「教科書検定 権限」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
10件
1982年8月14日〜2015年6月24日
答弁書あり
10件
提出者 8人(多い順: 福島 みずほ、滝沢幸助、仲里 利信)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の答弁は、文部科学大臣の権限又は責任を否定したものではなく、文部科学大臣としては、教科書検定は、教育の中立・公正、一定水準の確保等の高度の公益目的のため、学術的、教育的な専門技術的観点から、教育職員、学識経験者等を委員とする審議会の答申に基づいて行われるべきもので、特定の与党、文部科学大臣個人等の政治思想に左右されるべきではないとの考えに基づいて職務を行っている旨を述べたものである。
教科書検定については、従来から、法令の規定による文部大臣の権限に基づき、適切に実施してきているところである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 平成二十七年二月二十三日に提出した「教科書検定の権限に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第三九号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八九第三九号)は、私の質問趣旨に何ら答えていない。 前回主意書…
答弁: 一及び二について お尋ねの「「審査」する権限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十七年三月三日内閣参質一八九第三九号)二についてで述べたとおり、文部科学大臣の検定を経た教科用図書の中から公立学…
質問: …意見書」は、文部科学省の教科書調査官が作成する「調査意見書」を踏まえて、教科書検定審議会が独立して検討するとしていた。実際には調査官の作成した「調査意見書」の約九割がそのまま教科書検定審議会の検定意見となっているとの調査…
答弁: …に対する関心は高いことから、これに応え、教科書への信頼を確保するとともに教科書検定への一層の理解を得るため、文部科学省としては、平成二年度検定分から申請図書等の検定関係資料の公開を行っているところであり、それに加え、平成…
質問: …校の教育に使用するのに適切ではない、すなわち教科書として不合格と公定する権限を、各地の教育委員会は教育の地方自治の観点から見て保持しているといえるか、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一について 文部科学大臣の検定を経た教科用図書は、教科用図書を採択する権限を有する者の判断により、各学校において教科用図書として使用することができる。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、文部科学大臣の検…
質問: …どと答弁しているが、これは、「教科用図書検定規則」に基づく文部科学大臣の権限と責任を否定したものか。 右質問する。…
答弁: …文部科学大臣の権限又は責任を否定したものではなく、文部科学大臣としては、教科書検定は、教育の中立・公正、一定水準の確保等の高度の公益目的のため、学術的、教育的な専門技術的観点から、教育職員、学識経験者等を委員とする審議会…
質問: …維持」の場合の「根幹」とは何か。学習指導要領を国が定めることか、国による教科書検定か、教育の無償制か、義務教育教職員給与の一定割合を国が負担することか、見解を問う。 十七 「合意文書」三枚目「社会保障」の項にある「国民健…
答弁: …・規制の見直しを行うこととしている。これにより、地方が自らの支出を自らの権限、責任、財源で賄う割合を増やし、より自らの創意工夫と責任で政策を決めることができるようにし、地方の自立を促進することができるようにするものである…
質問: …ことは言うまでもございません。」(同、澁谷直藏国務大臣の答弁)、さらに「教科書検定における元号の取り扱いについても、従来から、年代の表示については、教科の目標、内容等に照らし、適切な方法がとられるよう指導している……。」…
答弁: …関し、年の表示方法を含めその様式を定めることについては、当該教育委員会の権限の範囲に属するものと考える。 また、教育委員会の規則等にその所管する学校の教職員が従うべきことは当然である。…
3. 過去の質問主意書(10件・新しい順)
質問: 平成二十七年二月二十三日に提出した「教科書検定の権限に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第三九号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八九第三九号)は、私の質問趣旨に何ら答えていない。 前回主意書…
答弁: 一及び二について お尋ねの「「審査」する権限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十七年三月三日内閣参質一八九第三九号)二についてで述べたとおり、文部科学大臣の検定を経た教科用図書の中から公立学…
質問: …意見書」は、文部科学省の教科書調査官が作成する「調査意見書」を踏まえて、教科書検定審議会が独立して検討するとしていた。実際には調査官の作成した「調査意見書」の約九割がそのまま教科書検定審議会の検定意見となっているとの調査…
答弁: …に対する関心は高いことから、これに応え、教科書への信頼を確保するとともに教科書検定への一層の理解を得るため、文部科学省としては、平成二年度検定分から申請図書等の検定関係資料の公開を行っているところであり、それに加え、平成…
