「日本 戦争犯罪」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
49件
1974年7月31日〜2025年11月18日
答弁書あり
49件
提出者 26人(多い順: 辻元 清美、紙 智子、吉川 春子)
答えていない型が出た答弁
30件
お答えすることは困難 23、承知していない 12、趣旨が明らかではない 10、個別の事案 4、検討してまいりたい 4、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の答弁書(平成二十二年八月二十日内閣参質一七五第一五号。以下「平成二十二年答弁書」という。)一及び二についてにおける「御指摘の通達、決議及び法改正並びに減刑の措置は、いずれも、御指摘のような趣旨でいわゆる戦犯を赦免したものではない」との答弁は、「通達」については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)発効前の、我が国における人の資格(任命若しくは就職又は罷免若しくは失職等にかかる条件又は許可、認可、登録若しくはその取消又は業務の停止等にかかる条件を含む。)に関する法令の規定の適用について、軍事裁判により刑に処せられた者は、日本の裁判所においてその刑に相当する刑に処せられた者と同様に取り扱うべきものとしていた従前の解釈を改めたものであり、「決議」については、政府に対して戦争犯罪による受刑者の全面赦免の実施を促進するための措置を要望したものであり、「法改正」については、いわゆる戦犯として拘禁中に死亡した者の遺族に遺族年金等を支給するための措置等を講ずることとしたものであることから、「通達、決議及び法改正」のいずれも軍事裁判により刑に処せられた者を赦免したものではなく、また、「減刑の措置」については、いわゆるA級戦争犯罪人として極東国際軍事裁判所において有罪判決を受けた者のうち、昭和三十三年四月七日付けで減刑された者が十名いるが、赦免された者はいない旨をお答えしたものである。
なお、その上で申し上げれば、第二次世界大戦における日本国民の戦争犯罪に関して行われた裁判としては、①東京において行われた極東国際軍事裁判所の裁判、②東京において行われたいわゆるGHQ裁判及び③連合国各国が開いた法廷において行われた裁判があったと承知している。③については、米国はマニラ、横浜、上海、グアム等において、英国はシンガポール、クアラルンプール、タイピン、ラングーン、香港、ペナン、ジェッセルトン、メイミヨウ等において、オーストラリアはラバウル、ウエワク、モロタイ、ダーウイン、シンガポール、香港、マヌス等において、オランダはバタヴィア、バリクパパン、マカツサル、モロタイ、ポンチャナック、メナド、アンボン、メダン、クーパン、バンジェルマシン、ホーランデイア等において、中国は上海、南京、広州、北京、徐州、漢口、瀋陽、済南、台北、太原等において、フランスはサイゴンにおいて、フィリピンはマニラにおいて裁判を行ったと承知している。これらの裁判において起訴された者は五千七百三十人であり、うち、死刑、無期刑又は有期刑に処せられた者は四千四百二十九人であると承知している。
御指摘の法務総裁による通達は、「連合国の軍事裁判により刑に処せられた者の国内法上の取扱いについて」(昭和二十七年五月一日付け法務府法意総発第五二号)を指すものと考えられるが、同通達は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)発効前の、我が国における人の資格(任命若しくは就職又は罷免若しくは失職等にかかる条件又は許可、認可、登録若しくはその取消又は業務の停止等にかかる条件を含む。)に関する法令の規定の適用について、軍事裁判により刑に処せられた者は、日本の裁判所においてその刑に相当する刑に処せられた者と同様に取り扱うべきものとしていた従前の解釈を改めたものである。また、御指摘の戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議(昭和二十八年八月三日衆議院本会議)は、政府に対して戦争犯罪による受刑者の全面赦免の実施を促進するための措置を要望したものであり、御指摘の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)及び恩給法(大正十二年法律第四十八号)の改正は、いわゆる戦犯として拘禁中に死亡した者の遺族に遺族年金等を支給するための措置等を講ずることとしたものであり、さらに、いわゆるA級戦争犯罪人として極東国際軍事裁判所において有罪判決を受けた者のうち、昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された者が十名いるが、赦免された者はいない。このように、御指摘の通達、決議及び法改正並びに減刑の措置は、いずれも、御指摘のような趣旨でいわゆる戦犯を赦免したものではない。
御指摘の戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議(昭和二十八年八月三日衆議院本会議)は、戦争犯罪による受刑者を赦免するものではなく、政府に対して戦争犯罪による受刑者の全面赦免の実施を促進するための措置を要望したものである。また、御指摘の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)は、連合国の軍事裁判によって処刑された日本人を犯罪者として扱うか否かを決定したものではない。
連合国戦争犯罪法廷の裁判については、御指摘のようなものも含め、法的な諸問題に関して様々な議論があることは承知しているが、いずれにせよ、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、同裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。
