「恩給法 改正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
27件
1947年9月12日〜2025年11月26日
答弁書あり
27件
提出者 23人(多い順: 上村 英明、吉田 忠智、二宮 文造)
答えていない型が出た答弁
16件
お答えすることは困難 15、承知していない 6、趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「元軍人・軍属に支給された恩給の総額と支給された元軍人・軍属の総数」について、令和二年度から令和六年度までの過去五年間の期間のものについては、先の答弁書(令和七年五月十六日内閣衆質二一七第一七三号)二の5についてで、それぞれ、元軍人・軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人及び旧軍属をいう。以下同じ。)に「支給された恩給の総額」は約二百億円、当該恩給を「支給された元軍人・軍属の総数」は延べ約九万人とお答えしたところ、これは、総務省が恩給の支給事務において用いている情報システムにおいて保存されているデータを基に元軍人・軍属を特定し、算出してお示しすることができる期間として、当該データの行政文書としての保存期間である過去五年間の期間のものについてお答えしたものであり、それ以前の期間については、関連するデータの保存期間が満了しているもの等があるため、元軍人・軍属を特定し、お尋ねの「昭和二十八年度から令和六年度まで」の期間のものをお答えすることは困難である。
お尋ねの「これまで支給されてきた元軍人・軍属に対する恩給(旧軍人恩給)の総額と受給者の総数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和二年度から令和六年度までの間に、恩給法(大正十二年法律第四十八号)等に基づき、元軍人・軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人及び旧軍属をいう。以下同じ。)に支給された恩給の総額は約二百億円であり、当該恩給を支給された元軍人・軍属の総数は延べ約九万人である。
御指摘の法務総裁による通達は、「連合国の軍事裁判により刑に処せられた者の国内法上の取扱いについて」(昭和二十七年五月一日付け法務府法意総発第五二号)を指すものと考えられるが、同通達は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)発効前の、我が国における人の資格(任命若しくは就職又は罷免若しくは失職等にかかる条件又は許可、認可、登録若しくはその取消又は業務の停止等にかかる条件を含む。)に関する法令の規定の適用について、軍事裁判により刑に処せられた者は、日本の裁判所においてその刑に相当する刑に処せられた者と同様に取り扱うべきものとしていた従前の解釈を改めたものである。また、御指摘の戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議(昭和二十八年八月三日衆議院本会議)は、政府に対して戦争犯罪による受刑者の全面赦免の実施を促進するための措置を要望したものであり、御指摘の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)及び恩給法(大正十二年法律第四十八号)の改正は、いわゆる戦犯として拘禁中に死亡した者の遺族に遺族年金等を支給するための措置等を講ずることとしたものであり、さらに、いわゆるA級戦争犯罪人として極東国際軍事裁判所において有罪判決を受けた者のうち、昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された者が十名いるが、赦免された者はいない。このように、御指摘の通達、決議及び法改正並びに減刑の措置は、いずれも、御指摘のような趣旨でいわゆる戦犯を赦免したものではない。
お尋ねは、靖国神社が作成した文書における記述に関してのものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、一般的には、いわゆる戦犯として拘禁中に死亡した者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「援護法改正法」という。)附則第二十項及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号。以下「恩給法改正法」という。)附則第四項に基づき、これらの規定の要件に該当する場合には、その遺族に遺族年金等が支給されることとなっているところであり、旧厚生省においては、靖国神社からの戦争裁判関係死没者に関する情報提供の依頼があればこれに応ずる等の対応をしてきたものと考えている。
御指摘の「刑死者」については、援護法改正法附則第二十項及び恩給法改正法附則第四項に基づき、これらの規定の要件に該当する場合には、その遺族に遺族年金等が支給されることとなっているが、二の1についてで述べたとおり、厚生労働省においては、具体的な氏名を把握しておらず、お答えすることは困難である。
