「大臣 所管法人」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2008年9月29日〜2025年10月24日
答弁書あり
8件
提出者 5人(多い順: 鈴木 宗男、八幡 愛、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、承知していない 3、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …公務上の接触について 過去十年間において、現職及び当時在任していた歴代の大臣、副大臣及び大臣政務官が、公務としてオルツ社又は同社関係者と面会、意見交換、行事参加、会議出席等を行った事実があるか。ある場合には、その年月日、…
答弁: …び�B「金額」をお示しすると、それぞれ次のとおりである。 内閣官房 �@大臣記者会見等の記録の作成 �A令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで �B十一万七百七十円 内閣府 �@大臣記者会見等の記録の作成 �A令和…
質問: …び特別指定宗教法人の指定に関する運用の基準」(令和六年二月十五日文部科学大臣決定)では、特定被害者は、特定不法行為等に関し、法律上の権利を有する者だけでなく「有し得る者」も含むとされているが、家庭連合によると、家庭連合に…
答弁: …界平和統一家庭連合に対する解散命令の請求については、所轄庁である文部科学大臣において、宗教法人審議会への諮問を経て行った七回にわたる同法人に対する報告徴収及び関係者からの聴取により得た情報等に基づいて適正に行ったものであ…
質問: …、十三日の沖縄タイムス掲載の、公益社団法人日本医師会の広告に塩崎厚生労働大臣と日本医師会会長が並んだ写真が掲載されており、日本医師会と厚生労働省が一体化しているかのような印象を読者に与え得る。事実確認の為、次の項目につき…
答弁: 一について お尋ねについては、「厚生労働大臣」としての対談である。 二の�@について 御指摘の「関係業者」については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)におい…
質問: 本年六月二十一日付朝日新聞朝刊に、「国問研への補助金、また『廃止』判定 省庁版事業仕分け」との見出しの記事(以下、「朝日記事」とする)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。 一 日本国際問題研究所(通称「国問研」)につ…
答弁: …を受け、同日に財団法人となり、その後、平成二十四年三月二十七日に内閣総理大臣の認定を受け、同年四月一日に公益財団法人に移行したところである。 二について 外務省から公益財団法人日本国際問題研究所(平成二十四年三月三十一日…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …公務上の接触について 過去十年間において、現職及び当時在任していた歴代の大臣、副大臣及び大臣政務官が、公務としてオルツ社又は同社関係者と面会、意見交換、行事参加、会議出席等を行った事実があるか。ある場合には、その年月日、…
答弁: …び�B「金額」をお示しすると、それぞれ次のとおりである。 内閣官房 �@大臣記者会見等の記録の作成 �A令和六年四月一日から令和七年三月三十一日まで �B十一万七百七十円 内閣府 �@大臣記者会見等の記録の作成 �A令和…
質問: …び特別指定宗教法人の指定に関する運用の基準」(令和六年二月十五日文部科学大臣決定)では、特定被害者は、特定不法行為等に関し、法律上の権利を有する者だけでなく「有し得る者」も含むとされているが、家庭連合によると、家庭連合に…
答弁: …界平和統一家庭連合に対する解散命令の請求については、所轄庁である文部科学大臣において、宗教法人審議会への諮問を経て行った七回にわたる同法人に対する報告徴収及び関係者からの聴取により得た情報等に基づいて適正に行ったものであ…
質問: …、十三日の沖縄タイムス掲載の、公益社団法人日本医師会の広告に塩崎厚生労働大臣と日本医師会会長が並んだ写真が掲載されており、日本医師会と厚生労働省が一体化しているかのような印象を読者に与え得る。事実確認の為、次の項目につき…
答弁: 一について お尋ねについては、「厚生労働大臣」としての対談である。 二の�@について 御指摘の「関係業者」については、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)におい…
質問: 本年六月二十一日付朝日新聞朝刊に、「国問研への補助金、また『廃止』判定 省庁版事業仕分け」との見出しの記事(以下、「朝日記事」とする)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。 一 日本国際問題研究所(通称「国問研」)につ…
答弁: …を受け、同日に財団法人となり、その後、平成二十四年三月二十七日に内閣総理大臣の認定を受け、同年四月一日に公益財団法人に移行したところである。 二について 外務省から公益財団法人日本国際問題研究所(平成二十四年三月三十一日…
衆議院 第171回 第286号
質問: …人についても、「御指摘の四法人においては、国への寄附を行うため、国土交通大臣に対して寄附金額等を明らかにして寄附を申し立てる等の手続を実施するものである。」と、平成二十年度中に寄付を行うべく必要な手続きを実施しているとの…
答弁: 一及び二について 御指摘の四法人が国への寄附を実施した年月日及びその金額は、各法人ごとにそれぞれ次のとおりである。 �@財団法人計量計画研究所 平成二十一年三月十六日 約四百十二万円 �A財団法人道路空間高度化機構 平成…
衆議院 第171回 第186号
質問: 国土交通省の所管法人であり、道路特定財源からの支出がなされている財団法人公共用地補償機構を含む二十三の道路関係公益法人(以下、「道路関係公益法人」という。)が、職員個々人の負担はほとんどなく、費用の大部分を「道路関係公益…
答弁: …。 四について 御指摘の四法人においては、国への寄附を行うため、国土交通大臣に対して寄附金額等を明らかにして寄附を申し立てる等の手続を実施するものである。 五について 国土交通省としては、同省に設置した道路関係業務の執行…
衆議院 第171回 第118号
質問: …いう。)に対して、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十七条、文部科学大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(平成十二年総理府・文部省令第四号)等に基づき、定期的に事業報告書、収支決算書等の資料の提出を受…
答弁: 一について 文部科学省としては、財団法人日本相撲協会(以下「協会」という。)から毎事業年度収支決算書の提出を受け、必要に応じ報告を求めるなどして、協会の毎事業年度の収支状況の正確な把握に努めているところである。 二につい…
衆議院 第170回 第47号
質問: …対応は、到底国民の理解を得られるものではないと考えるが、麻生太郎内閣総理大臣の見解如何。 四 我が国が危機的な財政赤字を抱え、国民も原油価格や生産資材価格の高騰による各種物価高に喘いでいる現状を鑑みる時、例外対象を設けず…
答弁: 一及び二について お尋ねの七法人(前回答弁書(平成二十年六月二十日内閣衆質一六九第五二二号)一及び二についてで述べた七法人をいう。)の名称及び平成十五年度から平成十九年度までの各年度における職員旅行に係る費用の法人負担額…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「大臣 所管法人」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国土交通省所管の財団法人における職員旅行費用返還の実施状況…」ほか2件に近い
衆議院 第171回 第144号
「国土交通省所管の財団法人における職員旅行費用返還の実施状況…」ほか2件に近い
「国土交通省所管の財団法人における職員旅行費用返還の実施状況…」ほか2件に近い
衆議院 第169回 第522号
「国土交通省所管の財団法人における職員旅行費用返還の実施状況…」ほか2件に近い
「国土交通省所管の財団法人における職員旅行費用返還の実施状況…」ほか2件に近い
衆議院 第169回 第457号
「国土交通省所管の財団法人における職員旅行費用返還の実施状況…」ほか1件に近い
「国土交通省所管の財団法人における職員旅行費用の返還状況に関…」に近い
「日本相撲協会に対する文部科学省の指導監督に関する質問主意書」に近い
「日本相撲協会に対する文部科学省の指導監督に関する質問主意書」に近い
「日本相撲協会に対する文部科学省の指導監督に関する質問主意書」に近い
衆議院 第174回 第66号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。