日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条に規定する「赦免」及び「減刑」並びに平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に規定する「赦免」及び「刑の軽減」とは、いずれも刑の執行からの解放を意味すると解される。いわゆるA級戦争犯罪人として極東国際軍事裁判所において有罪判決を受けた者のうち赦免された者はいないが、減刑された者は十名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和三十三年四月七日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された。なお、この法律に基づく「赦免」及び「刑の軽減」が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない。
日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条は、極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、同裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び我が国の勧告に基づく場合に赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限を行使することができることにつき規定しており、また、その他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者については、各事件について刑を科した一又は二以上の政府の決定及び我が国の勧告に基づく場合に赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限を行使することができることにつき規定している。
お尋ねの重光葵氏は、平和条約発効以前である昭和二十五年三月七日、連合国最高司令官総司令部によって恩典として設けられた仮出所制度により、同年十一月二十一日に仮出所した。この仮出所制度については、日本において服役するすべての戦争犯罪人を対象として、拘置所におけるすべての規則を忠実に遵守しつつ一定の期間以上服役した戦争犯罪人に付与されていたものである。
平和条約第十一条は、前段の前半部分において、日本国が極東国際軍事裁判所等の裁判を受諾することを規定しており、これを前提として、その余の部分において、日本国において拘禁されている戦争犯罪人について日本国が刑の執行の任に当たること等を規定しているところである。
政府は、いわゆるBC級戦争犯罪人に関する裁判については、連合国軍最高司令官総司令部に対して、判決内容の通知を求める等情報の収集に努めるとともに、証人、弁護人及び通訳者の派遣、嘆願書等の提出、裁判に対する資料提供等裁判の進行に側面支援を行った。さらに、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)発効後には、外地刑務所に服役中の戦争犯罪人の早期送還及び我が国国内刑務所への収監、早期仮釈放の推進、特赦等による刑期の短縮及び解消を図るため連合国との交渉を行った。
第二次世界大戦における日本国民の戦争犯罪に関して行われた裁判としては、(1)東京において行われた極東国際軍事裁判所の裁判、(2)東京において行われたいわゆるGHQ裁判及び(3)連合国各国が開いた法廷において行われた裁判があった。(3)については、米国はマニラ、横浜、上海、グアム等において、英国はシンガポール、クアラルンプール、タイピン、ラングーン、香港、ペナン、ジェッセルトン、メイミヨウ等において、オーストラリアはラバウル、ウエワク、モロタイ、ダーウイン、シンガポール、香港、マヌス等において、オランダはバタヴィア、バリクパパン、マカツサル、モロタイ、ポンチャナック、メナド、アンボン、メダン、クーパン、バンジェルマシン、ホーランデイア等において、中国は上海、南京、広州、北京、徐州、漢口、瀋陽、済南、台北、太原等において、フランスはサイゴンにおいて、フィリピンはマニラにおいて裁判を行ったと承知している。
いわゆるBC級戦争犯罪人とは、日本国内及び国外において連合国が開いた法廷のうち極東国際軍事裁判所以外のもの(以下「連合国戦争犯罪法廷」という。)において審理された戦争犯罪人を指し、これを裁いた裁判がBC級戦争裁判といわれている。
2. 答えていない型が返った質問(30件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …年八月三日質問第一五号)」において表明されている「国内法上も国際条約上も日本において「戦犯」はおらず」、「今や法的に存在しない「A級戦犯」」といった認識を指しているのか。仮にそうでないのであれば、ここで言う「御指摘のよう…
答弁: …旨でいわゆる戦犯を赦免したものではない」との答弁は、「通達」については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)発効前の、我が国における人の資格(任命若しくは就職又は罷免若しくは失職等にかかる条件又は許可、認可、登録…
質問: 本質問では、便宜、英文の原典の内容を日本語で記述しているが、当方の日本語による記述の内容にかかわらず、当該英文の原典に依拠して答弁されたい。 一 国際司法裁判所(ICJ)の一九五一年の勧告的意見(以下「ICJ勧告的意見」…