恩給法に基づく恩給(以下「恩給」という。)の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第十九条に規定する公務員及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍人等である。戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく年金等の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第二条第一項に規定する軍人軍属等である。戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)に基づく特別給付金の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第二条に規定する戦没者等の妻等である。戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)に基づく特別弔慰金の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第二条第一項に規定する戦没者等の遺族等である。戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)に基づく特別給付金の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第三条第一項に規定する戦傷病者等の妻等である。戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)に基づく特別給付金の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第二条第一項に規定する戦没者の父母等である。戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)に基づく療養給付等(以下「療養給付等」という。)の支給対象となる者は、一定の要件を満たす同法第二条第一項に規定する戦傷病者等である。
旧軍人恩給については、恩給法の特例に関する件の措置に関する法律(昭和二十七年法律第二百五号)により設置された恩給法特例審議会の昭和二十七年十一月の建議において、「国家公務員中、特に軍人にあっては、厳格な服務紀律にしばられ、転職の自由なく、しかも、在職中の給与は、単に在職中の生活を維持する程度のものにとどまり、永年公務に従事して老朽となり、また、公務に起因して傷病にかかり、あるいは死亡し、かくて、経済的獲得能力を失っても、在職中の給与は、これを十分補うものとはいい得ない。よって、国家は使用者としての立場から、かかる能力の喪失に対しては、これを十分補うべきであり、恩給制度の本旨は、実に、ここにあるものと思われる。」とされ、「すみやかに相当の恩給を給すべき」とされたことを踏まえ、恩給法の一部を改正する法律に基づき、かつて同じく恩給を給されていた公務員と、恩給の取扱いの点において、差別しないことを目途としつつ、国家財政の現状を考慮し、予算の許す範囲内において、恩給を給することとしたものであり、正当性を有さないとの指摘は当たらない。
旧軍人恩給は、恩給法の一部を改正する法律附則第十三条等の規定に基づき、退職時の階級に応じた俸給年額を基に計算することとなっているが、援護年金等及び療養給付等については、軍人の階級等に基づき支給額を計算することにはなっていない。
恩給法(大正十二年法律第四十八号)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の改正により御指摘の措置を講ずることは考えていないが、一についてで述べたとおり、本件に対処するに当たっての種々の問題点につき、検討を行っているところである。
(1) 恩給制度は、公務員を対象とした年金制度であるが、昭和二十二年に行つた「国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律」による旧国際電気通信株式会社の社員期間の通算措置は、同年五月二十五日に同社の業務が政府に引き継がれる際、退職についての給与を受ける権利を放棄して引き続いて公務員となつた者に対しとられたものであり、また、昭和五十五年に同法の改正により行つた通算措置も、昭和二十年八月十五日以後同社の社員を退職し、前記昭和二十二年五月二十五日までの間において公務員となつた者に対しとられたものであつて、いずれも同社の業務が政府に引き継がれたことに伴う特例措置であるから、同日後に公務員となつた者についてまでこのような特例措置を及ぼすことは、これらの通算措置の趣旨を逸脱することとなり、適当ではないと考える。
なお、御指摘の請願のうち、恩給に係る部分については、昭和五十五年の恩給法等の一部改正法で措置済みである。
「本籍から離れたとき」、「本籍から転籍したとき」又は「本籍の変更」によつては遺族が扶助料を受ける権利又は資格を失うことにはならないので、質問の趣旨は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百八十五号)による改正前の恩給法(以下「改正前の恩給法」という。)第七十六条又は第八十条にいう「其ノ家ヲ去リタルトキ」をいうものと考えられる。
2. 答えていない型が返った質問(16件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …三号」の「二の5について」において、令和二年度から令和六年度までの間に、恩給法等に基づき、元軍人・軍属に支給された恩給の総額と支給された元軍人・軍属の総数についての回答を得たが、昭和二十八年度から令和六年度まで元軍人・軍…
答弁: …六日内閣衆質二一七第一七三号)二の5についてで、それぞれ、元軍人・軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人及び旧軍属をいう。以下同じ。)に「支給された恩給…
