法曹の養成が両省等の連携…
質問: 一 司法試験予備試験(以下、「予備試験」という。)に関して、司法試験法第五条第一項は、司法試験を受験しようとする者が法科大学院を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養(以下、「法科大学院…
答弁: 一について 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第五条第一項は、司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)について、司法試験を受けようとする者が法科大学院の課程を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関…
質問: …題であるとの立場から内閣の取り組み状況を伺ったところである。この質問は、司法試験の合格を目指して法科大学院で学んだ若い人材を社会で有効活用することこそが、当該修了者のためにも社会のためにも有益であるとの視点から提起したも…
答弁: …人、平成二十三年四月一日現在で三万五百十八人となっている。 三について 司法試験の合格状況を含む法曹人口の在り方等については、御指摘の「法曹の養成に関するフォーラム」において必要な検討を行っているところである。十年後の弁…
質問: …されている。一方、平成二十三年九月八日の法務省発表によれば、平成二十三年司法試験の合格者数は二千六十三人、合格率は二十三・五パーセントと五年連続で過去最低を更新し、「平成二十二年ころには年間三千人程度」との「司法制度改革…
答弁: 一から三までについて 本年の新司法試験合格者数は二千六十三人であり、合格率(受験者数に占める合格者数の割合)は二十三・五パーセントであるところ、合格者は、司法試験委員会において、法曹となるべき能力の有無を判定するという観…
質問: …考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務となっているということを踏まえ、司法試験の合格者の増加に直ちに着手することとし、後記の法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成二十二年ころには司法試験の…
答弁: …含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成二十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とすることを目指す。」との施策を見直す必要はないと考えている。 二及び五について 司法制度改革審議会は、その調査審…
質問: …学院では、その課程を修了した者のうち相当程度(例えば約七~八割)の者が新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うべきである。」とされていた。この法科大学院修了生の七~八割が新司法試験に合格できるとの期待から多くの社会…
答弁: …含む新たな法曹養成制度の整備の状況等を見定めながら、平成二十二年ころには司法試験の合格者数を年間三千人程度とすることを目指す。」との施策を実現するよう努めてまいりたい。 二について お尋ねの状況については把握していないが…
質問: 一 司法試験関連事項の決定権について 司法試験委員会において、いくつかの事項が審議されており、新旧司法試験の合格者数の在り方については相当の審議が進んでいる一方、予備試験制度の内容詳細については審議がなされていない。そこ…
答弁: 一及び三について 併行実施期間中の新旧司法試験合格者数や予備試験合格者数及びこれらの試験の実施の在り方については、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第八条、第十二条等の規定に従って、決定されることとされている。 併…
質問: 先の政府答弁書(平成十七年三月一日)に関し再度質問する。 一 司法試験委員会の権限について 1 答弁書(「一の1及び2について」)は、司法試験法(以下、「法」という)七・八・十条が、司法試験委員会の権限を定めていると回答…
答弁: 一について 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。以下「法」という。)第七条、第八条及び第十条に基づく司法試験委員会の権限は、法第十二条第二項が定める同委員会の所掌事務の範囲内にある。 二について 司法試験管理委員会は…
質問: 一 司法試験委員会の権限について 司法試験委員会(以下、「委員会」という)の所掌事務は司法試験法(以下、「法」という)十二条二項に定められており、現在委員会では、二〇〇六年度・二〇〇七年度に実施される新司法試験・現行司法…
答弁: 一の1及び2について 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号。以下「法」という。)第十二条第二項は、司法試験委員会の所掌事務を定めているが、同委員会の権限については、例えば、法第七条、第八条、第十条等においても定められて…
質問: 長引く不況により、企業の倒産や破綻が増加し、国民は転職やリストラ等を余儀なくされて生活苦に陥り、借金を抱える国民の数は加速度的に増加している。これは病める国民、我が国を象徴している。この現状を踏まえ、政府の把握する事実関…
答弁: …も考え併せると、法曹人口の大幅な増加が急務となっていると考えており、既に司法試験の合格者数を増加させるのに必要な措置に着手し、平成十四年度の司法試験の合格者は年間約千二百人に達している。今後、法科大学院を含む新たな法曹養…
質問: …た、その理由とするところは何か。 (6) 法曹となるための国家試験である司法試験が資格試験であつて、その合格者数がそれほど多くないのが現状であるとのことであるが、 (イ) 昭和四十一年度以降現在に至るまでの司法試験の受験…
答弁: …地域によつて供給過少となつているところはあると思われる。 (6)(イ) 司法試験第二次試験出願者数及び各合格者数は、別表二のとおりである。 司法修習生の修習を終えて裁判官及び検察官に任官した者の数は、別表三のとおりである…
質問: 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の運用の実態に関する再質問主意書 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(以下「権限法」という)の運用の実態に関する質問に対し、大平正…
答弁: …べき多数の優れた法曹の確保を必要とするが、法曹となるための国家試験である司法試験は、資格試験であつて、その合格者数がそれほど多くない現状にある。 (ロ) 裁判官二千七百四十七名(昭和五十五年度定員)、検察官二千九十二名(…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「司法試験 合格者数」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「法科大学院改革に関する質問主意書」ほか7件に近い
「司法試験受験回数制限の緩和に伴う経過措置に関する質問主意書」ほか4件に近い
「司法試験予備試験に関する質問主意書」ほか2件に近い
「今後の法曹養成制度の検討の進捗状況に関する質問主意書」ほか2件に近い
「司法試験委員会の権限に関する質問主意書」ほか2件に近い
「予備試験制度の具体化に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する…」ほか1件に近い
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する…」ほか1件に近い
「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する…」ほか1件に近い
「法科大学院を修了する人材の活用策を求めることに関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。