答弁: 一について 国際司法裁判所が千九百五十一年五月二十八日に発表した「集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約に対する留保に関する勧告的意見」は、御指摘のとおり、「the principles underlying the C…
質問: …促すべきと考えるが、政府の見解如何。 四 原爆投下に関する米国の加害性と日本の被害性に関して、歴史教育や国際発信においてその実相を日本国民や国際社会に対し正確に伝えるための方針があれば明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …神に合致しないと考えている。 三及び四について お尋ねの「米国の加害性と日本の被害性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、戦後約八十年を経た現時点において米国に対し謝罪を求めるよりも、政府としては、人類に…
質問: …で、団長を務める駐日パレスチナ常駐総代表部大使は、停戦を呼びかけるために日本の影響力を行使するよう求めるとともに、イスラエル軍がガザ地区北部の難民キャンプを連日空爆したことについて「ジェノサイドであり、パレスチナ人を根絶…
答弁: 一の1、2及び4について 御指摘の「国際法上の「自衛権」」の具体的に意味するところが明らかではないため、「同義であるか」とのお尋ねにお答えすることは困難であるが、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「…
質問: 日本は戦後七十五年を迎えますが、第二次世界大戦後に連合国による軍事裁判によって裁かれたBC級戦犯者のことはあまり国民に知られていません。 当事者らの手記や研究者による書籍や論文が公にされてきましたが、日本政府としての包括…
答弁: …ることは困難である。 なお、その上で申し上げれば、第二次世界大戦における日本国民の戦争犯罪に関して行われた裁判としては、①東京において行われた極東国際軍事裁判所の裁判、②東京において行われたいわゆるGHQ裁判及び③連合国…
質問: 日本国憲法第九条第二項を考えるに当たって、関係する国際法上の根拠等について、質問する。 日本国憲法第九条第二項は「国の交戦権は、これを認めない」と定める。その意味について、歴代、内閣法制局が、「戦いを交える権利ではなく、…
答弁: …らかではないため、お答えすることは困難である。 いずれにせよ、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べ…
質問: …閣官房副長官補室は、本年二月三日に国立公文書館から十九簿冊、百八十二点の日本軍「慰安婦」関係文書(以下「「慰安婦」関係文書」という。)を入手し、その写しを本年四月二十四日に紙智子事務所が受け取った。それらの文書について、…
答弁: …ている。また、お尋ねの「いわゆる東京裁判およびアジア各地で行われたBC級戦争犯罪裁判の関係文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該資料には、極東国際軍事裁判所の裁判又はアジア等で行われたいわゆるBC級戦争犯…
質問: …特別委員会において、私の「米軍による広島、長崎への原爆投下、東京大空襲、日本全国への無差別爆撃、国際法違反、戦争犯罪です。総理、お答えください。違いますか、これ。」との質問に対して、安倍内閣総理大臣は、「もちろん、我が国…
答弁: …盤にある人道主義の精神に合致しないと考えている。 二について お尋ねの「日本全国への空襲・無差別爆撃」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、当時の状況については様々な見方があり、「東京大空襲」は、当時の国際法に…
質問: クマラスワミ報告に対する日本政府反論書に関し、岸田文雄外務大臣は二〇一四年十月十五日の衆議院外務委員会で「今後の取り扱いにつきましては、政府としては、今後とも我が国の立場への国際社会の理解を得るために、積極的、戦略的に対…
答弁: 一について 政府としては、今後とも、国際社会において、慰安婦問題についての我が国の立場が理解されるよう積極的かつ戦略的に対外発信に取り組むこととしている。国際社会の理解を得るのに何が最善の方法かについては引き続き検討を進…
質問: 今年四月に提出した「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第八三号)において、私は東京裁判(極東国際軍事裁判)関係文書(以下「証拠資料」という。)を提示し、軍や官憲による強制連…
答弁: …軍慰安婦問題を含め、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題につき、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)、二国間の平和条約その他関連する条約等に従って誠実に対応してきているところであり、これらの問題は、これら…
3. 過去の質問主意書(49件・新しい順)
質問: …年八月三日質問第一五号)」において表明されている「国内法上も国際条約上も日本において「戦犯」はおらず」、「今や法的に存在しない「A級戦犯」」といった認識を指しているのか。仮にそうでないのであれば、ここで言う「御指摘のよう…
答弁: …旨でいわゆる戦犯を赦免したものではない」との答弁は、「通達」については、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)発効前の、我が国における人の資格(任命若しくは就職又は罷免若しくは失職等にかかる条件又は許可、認可、登録…