質問: 先に提出した質問主意書に対する答弁書(内閣衆質二一七第七八号)に対し、以下改めて質問する。 一 戦没者について 1 戦争で亡くなられた民間人や子どもも「戦没者」ではないのか。 2 空襲の犠牲となった多数の民間人、国策で行…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、令和二年度から令和六年度までの間に、恩給法(大正十二年法律第四十八号)等に基づき、元軍人・軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍…
質問: …い。 また、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「被用者年金制度の一元化法」という。)の施行に伴う、追加費用の削減のための年金額削減に当たっては、その減額の根拠となる計算式に対す…
答弁: …六月以前の在職期間を有する旧国鉄の年金受給者には、国家公務員に適用された恩給法(大正十二年法律第四十八号)及び国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「旧国共済法」という。)が準用され、国鉄共済年金における…
質問: …される際に、受給者全員が給付を十%減額され、また、一九八六年の年金制度の改正で、公的年金として制度設計された共済年金の職域年金が国鉄共済年金については支給停止とされ、一九九七年に公共企業体職員等共済年金が厚生年金に統合さ…
答弁: …六月以前の在職期間を有する旧国鉄の年金受給者には、国家公務員に適用された恩給法(大正十二年法律第四十八号)及び国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「旧国共済法」という。)が準用され、国鉄共済年金における…
質問: 二〇〇七年三月二八日、国立国会図書館が「新編 靖国神社問題資料集」を公表した。 本資料集が公開されたことで、旧厚生省と靖国神社の間で進められた合祀事務の経緯について、これまで知らされなかったことが明らかになった。 (一)…
答弁: …二十八年法律第百八十一号。以下「援護法改正法」という。)附則第二十項及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号。以下「恩給法改正法」という。)附則第四項に基づき、これらの規定の要件に該当する場合には、その遺…
質問: …たちではなく、国が直接行うべきものであると考えるが政府の見解如何。 三 恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法に基づく給付等、戦傷病者及び戦没者並びにその遺族を対象とした各種給付(なお、以下においては「用…
答弁: …は、その言葉が用いられる文脈や法律によって異なるところである。 例えば、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく扶助料を支給する遺族については、同法第七十三条に定められているが、その範囲は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(…
質問: 三月二十四日に提出した「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に対する政府答弁書を四月二十三日に受領したが、適切な回答を得られなかった点もあるので、シベリア抑留問題及び第二次大戦中の捕虜問題に関し、以下のとおり再度質問する…
答弁: …、いわゆるシベリア抑留者も対象として、懇談会報告で指摘されているとおり、恩給法(大正十二年法律第四十八号)において抑留加算を設けたほか、傷病者及び遺族に対して恩給の支給を行い、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律…
質問: 旧国際電気通信株式会社の解散前に退職した社員に対する恩給法等の期間の特例通算に関する再質問主意書 昭和五十八年十一月十八日付内閣答弁書(内閣参質一〇〇第一三号)をいただいたが、なお、不明確、不十分な点が残されているので、…
答弁: …た「国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律」による旧国際電気通信株式会社の社員期間の通算措置は、同年五月二十五日に同社の業務が政府に引き継がれる際、退職についての給…
質問: …ないと考える。 よつて次の諸点についての政府の見解を求める。 1 現行の恩給法並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象は、戦前の兵役法、国家総動員法、昭和二十年三月二十三日の国民義勇隊に関する閣議決定、沖繩における十次空襲…
答弁: 一について 広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下は、国際法違反であるとはいい切れないが、国際法の根底にある基本思想の一つたる人道主義に合致しないものであるとの意味において国際法の精神に反すると考えている。 1 原子爆弾…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 従軍看護婦に対する恩給法の適用に関する質問主意書 すべての従軍看護婦に対する恩給適用の対策は緊急を要すると考える。 戦時中、日本陸海軍病院や病院船に勤務した日赤救護看護婦をはじめとするすべての従…