質問: …校の教育に使用するのに適切ではない、すなわち教科書として不合格と公定する権限を、各地の教育委員会は教育の地方自治の観点から見て保持しているといえるか、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一について 文部科学大臣の検定を経た教科用図書は、教科用図書を採択する権限を有する者の判断により、各学校において教科用図書として使用することができる。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、文部科学大臣の検…
質問: …の、閣議決定等により示された政府の統一見解に該当いたします。したがって、教科書検定に当たっては、慰安婦問題についての政府の基本的立場を踏まえて実施するということになります」(答弁一) さらに同日の同委員会において、吉川元…
答弁: …六十六号)(以下「教科用図書検定基準」という。)の解釈は、文部科学大臣の権限と責任において行われるものであり、お尋ねの「その他の方法」及び「等」とは、文部科学省としては、閣議了解を指すものと考えている。 四について 文部…
質問: …どと答弁しているが、これは、「教科用図書検定規則」に基づく文部科学大臣の権限と責任を否定したものか。 右質問する。…
答弁: …文部科学大臣の権限又は責任を否定したものではなく、文部科学大臣としては、教科書検定は、教育の中立・公正、一定水準の確保等の高度の公益目的のため、学術的、教育的な専門技術的観点から、教育職員、学識経験者等を委員とする審議会…
質問: …維持」の場合の「根幹」とは何か。学習指導要領を国が定めることか、国による教科書検定か、教育の無償制か、義務教育教職員給与の一定割合を国が負担することか、見解を問う。 十七 「合意文書」三枚目「社会保障」の項にある「国民健…
答弁: …・規制の見直しを行うこととしている。これにより、地方が自らの支出を自らの権限、責任、財源で賄う割合を増やし、より自らの創意工夫と責任で政策を決めることができるようにし、地方の自立を促進することができるようにするものである…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 教科書の檢定と採擇制度および其れに關連する問題についての質問主意書 戰後我が國の教育制度はアメリカ教育使節團の助言により改革されて以來、憲法と教育基本法に則りつつも數次の改變を加へられ今日に至…
答弁: …けられたものであり、現在、この項を廃止することは考えていない。 (二) 教科書検定は、教科書の記述が、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)に定める教育の目的及び方針並びに学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定め…
質問: …ことは言うまでもございません。」(同、澁谷直藏国務大臣の答弁)、さらに「教科書検定における元号の取り扱いについても、従来から、年代の表示については、教科の目標、内容等に照らし、適切な方法がとられるよう指導している……。」…
答弁: …関し、年の表示方法を含めその様式を定めることについては、当該教育委員会の権限の範囲に属するものと考える。 また、教育委員会の規則等にその所管する学校の教職員が従うべきことは当然である。…
質問: 衆議院議長 ※(注)永健司 殿 教科書検定問題に関する質問主意書 小中学校及び高校等における教科書検定の問題に関し、次のとおり質問する。 1 昭和五十七年六月中国よりの教科書記述についての抗議以来、同年十一月二十四日検定…
答弁: …史辞典編纂委員会編集、昭和五十四年三月三十日発行)である。 三について 教科書検定制度は、教科書の著作を民間にゆだねることにより、著作者の創意工夫を期待するとともに、検定を行うことにより、適切な教科書を確保することを趣旨…
質問: …いかなる理由があるのか。 二 他国の指摘を待つまでもなく、文部大臣所管の教科書検定は、その非公開の慣習をもつて国民に不明朗の感を抱かせている。 すでに長期にわたつて各方面より公開を促され、あるいは具体案の提言もあるにもか…
答弁: 一及び三について この度の教科書をめぐる問題について、政府としては、昭和五十七年八月二十六日の内閣官房長官談話で述べたとおりに考えており、この考え方に沿つて、適切に対処してまいりたい。 二について 個々の教科書に関する検…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「教科書検定 権限」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「教科書の検定と採択制度及び其れに関する問題についての質問主…」ほか2件に近い
「教科書検定問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「教科書検定問題に関する質問主意書」ほか2件に近い
「沖縄戦についての記述の復活と教科書検定意見の撤回等に関する…」ほか1件に近い
「沖縄戦についての記述の復活と教科書検定意見の撤回等に関する…」ほか1件に近い
「沖縄戦についての記述の復活と教科書検定意見の撤回等に関する…」ほか1件に近い
「沖縄戦についての記述の復活と教科書検定意見の撤回等に関する…」ほか1件に近い
「沖縄戦の強制集団死(「集団自決」)をめぐる文部科学省の検定…」ほか1件に近い
「教科書検定の権限に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「教科書検定の権限に関する再質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。