質問: 本質問では、便宜、英文の原典の内容を日本語で記述しているが、当方の日本語による記述の内容にかかわらず、当該英文の原典に依拠して答弁されたい。 一 国際司法裁判所(ICJ)の一九五一年の勧告的意見(以下「ICJ勧告的意見」…
答弁: 一について 国際司法裁判所が千九百五十一年五月二十八日に発表した「集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約に対する留保に関する勧告的意見」は、御指摘のとおり、「the principles underlying the C…
質問: …促すべきと考えるが、政府の見解如何。 四 原爆投下に関する米国の加害性と日本の被害性に関して、歴史教育や国際発信においてその実相を日本国民や国際社会に対し正確に伝えるための方針があれば明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: …神に合致しないと考えている。 三及び四について お尋ねの「米国の加害性と日本の被害性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、戦後約八十年を経た現時点において米国に対し謝罪を求めるよりも、政府としては、人類に…
質問: …で、団長を務める駐日パレスチナ常駐総代表部大使は、停戦を呼びかけるために日本の影響力を行使するよう求めるとともに、イスラエル軍がガザ地区北部の難民キャンプを連日空爆したことについて「ジェノサイドであり、パレスチナ人を根絶…
答弁: 一の1、2及び4について 御指摘の「国際法上の「自衛権」」の具体的に意味するところが明らかではないため、「同義であるか」とのお尋ねにお答えすることは困難であるが、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第五十一条は、「…
質問: …」と建議した。 そこで、当該決議に反対票を投じた国へのODAについては、日本の立場を明確に伝えた上で相手国の反応を見極め、停止や減額を含めて検討すべきと考えるが、政府の見解如何。 右質問する。…
答弁: お尋ねについては、「開発協力大綱」(平成二十七年二月十日閣議決定)の「実施上の原則」において、開発協力の適正性確保のための各原則を「常に踏まえた上で、当該国の開発需要及び経済社会状況、二国間関係等を総合的に判断の上、開発…
質問: 日本は戦後七十五年を迎えますが、第二次世界大戦後に連合国による軍事裁判によって裁かれたBC級戦犯者のことはあまり国民に知られていません。 当事者らの手記や研究者による書籍や論文が公にされてきましたが、日本政府としての包括…
答弁: …ることは困難である。 なお、その上で申し上げれば、第二次世界大戦における日本国民の戦争犯罪に関して行われた裁判としては、①東京において行われた極東国際軍事裁判所の裁判、②東京において行われたいわゆるGHQ裁判及び③連合国…
質問: 日本国憲法第九条第二項を考えるに当たって、関係する国際法上の根拠等について、質問する。 日本国憲法第九条第二項は「国の交戦権は、これを認めない」と定める。その意味について、歴代、内閣法制局が、「戦いを交える権利ではなく、…
答弁: …らかではないため、お答えすることは困難である。 いずれにせよ、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べ…
質問: …閣官房副長官補室は、本年二月三日に国立公文書館から十九簿冊、百八十二点の日本軍「慰安婦」関係文書(以下「「慰安婦」関係文書」という。)を入手し、その写しを本年四月二十四日に紙智子事務所が受け取った。それらの文書について、…
答弁: …ている。また、お尋ねの「いわゆる東京裁判およびアジア各地で行われたBC級戦争犯罪裁判の関係文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該資料には、極東国際軍事裁判所の裁判又はアジア等で行われたいわゆるBC級戦争犯…
質問: …特別委員会において、私の「米軍による広島、長崎への原爆投下、東京大空襲、日本全国への無差別爆撃、国際法違反、戦争犯罪です。総理、お答えください。違いますか、これ。」との質問に対して、安倍内閣総理大臣は、「もちろん、我が国…
答弁: …盤にある人道主義の精神に合致しないと考えている。 二について お尋ねの「日本全国への空襲・無差別爆撃」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、当時の状況については様々な見方があり、「東京大空襲」は、当時の国際法に…
質問: クマラスワミ報告に対する日本政府反論書に関し、岸田文雄外務大臣は二〇一四年十月十五日の衆議院外務委員会で「今後の取り扱いにつきましては、政府としては、今後とも我が国の立場への国際社会の理解を得るために、積極的、戦略的に対…
答弁: 一について 政府としては、今後とも、国際社会において、慰安婦問題についての我が国の立場が理解されるよう積極的かつ戦略的に対外発信に取り組むこととしている。国際社会の理解を得るのに何が最善の方法かについては引き続き検討を進…
質問: 日本国との平和条約第十一条においては、「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの…
答弁: …おいて、ウェッブ裁判長は、judgmentを英語で読み上げた。我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条により、このjudgmentを受諾しており、仏語文の平和条約第十一条も…
