「年金 裁定処理」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
2008年3月13日〜2008年12月15日
答弁書あり
10件
提出者 2人(多い順: 山井 和則、小池 晃)
答えていない型が出た答弁
9件
承知していない 8、お答えすることは困難 6、個別の事案 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
�B 番号3及び34の者に対しては、年金の裁定処理中であり、全額を支払う時期を通知していない。
なお、年金の裁定処理及び年金時効特例法に基づく給付額の確定に要する期間が個々の事例により異なること、並びに年金の裁定請求を行っていない者がいることから、御指摘の「まだ全額支払われていない受給者」について、年金の全額が支払われる時期をお示しすることは困難である。
なお、御指摘の九十三歳の方については、現在、年金の裁定処理中である。
御質問にある番号1から3まで、5、6、8、9、11、18、22及び25の者は年金の裁定処理中(以下「裁定処理中」という。)であり、また、番号34及び35の者は、これまでのところ年金の裁定請求を行っておらず、年金の受給を開始していない。
�@ 番号1から3まで、5、6、8、9、11、18、22及び25の者は、裁定処理中であることから、消滅時効が完成していない年金額及び年金時効特例法に基づく給付額のいずれも確定していない。
なお、年金記録に応じて、年金の裁定処理及び年金時効特例法に基づく給付額の確定に要する期間が個々の事例により異なること、並びに年金の裁定請求を行っていない者がいることから、御指摘の三十五人全員について、年金の支払が行われる時期をお示しすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(9件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …。 十 「訂正あり」と回答した人について、再裁定が行われるか否か、つまり年金額が変わるか否かは、何ヶ月以内に本人に通知されるのか。 十一 今年十月までに、「ねんきん特別便」に対し「訂正あり」と回答したのは何人か。 十二 …
答弁: 一について 本年三月までに送付した「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答を行った者(年金記録の訂正の必要はないとの回答を行ったが、社会保険事務所において電話や戸別訪問により再度確認を行った結果、記録…
質問: 一 「社会保険事務所で記録訂正を受け付けてから、社会保険業務センターへ回送するまでに、数ヶ月かかっている」という苦情がある。国はこのような現状を把握しているか。把握しているなら、記録訂正を受け付けてから、社会保険業務セン…
答弁: 一について 社会保険庁としては、御指摘のような事例があることは承知しているが、お尋ねの平均期間については把握していない。また、これを把握するためには、個々の事案ごとに回送までに要した期間を調査する必要があるが、そのための…
質問: 一 年金の再裁定処理において、今年八月、九月の受付件数、処理件数、未処理で溜まっている件数はそれぞれ何件か。 二 記録訂正を終え、未払い年金の受給を待っている高齢者は約四二万人いる。この未払い年金の受給を待っている間にお…
答弁: 一について お尋ねの国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理の受付件数、処理件数及び未処理件数については、本年八月の件数は、それぞれ、約十五万件、約二万六千件、約五十四万四千件であるが、九月の件数は把…
質問: …厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として…
答弁: 一について お尋ねの「全額」が、年金記録の訂正により年金受給権が発生することとなった方に対して、五年の消滅時効が完成しておらず、初回の年金の支払時に一括して支払われることとなる年金の額(以下「消滅時効が完成していない年金…
質問: 年金記録問題が発覚して以降、国民の年金記録に対する関心が高まり、ねんきん特別便・定期便の送付によって再裁定申立てが集中し、再裁定処理が大幅に遅れる事態が生じている。私のもとにも、処理するまで最低一年はかかるとか再裁定処理…
答弁: 一について 社会保険庁においては、国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の受付件数、処理件数及び未処理件数について、本年七月までのものを把握しているが、お尋ねの本年一…
質問: …厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として…
答弁: 一について お尋ねの「全額」が、五年の消滅時効が完成しておらず、初回の年金の支払時に一括して支払われることとなる年金の額と、その後、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第…
質問: 一 麻生総理が所信表明演説で述べられた「消された年金」の定義の中には、「加入期間の改ざん」も含まれるか。 二 「消された年金」には、加入期間の改ざん事例も含まれると思うが、なぜ、社会保険庁が公表した六万九〇〇〇件や一四四…
答弁: …六万九〇〇〇件」は、社会保険オンラインシステム上のすべての記録から、厚生年金保険に係る標準報酬月額の記録を事実に反して過去にさかのぼって訂正する処理(以下「不適正遡及訂正処理」という。)の可能性のある記録の抽出を行う際に…
質問: …厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として…
答弁: …問にある番号1から3まで、5、6、8、9、11、18、22及び25の者は年金の裁定処理中(以下「裁定処理中」という。)であり、また、番号34及び35の者は、これまでのところ年金の裁定請求を行っておらず、年金の受給を開始し…
質問: 一 国民年金の六十歳以上の任意加入者は何人か。 二 一九八六年の基礎年金制度導入以降、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第一〇四号。以下「平成十六年改正法」という。)の制定時点において、国民年金の任意加入被…
答弁: 一について 国民年金の六十歳以上の任意加入被保険者の数は、平成十八年度末時点において二十七万千五百七十七人である。 二について 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: …。 十 「訂正あり」と回答した人について、再裁定が行われるか否か、つまり年金額が変わるか否かは、何ヶ月以内に本人に通知されるのか。 十一 今年十月までに、「ねんきん特別便」に対し「訂正あり」と回答したのは何人か。 十二 …