答弁: …又は旧軍人を対象としたものであつて、このような身分を有していなかつた者を恩給法の適用の対象とすることは、制度の建前に照らし困難である。 右答弁する。…
3. 過去の質問主意書(27件・新しい順)
質問: …三号」の「二の5について」において、令和二年度から令和六年度までの間に、恩給法等に基づき、元軍人・軍属に支給された恩給の総額と支給された元軍人・軍属の総数についての回答を得たが、昭和二十八年度から令和六年度まで元軍人・軍…
答弁: …六日内閣衆質二一七第一七三号)二の5についてで、それぞれ、元軍人・軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍人、旧準軍人及び旧軍属をいう。以下同じ。)に「支給された恩給…
質問: 先に提出した質問主意書に対する答弁書(内閣衆質二一七第七八号)に対し、以下改めて質問する。 一 戦没者について 1 戦争で亡くなられた民間人や子どもも「戦没者」ではないのか。 2 空襲の犠牲となった多数の民間人、国策で行…
答弁: …るところが必ずしも明らかではないが、令和二年度から令和六年度までの間に、恩給法(大正十二年法律第四十八号)等に基づき、元軍人・軍属(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第十条第一項に規定する旧軍…
質問: …い。 また、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「被用者年金制度の一元化法」という。)の施行に伴う、追加費用の削減のための年金額削減に当たっては、その減額の根拠となる計算式に対す…
答弁: …六月以前の在職期間を有する旧国鉄の年金受給者には、国家公務員に適用された恩給法(大正十二年法律第四十八号)及び国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「旧国共済法」という。)が準用され、国鉄共済年金における…
質問: …される際に、受給者全員が給付を十%減額され、また、一九八六年の年金制度の改正で、公的年金として制度設計された共済年金の職域年金が国鉄共済年金については支給停止とされ、一九九七年に公共企業体職員等共済年金が厚生年金に統合さ…
答弁: …六月以前の在職期間を有する旧国鉄の年金受給者には、国家公務員に適用された恩給法(大正十二年法律第四十八号)及び国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「旧国共済法」という。)が準用され、国鉄共済年金における…
質問: …する決議」が衆議院本会議において全会一致で可決され、その後、遺族援護法や恩給法の改正案も与野党の賛成で可決された。国際的にはサンフランシスコ平和条約第十一条の約諾に基づき、関係十一か国の同意を得て、昭和三十一年いわゆる「…
答弁: …、御指摘の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)及び恩給法(大正十二年法律第四十八号)の改正は、いわゆる戦犯として拘禁中に死亡した者の遺族に遺族年金等を支給するための措置等を講ずることとしたものであり…
質問: 二〇〇七年三月二八日、国立国会図書館が「新編 靖国神社問題資料集」を公表した。 本資料集が公開されたことで、旧厚生省と靖国神社の間で進められた合祀事務の経緯について、これまで知らされなかったことが明らかになった。 (一)…
答弁: …二十八年法律第百八十一号。以下「援護法改正法」という。)附則第二十項及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号。以下「恩給法改正法」という。)附則第四項に基づき、これらの規定の要件に該当する場合には、その遺…
質問: …たちではなく、国が直接行うべきものであると考えるが政府の見解如何。 三 恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法に基づく給付等、戦傷病者及び戦没者並びにその遺族を対象とした各種給付(なお、以下においては「用…
答弁: …は、その言葉が用いられる文脈や法律によって異なるところである。 例えば、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく扶助料を支給する遺族については、同法第七十三条に定められているが、その範囲は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(…
質問: 三月二十四日に提出した「シベリア抑留問題に関する質問主意書」に対する政府答弁書を四月二十三日に受領したが、適切な回答を得られなかった点もあるので、シベリア抑留問題及び第二次大戦中の捕虜問題に関し、以下のとおり再度質問する…
答弁: …、いわゆるシベリア抑留者も対象として、懇談会報告で指摘されているとおり、恩給法(大正十二年法律第四十八号)において抑留加算を設けたほか、傷病者及び遺族に対して恩給の支給を行い、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律…
質問: …この検討は、いつごろをめどに結論を出す所存か、答えよ。 三 救済は、法律改正だけにこだわることなく、何らかの人道的・道義的観点からの措置を考慮すべきと考えるが、どうか。 右質問する。…