質問: …十三日の北海道新聞三十五面に、「慰安所 軍の金で口止め インドネシア 元日本兵、六十二年に証言 法務省資料 連行の実態も」との見出し記事(以下、「道新記事」とする。)が掲載されている。右を踏まえ、質問する。 一 政府とし…
答弁: 一について 御指摘の記事の内容は承知している。 二及び三について 個々の新聞記事の内容に関し、お答えすることは差し控えたい。 四について いわゆる従軍慰安婦問題の調査については、政府としては、これまで、平成四年七月六日と…
質問: 今年四月に提出した「日本軍「慰安婦」問題の強制連行を示す文書に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第八三号)において、私は東京裁判(極東国際軍事裁判)関係文書(以下「証拠資料」という。)を提示し、軍や官憲による強制連…
答弁: …軍慰安婦問題を含め、先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題につき、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)、二国間の平和条約その他関連する条約等に従って誠実に対応してきているところであり、これらの問題は、これら…
質問: …[・・・]夫人でした。警察署には[・・・]夫人と[・・・]夫人も、三人の日本人将校と来ていました。《傍線1》この女性達は、私達の抑留所のリーダー格でした。私達七人は日本人たちの前に整列して、番号、旧姓、結婚後の姓、年令を…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年六月五日内閣衆質一六六第二六七号)一及び二についてでお答えしたとおりである。…
質問: …人、[・・・]一八九七年ブニンク生れ/住所[・・・] 9ユトレヒト 問:日本人がムンティランの抑留所にいた女性や少女達を、売春をさせるために強制的に連行したということについてあなたはどういうことを知っていますか? 答:(…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年六月五日内閣衆質一六六第二六六号)一及び二についてでお答えしたとおりである。…
質問: …いる。:(A)一九四三年三月にジャワ島ブロラで二〇人のヨーロッパ人女性を日本軍が監禁・レイプしたケース(B)一九四四年一月、抑留所からマゲランの慰安所に女性たちを暴力的に拉致したケース(C)一九四四年二月、抑留所からスマ…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成十九年四月二十日内閣衆質一六六第一六八号。以下「前回答弁 書」という。)一の1及び2についてでお答えしたとおりである。 二について お尋ねについては、前回答弁書二の1から10…
質問: 政府は、日本軍「慰安婦」問題に関し、一九九二年から二年に渡る調査を実施し、その結果を一九九三年八月四日に慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話(以下「河野官房長官談話」という。)として発表した。 これに対し、…
答弁: 一の1について 御指摘の文書つづりについては、法務省において保管されていたものであるが、当該文書つづりにつづられた個々の文書を取得した時期等が不明であるため、お尋ねにお答えすることは困難である。 一の2について 御指摘の…
質問: …。)については平成二十一年十二月八日に、それぞれ受領したところである。 日本政府はサハリン(旧樺太)少数民族に対し謝罪も補償も行わず、この問題はいまなお解決していないが、特に鳩山答弁書の内容とその事実認識は極めて不十分で…
答弁: …ては、現時点では確認できなかった。また、同慰霊碑は、御指摘の「シベリアや日本」での死没者については対象としていない。 一の3について 御指摘の民間の慰霊碑の建立に対しては、政府は、その費用を支出していない。また、同慰霊碑…
質問: …ャル 封印された原爆報告書」という番組を放送した。この「原爆報告書」は、日本政府が、原爆投下の直後から二万人の広島・長崎の被爆者、二百人の遺体の解剖、一万七千人の学徒動員された子どもたちなどを二年間にわたって徹底的に調査…
答弁: …第五条第一項の規定に基づき行われているものである。 二について 御指摘の日本国政府が連合国総司令部に対し「原爆報告書」を提出したという事実については承知していないが、陸軍軍医学校臨時東京第一陸軍病院が被爆者約二万五千人(…
質問: …るつもりはありません」と答弁した。 そこで、以下のとおり質問する。 一 日本は、昭和二十七年四月二十八日サンフランシスコ平和条約の発効により独立を認められ、同年五月一日には法務総裁が、東京裁判での戦犯は「平和条約発効と共…
答弁: …五月一日付け法務府法意総発第五二号)を指すものと考えられるが、同通達は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)発効前の、我が国における人の資格(任命若しくは就職又は罷免若しくは失職等にかか…
質問: …議院本会議で可決・成立し、連合軍の軍事裁判によって処刑された千六十八名の日本人を犯罪者として扱わないことを決定している。 国会において赦免されたにも関わらず、「A級戦犯が合祀されているから、総理や閣僚が公式参拝することに…
答弁: …律(昭和二十八年法律第百八十一号)は、連合国の軍事裁判によって処刑された日本人を犯罪者として扱うか否かを決定したものではない。 したがって、お尋ねの菅内閣総理大臣の答弁が「国権の最高機関たる国会の決定と相反するものである…
質問: …十二月に参議院外交防衛委員会で戦時中の連合国捕虜使役問題について質問し、日本政府の姿勢を質したが、不明な点が多いので、以下質問する。戦後六十四年にもなるのに、高齢に達している元捕虜の当事者やその家族・遺族らと充分な和解が…