答弁: 一について 本年三月までに送付した「ねんきん特別便」に対して年金記録の訂正が必要であるとの回答を行った者(年金記録の訂正の必要はないとの回答を行ったが、社会保険事務所において電話や戸別訪問により再度確認を行った結果、記録…
質問: 一 「社会保険事務所で記録訂正を受け付けてから、社会保険業務センターへ回送するまでに、数ヶ月かかっている」という苦情がある。国はこのような現状を把握しているか。把握しているなら、記録訂正を受け付けてから、社会保険業務セン…
答弁: 一について 社会保険庁としては、御指摘のような事例があることは承知しているが、お尋ねの平均期間については把握していない。また、これを把握するためには、個々の事案ごとに回送までに要した期間を調査する必要があるが、そのための…
質問: 一 年金の再裁定処理において、今年八月、九月の受付件数、処理件数、未処理で溜まっている件数はそれぞれ何件か。 二 記録訂正を終え、未払い年金の受給を待っている高齢者は約四二万人いる。この未払い年金の受給を待っている間にお…
答弁: 一について お尋ねの国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理の受付件数、処理件数及び未処理件数については、本年八月の件数は、それぞれ、約十五万件、約二万六千件、約五十四万四千件であるが、九月の件数は把…
質問: 一 年金記録の誤りが判明した者については再裁定処理を行うが、社会保険事務所で再裁定請求書を受け付けた場合、その後どのような流れで処理されるのか。 二 再裁定請求書が処理されてから支払までの流れは、どのようなスケジュールで…
答弁: 一について 社会保険事務所においては、国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定(以下「年金の裁定」という。)を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の申出を受け付けた後、これを社会保険業務センターに進達し、同…
質問: …厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として…
答弁: 一について お尋ねの「全額」が、年金記録の訂正により年金受給権が発生することとなった方に対して、五年の消滅時効が完成しておらず、初回の年金の支払時に一括して支払われることとなる年金の額(以下「消滅時効が完成していない年金…
質問: 年金記録問題が発覚して以降、国民の年金記録に対する関心が高まり、ねんきん特別便・定期便の送付によって再裁定申立てが集中し、再裁定処理が大幅に遅れる事態が生じている。私のもとにも、処理するまで最低一年はかかるとか再裁定処理…
答弁: 一について 社会保険庁においては、国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の受付件数、処理件数及び未処理件数について、本年七月までのものを把握しているが、お尋ねの本年一…
質問: …厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として…
答弁: 一について お尋ねの「全額」が、五年の消滅時効が完成しておらず、初回の年金の支払時に一括して支払われることとなる年金の額と、その後、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第…
質問: 一 麻生総理が所信表明演説で述べられた「消された年金」の定義の中には、「加入期間の改ざん」も含まれるか。 二 「消された年金」には、加入期間の改ざん事例も含まれると思うが、なぜ、社会保険庁が公表した六万九〇〇〇件や一四四…
答弁: …六万九〇〇〇件」は、社会保険オンラインシステム上のすべての記録から、厚生年金保険に係る標準報酬月額の記録を事実に反して過去にさかのぼって訂正する処理(以下「不適正遡及訂正処理」という。)の可能性のある記録の抽出を行う際に…
質問: …厚生労働部門・総務部門合同会議に社会保険庁が提出した資料「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見込額の試算について(資料�V)」について質問する。 資料の中には平成二十年五月から六月末日までの状況として…
答弁: …問にある番号1から3まで、5、6、8、9、11、18、22及び25の者は年金の裁定処理中(以下「裁定処理中」という。)であり、また、番号34及び35の者は、これまでのところ年金の裁定請求を行っておらず、年金の受給を開始し…
質問: 一 国民年金の六十歳以上の任意加入者は何人か。 二 一九八六年の基礎年金制度導入以降、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第一〇四号。以下「平成十六年改正法」という。)の制定時点において、国民年金の任意加入被…
答弁: 一について 国民年金の六十歳以上の任意加入被保険者の数は、平成十八年度末時点において二十七万千五百七十七人である。 二について 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「年金 裁定処理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「年金記録の訂正と支払いに関する質問主意書」ほか3件に近い
「「消された年金」に関する第三回質問主意書」ほか3件に近い
「年金記録問題の是正に係る再裁定処理の迅速化に関する質問主意書」ほか3件に近い
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」ほか2件に近い
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」ほか2件に近い
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」ほか2件に近い
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」ほか2件に近い
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」ほか2件に近い
「「記録訂正により年金受給権を得ることとなる方に対する年金見…」ほか2件に近い
「年金記録問題の是正に係る再裁定処理の迅速化に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。