答弁: …いる。 二について 結論を出す時期については、未定である。 三について 恩給法(大正十二年法律第四十八号)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の改正により御指摘の措置を講ずることは考えていないが…
質問: …付に準じて、スライドさせるとともに、その法的位置づけを明確にさせるため、恩給法等の関係法律を速やかに改正すべきではないのか。 右質問する。…
答弁: 一について 昭和五十五年に厚生省が実施した旧陸海軍看護婦実態調査の結果では、旧陸海軍の戦時衛生勤務に服した旧陸海軍従軍看護婦で、慰労給付金の支給要件である戦地又は事変地における勤務年数が十二年(勤務地等により加算される年…
質問: …七年四月三十日、法律百二十七號「戰傷病者戰没者遺族等援護法」が成立、軍人恩給法の適用が停止されてゐた戰傷病者・戰歿者(軍人・軍屬)の遺族に對する援護が開始された。更に同二十八年七月二十三日衆議院に於て、「戰傷病者戰没者遺…
答弁: …守つてまいりたい。 第三について 1 現段階において、内閣としては、憲法改正という問題を政治的日程にのせることは考えていない。 2 憲法第九条は、独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最…
質問: 旧国際電気通信株式会社の解散前に退職した社員に対する恩給法等の期間の特例通算に関する再質問主意書 昭和五十八年十一月十八日付内閣答弁書(内閣参質一〇〇第一三号)をいただいたが、なお、不明確、不十分な点が残されているので、…
答弁: …た「国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律」による旧国際電気通信株式会社の社員期間の通算措置は、同年五月二十五日に同社の業務が政府に引き継がれる際、退職についての給…
質問: 旧国際電気通信株式会社の解散前に退職した社員に対する恩給法等の期間の特例通算に関する質問主意書 政府は、旧国際電気通信株式会社の社員及び旧満洲電信電話株式会社など在満支の外国特殊法人の職員のうち、戦後引き続いて公務員とな…
答弁: 一について 恩給法等において、旧国際電気通信株式会社の社員期間を一定条件の下に公務員期間に通算することとしているのは、昭和二十二年五月二十五日に同社の業務が政府に引き継がれたことに伴う特例的な措置であるので、御指摘の事例…
質問: …ないと考える。 よつて次の諸点についての政府の見解を求める。 1 現行の恩給法並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象は、戦前の兵役法、国家総動員法、昭和二十年三月二十三日の国民義勇隊に関する閣議決定、沖繩における十次空襲…
答弁: 一について 広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下は、国際法違反であるとはいい切れないが、国際法の根底にある基本思想の一つたる人道主義に合致しないものであるとの意味において国際法の精神に反すると考えている。 1 原子爆弾…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 従軍看護婦に対する恩給法の適用に関する質問主意書 すべての従軍看護婦に対する恩給適用の対策は緊急を要すると考える。 戦時中、日本陸海軍病院や病院船に勤務した日赤救護看護婦をはじめとするすべての従…
答弁: …又は旧軍人を対象としたものであつて、このような身分を有していなかつた者を恩給法の適用の対象とすることは、制度の建前に照らし困難である。 右答弁する。…
質問: …おいて戦時衛生勤務に服した日本赤十字社の救護看護婦の国家処遇については、恩給法および戦傷病者戦没者遺族等援護法等により一部援護措置が実施されているが、この処遇も、戦没者、戦傷病者および恩給公務員に相当する救護員として政令…
答弁: 現在、恩給制度においては、事変地又は戦地において戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社救護員のうち、恩給公務員に相当する理事員、医員、調剤員、看護婦長等で公務員期間を有するものについては、一定の制限…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 恩給法に関する質問主意書 旧軍人又は旧準軍人の死亡後、扶助料をうける権利又は資格を失うべき事由等については、恩給法によつて規定されているところであるが、恩給局においては、旧軍人又は旧準軍人…
答弁: …遺族が扶助料を受ける権利又は資格を失うことにはならないので、質問の趣旨は恩給法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百八十五号)による改正前の恩給法(以下「改正前の恩給法」という。)第七十六条又は第八十条にいう「其ノ家…
質問: …と聞いている。これでも該当しないのでは余りに不公平な扱いになるので、法の改正が必要であると思うが、政府の対策を伺いたい。 右質問する。…
答弁: …、戦没者の勤務の態様及び罹病時における各般の状況等を勘案し、且つ、従来の恩給法等の行政実例に照し、これを公務による死亡と認めなかつたものである。 右答弁する。…
質問: …る質問主意書 さきに、制定を見た戦傷病者戦没者遺族等援護法並びに今次改正恩給法においても、軍務服役中に、傷病死した者のうち、後掲するごとき傷病死者並びにこれらの遺家族に対しては非公務傷病死者のゆえをもつて、なんら措置が講…