答弁: …に応じて政府において担当する部局が対応している。 三の1について 在豪州日本国大使館においては、これまで、豪州人元捕虜等からの要望等に対し、返書を送付するなど、適切に対応してきている。 三の2及び3について 捕虜の労働自…
質問: …婦問題に関する発言などがあったことから、「歴史を歪曲するのではないか」と日本政府に対する懸念や批判の声が国内外から多く向けられた。そうした声は、従軍慰安婦問題に関する米下院決議など、国際的な政治問題へと発展した。 一九九…
答弁: …する罪等を犯したとして有罪判決を受けたことは事実である。我が国としては、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。 一の11について 極東国際軍事裁判において被告…
質問: …従軍慰安婦問題に関する決議案が可決され、「首相が公式の謝罪声明を出せば、日本の誠意と、従来の声明の位置づけに対する一向にやまない疑いを晴らすのに役立つ」とする文言が組み込まれた。米下院本会議での採択もささやかれる今、政府…
答弁: 一、二及び四について 御指摘の点を含め、慰安婦問題に関する政府の基本的立場は、平成五年八月四日の内閣官房長官談話のとおりであり、現内閣においてもそれを継承している。 三について お尋ねの書簡は、オランダ下院のフェルベート…
質問: …[・・・]夫人でした。警察署には[・・・]夫人と[・・・]夫人も、三人の日本人将校と来ていました。《傍線1》この女性達は、私達の抑留所のリーダー格でした。私達七人は日本人たちの前に整列して、番号、旧姓、結婚後の姓、年令を…
答弁: 一及び二について 極東国際軍事裁判に対しては、御指摘の資料を含め、関係国から様々な資料が証拠として提出されたものと承知しているが、いずれにせよ、オランダ出身の慰安婦を含め、慰安婦問題に関する政府の基本的立場は、平成五年八…
質問: …、[・・・]一八九七年ブニンク生れ/住所[・・・] 9ユトレヒト 問: 日本人がムンティランの抑留所にいた女性や少女達を、売春をさせるために強制的に連行したということについてあなたはどういうことを知っていますか? 答: …
答弁: …題に関して様々な議論があることは承知しているが、いずれにせよ、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、同裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。…
質問: …いる。:(A)一九四三年三月にジャワ島ブロラで二〇人のヨーロッパ人女性を日本軍が監禁・レイプしたケース(B)一九四四年一月、抑留所からマゲランの慰安所に女性たちを暴力的に拉致したケース(C)一九四四年二月、抑留所からスマ…
答弁: …題に関して種々の議論があることは承知しているが、いずれにせよ、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条により、同裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異…
質問: …いういい方が正確であると考えるか。具体的に示されたい。 2 安倍首相は、日本の首相の靖国神社参拝について中国政府がとった一連の行動の、どの部分が内政干渉にあたると考えているのか。その根拠を具体的に示されたい。 三 安倍首…
答弁: …内容が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。 なお、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条に規定する極東国際軍事裁判所が科した刑は、我が国の国内法に基づいて言い…
質問: 第二次世界大戦によって、日本国内での二百万人を超える兵士と八十万人を超える民間人の死者に加え、アジア全体での死者は一千万人を超える事態となり、悲惨な戦争の様相を呈した。この事実を踏まえた痛恨なる反省こそが、現在の日本の原…
答弁: …政府として、具体的に断定することは適当でないと考える。 二の4について 日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条に規定する「赦免」及び「減刑」並びに平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二…
質問: …めに残された時間も少なくなっている。韓国・朝鮮人元BC級戦犯者は、当時の日本政府が遂行した戦争の軍務中の責任を問われて戦犯となり、処罰された。それにもかかわらず、国籍条項を理由に援護政策から排除され、差別されてきた。この…
答弁: … 韓国との間では、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号)第二条1は、「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締…
質問: …のでないとして「国内的には戦争犯罪人ではない」としながら、もう一方では、日本はサンフランシスコ平和条約で「諸判決・裁判の効果」でなく「裁判」を受諾したのであり、国と国との関係において、同裁判の「内容」について異議を述べる…
答弁: …は、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁はいずれも…
質問: …ば解決するかという話にすれば、答えはいくつか出てくる」と発言した。また「日本の首相が、国内でここに行ってはいけないと外国から言われるのは通らない。中国が言えば言うだけ行かざるを得ない。たばこを吸うなと言われると吸いたくな…
