「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1998年6月8日〜2025年8月1日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 鈴木 敦、藤末 健三、藤巻 幸夫)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
協会又は基幹放送事業者が行う政見放送及び経歴放送に係る経費の支払基準については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十一条の規定により、総務大臣が定めることとされているところ、総務省において、手話通訳や字幕を付した場合における経費についても、それぞれ算定しており、協会又は基幹放送事業者に周知の上、衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙については同基準により同省が協会又は基幹放送事業者に支払っており、これら以外の選挙についても同基準により支払うことを各都道府県選挙管理委員会に要請している。
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)については、各地方公共団体における選挙の執行実態等を踏まえて所要の改正を行ってきているところであり、期日前投票所に要する経費についても、今後、その執行実態を適切に踏まえた上で検討を行ってまいりたい。
お尋ねの「第四十五回衆議院議員総選挙、第四十六回衆議院議員総選挙、第二十一回参議院議員通常選挙及び第二十二回参議院議員通常選挙について、地方公共団体が国庫負担額を超過して負担した執行経費の額」については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百六十三条の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する費用は国庫の負担とすることとされており、また、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)は経費の種目ごとに基準を設けているが、交付された金額については個別の基準額に従わなければならないものではなく、地方公共団体は交付された総額の範囲内において実情に応じて融通して執行することができるものとされていることから、それぞれの選挙に係る選挙執行地方公共団体委託費について、地方公共団体が必要な経費を超過して負担することはないものである。
総務省として、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における選挙管理委員会ごとの投開票事務に要した経費の実績については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条に掲げる経費の種目ごとには把握しているが、御指摘の「人件費」を含め、各経費の内訳について把握する仕組みとなっていないことから、お尋ねの「選挙管理委員会の投開票事務に要した人件費の総額」をお答えすることは困難である。したがって、お尋ねの「改正労働者派遣法の施行前と施行後における人件費総額の差額」については、その有無も含め、お答えすることは困難である。
国会議員の選挙等については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第四条から第十七条までの規定に基づいて算定した経費のほか、同法第十八条第二項に基づいて算定される必要な経費を市町村に対して追加して交付することができるものとされており、当該経費に車椅子用スロープの設置に要する費用を算入することとしている。平成七年の参議院議員通常選挙及び平成八年の衆議院議員総選挙においては、当該費用としてそれぞれ約七千万円を算入し、市町村に対して交付している。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 我が国において、国政選挙及び都道府県知事選挙に際して行われる政見放送(以下「政見放送」という。)は、公職選挙法に基づき日本放送協会及び民間放送事業者のテレビ・ラジオを通じて無料で放送される仕組みとなっている。 また、我が…
答弁: …基幹放送事業者が行う政見放送及び経歴放送に係る経費の支払基準については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十一条の規定により、総務大臣が定めることとされているところ、総務省にお…
質問: …方財政法等において国庫の負担とする旨が規定されており、具体的な算定基準は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「執行経費法」という。)に規定されている。しかし、執行経費法に規定されている算定基準については、選…
答弁: …は参議院議員の選挙に関する費用は国庫の負担とすることとされており、また、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)は経費の種目ごとに基準を設けているが、交付された金額については個別の基準…
質問: 平成二十四年十月一日に施行された労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(改正労働者派遣法)により、三十日以内の日雇い派遣が原則禁止された結果、第四十六回衆議院議員選挙において各地選挙管理委員会…
答弁: …選挙における選挙管理委員会ごとの投開票事務に要した経費の実績については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条に掲げる経費の種目ごとには把握しているが、御指摘の「人件費」を含め…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 我が国において、国政選挙及び都道府県知事選挙に際して行われる政見放送(以下「政見放送」という。)は、公職選挙法に基づき日本放送協会及び民間放送事業者のテレビ・ラジオを通じて無料で放送される仕組みとなっている。 また、我が…
答弁: …基幹放送事業者が行う政見放送及び経歴放送に係る経費の支払基準については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十一条の規定により、総務大臣が定めることとされているところ、総務省にお…
質問: …への設置などの積極的な対応がなされている実態を踏まえ、平成二十五年四月に国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が改正され、期日前投票所に要する経費の基準額に会場借上料加算が盛り込まれた。一方、同法における基準額の積…
答弁: …前投票を行う有権者の利便性の更なる向上を図ってまいりたい。 三について 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)については、各地方公共団体における選挙の執行実態等を踏まえて所要の改正を…
質問: …方財政法等において国庫の負担とする旨が規定されており、具体的な算定基準は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下「執行経費法」という。)に規定されている。しかし、執行経費法に規定されている算定基準については、選…
答弁: …は参議院議員の選挙に関する費用は国庫の負担とすることとされており、また、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)は経費の種目ごとに基準を設けているが、交付された金額については個別の基準…
質問: 平成二十四年十月一日に施行された労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(改正労働者派遣法)により、三十日以内の日雇い派遣が原則禁止された結果、第四十六回衆議院議員選挙において各地選挙管理委員会…
答弁: …選挙における選挙管理委員会ごとの投開票事務に要した経費の実績については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第三条に掲げる経費の種目ごとには把握しているが、御指摘の「人件費」を含め…
質問: 各種選挙の投票率は年々低下しており、選挙をする度に投票率が史上最低を更新する状況である。低投票率の背景には、国民の政治に対する政治不信の増大があると考えるが、投票したくてもできない人たちのために、できる限り投票しやすい仕…
答弁: …調査を行っているところである。 三について 国会議員の選挙等については、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第四条から第十七条までの規定に基づいて算定した経費のほか、同法第十八条第…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「投票率向上のための施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「投票率向上のための施策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国の国政選挙における選挙期間等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国の国政選挙における選挙期間等に関する質問主意書」に近い
「投票率向上のための施策に関する質問主意書」に近い
「投票率向上のための施策に関する質問主意書」に近い
「我が国の国政選挙における選挙期間等に関する質問主意書」に近い
「我が国の国政選挙における選挙期間等に関する質問主意書」に近い
「我が国の国政選挙における選挙期間等に関する質問主意書」に近い
「投票所のバリアフリーに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。