答弁: 一 恩給法において「公務傷病」というのは、公務のため傷いを受け又は疾病にかかつた場合のその傷病をいうのであつて、ある特定の場合にその傷病が公務傷病であると認められるがためには、公務に従事したことと傷病の発生との間に相当因…
質問: …没者遺族に対する国家補償に関する質問主意書 戦傷病者、戦没者遺族に対する恩給法による公務扶助料の復活と援護法の改正の二点に対して、左記事項の実施につき質問する。 記 1 戦没者遺族に対する恩給法による公務扶助料の復活に関…
答弁: 1 戦没者遺族に対する恩給法による公務扶助料の復活に関する事項 一 いやしくも、公務員が在職中公務のため負傷し、又は疾病にかかり、その傷病に因り死亡した以上、その負傷し、又は疾病にかかつた地域又は傷病の種類にかかわらず、…
質問: …格としたか。 国家補償か 社会保障か 二 国家補償を性格としたならば、旧恩給法による増加恩給権取得者(第七項症)並びに傷病年金受給資格者(第一款症より第四款症)たる傷い軍人を補償から除外しようとする理由如何。 三 社会保…
答弁: 今国会に提出予定の旧軍人及びその遺族の恩給に関する法律案は、国家補償の趣旨をもつて、至急国会に提出すべく、目下質問の諸点をも検討しつつ準備中である。 右答弁する。…
質問: …詳細に示されたい。 二、昭和二十一年二月一日発令のポツダム宣言受諾に伴う恩給法特例の勅令第六十八号は、昭和二十六年五月一日一部改正されたが、今後その傷病恩給の階級差を短縮し、症状等差による支給範囲を改正し、支給金額を増減…
答弁: …いうのは、軍人恩給が復活した後においては、同法による軍人に関する処遇は、恩給法により行われるという趣旨である。 (四)恩給法特例審議会の建議に基く傷病軍人恩給の具体的改正については、目下慎重に検討中である。 (五)設問の…
質問: 衆議院議長 林 讓治 殿 軍人恩給復活に関する質問主意書 軍人恩給は、昭和二十一年二月一日勅令第六十八号により、一時停止されたのであるが、同二十一年法律第三十一号附則第二條に「従前の例による」旨明白に書かれているので、恩…
答弁: …ダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く昭和二十一年勅令第六十八号恩給法の特例に関する件により、昭和二十一年二月一日以後においては、軍人公務傷病恩給の一部を除き給されないことになつて現在に至つている。右恩給法の特例…
質問: …により、自由平等とともに最低限度の生活を保障されたにも拘らず、今もなお、恩給法による階級的差別待遇を受けており、労働更生の面においても平和的生産活動への参加を全く閉され、正に生存権をすら脅威されている状態である。 今次大…
答弁: …一月二十四日連合国最高司令官から日本政府に発せられた覚書の趣旨に従い減額改正したものであつて、恩給額に差を設けているのは、退職当時の条件と不具廃疾の極度に基くものに外ならない。従つて現在においては退職当時の条件を無視して…
質問: 恩給受給者はその受給額が現在の物価高にスライドしていないので支給の根本精神にも反し生活の窮乏はその極に達している。しかのみならず残存稼働力も現在の企業の合理化失業者の氾濫の状態では到底就職の機会は与えられない。 又戦前の…
答弁: 現在退職する公務員の恩給額は、所謂六千三百七円ベースの俸給額を基礎として計算されておるので、これらの者については目下の処恩給額を増額することは考えていない。しかし、昭和二十三年十一月三十日以前に退職した公務員の恩給額即ち…
質問: …を待ちのぞんでいる。 以上の如く受給者の得るべき利益は減少し且つ阻害され恩給法の諸目的は充分に達成されていない。 よつて以上の如き事情に鑑み次の諸点に対し答弁を要求する。 1 恩給支給金額の増額を政府は意図するや 2 支…
答弁: 一、現在退職する公務員の恩給額は、所謂六千三百七円ベースの俸給額を基礎として計算しておるので、この種の者については目下の処恩給額を増額することは考えていない。しかし、昭和二十三年十一月三十日以前に退職した公務員の恩給額即…
質問: 戦争等に依り不具及び失明者の数は激増せられた。彼等は戦争犠牲者として不具又は失明に依り身心共に非常な打撃を受け又深刻なるインフレの中に思いも及ばなかつた不自由なる日常生活に苦慮している現状である。如何に敗戦とは言え愛国の…
答弁: …の一部を害して完全な活動の出来ない方々の旅行費を軽減する為、昭和九年四月恩給法の改正と同時に同法による傷病年金を支給される者には一年一定回数の無賃乗車証を交附し、なお傷病の程度によつては附添人一名の無賃同伴をも認めている…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「恩給法 改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する再質問主意書」ほか4件に近い
「従軍日赤看護婦の処遇に関する質問主意書」ほか2件に近い
「元陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金等に関する質問」ほか2件に近い
「元陸海軍従軍看護婦に対する慰労給付金等に関する質問」ほか2件に近い
「外国籍旧日本軍軍人・軍属の補償に関する質問主意書」ほか2件に近い
「非公務傷病死者等に対する処遇是正に関する質問主意書」ほか2件に近い
「国鉄共済年金に係る附帯決議の履行等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等に関する再質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。