答弁: 一について お尋ねの期間において天皇が靖国神社に御参拝になった年月日は、昭和二十七年十月十六日、昭和二十九年十月十九日、昭和三十二年四月二十三日、昭和三十四年四月八日、昭和四十年十月十九日、昭和四十四年十月二十日及び昭和…
質問: …。小泉首相の靖国神社参拝についてアジア各国から批判が相次ぎ、中国・韓国が日本との首脳会談を拒否していることについて、小泉首相は「外国政府が心の問題に介入して、外交問題にするのは理解できない」と発言し、さらなる対立が生まれ…
答弁: 一について お尋ねの「名誉」及び「回復」の内容が必ずしも明らかではなく、一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「戦争責任」については、個々の行為に対する評価等をめぐり様々な議論があることもあり、政府とし…
質問: …参拝についてはアジア各国から批判が相次ぎ、外交問題に発展しており、これは日本の国益あるいは、日本国民の安全を著しく侵す虞れがあると考えられ、小泉首相の靖国神社参拝の意味を内外に明確にする必要がある。 従って、次の事項につ…
答弁: …でについて 本年十月十七日(現地時間。以下同じ。)午前、在中華人民共和国日本国大使館(以下「在中国日本国大使館」という。)は、そのホームページ上に「お知らせ」を掲載し、中華人民共和国(以下「中国」という。)の在留邦人に対…
質問: …という戦争犯罪人が合祀されている靖国神社に内閣総理大臣が参拝することは、日本が軍国主義を美化するあらわれとなる、という論理である。中国ならびに韓国からも同様の理由で、内閣総理大臣の靖国神社参拝に関して反対が表明されている…
答弁: 一の1について 日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条は、極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、同裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び我が国の勧告に基づく場合に赦免…
質問: …易に手に入れ、活用できるようになっている。 しかし、国連ウェブサイトから日本語では情報を入手することができない。我が国はヨーロッパ諸国のように、相互の国の言葉を比較的容易に理解できるような地理的条件とは異なり、国民の多く…
答弁: …の活動全般にわたる広報活動を我が国において行ってきている。同センターは、日本語の広報資料を作成・配布するのみならず、インターネット上に日本語ウェブサイトを開設し、テレビやラジオを含めた各種の媒体を通じて国連関連情報の発信…
質問: …菌戦について、事実調査及び被害調査を行うつもりはあるか。 2 中国では、日本軍の細菌戦から六十年余が経過した現在でも、浙江省衢州市等では、毎年ネズミでのペスト疫学調査等の被害調査が続けられている。日本は、中国におけるこれ…
答弁: 一について いわゆる七三一部隊が旧日本軍の関東軍防疫給水部のことであること及び他の旧日本軍部隊にも防疫給水部が存在したことは、旧日本軍の関連資料を保管し、公開している防衛庁防衛研究所図書館に保管されている文書から明らかと…
質問: …な変化があったと判断しているのか。その根拠をお示しいただきたい。 四 「日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)」第十一条により、我が国は極東軍事裁判所の裁判を受諾している。政府として、同裁判の結果A級戦犯とされた者…
答弁: …等を犯したとして有罪判決を受けたことは事実である。そして、政府としては、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。 五について 平和条約…
質問: …参拝する意向を明らかにしている。 従って、次の事項につき質問する。 一 日本と近隣アジア諸国との友好関係と、先の大戦に対する歴史認識及び靖国神社への参拝問題との関係をどのように認識するか。 二 先の大戦の責任については、…
答弁: 一及び二について 我が国と近隣アジア諸国との友好関係については、政府としては、これを維持発展させていく考えであり、また、アジア太平洋地域の平和と繁栄を確保することを、我が国の外交の優先課題としているところである。 また、…
質問: …弁ではなく、各閣僚の政治的見識に基づき、内閣としての答弁を求める。 一 日本の死刑制度 (1) 答弁「一の(1)について」によると、政府は日本で死刑が開始された時期、状況等については「承知していない」ようだが、答弁に当た…
答弁: …ているものではない。 三の(6)及び(7)について 憲法前文においては、日本国民が「人間相互の関係を支配する崇高な理想」を深く自覚するものであることは、我が国が平和主義の立場に立つことの理由の一つとして述べられているもの…
質問: …、議論が続いている。今後さらに論議を深め、死刑の本質を明らかにするため、日本の死刑制度の歴史的経緯、世界の動向、同様に国家権力が人命を奪う戦争と死刑の関係、絞首刑の性格、死刑執行人の苦悩、冤罪、死刑制度に対する世論、衆院…
答弁: …刑の執行として行われるものである。 三の(2)について 御指摘の戦争中に日本軍が殺害した連合国側の捕虜等の数については、正確な記録が見当たらないことから、政府として正確な数字をお答えすることは困難である。また、強制労働で…
質問: …るための法整備に関する三法案」(以下、組対法案という)については、現在の日本の捜査機関に通信傍受などを認めて本当に問題は起きないのかという最大の問題点のほか、三法案のうちの一つ「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関…
答弁: …までの間に五回にわたり行われた総理府世論調査の結果では、いずれも、「今の日本で、どんな場合でも死刑を廃止しようという意見に賛成か、反対か」という質問に対して反対意見が多数を占めた上、平成六年九月実施の総理府世論調査の結果…
質問: …だしてきた。この間政府は内外の世論やNGOの追及で従軍慰安婦問題に対する日本政府の関与や一部強制連行があったことなどようやく認めるに至った。しかし政府は侵略戦争責任を曖昧にし、個人補償、実態解明のための調査について依然消…
答弁: …点は、我が国を含め各国の共通した認識である。 また、我が国としても、野坂日本政府首席代表の同会議における演説の中でも強調されたとおり、政府とNGOのパートナーシップを重要視しており、代表団中にこれまでで最多の四人のNGO…
質問: …私は千九百九十二年十一月六日に「従軍慰安婦に関する質問主意書」を提出し、日本政府の責任及び強制連行等について質した。政府はその後、不十分ながら従軍慰安婦について自らの関与を認め、また強制連行の事実も認めた。ところが、政府…
答弁: …先の大戦に係る賠償並びに財産及び請求権の問題については、我が国としては、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サン・フランシスコ平和条約」という。)、二国間の平和条約及びその他の関連する条約等に従って誠実に対…
質問: …これまでひた隠しにしてきたが、元朝鮮人「従軍慰安婦」の証言がきっかけで、日本軍が前線にまで多くの女性を連れ歩き、強制的に売春をさせていたという驚くべき野蛮な行為の実態が、多くの人々の知るところとなり、怒りと批判が巻き起こ…
答弁: …面の意見も聴きながら誠意をもって検討中である。 三の3について いわゆる日本人従軍慰安婦については、一の1についてにおいて述べた調査の中でこれに関する資料が発見された場合にはその資料を公表してきているところである。なお、…
質問: 日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問主意書 ことしは日本が太平洋戦争を開始してからちょうど五十周年の年である。戦争への反省にたってその教訓を今日に生かし、また後世に伝えるためにも、太平洋戦争は世界と日本にとって、…
答弁: 一の1について 第二次世界大戦における日本国民の戦争犯罪に関して行われた裁判としては、(1)東京において行われた極東国際軍事裁判所の裁判、(2)東京において行われたいわゆるGHQ裁判及び(3)連合国各国が開いた法廷におい…
質問: …総理はじめ多数の閣僚が、靖国神社への公式参拝を強行したが、果たせるかな、日本政府の予想を遥かに超えた厳しい反発が内外で巻き起つている。 よつて、次の諸点について政府側の基本的認識を伺いたい。 一 そもそも内閣官房長官の私…
答弁: …考えているという事情を踏まえて実施したものである。 七及び十四について 日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第十一条により、我が国は、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。 八、九、十二及び十三について 去る八…
質問: …ついて改めて次の点から政府見解を明確にされたい。 第一は、原爆の投下は、日本が一九一二年に承認をしたへーグの「陸戦法規慣例に関する規則」に違反している。即ち実定法である戦時国際法に違反していると「いい切れる」のではないか…
答弁: 一について 広島市及び長崎市に対する原子爆弾の投下が国際法違反であるといい切ることはできないということは、従来から政府が答弁してきたとおりである。 なお、戦勝国、戦敗国を含めすべての国が国際法を遵守しなければならないこと…
質問: …いう異例の暴挙にでた。これは、政府による審議拒否にほかならない。 私は、日本共産党を代表して要求し、政府と自民党によつて阻止された代表質問、緊急質問にかわつて、いま国民が解決を切実に求めている内外の緊急問題について、国会…
答弁: …は金東雲を容疑者として取り調べたのち相応の措置をとり、捜査の結果とともに日本側に通報する。金大中氏の身柄については一市民として出国も含めて自由を保障する」との了解が得られたことは御承知のとおりである。その後政府は捜査結果…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本 戦争犯罪」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「極東国際軍事裁判の証拠資料」についての安倍首相の認識に関…」ほか3件に近い
「国立公文書館から内閣官房副長官補室が本年入手した「慰安婦」…」ほか2件に近い
「「極東国際軍事裁判の証拠資料」についての安倍首相の認識に関…」ほか1件に近い
「内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対す…」ほか1件に近い
「「バタビア臨時軍法会議の証拠資料」についての安倍首相の認識…」ほか1件に近い
「内閣総理大臣による靖国神社参拝といわゆる「A級戦犯」に対す…」ほか1件に近い
「「極東国際軍事裁判の証拠資料」についての安倍首相の認識に関…」ほか1件に近い
「原爆投下に対する米国の公式謝罪を求めるべきことに関する質問…」ほか1件に近い
「原爆投下に対する米国の公式謝罪を求めるべきことに関する質問…」ほか1件に近い
「国立公文書館から内閣官房副長官補室が本年入手した「慰安婦」…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。